お問い合わせなど

2014-01-31

チラシなどの行動するときの注意点は?

 前段の話ですが, 少し、前ですが、日本生命が若い人の保険料を下げるとの発表がありました。これは、若い人の加入をしてもらうためで、その背景には、ネット保険などとの競争が激化しているとのことです。将来、どのような状況になるかの危機感からだと思います。然し、価格を下げると、他の保険会社も価格をい下げていくと思われます。そうなれば、資本の大きいところが有利になりますが、その資本の大きいところも、消耗します。だから、差別化が必要です。保険の加入者が何を保険に求めているか、何に困っているか、そのために、どのように対応するか、を常に、考えることが大切なような気がします。


  今日は、チラシなどの行動するときの注意点について、お話しします。



  よく、経営計画に基づいて、その時の目的を達成するためにどのような

 行動するのかを決めることになります。具体的に、その行動したことによ

 り、どのような結果が出るかを予想しながら、その行動を決めることにな

 ります。


  わりと、金額が小さいものについては、そのものが売上などにどのよう

 ないい影響を与えているかを考えませんね。

 (事業の資金は限りあるもの)

  本当に、事業のお金は、限りあります。お金はわいてこないですから。

 本当に、大切にしなくてはなりませんね。

 (一つ一つの行動を大切に)

  すべての事業に関する行動は、何でもそうですが、費用効果、つまり、

 その行動することにより、どのようないいことがあるかを考えなくてはな

 りませんね。

  このことから、その行動が、売上などにいい結果を出さなければ、避け

 ることを考えることも必要です。


 (注意点)

  これは、直接的なものだけでなく、間接、つまり、取引先との付き合い

 で、必要なものがある場合も考えられます。この場合は、将来の売上など

 に影響することもあります。いろいろなことを考慮しなくてはなりません

 が。

  チラシなど、影響のないようなものは、それがどのように売上に貢献す

 るかをまず考えましょう。


このような状況で、わかりずらいときは、すぐにでも、お気軽に、お問

 い合わせください。



   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

    なお、税法上のお話は、作成日現在のものです。

   
         

         今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう

2014-01-30

小規模企業共済掛金と中小企業倒産防止掛金の異同について

 前段の話ですが、東京ヂィズ二-ランド、USJなど、が不況時に行おいても好調でした。これは、少し、景気が上がってきたときも同じような状態が続くと思います。しかし、お客さんのリピ-トを増やすためのたゆまない努力が背景にありますね。新しいアトラクションとか、あたらしいイベントが次々と提供されます。そこに行けば、わくわくする、楽しい、という気持ちがわいてきます。この気持が、好調の根底にあるのではないでしょうか。このことから言えることは、扱う商品が単に他社の商品であっても、それが、購入するお客さんにどのようなわくわく感、楽しさ、喜びなどの気持ちを与えられるか、それをどのように伝えるかを考えてみましょう


今日は、小規模企業共済掛金と中小企業倒産防止掛金について、

                         お話しします。


 (ケ-ス)

  個人事業を営んでいますが、申告時に、中小企業倒産防止共済、昨年

 12/31までに支払っています。この時、小規模企業共済と処理とお

 なじですか、というケ-ス。

 
 (申告時の処理)

  中小企業倒産防止共済・・・事業所得の必要経費

  小規模企業共済・・・・・・所得税の所得控除(必要経費でない、
                        医療控除と同じもの)

  必要経費においては、国民保険料にも影響します。

 (解約、などの処理)

  将来的には、原則として、所得として計上されます。

 
 (対象となるもの・・計上の時期)

  現実に支払った日が1/1から12/31までのもの


 (添付等書類)

  中小企業倒産防止共済・・・自己が作成した明細書を確定申告書に添付

               支払った領収書等支払ったことを証明す
               るものは必要経費の領収書と同時に保存
               しておきましょう

  小規模企業共済・・・・・・支払金額の記載のある証明書を確定申告書
               に添付するか、提示

  
 (注意点)

  ここでは、個人事業についてお話ししています。

  各々についての加入は、細かいところ、将来のことも考え、どうするか、

 金額をどうするかを考えましょう。


  なお、ここでは、大まかなことをわかりやすく、簡単に、お話しするの

 に、努めています。申告時には、必ず、税務専門家に相談してください。


 
このような状況で、お困りがあるときは、すぐにでも、お気軽に、お問
  い合わせください。


  税法において、大枠を押さえ、原則、特例を、押さえることが重要です。
  これをもとに相談しましょう

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

    

          今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう

2014-01-29

消費税の建設仮勘定の処理は?

 前段のお話ですが、ビックデ-タを利用して新しい製品を生み出すため、通販サイトを運営するヤフ―などが、メ-カ-と組むとのことです。これは、消費者の気持ちをしりたい、それを製品に生かしたいとの思いです。やはり、昔に比べ、競争が激化するとの思いなのでしょうか。この考え方は、小・零細企業にも当てはまると思います。なぜなら、状況は同じで、選んでもらうには、購入してくれる人の気持ちがわからなくてはなりません。しかし、大手のように、ビックデ-タを扱うことができませんし、それにまして、大手が考えている購入者の範囲と、小・零細企業の購入者の範囲は違います。このようなことから、購入者と直接、商品のこととかいろいろなことを聞くことが大切になります。これは、ビックデ-タの活用と同じですね。そのためには、なんでも話せる雰囲気作りから行うのがいいかもしれませんね。それから、アンケ-トなどの方法も考えられます。


  今日は、消費税の建設仮勘定の処理について、お話しします。

 (ケ-ス)

  法人を営んでいますが、建物を建設するための建設仮勘定を設けてい

 ます。この時、消費税はどのように処理すればいいですか、というケ-

 ス。


 (原則)

  課税仕入れを行った日の属する課税期間に仕入税額控除を行います。

  課税仕入れとは、事業者が事業として他の者から資産の譲り受け、も

 しくは、借受、または、役務の提供を受けること(その他の者が事業と

 してその資産を譲渡し、貸付、または、その役務の提供をした場合に課

 税資産の譲渡等となるもので一定のもの以外のものに限ります)をいい
 
 ます。

 この原則から言えば、そのための経費、材料費などは、取得の日の課税

 期間において、仕入税額控除をします。


 (建設仮勘定の例外)

  この原則の方法に代えて、この課税仕入れ等を建設仮勘定として経理

 したとき、その目的物の完成した日の課税期間に仕入税額控除している

 ときは、この完成した日のかぜいきかんに仕入控除することが認められ

 ています。

  このケ-スでは、原則と、例外を選択することになります。


 (注意点)

  この場合、事業の状況により、どうかを考え、決めていきましょう
   
  お話は、大枠、流れを理解してもらうために、細かいところは、省い

  ています。申告時には、必ず、税務専門家に相談して、行ってください。
 

このような状況で、お困りがあるときは、すぐにでも、お気軽に、お問
  い合わせください。


税法において、大枠を押さえ、原則、特例を、押さえることが重要です。
  これをもとに相談しましょう

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので、最新のものを参考にしてください。


        今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう

2014-01-28

生命保険料控除の剰余金の注意点

 今日の前段ですが、奈良の若草山の山焼きにおいて、外国人の誘致に力を入れるとのことです。そういえば、奈良県は、近いようで、遠いですね。何度かは行きましたが、すごく落ち着いた街でした。いまは、どうでしょうか。法隆寺、橿原神宮、春日社など神社仏閣が広範囲にあり、柳生の里とかがあります。のんびりと散策するのにはいいかもしれません。やはり、京都に比べれば、人は少ないですね。奈良は、観光県だと思うので、旅行者を、とくに外国人の旅行者を対象とすることはいいことですね。まずは、海外での奈良県の知名度をどのように広めていくかですね。外国人が何を求めているかを知ることは、すべてのものの基本になりますね。人が集まれば、活気、やる気が起こりますから


   今日は、生命保険料控除の剰余金の注意点について、

                           お話しします。


 (ケ-ス)

  H25年度の確定申告をするのですが、3つ生命保険料を支払い、その

 うちの一つにおいて、剰余金があります。この剰余金は、どのように処

 理すればいいですか、この生命保険は、解約などはしていませんという

 ケ-ス。


  考え方は、次のようになります。


 (生命保険料控除の分類)

  生命保険料控除には、新生命保険、旧生命保険、介護保険、新個人年

 金、旧個人年金とに分類されています。

 (生命保険料控除の計算)

  先ず、上の生命保険料控除の分類ごとに支払った保険料の合計を求め

 ます。そして、新生命保険料と旧生命保険、介護保険、新個人年金と旧

 個人年金、それぞれ計算式がありますのでそれに従い計算します。

 (剰余金のある場合)

 その剰余金がどの保険から生じたかを把握します。たとえば、新生命保

 険のものであれば、その支払った生命保険料の合計から剰余金を控除す

 ることになります。そして、計算していくことになります。

 (剰余金の控除の注意点)

 剰余金の生じた保険の属する上記の保険合計からしか控除出来ません。

 つまり、新生命保険のものであれば、新生命保険料の合計からのみです。

 ほかの分類の保険ものからは控除しません。


 (他の注意点)

  保険金等の支払いと同時に、または、その保険金の支払いを受けたのち

 に支払を受けた剰余金は控除する必要がありません


  なお、ここでは、大まかなことをわかりやすく、簡単に、お話しするの

 に、努めています。申告時には、必ず、税務専門家に相談してください。


  このような状況で、お困りがあるときは、すぐにでも、お気軽に、お問
  い合わせください。


 税法において、大枠を押さえ、原則、特例を、押さえることが重要です。
  これをもとに相談しましょう

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

  なお、税法上のお話は、作成日現在のもので、最新のものをご覧ください
         

         今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう

2014-01-27

個人事業の減価償却資産の譲渡時の償却費の処理は?

前段のお話ですが、ソフトバンクは、スマホの利用料金が定額制とのことです。いまのスマホの利用料金は、高いと思います。というのも、パソコンと機能は同じで、違いは、持ち運びがいいという点です。その持ち運びなど、の違いでこれだけの料金の違いがあるとは少し考えさせられます。これの流れは、当たり前かもしれません。さらに、すぐに、他社も同様な状況を導入するでしょう。このようなことから、同じ商品、サ-ビスを扱ってい手、価格を下げるのであれば、今は、すぐに、他社も価格を下げてくるでしょう。このことを考え、先先、手を打つことを考えておきましょう。


今日は、個人事業の減価償却資産の譲渡時の償却費の処理は?について

                           お話しします。


 (ケ-ス)

  個人事業を営んでいますが、今所有している減価償却資産を年の途中

 に、譲渡しています。この時、この資産は、譲渡所得に該当するとのこ

 とです。この場合、この資産のこの年の償却費の処理をどうすればいい

 ですか、というケ-ス。


 (処理・・原則)

  この譲渡が譲渡所得の対象となる場合には、譲渡所得とは、簡単には

  総収入金額―(その資産の取得費+その資産の譲渡に要した費用の額)

   この取得費の中に、その資産の取得の日から譲渡の日までの期間の

  償却額の合計が含まれます。

   つまり、その年に必要経費とされる償却費はこの取得費に組み込ま

 れるということです。


 (認められる処理)

  この年の必要経費に計上すべき償却費は、事業所得、不動産所得、山

 林所得、雑所得の計算上、必要経費に計上しても差し支えないと、され

 ています。


 (注意点)

  選択する時は、事業の状況を考え、選択しましょう。

 (選択の注意点)

  事業税の計算において、その資産により、異なるので、それも考えて

 、選択しましょう。

 
  なお、ここでは、大まかなことをわかりやすく、簡単に、お話しするの

 に、努めています。申告時には、必ず、税務専門家に相談してください。

  
  このような状況で、お困りがあるときは、すぐにでも、お気軽に、お問
  い合わせください。


 
  税法において、大枠を押さえ、原則、特例を、押さえることが重要です。
  これをもとに相談しましょう

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

    なお、税法上のお話は、作成日現在のもので、最新のもので確認してください。

          今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう

2014-01-26

所得税の計算においての未払費用の計上について

 前段ですが、スマホの画面がどんどん大きくなってきてますね。KDDIが6.4とサイズを大きくしています。本当に、画面が、どこまで大きくなるのでしょうか。スマホは、考えれば、パソコンの小さいものでした。しかし、小さすぎると、見易さ、操作のしやすさということから、さいずが大きくなってきています。これに関した、あまり大きくなりすぎれば、持ち運びが、わずらわしいいということが出てきますね。これに関して、身に着けるスマホ、、時計や、メガネなどのものが出てきました。然し、今の形で、大きさに関するわずらわしさを解消するものがどのようなものが出てくるか楽しみです。


     今日は、所得税の計算においての未払費用の計上について

                             お話しします。


 (ケ-ス)

  個人事業を営んでいます。年度末に12/1から12/31までの電話、イ

 ンタ-ネットの利用料金の明細書が、12月の末に送られてきます。これは、

 まだ、支払われていないので、必要経費に計上できませんか、というケ-ス。


 (結論)

  この場合は、必要経費に算入することができます。


 (基本的な考え方)

  所得税法上、事業所得、不動産所得、雑所得の必要経費に算入すべき金額は、

    1、総収入金額にかかる売上原価その他総収入金額を得るために直接要

     した費用の額、

    2、その年における販売費、一般管理費その他これらの所得を生ずべき業

     務について生じた費用(償却費以外の費用でその年に債務の確定してい

     ないものを除く)の額

                です

 (償却費以外の費用でその年に債務の確定しているもの)

  所得税法上の償却費以外の費用でその年に債務の確定していないものを除くと

 あるので、必要経費に計上するのものは、償却費以外の費用でその年に債務の確

 定しているもの、となります。

  償却費以外の費用でその年に債務の確定しているものは、次のすべてのものに

 該当するものです。

  1、その年12/31(その年の中途に死亡、出国はそれぞれの時、2,3で同じ)

   までにその費用にかかる債務が成立していること。

  2、その年12/31までにその債務に基づいて具体的な給付すべき原因となる事実

   が発生していること

  3、その年12/31までにその金額を合理的に算定することができるものであ

   ること。


  このようなことから、このケ-スの電話料金は、上記の1,2,3をすべてに該当し

 ます。

  その仕訳は次のようになります。

    その年12/31

    通信費   ***  / 未払費用  ***

    翌年に支払われたとき

    未払費用  ***  / 現金預金  ***


  ここで使用する未払費用とは、継続して役務の提供を受けているにもかかわら

 ず、すでに役務の提供を受けているものに対していまだ支払われていないものを

 示す勘定項目です。これを、経過勘定といいます。


 (注意点)

  上記のすべてが当てはまれば、必要経費に計上できます。計上するのであれば

 、いろいろなことを考えましょう。

  
  なお、ここでは、大まかなことをわかりやすく、簡単に、お話しするの

 に、努めています。申告時には、必ず、税務専門家に相談してください。

  
  
  このような状況で、お困りがあるときは、すぐにでも、お気軽に、お問
  い合わせください。


  税法において、大枠を押さえ、原則、特例を、押さえることが重要です。
  これをもとに相談しましょう

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

    なお、税法上のお話は、作成日現在のものです

    

         今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう

2014-01-25

個人事業にとっても資金繰りは大切?

前段のお話ですが、コンビニがこれから、さらに便利になるのではないでしょうか。いまは、ウエブの購入はさらに増加すると思います。ウエブでの購入は、いつでも購入でき、わざわざ、お店まで出かけなくてもいいというわずらわしさもありません。購入が簡単になるので、お店も、うえぶを利用して、売ることになると考えられます。このことから、コンビニは、その受取の窓口としての場所の位置づけを目指しています。然し、宅配便がありますので、そことの競争がし烈になります。そうなれば、使いやすさ」、安値競争になる可能性があります。なるべく、差別化して、価格競争にならないように工夫する必要があります。



   今日は、個人事業にとっても資金繰りは大切について、お話しします。


  今の時期、平成26年1月の末ですので、個人事業の人は、確定申告のた

 めに、忙しくなりますね。しかし、個人事業の人にとって、この1年どのよ

 うに事業を行うのかを決めるために重要となる時期でもあります。

  前回もお話ししましたように、お金が、事業にとって欠かすことができな

 いものです。だから、ここの一年の計画も、お金をどうするかを考える計画

 をい作成する必要があります。


 (資金繰り表は個人事業にも必要?)

  よく、法人では、資金繰りが必要といわれています。個人事業も法人と同じ

 ですね。ただ、法人格を持っているかいないかだけの違いで、営業などは同じ

 です。

  事業を行うのであれば、一年ぐらいの先の資金繰りがどうなるかを予想する

 ことは、大小に関係なく、作成するのがいいです。


 (作成上の注意点)

  個人事業での資金繰りは申告書につける青色決算書を少し作り直すのがい

 いかもしrません。

  ここでは、申告書に添付する決算書をそのまま、利用することは、難しいと

 思います。なぜなら、この決算書には、個人事業者の給与の記載がありません

 ので、そのまま資金繰り作成すれば、個人事業者の給与ゼロデ営業を考えるこ

 とになります。これでは、生活はできませんね。


 (作成上の対応)

  個人事業者の給与相当額をこの決算書に加えて、資金繰り表を作成すること

 になります。

  ここでの個人事業者の給与は、この一年個人事業者としていくらもらいたい

 かを決めたらいいと思います。この方が、この一年間のやる気が起こると思い

 ます。楽しいことがあれば、やる気がでてきますから。事業が芳しくないので、

 最初いからゼロではなく。


 (注意点)

  事業を行うのには、資金繰りを含め、将来の計画は必要です。目標、とくに

 、自分がこうありたいと思えるものは、うれしくて、やる気が出ますから。

  なお、ここでは、大まかなことをわかりやすく、簡単に、お話しするの

 に、努めています。申告時には、必ず、税務専門家に相談してください。

 
  このような状況で、お困りがあるときは、すぐにでも、お気軽に、お問
  い合わせください。


  税法において、大枠を押さえ、原則、特例を、押さえることが重要です。
  これをもとに相談しましょう


   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

    なお、税法上のお話は、作成日現在のものです

     


          今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう

2014-01-24

黒字倒産を避けるためにはについて

 前段の話ですが, 新聞紙上に書店の中に、料理教室などのイベントを開いているとのことです。これは聞いたことがないですね、というより、面白いと思いました。考えてみれば、料理本を購入する人は、何かの料理をしようと本を購入するのですよね。そうなれば、その横に、実際に料理が実演されていることはいいことですね。それにまして、その実演で、その料理を作りたいと思い、本を購入するということもあるかもしれません。このように、突発的なことを考え、両方ともによいことがないかを考えて、イベントを行うことはひつようです。


  今日は、黒字倒産を避けるためにはについて、お話しします。



  個人事業においても、法人においても、売上が上がっているときでも、

 倒産の危機に陥ることがあります。このようなことを避けるためにどのよ

 うなことを考えればいいのかを考えてみます。

 (もっとも大切なこと)

  事業の資金の流れを知ることです。なぜなら、経営をするためには、必

 ず、お金を必要としますから。


 (背景)

  経営を行うためには、資金が必要ということです。たとえば、最低限、

 開業の時においても、自分の持っているお金、それとも、他者から借り

 るお金などを用いて、機械を購入したり、看板、広告などですね。また、商

 品の販売であれば」、先ず、最初は、原則、お金を支払い商品を購入するこ

 とになります。

 (黒字倒産の主な原因)

  黒字倒産は、すべて現金で行うのであれば、生じません。ここでは、

 仕入はたまたま、その支払いが、買掛金でのことについてお話しします。


  開業したてで、自己資金が50とし、商品を3/1に購入し、4/1に売り上

 げたとします。

  お金の流れは、次のようになります。

  売上は4/1で、入金は6/1、200とします。

  その商品の購入代金の支払いは、5/1、100とします、

  こうなれば、自己資金を何にも使用していない時は、5/1の支払い

        100-50=50が不足してしまいます。

  こうなれば、どこかからか資金を調達しなくてはなりません。

   ここで、調達ができなければ、倒産になる場合があります。

  万一この支払が、遅れてしまえば、仕入先から言えば、お金の支払

 いが遅れることは、仕入先においても、資金が不足することになるので

 、商品の購入に困ります。そこから、仕入先は困るので、商品を買掛金

 ではしなくなります。ということは、現金がなくては、商品を購入する

 ことができません。

  商品を仕入れても、たまたま、長いあいだ売れなければ、現金が入り

 ません、こうなれば、購入の支払いはさらに困ります。

 (対応)

  まず考えることは、その商品がいつ売れるものかを予想しなくてはな

 りませんね。

   そして、業界により異なりますが、仕入の場合、購入の仕入いつ、

 売上の回収いつ、小売であれば、その売り上げ予想、卸であれば、その

 回収はいつかを考えることが大切です。

  ここでの視点は、なるべく、売上代金の回収を早くするためにどうする

 かを考えましょう。

  たとえば、早期回収は、相手に得を与えることです。

   値引き、割戻し、など、会社の状況に合わせて行いましょう。

  最終的に、資金繰り表などいを利用し、特に、支払の資金を知ること

 は重要ですね。税金があるときは、これは大きいですから、注意しまし

 ょう。

 (注意点)

  これは、あまりこれを前面の意行うと、資金繰りが悪いのではないの

 かとか、会社の状態が悪いと思われるので、慎重に」行いましょう。

  この考え方は、業績のいい時、の注意点でなく、悪い時のことも今か

 ら、考えていくことが必要と思います。


  なお、ここでは、大まかなことをわかりやすく、簡単に、お話しするの

 に、努めています。申告時には、必ず、税務専門家に相談してください。

このような状況で、わかりずらいときは、すぐにでも、お気軽に、お問

 い合わせください。



   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

    なお、税法上のお話は、作成日現在のものです。

   
         

         今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう

2014-01-23

地震保険料控除の対象資産は?

 前段の話ですが、商品のパッケ-ジの印象は大切ですね。多くの商品は、よく似たものが多いですね。その中で、購入者から言えば、どれを購入しようか迷います。その時、私は、割と、パッケ-ジで選んでいます。その商品をよく表しているものはいいですね。しかし、何かどれもよく似ているような感じもするのですが。この時一番考えなくてはならないのは、消費者が、手に取ってしまいそうなものであることが必要です。都のためには、その商品の特徴、どこが他の商品と違うのかを先ず、つかまなくてはなりませんね。


今日は、地震保険料控除の対象資産は?について、

                         お話しします。


 (ケ-ス)

  確定申告書を提出するときに、地震保険料控除があります。地震料控除証

 明書がおくられてきています。この時、支払っている地震保険料すべてを計算

 に入れてもいいですか、というケ-ス。

 
 (地震保険料の対象資産)

  次のものが対象となります。

  申告する本人、その人と生計を一にする配偶者その他の親族が所有する家

 屋で常時その居住の用に供するもの、

  または、これらの人の有する生活に通常必要な家具、じゅう器、衣服など

 (注意点)

  ここで、特に、所有する家屋で、常時その居住の用に供するものが注意点

 となります。

  一般的に、現在住んでいる家屋が、この保険の対象となっているので、問

 題はないと思いまが、注意してください。保険会社から送られてくる証明書

 がすべてとはなりませんから。その他、事業用も考えられます。


  なお、ここでは、大まかなことをわかりやすく、簡単に、お話しするの

 に、努めています。申告時には、必ず、税務専門家に相談してください。


 
このような状況で、お困りがあるときは、すぐにでも、お気軽に、お問
  い合わせください。


  税法において、大枠を押さえ、原則、特例を、押さえることが重要です。
  これをもとに相談しましょう


   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください

    

          今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう

2014-01-22

減価償却額の累計が取得価額の95%を超える場合の償却

 前段のお話ですが、前回の労働について、今回もお話ししたいと思います。社会保険料の国の負担がますます大きくなってくるとのことです。このことから、社会保険料の支給年齢を上げようとの意見もあります。このようなことから、高齢者をどのように雇用するかが重要になってきます。高齢者の人は、永年の仕事を通してのノウハウを持っておられます。これを、若い人が引き継ぐことが言われていますが、それよりも、自社と異なる事業の人、異なる企業の人の意見を、取り入れることはいいこと思います。そのためにも、多くのノウハウを持っている高齢者の人を雇うことは、いろいろな意見が集まり、会社が元気になる一つの方法かもしれまえんね。


今日は、前回の続きで、一定の減価償却資産の

   減価償却額の累計が取得価額の95%を超える場合の償却

                      についてお話しします。

 (ケ-ス)

  個人事業を営んでいますが、H19年3/31以前に取得した減価償却

 資産で、前年24年に、減価償却額の累計が取得価額の95%を超えた

 ので、その95%までを償却しました。今年どのように処理すればい

 いですか、というケ-ス。


 (前提)

  このケ-スは、建物、車両などの減価償却資産をH19年3/31以前に

 取得したのの減価償却額の累計が取得価額の95%を超えた場合の、その

 翌年以降の処理について、簡単にお話しします。

 (今年の償却方法)

  (取得価額×0.05―1)/5の金額を

   毎年、減価償却費として計上することになります。

  しかし、1円を残すようにします。これは、現在、存在していること

 を示しています。これを売却、除却した時などは、この1円を必要経費

 に計上します。だから、最終的に、ゼロでなく、1円が計上されている

 ことになりませ。


 (注意点)

   これは、H19年3/31以前に取得した減価償却資産ですが、機械、車

  両、建物などは対象となりますが、一部適用のないものもあります。

  お話は、大枠、流れを理解してもらうために、細かいところは、省い

  ています。申告時には、必ず、税務専門家に相談して、行ってください。
 

このような状況で、お困りがあるときは、すぐにでも、お気軽に、お問
  い合わせください。

税法において、大枠を押さえ、原則、特例を、押さえることが重要です。
  これをもとに相談しましょう

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので、最新のものを参考にしてください。


        今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう

2014-01-21

、H19年3/31以前取得の減価償却資産の償却は?

 今日の前段ですが、政府は、将来、外国人の就労を拡大すると案が明らかになりました。将来、少子化で労働人口が減少することになりますから、その現象を補うための案とのことです。よく言われているのが、介護士、看護師などのところですかね。しかし、昔から、技術研修として受け入れてましたね。このようなことから、この流れは、変わらないと思いますが、具体的にどのように受け入れるのでしょうか。労働の勤務形態、いつ労働するとか、などを含めて、今までと異なる方法を考えてもいいかもしれませんね。


   今日は、H19年3/31以前取得の減価償却資産の償却は?について、

                             お話しします。


 (ケ-ス)

  個人事業を営んでいますが、減価償却資産の償却が95%に達していま

 す。この時、さらに償却しなくてはならないとなっていると聞きました。

 この時、95%達成するときの償却の注意点、そして、次の償却はいつ行

 えばいいですかなお、この資産はH19年3/31以前に取得したものです、と

 いうケ-ス。


 (償却の順序)

  先ず、減価償却資産の通常の償却方法、たとえば、旧定額法、旧定率法

 などにより償却します。その次に、一定の方法により、償却することにな

 ります。この一定の方法は次回にお話ししたいと思います。

 (通常の償却)

  95%に達した時の償却の注意点は、次の点です。

  たとえば、旧定額法の減価償却資産で耐用年数5年(償却率0.2)、

      取得価額 100、前年までの償却額の合計額84とします。

   各年の償却額は (100-100Х0.1)Х0.2=18となります。

   これで前年の累計が84であるので、今年の償却を足せば、

     84+18=102となります。この旧定額法においては、取得価額の

     95%までしか償却ができないことなので、100Х95%=95ま

     でしか償却できません。102-95=7が償却できないことになりま

     す。

      つまり、本来、18が計上するのですが、この中に、7は償却

     できません。だから、18-7=11が当年の償却額となります。

 (次の償却の開始時期)

   上の通常の償却方法で、償却費が、取得価額の95%に達した年の翌

  年から償却することになります。つまり、例から言えば、11を計上し

  た年の翌年からとなります。


 (注意点)

  ここでのお話は、H19年3/31以前に取得したものです。

  ここでの注意点は、資産により、通常の償却方法、旧定額法、定率法な

 どを決めることになります。更に、ここでは有形固定資産では、0.1となり

 ますが、これも資産の種類により異なります。そしてこれらの通常の償却

 を計算してから、次の償却の時期が決まることになります。よって、通常

 の償却を正確に計算しましょう。

  H19年4/1以後のものの取得は、通常の償却方法、定額法、定率法など

  (3/31以前のものの償却方法とは違います)のみの償却になります


  なお、ここでは、大まかなことをわかりやすく、簡単に、お話しするの

 に、努めています。申告時には、必ず、税務専門家に相談してください。


  このような状況で、お困りがあるときは、すぐにでも、お気軽に、お問
  い合わせください。


 税法において、大枠を押さえ、原則、特例を、押さえることが重要です。
  これをもとに相談しましょう


   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

    なお、税法上のお話は、作成日現在のものです
         

         今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう

2014-01-20

個人事業の昨年計上した貸倒引当金の今年の処理の注意点

前段のお話ですが、卸売業にとって、その商品を卸すだけではなく、卸したところと協力して、卸したところの売り上げに貢献することがないかを考えること最も大切であると思います。このことについて、サッポロビ-ルが取引先と協力して集客するとのことです。スマホによる方法だそうです。これは、卸すだけでなく、卸しにしても、自社が協力できることは何かを常に考えてのことだと思います。協力して行うほうが、異なる考え方、視点が多く集まることから、いろいろなアイデアも出ますし、必ず、いい方向に行くと思います。このためには、まず、卸されれるほうがどのような問題点、悩み事があるかを、卸されるところに、直接聞くことが大切ですね。


  今日は、個人事業の昨年計上した貸倒引当金の今年の処理の

                         注意点
について、お話しします。


 (ケ-ス)

  個人事業を営んでいます、買い倒れ引当金を昨年計上しました。この

 時、今年の処理はどうすればいいですか、というケ-ス。

  このお話は、以前にもしましたが、申告時などで、再度確認のためお

 話しします。


 (処理)

  仕訳は次のようになります。

  昨年に計上した貸倒引当金の金額が200とすれば

  貸倒引当金  200 / 貸倒引当金戻入益  200


  ここでの注意点は、昨年に計上した金額を、全額総収入金額に計上す

 ることになります。


  また、今年に、貸倒引当金を300計上するのであれば、

  貸倒引当金繰入額 300 / 貸倒引当金 300


 (計上での注意点)

  貸倒引当金の計上において、二つあります。

  個別評価

    ・・・白色申告、青色申告に関係ありません
    ・・・不動産所得、事業所得、山林所得を生ずる事業を行う
                                     など
  一括評価

    ・・・青色申告者だけです。
    ・・・事業所得を生じる事業を行う
                      など

 (注意点)

  計上するための条件はいろいろありますので、注意しましょう

  このケ-スでは、昨年の貸倒引当金を全額なくすように処理します。

 必ず、全額を収入に計上します。

  そのあとに、今年の貸倒引当金を計上します。

  期末の貸倒引当金の残高が、今年の計上した金額と一致しているか

 を確認しましょう。

  順序通りすれば、間違えが少なくなると思います。

  なお、ここでは、大まかなことをわかりやすく、簡単に、お話しするの

 に、努めています。申告時には、必ず、税務専門家に相談してください。

  
  このような状況で、お困りがあるときは、すぐにでも、お気軽に、お問
  い合わせください。

 
  税法において、大枠を押さえ、原則、特例を、押さえることが重要です。
  これをもとに相談しましょう

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

    なお、税法上のお話は、作成日現在のものです

          今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう

2014-01-19

個人事業の受取利息の所得税法上の扱いは?

前段のお話ですが、百貨店においても、都市部と地方では勢いが異なっています。都市部においては、外国人と株価の影響だといわれています。それに対して、地方においては、買い物を主とする外国人が来店せず、規模が小さいとのことです。このようなことから、場所、そのお客さんの消費行動により、異なりますね。お客さんの消費行動がどのようであるのか、それに対してどのように対処するのか、競合相手がどのような行動を出してくるのかを考えなくてはなりません。まずは、お客さんが何がほしいのか、困っているのか、なぜほしいのかなどお客さんの状況を分析することだと思います。喜んでもらうのに何をするかですね。そうすることにより、今までと全く異なる視点が出てくるかもしれません。まずは、お客さんを知ることからしましょう


   今日は、個人事業の受取利息の所得税法上の扱いは?について、

                           お話しします。


  (ケ-ス)

  個人事業を営んでいますが、受取利息が事業の通帳に書かれています。

 この時、受取利息として、収入として計算するのですか、というケ-ス。


 (結論)

  受取利息は、事業主借として仕訳します。

  仕訳

    普通預金  ***  /  事業主借  ***


 (考え方)

  所得税では、利子所得、事業所得、不動産所得などいろいろあります。

 このうち、受取利息は、事業以外の個人としての利子所得に該当します。

 つまり、利子所得の対象となるものが決められ、その中に、この受取利息

 が、該当することになります。事業所得での計算の対象でなく、事業以外

 の私的な所得(利子所得)となります。

 そして、この受取利息は、金融機関で、所得税、住民税が受取時に、とら

 れています。

  簡単にいうと、この受取利息の金額を事業に個人から受け入れていること

 になるので(普通預金として)、事業主借の勘定を使用します。


 (注意点)

  この場合は、事業の通帳だから、事業所得としての受取利息、雑収入と考

 えてしまいがちですが、誤らないでください。

 
  このような状況で、お困りがあるときは、すぐにでも、お気軽に、お問
  い合わせください。

   
   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

       
    なお、税法上のお話は、作成日現在のものです

     


          今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう
                           

2014-01-18

個人事業においても貸借対照表は重要?

 前段ですが、今、炊飯器におもしろいものがありますね。それは、ご飯と、おかずを同時に調理することができるというものです。大きさは、三合炊きです。これは、時間の短縮にもなりますし、食べるとき、同時にできますので、アツアツの食事がとれますね。少し召両yなので、少人数野茂におとなるのは、少し残念ですが。しかし、このことから、一度で、できるというのは、どんなことでも、いいことだと思います。なぜなら、その空いた時間を他のところに回すことは、いろいろな行動をすることができますから。


     今日は、個人事業においても貸借対照表は重要?について

                             お話しします。

  個人事業においては、あまり貸借対照表は見られていませんね。多くの

 方は、税金のための、損益、つまり、利益に関心があります。これは当た

 り前ですが。

  然し、貸借対照表を見ることも、事業の状態を考えるためにはいいです。

  今回は、貸借対照表を見ていきたいと思います。大前提。、青色申告を想

 定します。

 
 (貸借対照表とは何?)

  簡単に言うと、資産、たとえば、現金、預金、売掛金、土地、機械など、

 将来、売上を上げるために使用されるものと、負債、た問えば、借入金、

 借入金、未払金など、将来支払わなくてはならないもの、そして、資産か

 ら負債を引いたものが、よく言われる資本ですが、所得税では、元入金で

 事業の規模を示すものですね。


 (どう見る)

  まず、3年分を、比較することです。

  初めに、売掛金、買掛金がどうかにより、回収期間がどうか、回収が遅れ

 ているのはないかなどを、毎月確認されていると思いますが、年末にも、再

 確認することです。

  元入金を見るのもいいですね。これを見るのは、事業と個人を明確に分け

 て、事業から給与相当分がどのように支払っているかにより変わります。

  事業主に一定のお金を毎年支払うのであれば、この元入金が大きいほど、

 事業はいいですね。これは、3年から5年の流れがどうかがわかります。

  その都度その都度、ある金額を支払うような場合は、個人の資産がどうな

 っているかを見ることです。


 (注意点)

  この貸借対照表は、事業の規模を知るためにはいいものです。とくに、事業

 に対するお金がどうなっているのかを知るためには。

  事業としてのお金の不足を必ず避けなくてはなりませんから、お金の管理

 は、必ず行いましょう

  貸借対照表は、資金繰りのためにも利用することができます。これについ

 ては、後日、お話ししたいと思います。

 
  なお、ここでは、大まかなことをわかりやすく、簡単に、お話しするの

 に、努めています。申告時には、必ず、税務専門家に相談してください。

  
  
  このような状況で、お困りがあるときは、すぐにでも、お気軽に、お問
  い合わせください。


    
   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 

         今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう

2014-01-17

お店の屋上の広告は何所得?

 前段の話ですが, これからの小・零細企業も、大手との取引をどのようにするかを考えなくてはなりませんね。国内においては、需要が急成長することがあまり考えられないので、海外に」進出する大手や規模の大きい中小企業と取引するかです。この方法として、コネクタ-ハブを構築することがいいと思います。これは、小さい企業が集まって、大手との取引を行うことです。このためには、小さい企業も、自社の製品、技術が差別化されるものでなくてはなりません。まずは、自社の強みを最認識しましょう。


  今日は、お店の屋上の広告は何所得?について、お話しします。


 (ケ-ス)

  個人事業、建物を所有し、そこで飲食業を営んでいますが、その屋上で

 、広告収入を受けています。この時、どのような所得になりますか、とい

 うケ-ス。


 (結論)

  不動産所得となります。

  つまり、広告のため、家屋の屋上を使用させ他場合の所得は、不動産所

 得になります。これは、その屋上を貸しているということになりますね


 (注意点)

  なお、お店の中での広告の収入は、事業の付随収入として、事業所得と

 なります。


  なお、ここでは、大まかなことをわかりやすく、簡単に、お話しするの

 に、努めています。申告時には、必ず、税務専門家に相談してください。

このような状況で、わかりずらいときは、すぐにでも、お気軽に、お問

 い合わせください。

なるべく、税法の考え方について、大枠を押さえ、流れを掴むことだと
  思います。知識についても、原則、特例を、おさえることが大切だと思
  います。知らなければ、相談もできませんから


  なお、税法上のお話は、作成日現在のものです

  少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

   
         

         今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう

2014-01-16

消費税の課税の対象の考えかたは?

 前段の話ですが、最近の景気はどうでしょうか。新聞で言われているほどではないような気がします。このようなとき、お客さんを集める方法として、日本旅行が、オンラインで、旅行の説明会を開くとのことです。チャットで説明もできるとのことです。このようにより、自社にこられない人に対しても商品の手厚い説明をすることができ、お客さんからしても安心を与えることができます。これは、大手ばかりでなく、小・零細企業でも、オンラインを利用し、お客さんに対し、安心を与えることができると思います。やはり、紙などでの情報よりも、話ができるほうがいいと思いますから。


今日は、消費税の課税の対象の考えかたは?について、

                         お話しします。


 (ケ-ス)

  消費税のかかるとき、いろいろなものが、消費税の計算上、考慮しない

 ものもあると聞きました。どのように、考えればいいですか、というケ-

 ス。

 
 (資産の譲渡等)

  まず、資産の譲渡等であるかを考えます。

  この資産の譲渡等とは、事業として対価を得て行われる資産の譲渡およ

 び貸付並びに役務の提供(一定のものを含む)をいいます。


 (消費税の課税の対象)

  国内において事業者が行った資産の譲渡等が消費税が課される対象にな

 ります。

  なお、事業として対価を得て行われた、個人事業者が事業資産を家事の

 ため消費、使用のその消費、使用、または、法人が資産をその役員に贈与

 した時のその贈与も資産の譲渡とみなされます。


 (不課税)

  一般的に、消費税の課税の対象とならないものを不課税といいます。


 (非課税)  

  国内において行われる資産の譲渡等のうち、土地の譲渡及び貸付、住宅

 の貸付などがあります。

  
 (課税資産の譲渡等)

  資産の譲渡等叶内非課税のもの以外のものが、原則、消費税の計算の対

 象となります。


 (注意点)

  特に、不課税と、非課税を明確に区分する必要があります。課税売上割

 合を計算するときは非課税がかかわりますので、注意する必要があります。

  なお、ここでは、海外取引のことは、除いています。これについては、

 後日お話ししたいと思います。

  基本的な流れ、手続きなどをお話ししていますので、申告時には、税務

 専門家に見てもらってください

  なお、このお話は、作成日の状況ですので、最新版かを確認してください。


 
このような状況で、お困りがあるときは、すぐにでも、お気軽に、お問
  い合わせください。

  なるべく、税法の考え方について、大枠を押さえ、流れを掴むことだと
  思います。知識についても、原則、特例を、おさえることが大切だと思
  います。知らなければ、相談もできませんから


      
   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

    

          今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう

2014-01-15

一括償却資産の譲渡の収入金額はどの所得?

 前段のお話ですが、サントリ-が海外企業のM&Aを行いました。これにより、飲料事業の世界の位置が第三位に上がりました。このとき、その買収企業の利益にもなり、自社の利益にもなるものが重要ですね。そして、サントリ-にとり、買収金額が多額でも、将来的に、買収することにより獲得することができる金額が買収金額より大きくなることを予想してのことのようです。今、日本国内は厳しい状態で」、これからも、市場としては、大きく成長とはいかないと思われます。だから、M&Aにより、海外に進出すしています。これは、相手、自社のお互いの良いところを利用することによりともに成長するのが根底にあるとお思います。このようなことから、M&Aでなくても、小・零細企業にとり、提携とか、協力とかで、お互いの強味をお互いに利用できる企業を探してはどうでしょう。必ず、何か方法はあると思います。、


今日は、一括償却資産の譲渡の収入金額はどの所得?

                     についてお話しします。

 (ケ-ス)

  個人事業を営んでいますが、現在、一括償却資産の必要経費算入の

 規定の適用を受けている資産を譲渡します。この時、この譲渡の収入

 金額は、どのような所得となりますか、というケ-ス。


  このケ-スでは、次のように考えます。

 (原則・・・事業での資産の譲渡)

  事業所得での使用されていた資産の譲渡は、譲渡所得となります。

  これは、事業所得の定義では、山林所得または譲渡所得のものは除

 かれています。また、譲渡所得とは資産の譲渡による所得です。


 (例外)

  しかし、譲渡所得から次のものが除かれてます。

   棚卸資産(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む)の譲

  渡その他営利を目的として継続的に行われる資産に譲渡にうよる所得

  などがあります。

   これに準ずるものとして政令で定めるものとは、減価償却資産で一

  括償却資産の必要経費算入の規定の受けたもの(その者の業務の性質

  上基本的に重要なものを除く)とあります。その他にもあります。

   このその者の業務の性質上基本的に重要なものとは、その業務の遂

  行上直接必要な資産で業務の遂行上欠くことのできないものを言いま

  す。

   なお、この重要な資産でも事業に供された後、反復継続して譲渡す

  ることが事業の性質上通常である少額重要資産は事業所得になります。


   このケ-スでは、

   このことから、原則、事業所得となります。しかし、業務の性質上

  基本的に重要なものである場合には、譲渡所得となることもあります。


 (注意点)

   これは、一括償却資産の必要経費算入の規定を受けているものです。

   ここでは、一括償却資産の必要経費算入の規定を受けた資産の譲渡に

  おける取得価額の処理とは異なります。注意してください。

  お話は、大枠、流れを理解してもらうために、細かいところは、省い

  ています。申告時には、必ず、税務専門家に相談して、行ってください。
 

このような状況で、お困りがあるときは、すぐにでも、お気軽に、お問
  い合わせください。


なるべく、税法の考え方について、大枠を押さえ、流れを掴むことだと
  思います。知識についても、原則、特例を、おさえることが大切だと思
  います。知らなければ、相談もできませんから


   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

    
     なお、税法上のお話は、作成日現在のものです。


        今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう

2014-01-14

当選金品の所得はいつ計上?

 今日の前段ですが、コンビニを2014年、増加させるみたいですね。かんがえたらmコンビニは、あちこちにあるような気がしますね。しかし、その増加する一方、閉店しているお店もあります。そしてmその近くに、コンビニが新たに開店しています。そういえば、コンビニの閉店により、困りましたね。このことから言える音は、コンビニの必要性、お客さんがもとめるもの、喜ばれるものを提供すれば、必ず、お客さんは、来店してくれます。この時、どのようなお客さんに来店してほしいのか~考えるのがいいと思います。周囲の状況を考えましょう。



   今日は、当選金品の所得はいつ計上?について、お話しします。


 (ケ-ス)

  当選金について、この金額についてですが、いつ、計上すればいい

 ですか、というケ-ス。


 (所得について)

  この所得は、一時所得となります。

  (一時所得の所得計算)

  A=総収入金額―その収入を得るために支出した金額―特別控除額

  B=AХ1/2

  このBが課税対象となります。

  特別控除額は50万

  注)総収入金額からその収入を得るために支出した金額控除した残高

   が50万円に満たない場合は、その残高となります。


 (総収入金額の計上時期)

  基本的な考え

   ・・権利確定主義になります。簡単にいうと、その金銭等をもらう

    ことが確実となり、金額の計算が可能であるなどデス。しかし、

    これでは、抽象的となるので、たとえば、商品の売り上げなどで

    は、引渡した時に計上するなどの基準により計上することになっ

    ています。

  一時所得の原則、

    その支払いを受けた日となります。一般的に、金銭の支払いを受

    けたときに自らの所得があると思われることから、

   このケ-スでは、この金額を受けたとき、当選がわかる、所得を知る

   ので、原則によります。

  ただし、例外があります。

   その支払いを受けるべき金額がその日前に支払者から通知されてい

   るものについてはその通知を受けた日、や、生命保険契約等に基づ

   く一時金また損害保険契約等に基づく満期返戻金等のようなものに

   ついてはその支払を受けるべき事実が生じた日となります。


 (注意点)

  ここでも、状況により、計上時期が異なります。

  なお、ここでは、大まかなことをわかりやすく、簡単に、お話しするの

 に、努めています。申告時には、必ず、税務専門家に相談してください。

 

  このような状況で、お困りがあるときは、すぐにでも、お気軽に、お問
  い合わせください。


 なるべく、税法の考え方について、大枠を押さえ、流れを掴むことだと
  思います。知識についても、原則、特例を、おさえることが大切だと思
  います。知らなければ、相談もできませんから


                             
   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう。

   なお、税法上のお話は、作成日現在のものです

         

         今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう

2014-01-13

資金繰りの考え方(2)

前段のお話ですが、ネットの通販の決済も、後払いでいけることですね。これは、ヤマトHDが配送を受け持つことに際して、決済も行うということです。考えてみれば、これは購入者にとり、便利になりますね。今までは、ネットで購入すれば、クレジットの支払い、注文後、コンビニでの入金後、配送、または、代金と引き換えに行うという方法だと思います。こうなれば、返品を行うのが、面倒なので、購入を控えるとの気になります。然し、後払いになれば、購入も、気楽に行えますね。これは、購入者の不安をなくすのに、いいですね。この決済においては、すべての人ではないのですが。このことから言えることは、購入者の不安を一つずつ、解消することですね。そうなれば、購入者の人も、気楽に購入できますから。


  今日は、資金繰りの考え方(2)についてお話しします。


 (ケ-ス)

  資金繰りのについては、前回お話ししましたが、今回もその続きと

 して、もう一つの利用方法を考えたいと思います。


 (資金繰りの考え方・・・売り上げのため)


  資金繰りは、将来の不安を予想して、それに対する対処のために、

 どうするかを、考えていくためのものと、前回お話ししました。その

 前提となるものは、経営の状態が悪いことです。


  しかし、今回は、その経営の状態が、いい時、どう資金繰り表を利

 用するかです。これについては、将来、資金が、いくら余っているの

 か、がわかります。この時、この余った資金を同様に利用するか、売

 上を上げるためにどのように使用するかを考えることです。

  然し、この時、会社にとり、資金を最低いくら残しておかなくては

 ならないかを、経営者の方は、決めておかなくてはなりません。

  このようなことから、経営の計画を作成することになります。

  最低の資金がなければ、売上を上げることはできませんから。

 
 (注意点)

  資金繰りは、将来の不安のために、利用するばかりでなく、事業の成

 長のために、どう資金を使うのかを考える材料となります。


  いろいろ細かいことはありますが、資金管理は、簡単に言うと、売上

 を増やす、つまり、資金を増やすために、現在のある資金を考え、どの

 ように効率よく利用できるかを考える資料として、資金繰り表を使用す

 ることがいいですね。

  
このような状況で、お困りがあるときは、すぐにでも、お気軽に、お問
  い合わせください。


なるべく、税法の考え方について、大枠を押さえ、流れを掴むことだと
  思います。知識についても、原則、特例を、おさえることが大切だと思
  います。知らなければ、相談もできませんから


 
    なお、税法上のお話は、作成日現在のもので、わかりやすくす
   るため簡単に書くことに努めています。申告時には、状況などを
   把握し、必ず、税理士、税務署に相談してください。


   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

    

          今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう

2014-01-12

資金繰りの考え方は?

前段のお話ですが、高価格帯の商品についてお話ししたいと思います。最近、大企業、新聞紙上、高価格帯の商品を売り出していますね。これは、当たり前といえば当たり前ですね。コストが同じであれば、売上価格が上がれば、それだけ、利益が、おおくなります。こうなれば、自由になる資金も多くなります。最終的に、自由になる資金を確保するためにはどうするかを考えなくてはなりません。このことから、売上価格を上げるか、コストをさらに下げることを考えるか、両方とも求めるのか、という方法があります。小・零細企業にとり、コストを下げることをまず、考えることだと思います、そして、売上価格を上げることを考えることだと思います。コストを下げるのと、売上価格を上げるのとでは、コストを下げるのが割と簡単と思いますので。一番いい方法は、両方とも求めるのがいいんですが。利益、つまり、粗利を最大にする方法を、常に、行動を起こすとき、考えましょう。


   今日は、資金繰りの考え方は?について、お話しします。


  (ケ-ス)

  資金繰りがどのように考えたらいいんですか、というケ-ス。


 (資金繰りの目的)

  経営者の方の意に反して、会社を倒産させないこと、事業を廃業させ

 ないことだと思います。


 (資金繰りとは)

  資金繰りとは、簡単に言うと、将来の資金の不足にならないように、

 資金の流れを見ていくことです。


 (資金繰りの方法)

  予想資金繰り表で行うことですね。これは、予想の売上、予想の仕入

 など、予想の経費、予想の返済借入金、将来の資産の購入や売却などを

 、書き込みます。これにより、資将来の資金の有り高を予想します。


 (資金繰り表からの対応)

  予想資金繰り表から、資金が不足なるときは、どうするかです。

  方法としたら、簡単に言うと、銀行からの融資が考えられます。この

 時、必要なものは、会社が返済する能力があるかを示すことです。この

 ためには、予想資金繰り表は必要になりますね。

  次に、経費のうち、無駄なところがないのか、です。そして、現在あ

 る資産、特に使用していないもの、たとえば、有価証券、遊休資産、の

 売却などを行うことです。税金もあります。

  その他に、リスケジュ-ルを考えることです。その他いろいろありま

 すね。

  それに加え、売上をどのようにあげるかは考えなくてはなりませんね。


  (注意点)

  資金繰り表には、いろいろな使い方があります。

  今回は、いつ将来の資金の不足が発生するか、どのぐらいの金額が不

 足するのか、を知る必要があります。そのために、予想資金繰り表を作

 成します。それからこれらの譲許に合わせて、対応を考えなくてはなり

 ません。

 
  このような状況で、お困りがあるときは、すぐにでも、お気軽に、お問
  い合わせください。


  なるべく、税法の考え方について、大枠を押さえ、流れを掴むことだと
  思います。知識についても、原則、特例を、おさえることが大切だと思
  います。知らなければ、相談もできませんから


     
   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

       
    なお、税法上のお話は、作成日現在のもので、わかりやすくす
   るため簡単に書くことに努めています。申告時には、状況などを
   把握し、必ず、税理士、税務署に相談してください。


     


          今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう

2014-01-11

青色事業専従者給与の扱いは?

 前段ですが、最近、スマホに関する新聞紙上の記事が多いですね。スマホに関することは,、現状のものを変革し湯とするものが目に付きます。たとえば、依然お話ししていた、スマホのメガネ、腕時計などがあります。これは、体のに着けていることから、健康に関すること、情報を管理できるようになるそうです。更に、出さなくてもいいので、便利ですね。また、車にスマホを装備し、か―ナビなどを利用するとのことです。これは、新しい情報を利用できるとのことです。これらは、お困りごとに対応するために、スマホはすごく、役立ちますね。これから、まだまだスマホを利用数場面があると思います。スマホは、情報の管理、その必要なときに、必要な分だけ得ることができるという面が大きいかもしれません。自社の事業にも利用できるかを考えましょう。コストも、安くなってますから。


     今日は、青色事業専従者給与の扱いは?について お話しします。

 (ケ-ス)

  個人事業を営んでいますが、妻に事業に従事してもらいますが、この時

 、青色事業専従者に該当するとのことです。妻に、給与を支払います。何

 かを注意しなくてはなりませんか、というケ-ス。


  これから、青色事業専従者給与には該当し、青色事業専従者給与に関す

 る届出書を提出し、承認を受けていることを前提にお話しします。

 (給与としての処理)

  これは、通常の給与を支払っているのと同じように、処理します。

  給与所得として、必要経費に算入します。この時、所得税の徴収に関し

 て、給与者が、事業主に、その年の最初の給与の支払いの時までに、給与

 所得者の扶養控除等申告書を提出することもできます。

 (源泉徴収した所得税の納期限)

  源泉所得税があるときは、次な点も考えましょう。

  事業者が源泉徴収した所得税を納付する方法として、原則、徴収日の翌

 月10日まで納付ですが、特例として、源泉所得税の納期の特例の承認に

 関する申請書を提出し。年2回、7/10、1/20とできます。

  なお、源泉徴収した所得税がない場合でも、所得税徴収高計算書(納付

 書)を税務署に提出することになっています。

 (申告時)

  この青色事業専従者として給与の支払いを受ける人は、配偶者控除、配

 偶者特別控除、扶養者控除の対象とはできません。


 (注意点)

  青色事業専従者給与の時、他に従業員がいないときは、処理、手続きが

 、あります。期限などにも注意しましょう

 
  なお、ここでは、大まかなことをわかりやすく、簡単に、お話しするの

 に、努めています。申告時には、必ず、税務専門家に相談してください。

  
  
  このような状況で、お困りがあるときは、すぐにでも、お気軽に、お問
  い合わせください


  なるべく、税法の考え方について、大枠を押さえ、流れを掴むことだと
  思います。知識についても、原則、特例を、おさえることが大切だと思
  います。知らなければ、相談もできませんから


   
   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 
   なお、税法上のお話は、作成日現在のものです

    

         今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう

2014-01-10

青色申告承認申請はいつまで?

 前段の話ですが,もう、高齢者の全人口の比率が25%を超えたとのことです。しかしこのうち60歳から65歳の比率が著しく増加しました。このことから、これらの人に喜んでもらうサ-ビス、商品をどのように提供していくことだと思います。少し前から、コンビニなど、は対応していますね。しかし、小・零細企業においては、高齢者においても多くの方がおられます。資本力が小さい企業にとっては、高齢者の中でも、どの範囲も人を対象にするかを、、自社の取り扱う商品等の機能や内容を通して、絞っていくことが必要になると思います。



  今日は、青色申告承認申請はいつまで?について、お話しします。


 (ケ-ス)

  個人事業を営んでいますが、青色申告をしようと思います。この時、いつ

 まで行えばいいですか、というケ-ス。


 (青色申告承認申請書を提出できる所得)

  不動産所得、事業所得、山林所得を業務を行う居住者です。


 (青色申告承認申請書の提出期限)

  このケ-スでは、事業を営んでいるので、

        原則、その年の3月15日まで、となります。

 (補足-提出期限)

  開業の時

   その年1月16日以後、新たに同上の業務を開始

      原則、その業務を開始した日から2月以内

    注)その年1月15日以前に新たに業務を開始した時は、

         原則、3月15日まで   

 (青色申告の承認を受けたときの内容)

  青色申告特別控除(状況により、65万円、10万円)、青色事業専従

 者給与、などがあります。


 (注意点)

  承認を受けた場合は、他にもいろいろあります。業務において、どのよ

うなものが適応されるかなどを考え、申請するかを決めましょう。

  なお、ここでは、大まかなことをわかりやすく、簡単に、お話しするの

 に、努めています。申告時には、必ず、税務専門家に相談してください。


このような状況で、わかりずらいときは、すぐにでも、お気軽に、お問

 い合わせください。


なるべく、税法の考え方について、大枠を押さえ、流れを掴むことだと
  思います。知識についても、原則、特例を、おさえることが大切だと思
  います。知らなければ、相談もできませんから



   なお、税法上のお話は、作成日現在のもので、わかりやすくす
   るため簡単に書くことに努めています。状況が少しでも違えば、
   適用も違うので、申告時には、必ず、税理士、税務署に相談して
   ください


   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

   
         

         今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう

2014-01-09

消費税の課税事業者選択不適用届出書の提出いつ?

 前段の話ですが、洗濯機において、なんでも洗えるようになってきました。これは、もう、少し前から、ありますね。しかしなぜ、これまでに、家出、なんでも洗えるようになったのですかね。万一、この流れが、すすめば、クリ-にング店の八鍬類は、どうなるのでしょう。しかし、この家で洗うものは、簡単なものや、高額なもの以外のものというところが、今の状況ですね。これが、将来、高級品でも家で、洗えるようになるかもしれませんね。今なぜ、家で洗うようになったのでしょう、よく言われるのは、清潔なものをいつもそろえたい。こうなれば、常にクリ-にングに出すのはコスト的にも難しくなります。この背景には、清潔感が一つ上げられます。このように、自社の製品もなぜ選ばれているかを考え、その考えをさらに深く考え、そのために何ができるかを考え、実行しましょう。


今日は、消費税の課税事業者選択不適用届出書の提出いつ?について、

                         お話しします。


 (ケ-ス)

  個人事業を営んでいますが、以前、課税売上高が1000万円以下で、課税

 事業者選択届出書を、提出しています。2年後、課税売上高が1000万円以

 下が続来ます、このような場合、消費税の免税を受けたいのですが、とい

 うケ-ス。

 
 (基本的な考え方)

  課税事業者選択届出書を提出した場合、これ以降、原則、課税事業者と

 して、申告等をしなくてはなりません。


 (免税事業者を受けるとき)

  課税事業者選択不適用届出書を提出しなければなりません。これにより

 、この届出書を提出した日の課税期間の末日の翌日以後、基準期間の課税

 売上高が1000万円以下などの場合、納税義務の免除を受けることになりま

 す。

 (課税事業者選択不適用届出書の提出はいつ)

 1、原則、

  課税事業者選択届出書を提出した日の属する課税期間の翌課税期

 間の初日から、2年を経過する日の属する課税期間の初日以後になります。

  これは、簡単に言うと、原則、2年間は、課税事業者でなくてはならない

 ことです。

 2、調整対象固定資産の課税仕入れをおこなった場合

  国内において、調整対象固定資産の課税仕入れを、課税事業者選択届出書

 の提出した日の属する課税期間の翌課税期間の初日からその日以後2年を経

 過する日までの間に開始した各課税期間中に、行った場合は、原則、その

 調整対象固定資産の課税仕入れ等を行った日の属する課税期間の初日から3

 年を経過する日の属する課税期間の初日以後でなくては、提出ができません。


 (注意点)

  これらのことを考えて、課税事業者を選択するかを考えましょう

  基本的な流れ、手続きなどをお話ししていますので、申告時には、税務

 専門家に見てもらってください

  なお、このお話は、作成日の状況ですので、最新版かを確認してください。


 
このような状況で、お困りがあるときは、すぐにでも、お気軽に、お問
  い合わせください。


  なるべく、税法の考え方について、大枠を押さえ、流れを掴むことだと
  思います。知識についても、原則、特例を、おさえることが大切だと思
  います。知らなければ、相談もできませんから


      
   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう


   なお、税法上のお話は、作成日現在のもので、わかりやすくす
   るため簡単に書くことに努めています。状況が少しでも違えば、
   適用も違うので、申告時には、必ず、税理士、税務署に相談して
   ください


    

          今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう

2014-01-08

消費税における売上値引きのときの課税売上高の計算は?

 前段のお話ですが、H26年が本格的に動き出しました。政府の考えていることは、消費者に消費をしてもらい、企業の売り上げが上がり、利益がで、給与が上がる、というシナリオですね。だから、賃金を上げることが重要とのことです。考えとしては、賃金を上げる方法は、雇用者であれば、賃金の上昇、それに加え、投資も少し?貢献(NISAの制度を作ったのも主にこれですよね)、ぐらいでしょうか。しかし、賃金を上げることは、企業の各々の状況ですね。企業も、将来のことも考え、行動しなくてはならないし、最近、コスト削減のため、アウトソ-シングを考えている企業もあります。このようなことから、まだまだ、将来の不安が愛唱しませんね。いつもですが、特に、この時期、企業にとり、資金をどう確保しながら、考えていくことが、必要になると思います。、


今日は、消費税における売上値引きのときの課税売上高の計算は?

                      についてお話しします。

 (ケ-ス)

  法人を営んでいますが、現在、消費税の課税事業者です。しかし、

 最近売り上げが落ち込み、1000万円を少し超えるような状態です

 。ここで、売上値引き、売上返品があります。消費税の納税義務者は

 、どうなりますか、なお、売上は、すべて、消費税の対象のもので、

 というケ-ス。


  このケ-スでは、次のように考えます。

 (免税事業者の判定)


  免税事業者は、基準期間、特定期間における課税売上高で判定しま

 す。

  そして、今日は、売上返品等があるときの課税売上高の計算を考え

 たいと思います。

 (売上返品等のある時の課税売上高)

  課税売上高は、課税対象となる資産の譲渡等、たとえば、課税の対

 象となる売上の税抜き金額から、売上返品、売上値引き、売上割戻し

 を控除した金額となります。ここでの注意点は、売上返品、売上値引

 、売上割戻しは税抜きとなります。

  ここでの考えは、課税売上高は、税抜きの金額になります。だから

 、売上、売上返品、売上値引き、割戻しも税抜きで計算します。万一

 、税抜き売り上げが1000万円を少し超えるとき、値引き」、返品

 、割戻しがあれば、1000万円以下となる可能性があります。い

 ろいろ状況が考えられます。注意しましょう

 (注意点)

  基準期間が免税事業者の判定について、課税売上高は、税込で、判

 定することになるので、ここでのお話と異なります。注意してください。

 お話は、大枠、流れを理解してもらうために、細かいところは、省い

 ています。申告時には、必ず、税務専門家に相談して、行ってください。

 
  これから、消費税は重要となりますので、なるべくお話ししたいと

 思います。

  

このような状況で、お困りがあるときは、すぐにでも、お気軽に、お問
  い合わせください。


なるべく、税法の考え方について、大枠を押さえ、流れを掴むことだと
  思います。知識についても、原則、特例を、おさえることが大切だと思
  います。知らなければ、相談もできませんから


 
    なお、税法上のお話は、作成日現在のもので、わかりやすくす
   るため簡単に書くことに努めています。申告時には、状況などを
   把握し、必ず、税理士、税務署に相談してください。


   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
    

          今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう

2014-01-07

消費税の課税事業者選択届出書は誰が提出?

 前段の話ですが、少し前から、コンビニで、いれたてコ-ヒ―を入れて、好調ということが言われて今いた。しかし、今、この入れたてコ-ヒ-をス-パ-においても販売してきました。これにより、このいれたてコ-ヒ-で、競争が厳しくなりそうです。この入れたてコ-ヒ-の話は、そんなに昔のことでないと思います。ということは、よいものは、すぐに、真似されることdすね。いまは、情報が発達していますから。このことから、はじめに始めたもの、新たに参加するものも、どのように差別化するかが、参入時から、考えることが必要になりますね。他のものが真似できるものはとくにですね。この差別化は、自社のお客さん、まず、分析しましょう。



今日は、消費税の課税事業者選択届出書は誰が提出?について、

                         お話しします。


  消費税を来年還付を受けたいと思いますが、この時、課税事業者選択届

 出書を提出することができますか、というケ-ス。



  消費税の納税義務者が誰かをまず考えなくてはなりません。ここでは、

 このことについて簡単に流れをお話しします。。

��納税義務者―原則)

  消費税について、要件に当てはまれば、原則、すべての者(法人、個人

 事業者など)が課税されます。

 (納税義務―免税)

  しかし、事務量の負担等を考慮し、小規模事業者に対しては免税(基準

 期間の課税売上高が1000万円以下)としています。しかし、平成25年

 度から個人事業者は、法人は、平成25年1/1以後開始の事業年度から特定

 期間の課税売上高が1000万円以下(または特定期間の給与等の支給額が

 1000万円以下か否かにより、免税されることができます。)これについ

 ては、前回お話ししました。

 (課税事業者になる場合)

  基準期間の課税売上高が1000万円を超えていても、特定期間の課税売上高

 などが1000万円以下であれば、消費税は免除されますので、申告する必

 要がありません。

 しかし、還付を受けるときは、申告をしなければなりません。

 (手続き)

  この時の手続きが、課税事業者選択届出書の提出です。だから、その還

 付を受ける年度が免税となるのであれば、これらの者は提出することがで

 きます。

  よって、その届出書を提出するとき免税事業者だけでなく、その時課税

 事業者であっても提出ことができます。だから、提出時に課税事業者でも

 その届出書を提出することができることは押さえておいてください。

 (注意点)

  ただし、この届出書には、原則2年間、課税事業者選択不適用届出書を

 提出できません。状況により、3年ということもあります。このようなこ

 とを考慮し決めることになります。

  また、還付を受けたが、合計では、税金を払うことになる場合もありま

 すから、将来の状況を考えましょう。

  また、この課税事業者選択届出書には、届け出期間もありますので注意

 しましょう。

  基本的な流れ、手続きなどをお話ししていますので、申告時には、税務

 専門家に見てもらってください


 
このような状況で、お困りがあるときは、すぐにでも、お気軽に、お問
  い合わせください。


  なるべく、税法の考え方について、大枠を押さえ、流れを掴むことだと
  思います。知識についても、原則、特例を、おさえることが大切だと思
  います。知らなければ、相談もできませんから


      
   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう


   なお、税法上のお話は、作成日現在のもので、わかりやすくす
   るため簡単に書くことに努めています。状況が少しでも違えば、
   適用も違うので、申告時には、必ず、税理士、税務署に相談して
   ください

    

          今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう

          平成25年12月現在に基づきます。

2014-01-06

消費税の納税義務の免除?

前段のお話ですが、低価格競争についてお話ししたいと思います。いま、給与が思ったほど上がっていませんね。報道では、賃金を上げる企業は少ないとのことです。企業から言えば、損安易簡単にあげられません。なぜなら、円安で、原材料費が高くなり、景気も、本当に上がるのかが、不透明な状況で、コスト、とくに、固定費用がふえることはよくないことから言えます。このようなことから、景気は上がらず、日地用品については、低価格競争が厳しくなる可能性があります。この場合、どうするかです。差別化を図ることです。その一つの方法は、便利さというものが考えられます。その便利さはどのようなものかを考えなくてはなりません。つまり、具体的にです。そのためには、お客さんから直接お聞きして、その対応をすることです。アンケ-トなどにより知ることが重要になります。その方法は、お客さんとの親密度により異なります。直移設お聞きすることがいいこともあります。いろいろ考えましょう。。


  今日は、消費税の納税義務の免除についてお話しします。

  消費税の納税するかしないかの制度がかわりました。これについて

 簡単に、お話ししたいと思います。

��従来のもの)

  基準期間の課税売上高が1000万円以下の場合は、原則、納税義務が

 免除されていました。

��H25年度からのもの)

 Ⅰいつからかは、個人事業、法人により異なります。

  1、個人事業

   H25年度から

  2、法人 原則

   H25年1/1以後開始の事業年度から

 Ⅱ新たな内容

    従来のものに加えてつぎのものが加わりました。

 (内容)

    従来の制度で、1000万円以下であっても、特定期間の課税売

   上高が1000万円を超えるときは免除がないことになりました。

     ここでいう特定期間とは、原則、次のようになります。

      ・個人事業では

        前年1/1から6/30までの期間

      ・法人

        その事業年度の前事業年度開始の日以後6月の期間

    なお、この特定期間の課税売り上げ高に代えて、特定期間におけ

   る給与支給額の合計額を選択することができます。

     たとえば

      特定期間の課税売上高が1000万円を超えていても、特定期間の

     給与支給額の総額が1000万以下の場合は、消費税は、免除となり

     ます。

  (注意点)

    ここでの話は、大枠を、そして、流れをお話ししているため、細か

   なところは省略しています。
   
    この場合は、特定期間、給与の金額には、細かい規定があります。

   申告時には、税務専門家に、相談して申告してください。
 

このような状況で、お困りがあるときは、すぐにでも、お気軽に、お問
  い合わせください。


なるべく、税法の考え方について、大枠を押さえ、流れを掴むことだと
  思います。知識についても、原則、特例を、おさえることが大切だと思
  います。知らなければ、相談もできませんから


 
    なお、税法上のお話は、作成日現在のもので、わかりやすくす
   るため簡単に書くことに努めています。申告時には、状況などを
   把握し、必ず、税理士、税務署に相談してください。


   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

    

          今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう

2014-01-04

ビジネスモデル

 前段ですが、スマホの伸びが少し鈍っているとのことです。その背景には、通信費がかかることがあげられること、または、操作性が複雑、わかりずらいとは、よく、いわれることですね。私の周囲の人たちも、これらのことを言っています。これは、年齢が上がれば、上がるほど、操作性は難しいかもしれませんね。小・零細企業にとり、世間で話題となっていることより、コスト面から、考えることが大切だと思います。スマホであれば、実際、内部の管理のため、お客さんにwebでの説明のため、など、どこに使用すればいいのかを、まずは、シュミレ-ションすることです。ここで、第一に、お客さんのためにどうかです、次に、内部のことを考えることだと思います。内部では、本当に必要かをp考えることです。初期費用、メンテナンス、通信費用などランニングコストと、それが売上にどのように貢献するかなどを考慮して決めることだとおもいます。利益の出るビジネスモデルを構築しましょう。


     今日は、ビジネスモデルについて お話しします。

  最近、ビジネスモデルという言葉が、新聞など、似よく、登場してきて

 います。これというのも、企業にとり、経営の環境、つまり、消費者の行

 動や企業間の取引方法などがいろいろ変化してきていることが背景にある

 といえます。その背景には、インタ-ネットの存在が大きいといえます。し

 かし、新聞紙上にのる、規模の大きい企業などデス。し然し、小・零細企

 業にとっては、関係ないと思われている方がいるかもしれません。しかし、

 小・零細企業にとり、必ず、ビジネスモデルの構築は、必要となります。


  ここでのビジネスモデルとは、収益をを出すためのシステムです。

  このようなことから、小・零細企業にとり、常に、環境に左右される一方、

 規模が小さいので、自由に、システムの微調整ができます。

  利益を出すシステムを作り出すことをしましょう。まずは、現在の自社の

 システムがどのようになっているのかを、もう一度、見つめなおしましょう。

 この視点は、資金の流れ、つまり、資金の入ってくること、出ていくことが、

 いつか(時期)、いくらか(金額)をつかみましょう。出ていくのは、特別な

 こと以外、大体同じだと思います。この出ていくものには、税金も含まれます。

  そして、このようなことを把握すれば、どこが利益の出ない原因か、どこを

 どう直せばいいのかを考えましょう。

  
このような状況で、お困りがあるときは、すぐにでも、お気軽に、お問
  い合わせください。


なるべく、税法の考え方について、大枠を押さえ、流れを掴むことだと
  思います。知識についても、原則、特例を、おさえることが大切だと思
  います。知らなければ、相談もできませんから


   
   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 
   なお、税法上のお話は、作成日現在のもので、わかりやすくす
   るため簡単に書くことに努めています。状況が少しでも違えば、
   適用も違うので、申告時には、必ず、税理士、税務署に相談して
   ください


    

         今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう

2014-01-03

会社の数値の重要性

 前段の話ですが,もう、平成26年三が日の最終日、これから、本格的に、始動することになりますね。最近、イノベ-ションという言葉が言われています。しk氏この言葉とはどういうことでしょうか。この背景には、一つには、使用する人が何に困っているのかが重要になります。しかし、このことは、人の生活などを変えることにもなりますね。たとえば、交通手段、自転車などを利用することにより、運動不足となります。そのために、エステ、スポ-ツクラブなどに行っています。このようなことから、その流れとして、影響を及ぼす範囲はどこなのかを考えなくてはなりませんね。それが、自社の商品等にどう活用できるかをも考えましょう。


       今日は、会社の数値の重要性について、お話しします。

  今回の話ですが、一年間の最初に、会社にとり、本当に、大切であること

 をお話しします。


  会社の数値、、会計数値ですが、よく、わかりずらいといわれます。売上

 高、仕入高ぐらいでいいとも言われます。中小、零細企業にとり、これらの

 数値だけで、いいとも言えますね。というより、まず最終的にみるのは、売

 上高です。しかし、この売り上げが、どのように発生するのかを見なくては

 なりません。なぜなら、問題点などを発見して、それを改善すれば、さらに

 、売上が上がりますから。

  問題点を発見して改善するのは、比較することですので、そのためには、

 数値が重要です。比較するのは、数値を利用するのがわかりやすいです。

  また、金融機関においては、数値を利用してすべてを考えています。対

 等の立場で、金融機関と交渉するためにも、会社の状態を示す数値を理解

 しなくてはなりません。

  その他、資金繰りにも、税金の計算、徴募の作成など、いろいろなもの

 に、数値が、使われています。

  このようなことから、経営者の方は、数値に強くなりましょう。


このような状況で、わかりずらいときは、すぐにでも、お気軽に、お問
い合わせください。


なるべく、税法の考え方について、大枠を押さえ、流れを掴むことだと
  思います。知識についても、原則、特例を、おさえることが大切だと思
  います。知らなければ、相談もできませんから



   なお、税法上のお話は、作成日現在のもので、わかりやすくす
   るため簡単に書くことに努めています。状況が少しでも違えば、
   適用も違うので、申告時には、必ず、税理士、税務署に相談して
   ください


   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう。

   
         

         今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう

2014-01-02

消費税の課税事業者選択届出書は誰が提出?

 前段の話ですが、平成26年が過ぎ、この年がうまくいくのは、周囲の人ではなく、自分が何をするかだと思います。特に、日本の中では、今のものだけで売上を上げようとするのではなく、っ問えば、今のお客さんが、別のことに対して、不満、心配、悩み事を持っているかをかんがえることです。また、その今扱っている商品、サ-ビスが今購入してくれているお客さんそうでなく、別の年齢層、異性に対して要望がないのかなどを考えていくのが、これからの方向だと思います。しかし、すぐに、大きいことは、できないので、少しずつでも、変えていくことで、行動を起こすことです。習慣をつけることが、早道です。いまは、情報が広がるのは早いので、いつも、前進しましょう。


今日は、消費税の課税事業者選択届出書は誰が提出?について、

                         お話しします。


  消費税を来年還付を受けたいと思いますが、この時、課税事業者選択届

 出書を提出することができますか、というケ-ス。



  消費税の納税義務者が誰かをまず考えなくてはなりません。ここでは、

 このことについて簡単に流れをお話しします。。

  消費税について、要件に当てはまれば、原則、すべての者(法人、個人

 事業者など)が課税されます。しかし、事務量の負担等を考慮し、小規模

 事業者に対しては免税(基準期間の課税売上高が1000万円以下)とし

 ています。しかし、平成25年度から個人事業者は、法人は、平成25年

 1/1以後開始の事業年度から特定期間の課税売上高が1000万円以下(

 または特定期間の給与等の支給額が1000万円以下か否かにより、免税

 されるかが決まります。これについては、また後日、詳しく話したいと思

 います。

  基準課税期間の課税売上高、特定期間の課税売上高などが1000万円

 以下であれば、消費税は免除されますので、申告する必要がありません。

 しかし、還付を受けるときは、申告をしなければなりません。

  この時の手続きが、課税事業者選択届出書の提出です。だから、その還

 付を受ける年度が免税となるのであれば、これらの者は提出することがで

 きます。

  よって、その届出書を提出するとき免税事業者だけでなく、その時課税

 事業者であっても提出こともあります。だから、提出時に課税事業者でも

 その届出書を提出することができることは押さえておいてください。

  ただし、この届出書には、原則2年間、課税事業者選択不適用届出書を

 提出できません。このようなことを考慮し決めることになります。還付を

 受けたが、合計では、税金を払うことになる場合もありますから。

  また、この課税事業者選択届出書には、届け出期間もありますので注意

 しましょう。


 
このような状況で、お困りがあるときは、すぐにでも、お気軽に、お問
  い合わせください。


  なるべく、税法の考え方について、大枠を押さえ、流れを掴むことだと
  思います。知識についても、原則、特例を、おさえることが大切だと思
  います。知らなければ、相談もできませんから


      
   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう


   なお、税法上のお話は、作成日現在のもので、わかりやすくす
   るため簡単に書くことに努めています。状況が少しでも違えば、
   適用も違うので、申告時には、必ず、税理士、税務署に相談して
   ください


    

          今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう

2014-01-01

所得税の還付のための申告書の提出期限は?

 今日から、H26年、新しくなりました。私も少しずつ、成長したいものです。前段の話ですが、富士ゼロックスが市町村の戸籍、住民票の業務の代行サ-ビスを始めるとのことです。窓口業務から入力まで、地方自治体の職員が行ってきたものの代行サ-ビスです。これは、富士ゼロックスから言えば」、そのお客さんがどういうことに喜びを感じているかを考えてのことだと思います。お子で、地方自治体から言えば、公的機関といえども、組織ですので、コストのことを考えなくてはなりません。外部に委託すれば、人件費などそれにかかわる支出は抑えられることが多くなると思います。更に、その余剰人を他のところに振替えることができ、効率よいことになりますこの場合は、公共の視点を考えなくてはなりませんが。このようなことから、小・零細企業も、コストを考えると、外部委託することも、人件費を削減でき、その人を、さらに、売上を上げるための人員とすることもできます。費用対効果を考えながら、また、中長期のことを考えながら、検討しましょう。


今日は、所得税の還付のための申告書の提出期限は?について、お話しします。


  サラリ-マンですがH24年の医療費控除の金額に誤りがありました。源

 泉所得税がいくらか還付されるとおもいます。この時、いつからいつまで

 還付の請求をすればいいのですか、申告は、何もしていませんというケ-

 ス。


  このケ-スでは、次のように考えます。


  この場合は、H25年1/1からH29年12/31の5年間となります。

 なお、H22年度以前のものについては、H23年所得税改正で、取り扱い

 が異なっています。注意してください。

  確定申告書の提出すべき場合、確定損失申告書を提出することができる

 場合はこの上記の場合から除かれます。その他、状況により除かれる場合

 があります。注意してください。


 
このような状況で、お困りがあるときは、すぐにでも、お気軽に、お問
  い合わせください。

  なるべく、税法の考え方について、大枠を押さえ、流れを掴むことだと
  思います。知識についても、原則、特例を、おさえることが大切だと思
  います。知らなければ、相談もできませんから


      
   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
   なお、税法上のお話は、作成日現在のもので、わかりやすくす
   るため簡単に書くことに努めています。

状況が少しでも違えば、適用も違うので、
申告時には、必ず、税理士、税務署に相談してください

    

          今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう