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2014-05-31

繰延資産の広告宣伝用資産の贈与したことにより生じた費用とは?

  ◆前段のお話

  法隆寺界隈で、人の流れをその周囲の商店街に呼び込もうとしていることが新聞に載っていました。商売を行うことは、まず、人の集まるところ、来てくれるところに、お店を構えるということですね。この点でいえば、ブランド、名声などがなければ、人は率先して来てくれません。そこで、近くに、人が集まっていないかを探すことです。周囲の人の流れがどうかを考えることです。たとえば、ここで言えば、観光地、遊園地など人が集まっているところがないかです。
 これがあれば、次は、人をこちらにどう来てもらうかを考えることです。ここでは、その来ている人は、何に興味があるかをつかむことです。たとえば、法隆寺仁来る人は、神社仏閣に興味がある人が多いので、自社の商品等をこの興味をどのように関連させるかを考えていくことです。まずは、人をどのように集めるかですが。


 ◆後段
  ・・・繰延資産の広告宣伝用資産の贈与したことにより生じた費用とは?について 、お話しします。


 (ケ-ス)

  個人事業を営んでいますが、広告宣伝用資産を贈与により生じた費用が繰延資産の対象と聞きました。この広告宣伝用資産を贈与により生じた費用とはどのようなものですか、というケ-ス。


 (内容)

  個人が支出する費用(資産の取得に要した金額とされるべき費用および前払費用を除く)のうち、開業費、開発費のほか、製品等の広告宣伝の用に供する資産を贈与したことにより生ずる費用・・・・などで、支出の効果がその支出の日以後1年以上に及ぶもの、と規定されています。

  なお、製品等の広告宣伝の用に供する資産を贈与したことにより生ずる費用とは、自己の製品等の広告宣伝等のため、特約店等に対し広告宣伝用の看板、ネオンサイン、緞帳、陳列棚、自動車のような資産(展示用モデルハウスのように見本としての性格を合わせ有するものを含む。以下同じ)を贈与した場合(その資産を取得することを条件として金銭を贈与した場合、又はその贈与した資産の改良等に充てるために金銭等を贈与した場合を含む)又は著しく低い対価で譲渡した場合におけるその資産の価額又はその資産の価額からその対価の額を控除した金額に相当する費用をいう。
  なお、その資産を自己の用に供しないで贈与又は譲渡したものである場合には、当該資産の価額を、当該資産の取得価額、とすることができる、
                                      とされています。

 
 (注意点)

  ここで、広告宣伝用の看板、ネオンサイン、緞帳、陳列棚、自動車のような資産であることを明確にしなくてはなりません。つまり、対象は、・・・のような資産となります。
  そして、何のためのものか。広告宣伝のためかです。状況を明確にしておくことが必要です。


  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。よって、申告時には、必ず、税務専門家に相談ください。

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

    
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2014-05-30

商品の抽選券付き販売の景品の費用の計上時期は?

 ◆今日の前段の話

 今日のお話しは、東京ディズ二-ランドで新たなショ-があったということです。
 ここで思うのは、新しいショ-をお客さんに提供することが最も重要ということです。東京デイズ二-ランドにおいては、消費税が増税されたとしても、業績はいいとのことです。これの理由がここにあると思います。
 さらに、新しいショ-にワクワク感、人の気持ちに癒しを与えることができることが背景にありますね。このワクワク感などが、また行こうと思えること。
 ここでお客さんが何を求めているかに合った商品をどのように考えるか、小・零細企業にも参考になると思います。

 ◆後段
   ・・・商品の抽選券付き販売の景品の費用の計上時期は?ついて、お話しします。

 (ケ-ス)

  個人事業を行っていますが、商品を販売するときに、抽選券を付けています。そして、この抽選券をもって、抽選してもらい、景品と引き代えます。このようなとき、これらの費用は、いつ、計上すればいいですか、というケ-ス。

 (結論)

  当選者から抽選券の引換の請求があった日の属する年分の事業所得において、必要経費として計上します。
 
 (考え方)

  商品等の抽選券付販売により、当選者に景品を交付するなどをすることとしている場合には、これらに要する費用の額は、当選者から、抽選券の引換の請求があった日の属する年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する。
  ただし、当選者からの請求を待たないで、景品などを送付することとしている場合には、抽選の日に属する年分の必要経費に算入することができる、とされてます。

  なお、事業所得の金額などの計算上必要経費に算入すべき償却費以外の費用で、その年において債務の確定しているものとは、別段の定めがあるものを除き、次に掲げる要件のすべてに該当するものとする、とされています。
  ・その年の12月31日(年の途中に死亡し又は出国した場合は、その死亡又は出国の時。(以下も同じ)までにその費用に掛かる債務が成立していること。
  ・その年12月31日までに債務に基づいて具体的な給付をすべき原因となる事実が発生していること
  ・その年12月31日までにその金額を合理的に算入することができるものであること

 具体的に、このようなことを検討していくことになります。

  このケ-スで、債務の確定は、実際景品の引換請求があったときに初めて債務に基づいて具体的な給付をすべき原因となる事実が発生していることなると考えられますね。

 (注意点)

  必要経費に算入するのも、いろいろ検討することが多いです。


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2014-05-29

個人事業の消費税で家事共用の資産を譲渡した時の注意点は?

 ◆今日の前段のお話し

  銀行の決算が出ました。いま、大手の銀行の業績はいいとのことですが、地銀は少し状況が違うようです。よく言われるのは、昔、本業、つまりお金を調達をして、それを企業、個人に貸し、その者から手数料(利息)をとるということでした。しかし、今では、投資信託の販売でその取扱手数料を稼いでいて、その割合が大きくなってきているとのことです。そのほかに、個人の住宅ロ-ンの扱い。金融機関も、通常の企業と同じように、差別化をし、他の金融機関との競争ですね。しかし、投資信託の販売という行為では、差別化がつきにくいと思います。また、住宅ロ-ンでは、利率を下げる方法で差別化をしているようですが、利益率が落ち、財務状態を悪化させることになります。さらに、政府も予想していますが、人口の減少は、金融機関に預金だけでの事業に不安となります。これから、何を核とするのか、見ていきたいですね。小・零細企業にとり、借入、融資の対象となる金融機関の状況を常に見ておく必要がありますね。

 ◆後段
   ・・・個人事業の消費税で家事共用の資産を譲渡した時の注意点は?について、お話しします。

 (ケ-ス)

  個人事業を営んでいますが、自宅と事務所の共用となっている建物を譲渡することになりました。このような場合に、消費税はどのように考えればいいのですか、というケ-ス。


 (結論)

  この建物を譲渡した時の譲渡対価の額を合理的な基準で区分して、事業の部分が消費税の対象となる資産の譲渡等の対価の額となります。


 (考え方)

  消費税の対象となるものは、国内において事業者が行った資産の譲渡等となります。

  なお、資産の譲渡等は、事業として対価を得て行われる資産の譲渡および貸付、ならびに役務の提供(一定のものを含む)をいいます。

  これについては、個人事業者が、事業と家事の用途に共通して使用するものとして取得した資産を譲渡した場合には、その譲渡に係る金額を事業としての部分と家事使用に係る部分とに合理的に区分するものとする。この場合において、その事業としての部分に係る対価の額が資産の譲渡等の対価の額となる、とされています。

  このことから、このケ-スでは、事業としてのものだけが消費税の対象となります。つまり、家事用のものは対象となりません。これを区分するのが、合理的に区分です。

  ここでの合理的に区分とは、たとえば、利用していた面積の割合など、実態に即した基準を考えなくてはなりません。

 (注意点)

  消費税を考えるときは、まず、消費税の対象となるかを考えましょう


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2014-05-28

消費税の仕入税額控除の原則課税の適用を受けようとするときの注意点は?

 ◆今日の前段のお話し

  総務省は観光などのお訪日の外国人のために、自動翻訳システムを構築するための実験を来年度から行うとのことです。その利用は、観光や病院などです。今、自動翻訳は、日常会話ではありますね。その範囲をビジネスの専門用語、病気になったときの言葉というところまで広げていくとのことです。そういえば、海外に行くときに、病気になり、医者に症状を伝えられないことは、病気自体に正確に対処できませんね。個なれば、不安ですね。言葉をしゃべれたらいいのですが。日本語を全くしゃべれなくても、多くの人が日本へ来てくれます。つまり、日本に来てもらうために、外国人の困りごとを減らすのが、自動翻訳です。これから言えることは、お客さんが何に困っているのか、そのために何をするのかを考えることを教えてくれてます。
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 ◆後段
    ・・・消費税の仕入税額控除の原則課税の適用を受けようとするときの注意点は?について、お話しします。

 (ケ-ス)

  法人を営んでいますが、法人の設立後に消費税を課されるとき、消費税簡易課税制度選択届出書を提出し、簡易課税制度を受けていました。しかし、その後、簡易課税制度を受けず、原則課税で消費税を計算していました。最近、簡易課税制度を受けることもできるようになりました。この時、原則課税を受けたいのですが、今まで、原則課税で消費税を計算していましたので、原則課税で計算すればいいですか、というケ-ス。

 (結論)

  この場合、原則課税を適用するのであれば、消費税簡易課税制度選択不適用届出書を提出しなくてはなりません。

 (考え方)

 消費税の計算は、原則、原則課税となります。これは、簡単にいうと、課税仕入れから消費税額を求めます。何もしなければ、原則、消費税の計算は原則課税となります。

  しかし、簡易課税制度を受けるためには、簡易課税制度選択届出書を提出することが必要となります。この届出書を提出した後は、簡易課税制度を選択できる場合は、必ず、簡易課税制度を選択しなくてはなりません。

  つまり、簡易課税制度選択届出書を提出した時は、一般課税方式と簡易課税方式を選択できるときは、簡易課税を選択しなくてはなりません。
  しかし、一般課税を選択するときなど、消費税簡易課税制度選択不適用届出書を提出し、簡易課税制度を適用しないことができます。

 消費税簡易課税制度選択不適用届出書については
  簡易課税制度選択届出書を提出した事業者はこの制度を受けることをやめようとするときまたは事業を廃止したときは、その旨を記載した届出書(消費税簡易課税制度選択不適用届出書)を祖の納税地の所轄する税務署長に提出しなければなりません、と規定されています。
 さらに、その簡易課税の適用をやめようとする課税期間の初日の前日までに、消費税簡易課税制度選択不適用届出を提出しなくてはなりません。

 このようなことから、以前、簡易課税制度選択届出書、消費税簡易課税制度選択不適用届出書を提出しているかを確認しましょう


 (注意点)

  期限、又は、選択が本当にいいのかなどを考えましょう。そのためには、課税期間の末などに検討することなく、余裕をもって考えましょう。


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2014-05-27

特許権の消費税の国内判定は?

 ◆前段のお話ですが

  今日のお話は、これまで景気の悪かったときに培われた方法がこれから役立つことです。これから、少しずつ、景気がよくなるという雰囲気のようです。新聞紙上では、特にですね。ほとんどの場合には、大企業に対するアンケ-トなどによることだと思います。小・零細企業、個人事業にとって、まず、大企業が利益をだし、その影響で小・零細企業にのちに利益が出るということです。となれば、小・零細企業にとり、まだまだなような気がします。業種にもよりますが。それより、これから、コスト、海外からの原材料費などは上がります。今までに培ったコストの方法よりさらにいい方法がないかを、常にアンテナを張っておく必要があります。ここで注意しなくてはならないことは、売上に対しての必要なコストと、そうでないコストをちゃっんと見分けることをまず考えることです。


 ◆ 後段
     ・・・今日は、特許権の消費税の国内判定は?について、お話しします。

 (ケ-ス)

  会社が特許権を譲渡するときに、消費税の課税の対象をどのように考えればいいんですか、というケ-ス。

 
 (考え方)
  
  考え方のおおかたな流れをお話しします。

  まず、国内において事業者が行った資産の譲渡等には、消費税法により、消費税を課されます。

  そして、この資産の譲渡等が国内において行われていたかどうかの判定は、特許権の場合、次のようになります。
  特許権等においては、この特許権の登録した機関の所在地で判定します。その所在地が国内であれば、国内においてに該当することになります。
  なお、同一の権利について二以上の国に登録しているときはこの譲渡又は貸付うを行う者の住所地となります。つまり、日本と外国で登録している場合は、この譲渡又は貸付を行う者の住所地で判定します。

 なお、ここでの資産の譲渡等とは、事業として対価を得て行われる資産の譲渡および貸付、ならびに役務の提供(一定のものを含む)をいいます。

 これらの条件が同化を一つずつ検討することになります。

 (注意点)

  国内取引の判定は、特許権ばかりでなく、船舶、著作権など」いろいろなものにより、判定の判断基準が異なります。資産、役務がなにかを明確にして、判断しましょう

  
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2014-05-26

個人事業で贈与により取得した商品を譲渡した時の計算は?

◆前段のお話ですが

  集客の方法というものはいろいろありますね。口コミの方法が、最も効率的であるように思います。この口コミには、SNS、ツイッタ-などの第三者による情報、知り合いによる情報いうように大きく分けることができます。この情報により、この情報を受けた人が、購入の行動を行うことが必要となります。この購入を妨げるものは何かというと、やはり、その情報が、本当かという疑心の気持ちです。これを除くためには、知り合いからの情報が大きいと思います。第三者だと、よほど信頼の人でなければ、難しいようです。だから、一番近い人たちから、お客さんになってもらうのがいいですね。その時、ただ商品などを売るのではなく、この商品を使用すること名なり、このような役立つことを明確に、お客さんに示すことも必要となります。お客さんに、商品のいいところを気づいてもらうことです。

◆後段
  ・・・今日は、個人事業での贈与により取得した商品を譲渡した時の計算は?について、お話しします。

 (ケ-ス)

  個人事業を行っています。商品を贈与により取得しました。そして、この商品を通常の商品と同様、売り上げたのですが、この時、事業所得の計算において、どのように考えればいいですか、なお、相続人に対する贈与で被相続人である贈与者の死亡により効力を生ずるものではありません、というケ-ス。
  
 (考え方)

  事業所得の計算は、原則、総収入金額-必要経費 で求めます。

  この場合、商品を売り上げた場合には、事業所得の計算では、総収入金額はいくらになるか、必要経費がいくらになるかを考えなくてはなりません。

 まず、総収入金額についてですが、この商品を売り上げたとき、原則、収入すべき金額となります。
 なお、特例として、贈与(相続人に対する贈与で被相続人である贈与者の死亡により効力を生ずるものを除く)、遺贈(包括遺贈及び相続人に対する特定遺贈を除く)、著しく低い価額の対価による譲渡の場合などには、異なる金額となります。

このケ-スでは、通常の価額で販売してるので、その金額となります。

  必要経費においては、贈与に取得した時、どの金額を取得価額とするかです。
 必要経費に算入すべき金額は、原則、別段の定めがある場合を除き、売上原価その他総収入金額を得るため直接要した費用などとされています。
 しかし、棚卸資産の贈与等の場合には、別段の定めがあります。
  これについては、居住者が贈与等より取得した棚卸資産を譲渡した場合における事業所得の金額等の計算については次に定めるところとするとあります。
  贈与については、贈与(一定のものを除く)により取得した棚卸資産については、贈与等の時におけるその棚卸資産の価額をもって取得したものとみなす、などと規定されています。

よって、このケ-スでは、この商品を贈与により取得したので、贈与の時におけるその棚卸資産の価額をもって、取得したものとみなされ、この商品の(贈与により)取得した時の価額となります。

(注意点)
  状況により、処理が異なることから、その状況を細かく把握することから始めましょう。



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2014-05-25

将来の行動計画での税金の考慮を

◆ 前段のお話し

  最近、英会話、や、塾、予備校、健康食品など、無料で、試しませんか、という広告を目にします。なぜ、無料にするのでしょうか。この背景にあるのは、そのサ-ビス・商品が、内容がわからない、金額的に高いものが多いですね。
 まず、第一に考えられることは、各購入者に関する事情から、そのサ-ビスなどに対して、お金を払ってでも、受けたいと思わないことです。お高い金額を支払って、役に立たない、思ったほどでもないということがあったら、しはらった金額が無駄になる。こう考えると、購入に躊躇してしまいます。このためには、そのサ-ビス・商品に他の商品に対して、自信がなくてはなりませんが。
 第二にですが、第一を通して、そのサ-ビス・商品を世間に広めることができます。そして、その広がったのち、商品などの販売の戦術をとるということになります。この時、まず、この戦術も含めて計画を練っておく必要がありますね。無料をするとき、何の為にするのか、リピ-タ-を増やす方策を考えておく必要がありますね。なんでもそうだと思いますが、一貫性のあるものが必要で、その中のどこで、無料を使うのかを考えることです。

 
 ◆ 後段
        ・・・将来の行動計画での税金の考慮をについて、お話しします。


 (ケ-ス)

  よく、零細企業ですが、事業の行動のために、簡単な将来の予想をを作成します。この時に、何か注意しなくてはならないことはありませんか、というケ-ス。


 (内容)

  まず、小・零細企業にとり、将来の予想を立てるとき、大きく言うと、将来の収益、つまり、売上を、将来の費用、たとえば、給与、水道光熱費、通信費、旅費交通費などを予想することになります。

  ここで注意しなくてはならないのは、法人なら、法人税額、法人府市民税、事業税、事業所税、消費税などの納付する税金を把握する必要があります。
  税金も、費用と同じようなものと考えなくてはなりせん。

  また、繰越欠損金がある場合においては、各事業年度の所得から引くことになります。欠損金の処理も忘れないようにしてください。

  また、給与の社会保険料の会社負担分、児童拠出金がありますね。そして、よく忘れてしまいがちなものは、雇用保険料もあります。

  そのほかにも、固定資産税、償却資産税などもあります。

  一番わかる方法は、2~3年の過去の決算書、各月の試算表などから、どのようなものが経費として支出されているかを確認すれば、一応、項目は間違えが少ないと思います。ただ、金額は、将来の事業の予想などを考え、その計算方法でなくてはなりませんが。


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2014-05-24

団体旅行の旅行での法人の事業の海外渡航費は?

 ◆前段のお話

  今、2020年問題がありますね。この背景にあるのは、人口問題です。少し前ですが、日本の人口がこのままだと減り続き、50年後には、1億人を維持することを目指すといっていましたね。しかし、なぜ、このようなことが言われるのでしょうか。これは、人口が減れば、一般的に、経済活動が落ち込むことが予想されています。そうなれば、これから、日本で行う事業は、今までと異なる対応をしなければなりませんね。人の行動を想定するにしても、今までの人の価値観がどのように変わってくるかを想定する必要があります。そのためには、常に、お客さんと話をしたりして、お客さんの気持ちを常に把握するようにしましょう


 ◆後段
  ・・・団体旅行の旅行での法人の事業の海外渡航費は?について、お話しします。


 (ケ-ス)

  法人を営んでいます。海外において、事業のために出張することにします。そこで、経費削減のため、観光の団体旅行を利用して、行うことにします。この旅行は、現地で自由行動のできるものです。この時、団体旅行が旅行とあるのですが、これは海外渡航費として、損金に算入してもいいですか、というケ-ス。


 (結論)

  このケ-スは、原則として、業務に直接関連する部分として認められるものは、海外渡航費として損金に算入することができると考えられます。


 (考え方)

  まず、海外渡航費は、その法人の業務の遂行上必要と認められるものであり、かつ、その渡航のための通常必要と認められる部分の金額に限り、旅費として法人の経理と認めるとあります。
 なお、これが認められない場合には、原則、役員又は使用人に対する給与とあります。

  ここで、法人の役員又は使用人の海外渡航費が法人の業務の遂行上必要なものかどうかは、その旅行の目的、旅先、旅行経路、期間などを総合勘案し、実質的に判定するものとするが、
 次の旅行は、原則として、法人の業務の遂行上必要な海外渡航に該当しない、とあります。
   ・旅行斡旋を行う者等が行う団体旅行に応募してする旅行
   ・観光渡航の許可を得て行う旅行
   ・同業者団体その他これに準ずる団体が主催して行う団体旅行で主として観光目的と認められるもの

  このようなことから、このケ-スでは、海外渡航でないようですが、その渡航が、事業の遂行上必要なものと考えられることから、海外渡航といえます。

  しかし、その旅費の額のうち通常必要と認められる金額を超える部分の金額については給与などとなる場合も考えられます。

 その業務の内容により、さらに、検討することが生じることがあります。

 (注意点)

  この場合においても、まずは、その渡航が、どのようなものか、何の目的のためのものか、すべて業務のものかなど状況を明確にしておきましょう。その客観的な資料をそろえておきましょう。


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2014-05-23

会議費と交際費について

 ◆ 前段の話

  ヤマト運輸は、ク-ル宅急便において、総量管理制度を導入するとのことです。これは、サ-ビスを提供するために必要なものを、お客さんに対して協力をしてもらうとのことです。このことから、一般的に、お客さんの要求に対して、すべて満たすことがいいと思われます。しかし、このようのことに対して、自社の犠牲にしてまで、達成することではないような気がします。考えれば、お客さんの利益になることは当たり前ですが、それと同時に、自社も利益を上げなくてはなりません。つまり、自社がうまくいかなければ、そのサ-ビスが、提供できず、最終的には、お客さんの利益もなくなることが考えられます。よくいう、三方よしの精神が重要と思います。win-winの関係を維持するのに何が必要かを考え、そのようなお客さんと仕事をすることです。そのためには、お客さんに、お客さんにとり耳の痛いこともはっきりいうことも必要となります。その前提には、自社のサ-ビスが、他社にくらべ、差別化され、自信があるものですが。


 ◆ 後段
    ・・・会議費と交際費について、お話しします。

 (ケ-ス)

  法人を営んでいますが、お得意さんと会議を開こうと思います。この時、昼食を提供します。これは、お得意さんに対する飲食なので、5000円基準で考えればいいのですか、というケ-ス。

 (結論)

  この昼食費は、一人5000円基準で考えることなく、原則、会議費の中に含まれると考えられます。
 (考え方)

  そもそも、交際費とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待供応、慰安、贈答その他これらに類する行為(次のものを除く)をいう。

  この次の中に
   会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用

     などが規定されています。


  ここでの例示として、会議に際して、社内又は通常会議を行う場所において、通常供与される昼食を超えない飲食物等の接待に要する費用が該当するとされています。

  この時、社内又は通常会議を行う場所において、から、会議ができるのにふさわしいところという観点から考えることになります。

  次に、通常要する費用とは、お昼ごはんの金額として提供される金額というものと考えられます。
  なお、注意しなくてはならないのは、飲食の、一人5000円基準は考えなくていいということです。
  つまり、ここで通常要する費用であれば、一人5000円を超えても会議費として適用がないとは言えません。

  このようなものであれば、交際費でなく、会議費と考えられます。

  なお、それぞれ、一つ一つ状況を正確に把握し、検討していく必要があります。

  状況によっては、交際費となることも考えられます。

 
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2014-05-22

2以上の構造をもつ一つの減価償却資産の耐用年数は?

 ◆今日の前段の話

  大手損害保険会社は、自動車保険の保険料を上げるとのことです。この背景には、円安などによる物価の上昇がありますね。大手保険会社において、保険料は、原則、非課税になり、費用などは、課税されていることから、収支の圧縮になるとのことです。会社の財務状態は、税金も費用と考えると、会社状況により、異なりますが。
  それよりも、小・零細企業にとり、保険料、つまり、費用、出ていくお金が増えることになります。会社の状況にもよりますが、現在、いまだ、景気の不透明さがあるので、その保険が、ほんとに必要か、その金額が適正かを、かんがえることは必要です。これは、保険を見直すいい契機になるかもしれませんね。

 
 ◆後段 
    ・・・・2以上の構造の減価償却資産の耐用年数は? ついて、お話しします。


 (ケ-ス)

  個人事業を行っていますが、建物を木造と鉄筋の混合のものを購入しました。この時、建物の耐用年数を決めなくてはなりません。これは、木造と鉄筋であれば、その比でいいのですか、というケ-ス。

 
 (考え方)

  耐用年数は、まず、減価償却資産を建物、機械装置、器具及び備品、構築物などのどこに該当するかを見分けます。(種類)
 次に、建物であれば、木造、金属つくり、木造モルタル造り、などのどこに該当するかを見分けます。(構造又は用途)
  最後に、木造モルタル造りであれば、事務所湯、住宅用、店舗用などどこに該当するかを考えます。(細目)
  そして、耐用年数を求めます。

  一般的に、このように耐用年数を決めます。

 ただ、これは、要件に当てはまる場合ですが、これに当てはまらないものをどうするかです。

  このケ-スでは、構造又は用途が2つでこれをどうするかです。
 この場合、建物の構造により区分する場合において、どの構造に属するかは、その主要柱、耐力壁、又ははり等その建物の主要部分により判定する、とされてます。
  よって、この建物の主要部分を検討することです。

 なお、一つの建物が別表第一の建物に掲げるに二以上の構造別により構成されている場合において、構造別に区分することができ、かつ、それぞれが社会通念上別の建物と認められるものであるときは、その建物について、それぞれの構造の異なるごとに区分し、その構造について定められた耐用年数を適用する、とあります。
  ここで、構造別に区分することができ、かつ、それぞれが社会通念上別の建物と認められるものかです。

  この背景にある考え方は、耐用年数の判断において、総合的、合理的ということです。

  まずは、その資産の状況がどうかを検討することから考えましょう


  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。よって、申告時には、必ず、税務専門家に相談ください。

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

    
          今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう

2014-05-21

非居住者の事業者の消費税は?

 ◆今日の前段

  政府は、信用保証の保証枠を、縮小するとの検討に入ったとのことです。、この見当は、全額保証の見直しの検討ということです。現在いまだ、資金繰りに苦しい小・零細企業にとり一層厳しくなります。とくに、貸手の金融機関の対応がどうなるかを予想しなければなりません。しかし、その前に、自社の業績を上げることをしなくてはなりません。ということは、これからの行動を明確にすることです。つまり、事業計画、経営計画というものを作ることですね。これに基づいて、邁進することです。このこと自体が、金融機関に対しては、自社の状況を説明し、金融機関の信頼を得ることになります。
 まずは、自社がどうするかを明確にすることです。制度がどう変わろうが、常に自社を少しずつ変えるという気持ちを持ち続けることが大切ですね。


 ◆後段
   ・・非居住者の事業者の消費税は?について、お話しします。

 (ケ-ス)

  非居住者ですが、日本の国内で事業を行っています。この時、非居住者なので、所得税のように居住者と異なる処理を、消費税においても行うのですか、というケ-ス。


 (結論)

  非居住者ということで、居住者と何か、取り扱いが異なるというものではありません。


 (考え方)

  そもそも、消費税においては、国内において事業者が行った資産の譲渡等には、消費税法のにより、消費税を課する、と規定されています。このことから、不課税、非課税、課税と区分されることになります。
  このようなことから、資産の譲渡等を国内において行った者は、事業者とされています。非居住者というものではありません。つまり、国内において事業として対価を得て資産の譲渡および貸付、役務の提供を行う事業者であることになっています。

  だから、この非居住者でなく、事業者であるか否かを、まず、検討することになります。

 このケ-スでは、事業者であるので、その他の要件を満たすのであれば、消費税が課されます。

  このほかとは、国内において資産の譲渡等を行っているのか、また、資産の譲渡等であるのか、その資産の譲渡等が非課税の規定に該当するのかなどを検討しなければなりません。


 (注意点)

  これから、消費税率が8%から、いつになるかは別にして、さらに上がることは確実だと考えられます。だから、消費税の考え方の大枠を押さえるようにしましょう

  

   ここでは、少しでもヒントになればと、大枠、大きな流れをお話ししています。

  少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

  なお、税法上のお話は、作成日現在のもので、最新のものをご覧ください
         

         今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう

2014-05-20

法人の建物付き土地を取得した時の土地の取得価額は?

 ◆前段のお話ですが

  消費税の増税後もう二か月、過ぎました。ショッピングモ-ルに行くと、イベントをよく、見かけます。これは、人を来店してもらいたいということです。人が来店するということは、ただ、なにがしかのものだけを買いに行くという人ばかりではありません。そして、そのイベントには、子供の好きなものが多いですね。ということは、子供連れの家族に来てもらいたいということだとおもわれます。これは、子供連れは、家族で食事することもあるでしょうし、子供の好きなものをということから、消費が増えるということでしょう。このようなことから、ス-パ-とかに行っても、事業に役立ついろいろなヒントがあります。なぜ、このようなイベントをするのか、どのような人を対象にしているのか、など、必ず、目的、ス-パ-の売上を上げる道筋があります。これを仲間と話し、いろいろな意見を出し合えたらいいですね。必ず、自社のためになります。


 ◆ 後段

  法人の建物付き土地を取得した時の土地の取得価額は?について、お話しします


 (ケ-ス)

    法人を営んでいます。土地を購入しようと思いますが、その土地の上に建物があります。なお、この建物は使用することなく、取得後即、その建物を取壊し、土地を利用することを考えています。このようなとき、土地の購入価額と建物の購入価額をそれぞれ土地、建物の取得価額(建物の取り壊し費用を含む)計上するのですか、というケ-ス。


 (結論)

  このケ-スでは、原則、建物の取得価額と建物の取り壊し費用の合計額を土地の取得価額に含めることになります。

 
 (考え方)

  まず、土地の取得価額ですが、減価償却資産以外の固定資産の取得価額は、別の定めるものを除き、減価償却資産の取得価額の規定、取り扱いの例によるとされてます。

  このことから、土地は、固定資産で、減価償却資産以外の固定資産に該当するので、減価償却資産の取得価額の規定によります。

  購入では
   購入の代価(引き取り運賃、荷役費、購入手数料、関税など購入のために要した費用がある   場合は、その費用を加算した金額) 
      と
   事業の用に供するために直接要した費用
      を合計した金額が取得価額となります。


  なお、法人が、建物等の存する土地を建物等とともに取得したなどの場合にはその取得後おおむね一年以内にその建物等の取り壊しに着手する等、当初からその建物等を取り壊して土地を利用する目的であることが明らかであると認められるときは、祖の取り壊し等の取り壊し時の帳簿価額および取り壊し費用の合計額はその土地の取得価額に算入する、とあります。

  ここでは、土地をどのように利用するために購入したかによります。つまり、この時、建物の利用がなく、その土地のみを利用するのであれば、この建物等の費用は土地の購入のために要した費用と考えられます。よって、その帳簿価額と取壊し費用は土地の取得価額に算入されることになります。簡単にいうと、このようになります。

 このケ-スでは、この取得後、建物を利用することなく、土地の利用のために取得したので、kの建物の帳簿価額および取壊し費用の合計額は、土地の取得価額に算入といえます。


(注意点)

  この状況のほか、取得後一年以内にその建物等の取り壊しに着手したなどいろいろな状況があると考えられます。ここでの注意点は、この考え方は、取得の時に、建物の利用と土地の利用がどうかを考えることです。土地の取得価額に算入しないケ-スもありますから。


      
   ここでは、大枠を、考え方の順序等のためにお話ししています
  少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので、最新のものを参考にしてください。


        今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう





2014-05-19

法人の接待時の送り迎えの費用は交際費?

前段のお話ですが

 チラシについてお話ししたいと思います。最近、チラシをよく見ます。通常、即、ごみ箱か、新聞回収へ、となります。しかし、チラシの内容をよく見ると、どうしたら見てくれるかを考えているなぁ、と思うことがあります。同じ商品のチラシを見比べるのもいいですね。その時、自分では、どちらがいいか惹かれるものが、あると思います。その時、なぜかを考えることです。特に、どの言葉、、レイアウト、たとえば、言葉の順序、写真がある、など、自分が感じたことでいいと思います。そして、そのチラシの雰囲気ですね。いいと思われるのは、一般的に、色合いなど雰囲気から来ることも多いですから。チラシは、お客さんに、自社の思いを正確に伝える手段ですから。
 このようなことから、他のチラシを通して、自社において、お客さんに、自社の思いの商品を、どう伝えるかを考えるヒントになると思います。
 参考になるものは、チラシ以外にも、いろいろあると思います。
 なお、自社の商品でお客さんに何を届けられるかを常に考えていることが大切ですが。


後段

 今日は、法人の接待時の送り迎えの費用は交際費?について、お話しします。


 (ケ-ス)

  法人を行っていますが、お得意さんを接待することにしています。この時、このお得意さんを送り
迎えします。つまり、タクシ-を用意しました。このタクシ-に係る費用は、どのように処理すればい
いんですか、というケ-ス。


 (結論)

  この場合、原則、交際費として処理することになります。

  
 (考え方)

  交際費等とは交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答其の他これらに類する行為のために支出するもの(一定のものを除く)をいいます。

 ここで、このケ-スは、接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出する費用に、該当することになります。つまり、この送り迎えは、接待のためのものであり、また、法人は、得意先のために支出しているということになります。

 ここで、法人が支出することは、いったい、何のために、だれのために、どのような行為ということを明確にしなくてはなりません。これらについて、検討することが多いですね。


(注意点)

 法人税の交際費については、まず、交際費か否かを検討することになります。この時、交際費の要件と、実態とを十分検討しなくてはなりません。


 ここでは、大枠の考え方を記載しています。また、少しでも、不要な支出を抑えましょう

  なお、税法上のお話は、作成日現在のものです、最新のものかを注意してください

          今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう

2014-05-18

事業にとり、まずは、どのように行動する?

 ◆ 前段
 
   来年度からの法人税の減税が本格的に議論されますね。そのための財源をどうするかの議論されることです。その内容は、租税特別措置の縮小・廃止、欠損金の繰越控除の見直し受取配当等の益金不算入の縮小、減価償却制度の見直し、中小法人の課税強化、など、議論されます。ここでは、減価償却制度の見直しとのことですが、減価償却資産の取得価額を一定期間に配分することが減価償却資産の制度となります。これは、耐用年数が変わらなければ、定率法であれば、早い時期に多く損金に算入できるということです。よく、だから、あまり影響が少ないといわれます。しかし、税金も費用、損金であるので、将来の損益を予想することが事業に必要なものです。このようなことから、減価償却の制度は、小企業にも絵影響が出てくる可能性があるので、どのような方向になるかは、見ていくことは必要ですね。
 
 ◆ 後段

   今日は事業にとり、まずは、どのように行動する?ことについて、 お話しします。


 (ケ-ス)

  よく、事業を行うとき、何をすればいいのか、本当に、わからないといわれます、というケ-ス。


 (内容)

  事業を行う時、どういうことをすればいいのかが、わかりづらい。

  なぜ、わかりづらいのでしょうか。これについては、何を、どこを、変えれば、いいかを把握していないことが大きいと思います。まず、事業の状況を捕まえることです。たとえば、資金繰りが月の10日にいつも苦しいとあれば、その10日の前に資金の支払がどうかを知ることです。それを知って、次に、何をするかを考えることをします。

  そして、この時の行動をどうするかです。資金が多いのであれば、失敗しても、影響は少ないかもしれません。しかし、小・零細企業、資金繰りに苦しい企業にとっては、失敗は倒産の可能性が高くなります。だから、小さい行動から始めていくことをお勧めします。失敗しても、あまり影響のないように。ただし、行動により、必ず、収入の獲得が確実に近いのであれば、いいのですが。

 
   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

   なお、税法上のお話は、作成日現在のもので、最新のものをご覧ください。
 

         今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう

2014-05-17

お歳暮・中元は交際費における飲食費?

  ◆前段のお話

  最近、景気の報道が少なくなっているような感じがします。それよりも、新聞などでは、スマホの関連するものが多いような気がします。スマホは携帯電話に比べて、インタ-ネットができるのが大きいですね。それに関して、クラウドも大きいと思います。企業にとり、コストを下げる方法として、これらのサ-ビスを利用するということです。たとえば、決済機能ができるなど、です。しかし、みんなが採用してるのでとか、などで採用するのでなく、自社が本当に必要なのか、そなぜ採用するのか、それによりどうなるのかをいろいろ考えて採用するかを考えることがいいですね。


 ◆後段

    ・・・お歳暮・中元は交際費における飲食費?について 、お話しします。


 (ケ-ス)

  法人を営んでいます。お歳暮やお中元を贈るのですが、交際費となるのは、わかります。しかし、このお中元などは、飲食のものを送るのですので、交際費の中の飲食費となると思うのですが、というケ-ス。


 (内容)

  この場合、単なる飲食物の詰め合わせを贈答する費用は、交際費における飲食費には該当しません。


  そもそも、交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人がその得意先、仕入先その他事業に関係する者等に対する接待、供応、慰安、贈答其の他これらに類する行為(接待等という)のために支出するもの(一定のものを除く)をいう

  この一定の中に、飲食その他これらに関する行為のために要する費用(特定の行為を除く)であって、その支出する金額を基礎として計算した金額が5000円以下の金額があります。

  ここでは、このケ-スが飲食その他これらに関する行為に該当するかですが、このお歳暮などは飲食に関する行為でないことから、5000円以下でも、交際費の飲食費とはなりません。このことから、このケ-スは、交際費となります。

  考えの順序は、まず、この行為がどうかです。そして、その行為が該当するときは、つぎに、金額が該当するかということになります。

 
 (注意点)

  その支払いの状況により、飲食費となり、交際費に該当する場合もあります。まずは、その状況をどうかを明確にしましょう



   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

これについては、作成時のものであり、最新のものを確認ください


          今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう

2014-05-16

収入についての考え方は?

 ◆ 前段の話

  よく、パンのお店を、テレビ番組で見かけます。そういえば、大手ス-パ-などでは パン屋さん、べ-カリ-が一軒だけでなく、二件以上ありますね。これ?、どういうことなのでしょうか。競争させるため、それとも、パン食のお客さんが多いため、などが考えられます。今日は、競争に関して、少し、感じたことを書きたいと思います。通常、複数あれば、競争するので、お店を出店させる方からすれば、お互いに、切磋琢磨して、パンの提供が、より良いものとなる、ということを目指しているのでしょう。そうであれば、いいことですね。しかし、一回の取引で終わる場合はそれでいいのですが、継続の取引で、競争させる場合は少し考えなくてはなりません。どちらかが、はやりすぎれば、一方は、即撤退となる恐れがあり、独占となる可能性があります。そうなれば、より良い商品の提供にも、支障がきたす恐れがあります。なるべく、競争の条件をそろえることを考えて競争させることがいいと思います。



 ◆ 後段
    ・・・収入についての考え方は?について、お話しします。


 (ケ-ス)

  収入について、どのような姿勢で行動すればいいかを、少し考えてみ

 たいと思います。


 (考え方)

  以前にもお話ししたコストに関することも関係するのですが、大きく

 二つが考えられます。簡単にいうと次のようになります。


  まず、第一に、その収入は、必ず、コストを超えていなくてはなりま

 せん。なぜなら、マイナスであれば、他から、お金を集めなくてはなら

 ないので、その返済など難しくなります。そうであれば、それを行う必

 要はないと思います。この時、期間なども、考えることです。


  第二に、その収入がコストを超えているとしても、その収入は将来の

 ことなので、本当に、その金額が入ってくるかです。この時、その収入

 の金額が、具体的にどうして入ってくるかを考えつくすことです。ただ

 、昨年がそうであったのではだめです。具体的数値でこうなる、この数

 値は、なぜか、環境、会社の状況、取引先状況など、多くの収入を決め

 ることを書き出し、一つずつ、検討することをしましょう。


 (注意点)

  事業を行うとき、その行動が、利益を出すのかを考えるのが一番ですね

 。そのためには、コストと収入、そして、各々、コスト、収入をどう考え

 るかを考えなくてはなりません


 
  なお、ここでは、大まかなことをわかりやすく、簡単に、お話しするの

 に、努めています。申告時などには、必ず、税務専門家に相談してください。

このような状況で、わかりずらいときは、すぐにでも、お気軽に、お問

 い合わせください。



  なお、税法上のお話は、作成日現在のもので、最新のものをご覧ください。

   
         

         今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう

2014-05-15

消費税における住宅の貸付である非課税から除かれるものは?

 ◆今日の前段の話

 運転中の居眠り防止のメガネが2015年春に販売するとの発表がありました。目の動きで、瞬きなどを感知して、居眠りの上体を、スマホに伝え、警告音を鳴らす方法だそうです。これは、すごいですね。人の行動を熟知し、居眠りかどうかを知るのですから。それにしても、その技術はすごいですね。さらに、スマホを使用することは、今の時代の流れですね。このことから言えることは、スマホが、どこで利用できるかは、思いもよらないことも多いです。自分の扱っている商品が何か、その商品と直接かかわらなくても、代替できるという点から、間接的に利用できるものもサ害しましょう。常識外、異業種の人とかかわることはいいことかもしれません

 ◆後段

 消費税における住宅の貸付である非課税から除かれるものは?

                    ついて、お話しします。


 (ケ-ス)

  個人事業を行っていますが、人に一時的に、住宅用として部屋

 を貸そうと思います。この時、消費税は、どのように考えればい

 いですか、なお、旅館業というものではありません、というケ-ス。

 
 (考え方)

  まず、消費税は、国内において事業者が行った資産の譲渡等に

 は、消費税法により、消費税を課す、とあります。



  そして、国内において行われる資産の譲渡等のうち、一定のも

 のは、消費税を課さないとあります。

  その一定の中に、住宅の貸付(その貸し付けに係る契約におい

 て人の居住の用に供することが明らかにされているものに限る)

 があります。その住宅とは、人の居住の用に供する家屋又は家屋

 のうち人の居住の用に供する部分をいう。

  なお、住宅の貸付から除かれるものは、一時的に使用させる場

 合たとえば、住宅貸付期間が一月に満たない場合およびその貸し

 付けが旅館業法2条第1項に規定する旅館業に係る施設の貸付に該

 当する場合とするとあります。ここでの旅館業において少し注意

 することがあります。これについては、次回以降お話しできれば

 と思います。


  流れとしては、課税か、非課税かを判断し、この場合、その非

 課税の内容、つまり、住宅の貸付に当てはめていくことになります。

  なお、ここでは、大まかなことをわかりやすく、簡単に、お話しするの

 に、努めています。申告時には、必ず、税務専門家に相談してください。

 
このような状況で、お困りがあるときは、すぐにでも、お気軽に、お問
  い合わせください。


  税法において、大枠を押さえ、原則、特例を、押さえることが重要です。
  これをもとに相談しましょう

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

    

          今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう

2014-05-14

事務服を受けたときの所得は?

 ◆今日の前段

消費税の増税による軽減税率の議論が自民党、公明党の税制調査会で行われると報道されました。現在の消費税率が、10%へ、が決まっています。しかし、この両党の議論は、さらなる消費税率の上乗せが、必要であるとのことだと思います。ということは、いつまで、何%は明確でありませんが、今の国の状況から言えば、必ず、あがると。そして、この軽減税率とともに、インボイス方が議論されています。このインボイス方式とは、課税事業者が発行するインボイスに記載された税額のみを控除することができる方式です。いろいろな商品に対して適用される税率があるので、インボイスである適用税率や税額など法定されている記載事項が記載された書類が必要となります。この軽減税率、インボイス方式を前提に、これからの事業をどうするかも考えることがいいのではないでしょうか。



 ◆後段

   ・・事務服を受けたときの所得は?について、お話しします。

 (ケ-ス)

  法人を営んでいますが、事務員に事務服を提供しました。この時、

 その事務員が、その事務服を受けたので、給与所得とも考えられます

 が、これをどのように処理すればいいですか、なお、この事務服は、会

 社の中で業務時間内で使用するものです、というケ-ス。


 (考え方)

  所得税の基本的な考え方は、この場合、事務服を事務員が会社から

 受けたことから、事務員は所得を得ることになります。たとえば、非

 居住者以外の居住者は、すべての所得について所得税を課すとされて

 います。所得とは、一般的に、資産の増加で担税力がある、又は経済

 的な利益があることです。


  しかし、一定のものについて、所得税を課しません。

  この一定の中に、給与所得を有する者がその使用者から受ける金銭

 以外の物(経済的な利益を含む)でその職務の性質上欠くことのでき

 ないものとして給与所得有するものでその職務の性質上制服を着用す

 べきものがその使用者から制服その他の身の回り品の貸与を受けるこ

 とによる利益のものがあります。

  この時、専ら、勤務場所のみにおいて着用する事務服、作業服など

 は、この制服に準じて扱って差し支えないとあります。ここでは、専

 ら勤務場所のみにおいて着用するかがどうかなどを検討することが必要

 となります。

  このようなことから、このケ-スでは、非課税と考えられます。


 (注意点)

  その事務服がどのように使用されているか、など考えましょう




  なお、ここでは、大まかなことをわかりやすく、簡単に、お話しするの

 に、努めています。申告時には、必ず、税務専門家に相談してください。


  このような状況で、お困りがあるときは、すぐにでも、お気軽に、お問
  い合わせください。


 税法において、大枠を押さえ、原則、特例を、押さえることが重要です。
  これをもとに相談しましょう

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょ

  なお、税法上のお話は、作成日現在のもので、最新のものをご覧ください
         

         今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう

2014-05-13

動産の貸付はどの所得?

 前段のお話ですが、百貨店の消費税の増税の影響がそんなに内容ですね。これは、百貨店に来る人がどのよな人を見ることが必要ですね。これは、とくに、富裕層ということですね。しかし、この中でも、日本に来る外国人の影響が大きいようです。百貨店においては、外国人への対応を考えていますね。それぞれの外国語を話せる人をそろえているとかなど。お客さんをどのように広げるかですね。円安になれば、日本へ来る外国の富裕層は多くなりますね。しかし、この円安にしても、どうなるかは、わかりません。しかし、海外の富裕層がこれからどのように動くかを予想することは必要です。為替の流れから、この流れは続くようですね。しかし、いつまで続くか、アベノミクスが同化です。常日頃、この流れを確認しながら、事業の方向性の修正を。目先のことが刈りでなく、少し先のことも考えましょう。




  今日は、動産の貸付はどの所得?について、お話しします。

 (ケ-ス)

  個人で自動車を賃貸料をもらい、貸し付けています。この時どのよ

 うに考えればいいのですか、というケ-ス。


 (結論)

  このケ-スでは、事業所得もしくは雑所得になります。

 
 (考え方)
  
  考え方のおおかたな流れをお話しします。

  所得税において、非課税を考え、次に、どのような所得に該当する

 かを考えることになります。このケ-スでは、事業所得に該当するか

 を判断することになり、それに該当しなければ、雑所得に該当するこ

 とになります。


  所得税においては、まず、事業所得か否かを検討することになりま

 す。事業所得とは、農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サ-ビス

 業その他の事業で一定の物から生じる所得(山林所得又は譲渡所得に

 該当するものを除く)をいう。

  ここでの事業とは、農業、林業、漁業、小売業、卸売業など、その

 ほか、対価を得て継続的に行う事業とされています。

  なお、対価を得て継続的に行う事業の意味がどうかです。これは、

 自己の計算と危険において独立して行われ、営利があるか、有償か、

 反復継続して遂行する意思があるか、などを考慮しなくてはなりま

 せん。この判断は、総合的に考えることになると思います。

  これにより、判例などを考慮し、事業所得か雑所得を判断するこ

 とになります。


      
  お話は、大枠、流れを理解してもらうために、細かいところは、省い

  ています。申告時には、必ず、税務専門家に相談して、行ってください。
 

このような状況で、お困りがあるときは、すぐにでも、お気軽に、お問
  い合わせください。


税法において、大枠を押さえ、原則、特例を、押さえることが重要です。
  これをもとに相談しましょう

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので、最新のものを参考にしてください。


        今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう

2014-05-12

仕入割引の消費税は?

前段のお話ですが、相撲においても、インタ-ネットでの動画配信を行って行くみたいです。少し前までは、考えられませんでしたね。しかし、相撲の観客を増やすためには、まず、その裾野を広げることから始めなければなりませんね。そうしなければ、今の観客を増やすのみであれば、将来どうなうか、不安になります。その時、将来の観客、つまり、ファンの範囲を誰にするかです。若者は言われていますが、それに加え、海外の人たちに広げようとしています。お客さんはだれ?いろいろな層の人が考えられます。自社のお客さんを上下、つまり、若い人に、そして、横、つまり、外国にいる人などに広げていくことも重要ですね。いまのお客さんがどのような人かを、まず、考えましょう。




  今日は、仕入割引の消費税は?について、お話しします。


 (ケ-ス)

  法人を行っていますが、仕入割引を受けています。このようなとき、消

 費税は、どのような考えればいいのですか、なお、課税売上高は5億円以下

 であり、課税売上割合は95%を超えています、というケ-ス。


 (結論)

  この場合、仕入れに係る返還等に該当します。

  
 (考え方)

  この仕入れにかかる返還等に該当する仕入割引は、課税仕入れにかかる

 対価をその支払期日より前に支払った等を基因として支払いを受けるもの

 です。

  事業者が国内において行った課税仕入れにつき、返品をし、値引き、割

 り戻しを受けたことにより、その課税仕入れの支払対価の額の全部又は一

 部の返還、又はその課税仕入れの支払対価の額に係る買掛金等の債務の全

 部、又は一部の減額(仕入に係る対価の返還等)を受けたときは、


  課税仕入れの税額の合計額から、仕入に係る対価の返還等の消費税額の

 合計額を控除した金額した残高(課税売上高の金額、採用方法などにより

 、異なる計算がそれぞれあります)

   を、課税仕入れ等に係る消費税額の合計額とみなされています。



  そもそも、消費税は、まず、課税標準額を求め、その課税標準額に対す

 る消費税額を求めます。この課税標準額に対する消費税額から控除する

 ものに、課税仕入れに係る消費税額があります。



  なお、仕入割引の会計上の仕訳は

   買掛金  ***  / 仕入割引  ***

  この仕入割引は、営業外収益となります。


  なお、ここでは、大まかなことをわかりやすく、簡単に、お話しするの

 に、努めています。申告時には、必ず、税務専門家に相談してください。

  
  このような状況で、お困りがあるときは、すぐにでも、お気軽に、お問
  い合わせください。


 
  税法において、大枠を押さえ、原則、特例を、押さえることが重要です。
  これをもとに相談しましょう

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

  なお、税法上のお話は、作成日現在のものです、最新のものかを注意してください

          今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう

2014-05-11

法人の会計処理と税務の関係(2)・・・減価償却

 前段ですが、ミネラル水にレモンが含まれているものなどいろいろありますね。それにしても、最近、ミネラル水に、オレンジ味、カシス、レモンンなどが含まれているものなどが販売されると、新聞紙上にありました。これは、昔、水道水は、健康の面から、避けられ、それに応じて、ミネラル水が売れたようなものでした。その時、水が主流でした。しかし、今では、水だけでは、売れなくなってきた。いい市場であれば、参入が増えるのは仕方ないです。そうしたら、飲むのにそのミネラル水を飲む人が何を求めているかですね。この人たちのうち、健康の人には、その体にいいものを加えることも一つですね。




 今日は、法人の会計処理と税務の関係(2)・・・減価償却について、

                            お話しします。


 (ケ-ス)

  簿記の処理で、減価償却費を計算するときに、どのようなことに注意

 すればいいのですか、というケ-ス。


 (内容)

  そもそも、法人においては、会計、つまり、簿記を前提とします。

  しかし、法人税額の計算をするときにこの会計処理に基づき計算され

 ます。


  このことから、会計処理は、会社の状況にあったもので、なされるの

 が、一番いいですね。なぜなら、会社の状態をよく表していますから。


  このようなことから、法人税額は、法人税法により計算されることか

 ら、会計処理の数値を修正しなくてはなりません。

  然し、これらの修正は、事務量も増えるし、めんどう、などから、な

 るべく少ないほうがいいともいえます。


  減価償却においては、よく、会計決算仕訳で、法人税法上の耐用年数

 が使用されます。こうなれば、一般的に、減価償却超過額などが、発生

 しなくなりますから(以前どう処理していたかにより変わります)。

  そもそも、会計上の減価償却費が法人税法で計算した減価償却限度額

 に満たない処理をしていたのであれば、調整はないのですが。

  
  今までどうしていたか、これからどうするかにより、調整が必要かわ

 かれます。会計処理を税務上の方法にするかは、いろいろ、会社の状況

 を考えることにより、選択することになります。。



  なお、ここでは、大まかなことをわかりやすく、簡単に、お話しするの

 に、努めています。申告時には、必ず、税務専門家に相談してください。

  
  
  このような状況で、お困りがあるときは、すぐにでも、お気軽に、お問
  い合わせください。


  税法において、大枠を押さえ、原則、特例を、押さえることが重要です。
  これをもとに相談しましょう

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょ

    なお、税法上のお話は、作成日現在のものです

    

         今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう

2014-05-10

事業用資産を廃棄した時の消費税の扱いは?

前段のお話ですが、最近、物を買うとき、どんなときでも迷いますね。たとえば、CDラジオを購入するときなど、WEBや家電量販店に行くと、CDを再生する、ラジオを聞くなどの機能のものを探していました。それにしても、その範囲の製品は多いですね。そうなれば、金額が安いほうになびきますね。しかし、それでも、金額があまりかわらない、ということであれば、その色、スタイル、デザインなどが最終的な決め手となるような気がします。これは、好き、ワクワクする感情ですね。置く場所などがありますね。購入というのは、金額だけ決まるのでないような気がします。





  今日は、事業用資産を廃棄した時の消費税の扱いは?について

                         、お話しします。


 (ケ-ス)

  法人を営んでいます。この営業に使用している資産(事業用資産)

 を単に廃棄することにしました。この時消費税どうなりますか、とい

 うケ-ス。


 (内容)

  まず、消費税は、国内において、事業者が行った資産の譲渡等には、

 消費税法により、消費税を課する、とあります。

  次に資産の譲渡等とは、事業として対価を得て行われる資産の譲渡

 および貸付、役務の提供(一定のものを含む)をいう


  このケ-スにおいては、法人なので、この資産の譲渡等は事業とし

 て、みなされます。しかし、廃棄は、対価を得て行われるのではないの

 で、この廃棄は、資産の譲渡等ではありません。

  このことから、この廃棄は、不課税となります。


 (注意点)

  この場合に、その廃棄において、実態がどうかを考えましょう。言葉

 だけではなく、実態も見ましょう。


 
  このような状況で、お困りがあるときは、すぐにでも、お気軽に、お問
  い合わせください。


  税法において、大枠を押さえ、原則、特例を、押さえることが重要です。
  これをもとに相談しましょう

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので、最新のものをご確認ください。

     


          今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう

2014-05-09

給料の消費税は?について

 前段の話ですが, チラシとか、新聞の広告において、無料の体験をしてみませんか、という文言が大きく書かれています。無料体験は、なぜ、よく見かけるのでしょうか。一度、体験、つまり、物を触ったり、実際行動したり、声を聴いたり、サプリメントを飲んだり、などなど、すれば、そのサ-ビス、商品が、良い点が、使用したりしなけば、わかりませんね。だから、サ-ビス、商品の良いところを知らしめる方法として、無料体験があります。さらに、何も知らない人たちに、お金を払って好かってくれません。だから無料とすると思います。しかし、のんだり、身につけるものに対しては、さらに、その製品の安全などを利用者にアピ-ルする方法も利用者に伝えることを考えなくてはなりませんね。




      今日は、給料の消費税は?について、お話しします。


 (ケ-ス)

  法人を営んでいます。給料を支払いますが、消費税に関して、この給

 料は、どのようなに考えればいいですか、というケ-ス。


 (考え方)

  消費税の計算は、このケ-スにおいて、課税仕入れがどうなるかを考

 えなくてはなりません。

  つまり、課税仕入れに係る消費税額を計算されることになります。

  消費税の計算では、課税仕入がどうなるかです。

  ここでいう課税仕入れとは、次のように定義されています。

  事業者が、事業として他の者から資産の譲り受け、もしくは借受、又

 は役務の提供(所得税法の給与所得に規定する給与等を対価とする役務

 の提供を除く)を受けること(当該他の者が事業として当該資産を譲渡

 し、もしくは貸付、又はその役務の提供をしたとした場合に課税資産の

 譲渡等に該当することとなるもので、輸出免税等の資産の譲渡等など法

 律等により消費税が免除されるもの以外のものに限る)をいう。


  所得税法の給与所得に規定する給与等を対価とする役務の提供は除く

 とありますので、給与等とされる場合は、課税しれには該当しません。


  ここで、議論されるのは、外注費です。

  このようなことから、所得税法の給与所得に規定する給与等を対価と

 する役務の提供は、雇用関係にあるかどうかを考えることです。この雇

 用関係に該当するときは、課税仕入れに該当しないことになります。

  しかし、この雇用関係ですが、役務を提供する者と事業者の間でどの

 ような状況かです。この時、この内容が他人と代替できるか、役務の提

 供の材料などを供与されているか、役務の提供に当たり事業者の指揮監

 督を受けている、まだ引渡しを了していない完成品が不可抗力のため滅

 失した場合等においても、その個人が権利としてすでに提供した役務に

 係る報酬の請求をなすことができるか、などを総合的に判定するものと

 するとなっています。実態がどうなっているかです。

 消費税において、給与所得として支払っているのであれば、課税仕入れ

 に該当しませんが、課税仕入れとなる個人事業者への報酬は、とくに、

 いろいろ考慮しなくてはなりません


 
  なお、ここでは、大まかなことをわかりやすく、簡単に、お話しするの

 に、努めています。申告時には、必ず、税務専門家に相談してください。

このような状況で、わかりずらいときは、すぐにでも、お気軽に、お問

 い合わせください。


税法において、大枠を押さえ、原則、特例を、押さえることが重要です。
  これをもとに相談しましょう

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

  なお、税法上のお話は、作成日現在のもので、最新のものをご覧ください。

   
         

         今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう

2014-05-08

特別分配金の所得税の処理は?

 前段の話ですが、今年の7月から、企業の地震保険料が増加するとのことです。これについては、地震の可能性が高いということ、このままの料金では、料金において、企業の採算という面があるのでしょう。これについては、地震の保険を提供する企業が料金を決定するので、受け入れなくてはなりませんね。しかし、企業からえば、コストが上がりますね。今の環境を考えれば、他のコストも上昇しています。ということは、地震保険料においても、当に必要なのか、どの程度の保険が必要かを、まず、考え、また、同等の効果を維持したいのなら、谷大体のものがないかを探すことも考えなくてはなりませんね。これも、コストを考えるいいチャンスだと思います。




 今日は、特別分配金の所得税の処理は?ついて、

                       お話しします。


 (ケ-ス)

  オ‐プン型証券投資信託において、特別分配金が生じました。

 この時、この受け取った金額は、お金が入ってきたので、収入と

 思うのですが、というケ-ス。

 (結論)

  この場合は、非課税となります。

 
 (考え方)

  そもそも、原則、すべての所得が対象となります。

  しかし、所得税において、非課税が規定されています。その中

 に、オ‐プン型の証券投資信託の収益の分配のうち、信託財産の

 元本の払い戻しに相当する部分としてオ‐プン型の証券投資信託

 の契約に基づき収益調整金のみに係る収益として分配される特別

 分配金があります。

  投資信託においての分配金には、普通分配金と特別分配金があ

 ります。普通分配金は、分配金が支払われた際、分配落ち後の基

 準価額が個別元本と同額または上回る場合をいいます。この普通

 分配金は、課税対象となります。

  一方、特別分配金は、元本の払い戻しのゆえ、非課税となりま

 す。なぜなら、この特別分配金は、元本を取り崩すものであり、

 収益、儲けとはいえないですね。



  なお、ここでは、大まかなことをわかりやすく、簡単に、お話しするの

 に、努めています。申告時には、必ず、税務専門家に相談してください。

 
このような状況で、お困りがあるときは、すぐにでも、お気軽に、お問
  い合わせください。


  税法において、大枠を押さえ、原則、特例を、押さえることが重要です。
  これをもとに相談しましょう

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

    

          今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう

2014-05-07

法人所有の集会所を使用させる時の消費税は?

 今日の前段ですが、製造業における設備投資の更新が遅れているとのことです。しかし、最新鋭のものであれば、高額になります。この設備で、将来どのような収益を獲得するかを考えなくてはなりません。さらに、その収益ばかりではなく、コストをどれだけ下げることができるかも考慮しなくてはなりません。このコストは、人件費をどれだけ削減するかの貢献できるかが大きいと思います。そして、この設備がどれだけ使用されるか、その間に修繕費などどれくらいかかるかなどランニングコストがいくらかかるかも考えましょう。つまり、その設備~もたらされる収益とその設備が使用される機関にかかるコストの合計がどうであるかを考えることが大切です。




今日は、法人所有の集会所を使用させる時の消費税は?

                   について、お話しします。


 (ケ-ス)

  法人を営んでいますが、自社の集会所を従業員に使用させるので

 すが、この時、消費税においてはどう考えればいいですか、というケ

 -ス。


 (考え方)

  消費税においては、国内に事業者が行った資産の譲渡等には、この

 法律により、消費税を課す、とあります。


  そして、その資産の譲渡等とは、事業として対価を得て行われる資

 産の譲渡等および貸付、又は役務の提供(一定のものを含む)といい

 ます。

  
  なお、事業者がその有する宿舎、集会所、体育館、食堂その他の施

 設を、対価を得て、役員又は使用人等に利用させる行為は、資産の譲

 渡等に該当する、とされています。

  また、法人は、消費税において、すべて事業者となります。

  事業としてとは、対価を得て行われる資産の譲渡等および貸付、役

 務の提供が、反復、継続、独立して行われることをいう、とされてます

 。しかし、法人は、活動を事業として設立されていることから、法人が

 行うすべての資産の譲渡等は、事業としてに該当します。


  このようなことから、このケ-スにおいて、対価を得て貸し付けて

 いる場合には、資産の譲渡等に該当することになります。


 (注意点)

  消費税においては、課税の前提に、資産の譲渡等に該当するかを、

 まず、検討することになります。いろいろなことを考えていかなくては

 なりませんね

 

  なお、ここでは、大まかなことをわかりやすく、簡単に、お話しするの

 に、努めています。申告時には、必ず、税務専門家に相談してください。


  このような状況で、お困りがあるときは、すぐにでも、お気軽に、お問
  い合わせください。


 税法において、大枠を押さえ、原則、特例を、押さえることが重要です。
  これをもとに相談しましょう

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

  なお、税法上のお話は、作成日現在のもので、最新のものをご覧ください
         

         今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう

2014-05-06

広告宣伝用資産の贈与の消費税は?

 前段のお話ですが、久々に、商店街に行くと、風変わりしていました。割と、はやっていた、表面上ですが、お店が、別の業種のお店の改装工事がなされていました。あんなに、人の輪ができていたのに。それにしても、アベノミクスで、新聞紙上では、景気がいいと、一般的に、大企業が中心ですが。このようから、万一、今、景気が良いからといって、この時に、お金をどんどん使ってしまっては、元も子もありません。逆に、いい時は、お金の支出を厳しくすればいいですね。やはり、儲かれば、気が緩みますから。少し余裕をもって、いつも、すこしでも前に進むようにしましょう。





  今日は、広告宣伝用資産の贈与の消費税は?

                    について、お話しします。

 (ケ-ス)

  法人を営んでいますが、取引先に対して、広告宣伝用の自動車を

 贈与しました。この時、消費税に対して、単なる贈与でないように

 も考えられ、負担付き贈与と思えるのですが。どのように考えればい

 いのですか、というケ-ス。


 (結論)

  このような場合は、原則、不課税となります。


 (考え方)

  所得税においては、国内において事業者が行った資産の譲渡等には

 この法律により、消費税を課す、とあります。


  そして、資産の譲渡等とは、事業として対価を得て行われる資産の

 譲渡および貸付、役務の提供(一定のものを含む)をいいます。

  その一定には、負担付き贈与による資産の譲渡などを含みます。

  ここで、負担付き贈与とは、贈与に係る受贈者に一定の給付をする

 義務を負担させる資産の贈与をいいます。


  このようなことから、広告宣伝用資産は、一定の給付をする義務、

 つまり、広告などを義務付けるものでないのであれば、負担付き贈与

 には、該当しないことになります。


  このケ-スでは、広告宣伝用資産は、原則、資産の譲渡等でない

 から、消費税を課さないことになります。

  なお、資産の譲渡等のうち一定のものが非課税となりますが、資産

 の譲渡等でないので、非課税でもありません。


 (注意点)

  これについて、一定の給付をする義務を負担させる資産の贈与であ

 るかどうかを検討することをする必要があります。つまり、その贈与

 が、実質的に、何かの見返りとして行われたものかなどを検討しまし

 ょう。

  消費税を考えるとき、まず、その対象が、課税、非課税、不課税を

 把握しましょう


      
  お話は、大枠、流れを理解してもらうために、細かいところは、省い

  ています。申告時には、必ず、税務専門家に相談して、行ってください。
 

このような状況で、お困りがあるときは、すぐにでも、お気軽に、お問
  い合わせください。


税法において、大枠を押さえ、原則、特例を、押さえることが重要です。
  これをもとに相談しましょう

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので、最新のものを参考にしてください。


        今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょ

2014-05-05

食事つきの貸部屋の賃貸料の消費税は?

前段のお話ですが、アベノミクスで円安、インフレが進んでいます。これは、政府としては、望んでいることです。円安は、輸出企業にとり、輸出が盛んになり、インフレは、経済の成長に役立つといわれています。つまり、経済のゆるやか?な成長を目指してのことでしょう。しかし、これは、視点を変えれば、いいことばかりではないです。円安は、輸入品の価格を上げることになります。また、インフレは、電気料などの水道光熱費、国内から調達する材料費の高等、さらに消費税の増税は、価格を押し上げます。将来的には、コストは増えてくることを想定して、前もって計画することが必要です。このようなことから、これらの価格を売上に転嫁することができればいいのですが、できなければ、それだけ、資金繰りが厳しくなります。だから、コストの面から、さらに下げることを検討しましょう。そもそも、そのコストが必要かを考えることが大切です。




  今日は、食事つきの貸部屋の賃貸料の消費税は?

                     について、お話しします。


 (ケ-ス)

  個人事業を行っていますが、学生に、部屋を貸しています。この時、

 食事も提供しています。契約において、この食事の費用を加えて、住宅

 の貸付を行っており、その金額は、一括で受け取ることにしています。

 このような場合、貸間業で住宅の貸付なので、全額非課税でいいですか

 、というケ-ス。

 (結論)

  この場合、全額非課税とはならないですね。

  
 (考え方)

  国内において事業者が行った資産の譲渡等には、法律により、消費税を

 課す、となっています。

  この資産の譲渡等とは、事業として対価を得て行われる資産の譲渡及び

 貸付、ならびに役務の提供(一定のものを含む)をいう。

  国内においておこなわれる資産の譲渡等のうち、一定のものには、消費

 税を課さない、とあります。この一定の中に住宅の貸付(その貸し付け期

 間が一月に満たないものなど一定のものを除く)があります。

  この住宅とは、一般的に、賃借人が日常生活のように供する場所と解さ

 れてます。

  そこで、食事の提供が住宅の貸付に含まれるかです。

  このようなことから、このケ-スにおいては、食事の提供である役務の

 提供は、住宅の貸付には含まれません。この状況における食事の提供は、

 非課税に該当しないと考えられます。

  また、この場合の食事の提供は、非課税にはありません。

  よって、非課税分と課税分を分ける必要があります。


  このようなことから、一つの契約で住宅の貸付(非課税)と役務の提供

��課税)を約している場合は、その対価の額を、合理的に区分し、非課税と

 課税分に区分しなくてはなりません。


 (注意点)

  このケ-スでは、住宅の貸付ですので、ほかに状況での食事の提供の場合

 は、また、別の観点から、検討することになると思います。 


  なお、ここでは、大まかなことをわかりやすく、簡単に、お話しするの

 に、努めています。申告時には、必ず、税務専門家に相談してください。

  
  このような状況で、お困りがあるときは、すぐにでも、お気軽に、お問
  い合わせください。


 
  税法において、大枠を押さえ、原則、特例を、押さえることが重要です。
  これをもとに相談しましょう

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

  なお、税法上のお話は、作成日現在のものです、最新のものかを注意してください

          今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう

2014-05-04

キャシュフロ-計算書を全体的に、どのようにみたらいいのか

 前段ですが、最近、夜遅く、コンビニエンスストア-でものを買ったのですが、人が、ほとんどいませんね。そういえば、むかしもそのような気がしてます。しかし、立地場所にもよりますが。新聞紙上に、24時間営業のお店を減少するとの記事が有りました。これに関して、費用対効果、つまり、売上に対し、いくらのコストがかかったかを考えなくてはなりませんね。夜遅くの売上が少なく、それに対して、人件費、電気代などが多くなることが一つの原因だと思います。このことから、夜遅くに関係なく、すべての営業の時間で、コストがどのような状況で使われているのか、逆からいえば、使われているコストが売上に本当に使われているのかを、まず、考えることがいいと思います。そしてそれに、対処すればいいですね。




 今日は、キャシュフロ-計算書を全体的に、どのようにみたらいいのか

                       について、お話しします。


 (ケ-ス)

  キャシュフロ-計算書について、営業キャシュフロ-、投資キャシュ

 フロ-、財務キャシュフロ-がありますが、これらをどのように考えれ

 ばいいですか、というケ-ス。


 (内容)

  前回までのお話は、営業キャシュフロ-、投資キャシュフロ-、財務

 フロキャシュ-フロ-がそれぞれ何を示し、何を意味し、どのように見

 たらいいのかを、簡単に示しました。


  まず、見方の順序は、全体のキャシュフロ-、そして、営業キャシュ

 フロ-、そして、財務、投資ということになります。


  全体のキャシュフロ-が、マイナスであれば、次に営業がどうかです。

 営業がプラスであれば、次に、財務、たとえば、返済が多い、投資、たと

 えば、有価証券の購入が多いなどを見て、マイナスの原因を見つけること

 になります。そのマイナスに対処することです。銀行への対応など。営業

 キャシュフロ-がプラスであれば、本来の営業すれば、資金はふえていく

 ことを示しますから、


  全体のキャシュフロ-がマイナスで、営業キャシュフロ-もマイナスで

 あれば、営業の改善、改革を、まず考えなくてはなりません。なぜなら、

 営業をすればするほど、資金が出ていくのですから。そのためには、売上

 を上げることと同時に、コストを削減するところがないかを考えることで

 す。コスト削減は、ゼロから考え、本当に必要なものを積み上げていく方

 法もあります。そして同時に、融資ができるか、資金調達を考えることだ

 と思います。


  キャシュフロ-も、事業の将来の行動のための材料とするものと考えま

 す。つまり、将来、どこが問題なのか、どこを変えようとするのかを探す

 ためものですね


  これらは、会社の状況に応じ、いろいろなことを行動することです。行

 動しなくては、前には、絶対に進みませんね。



  なお、ここでは、大まかなことをわかりやすく、簡単に、お話しするの

 に、努めています。申告時には、必ず、税務専門家に相談してください。

  
  
  このような状況で、お困りがあるときは、すぐにでも、お気軽に、お問
  い合わせください。


  税法において、大枠を押さえ、原則、特例を、押さえることが重要です。
  これをもとに相談しましょう

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

    なお、税法上のお話は、作成日現在のものです

    

         今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう

2014-05-03

財務キャシュフロ-計算書をどう見るか(2)

前段のお話ですが、野菜についての地産地消についてお話ししたいと思います。これは、何か、いいような雰囲気を持っています。まずは、言葉の雰囲気が重要ですね。人は、まず、言葉、つまり、耳からの音に影響されますから。そして、次に、近いということは、重要です。購入者にとり、冷凍などの技術が発展していても、親近感があります。また、生産者、など野菜の提供者にとっては、ちかいことから、運送コストは少なくてすみ、さらに遠隔地からの余分にかかる冷凍のコストも少なくて済みます。このようなことから、小売業者は、近いところに、消費者の喜ぶ野菜がどこかにないかをさがすことがいいと思います。そのキ-ワ-ドは、食の共通だと思いますが、新鮮、安全、などがあると思います。



  今日は、財務キャシュフロ-計算書をどう見るか(2)について

                         、お話しします。


 (ケ-ス)

  キャシュフロ-計算書について、財務キャシュフロ-についてどう
 
 みればいいか、というケ-ス。


 (内容)

  先週にて、財務キャシュフロ-について、どのようなものが、表さ

 れているのかをお話ししました。ここでは、財務キャシュフロ-がマ

 イナスであれば、たとえば、借入金しかない場合は、借入金の返済が

 借入金の返済よりも多いことを示します。借金返済に力を入れている

 ことを示していたり、融資を受けることが困難であるということを示

 している可能性があります。



  つまり、プラスとは、資金を調達することを調達する必要、たとえ

 ば、新たな事業に、事業を継続するために、など、が考えられます。

  
  次に、マイナスは、最終的に資金の返済が多いということ、たとえ

 ば、融資を受ける必要がない、受けれない、などいろいろ考えられま

 す。

  このような場合に、次に、どうしてこのような状況になっているの

 かを把握することです。他の数値も参考に。


  これは、2年から3年の財務キャシュフロ-の状況を見ていけば、明

 確になります。

  財務キャシュフロ-は、簡単にいうと、事業の資金調達のため、どの

 ように企業が行動したかを示すものであり、企業の資金調達に対する、

 考え方、状況がわかることになります。

  これらの数値の動きで、過去の自社の方針、行動への考え方が、見え

 てきます。再確認ができ、これからの行動の考え方を決めるのに役立ち

 ますね。


  次回は、キャシュフロ-計算書の全体的な見方をお話ししたいと思い

 ます。


 
  このような状況で、お困りがあるときは、すぐにでも、お気軽に、お問
  い合わせください。


  税法において、大枠を押さえ、原則、特例を、押さえることが重要です。
  これをもとに相談しましょう

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょ

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので、最新のものをご確認ください。

     


          今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょ

2014-05-02

消費者からの資産の譲り受け等は消費税の課税仕入れになる?

 前段の話ですが, アベノミクスで外国人の観光客を増やすことも言われています。円安により、外国からの観光客が増えています。そうなれば、この観光客に対し、国内のス-パ-、などの小売業、大小関係なく、どのように取り込むかがこれから大切なことになると思います。その時、一番大切なことは、コンセプトですね。日本に来て、日本らしいものはなんなのか、海外から見て、珍しいものですかね。その中には、日本人にとって、なんでもないことも、外国人にとり、興味がわくものもあるかもしれません。そのことをわかるのは、日本にいる同国のn外国人の話をよく聞くことからはじめるのもいいと思います。




 今日は、消費者からの資産の譲り受け等は消費税の課税仕入れになる?

                     について、お話しします。


 (ケ-ス)

  法人を営んでいます。このほど、国内の消費者から、資産を譲り受

 けることを考えています。この時消費税についてどのようにかんがえ

 ればいいのおですか、というケ-ス。


 (考え方)

  消費税の計算は、簡単にいうと

  課税標準額に対する消費税額(課税売上等のもの)- 課税仕入れに

  係る消費税額

   から計算されます。

  消費税の計算では、課税仕入が重要となります。

  ここでいう課税仕入れとは、次のように定義されています。

  事業者が、事業として他の者から資産の譲り受け、もしくは借受、又

 は役務の提供(給与等を除く)を受けること(当該他の者が事業として当

 該資産を譲渡し、もしくは貸付、又はその役務の提供をしたとした場合

 に課税資産の譲渡等に該当することとなるもので、輸出免税等の資産の

 譲渡等など法律等により消費税が免除されるもの以外のものに限る)を

 いう。


  このようなことから、まず、他の者がだれかです。これには、課税事

 業者、免税事業者、消費者が含まれます。

  だから、消費者は他の者に含まれます。

  次に、その他の者が事業として当該資産を譲渡等し、課税資産の譲渡

 等に該当するもので、法律等により消費税が免除されるもの以外のもの

 に限る、に該当するかです。

  このことから、これに該当するときは、課税仕入れとなります。


 (注意点)

  課税仕入れは、消費税を考えるうえで、重要なものです。

  このように、順序立てて、検討することが、重要になると思います。こ

 こでは、他の者がだれかも検討することになります。そして、条文の意味

 が何を示しているかですね

 
 
  
  なお、ここでは、大まかなことをわかりやすく、簡単に、お話しするの

 に、努めています。申告時には、必ず、税務専門家に相談してください。

このような状況で、わかりずらいときは、すぐにでも、お気軽に、お問

 い合わせください。


税法において、大枠を押さえ、原則、特例を、押さえることが重要です。
  これをもとに相談しましょう

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

  なお、税法上のお話は、作成日現在のもので、最新のものをご覧ください。

   
         

         今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう

2014-05-01

事業資産の固定資産税の報奨金の所得は?

 前段の話ですが、チラシに、最近、無料でお送りします、とか、何回か無料で体験できます、など、無料という言葉が、踊ってます。人は、無料という言葉には弱いですね。しかし、この無料というのは、事業としては、こればかりでは、やっていけません。ということは、これにより、将来の利益のための方法が背景にあるといえます。たとえば、人に商品を知らしたい、試してもらいたい、などいろいろあると思います。しかし、無料で使用などを考える人にとって、一番大事なのは、その商品を使用する前に、その商品、その背景にある事業者、企業に対する安心、信頼を、まず、どうするかを考えることだと思います。他のチラシを見て、自分ではどうするかを考えることも
、いいかもしれません。



 今日は、事業資産の固定資産税の報奨金の所得は?ついて、

                       お話しします。


 (ケ-ス)

  個人事業を営んでいますが、事業に供している固定資産があり

 ます。これに関して、固定資産税を支払っていますが、この時、

 固定資産税の報奨金をどのように処理すればいいですか、という

 ケ-ス。

 (結論)

  事業所得の総収入金額に算入します。

 
 (考え方)

  ここでの固定資産税の報奨金とは、事業用資産の固定資産税を

 納期前に 納付することにより受けるものです。


  そもそも、固定資産税は、事業所得の必要経費に算入されます

 。その報奨金は、その固定資産税に対応するものであることから、

 事業所得の総収入金額に算入することになります。

  なお、最近、固定資産の報奨金が廃止される傾向にありますね。

 

 (注意点)

  この場合は、事業用資産の場合です。業務用の固定資産でない

 場合は、異なる処理になります。つまり、一時所得となります。

  その報奨金のもととなる固定資産がどのようなものかを、まずは

 押さえましょう。

 
 
  なお、ここでは、大まかなことをわかりやすく、簡単に、お話しするの

 に、努めています。申告時には、必ず、税務専門家に相談してください。

 
このような状況で、お困りがあるときは、すぐにでも、お気軽に、お問
  い合わせください。


  税法において、大枠を押さえ、原則、特例を、押さえることが重要です。
  これをもとに相談しましょう

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

    

          今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう