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2014-06-30

報酬に加え旅費をグロスで支払った時の源泉徴収は?


 ◆前段のお話ですが

  最近、外食の時など、タッチパネルによる注文ができるところがありますね。そういえば、銀行などにおいても、暗証番号を求められる場合もありま下。この前提になるのは、人手不足というのもあるようです。しかし、これは、経営から言えば、人件費を抑えることができることはうれしいことです。小・零細企業にとり、資金繰りは少しのことでも苦しくなりますね。これに対処するために、固定費となりやすい人件費を抑える方法としてのヒントになります。事業のどこで、タッチパネルが使えるかを検討してみてもいいですね。

 ◆後段
   ・・・報酬に加え旅費をグロスで支払った時の源泉徴収は?について、お話しします。


 (ケ-ス)

  法人を営んでます。講演の講師に報酬を支払っています。この時、旅費も同時に支払っています。その旅費は、大体の金額を想定して、本人に、報酬とグロスで支払っています。この時の源泉所得税の徴収はどうなりますか、というケ-ス。


 (結論)

  この場合、旅費と報酬の合計の金額に対して、源泉徴収すると考えられます。
  
 (考え方)

  この場合は、旅費はの支給は、その金額を予想して、報酬の金額を決めて、報酬として支払っています。

  通達に、・・・法204条1項1号、2号、および4から7号までの報酬の性質を有するものについては、たとえ、謝金、賞金、研究費、取材費、材料費、車賃、記念品代、酒こう料等の名義で支払うものであっても、同項の規定を適用するとあります。

  これが原則となります。

 (注意点)

  旅費、日当などの費用については、例外があります。大まかにお話ししますと、旅費等においては、報酬等を支払う者から交通機関などに直接支払うもので、通常必要と認められる範囲内の金額については、例外として、源泉徴収をしなくて差し支えないとあります。検討することが多いです。

  重要なのは、その支払いの金額がどのような性格を持っているか、どのような状態なのかを明確にし、そのための資料をそろえておく必要がある場合もあります。



  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。よって、申告時には、必ず、税務専門家に相談ください。

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

    
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2014-06-29

利益をどう見るか?

 ◆ 前段のお話し

  白物家電の仕様が高齢者を対象としてきています。少し前までは、冷蔵庫、洗濯機など、広告やコマ-シャルなどにおいて、若い人を中心として登用されていましたね。ということは、このことから、タ-ゲットは、王令者でない人ということになります。しかし、最近、ボタンの位置、操作方法のわかりやすさ、文字の大きさなど高齢者を意識したものが出てきました。これも、人口構成の高齢者比率の増加があります。このケ-スからも、すべての商品、サ-ビスが、高齢者を対象としていないようなら、どのような、使用方法、などを考え、その商品の仕様に対して、どこが使いにくいか、これがあるから、使用しないなどを考えましょう。考え方の根底は、すべてに同じですが、タゲットにより変更場所は変わります。、

 ◆ 後段
    ・・・利益をどう見るか?について、お話しします。


 (ケ-ス)

  最近、利益がいくら、増えているかを、といわれることがあります。これについて、思いつくことをお話しします。


 (内容)

  まず、利益を、ということは、なぜ、見るのでしょうか。これは、簡単にいうと、入ってくるものから出るものを引いて、得しているのか、損をしているのかをみるためですね。

 ただ、この損得して、よかった、悪かったを見るだけでは、事業に関して、やる気上がる、下がるだけになってしまいます。

  ここで利益をなぜ見るかを、もう一度考えたいと思います。

  これについては、その結果だけを見ることから、次に、その気持ちを、さらに、いい方向に向かわせるために、持っていくことです。事業もそうですが、少しでも、前に進むのがいいです。かかる時間は別として。

  このことから、この前に進むためには、利益を見ることも方法の一つです。

  まず、どう見るかですが、それぞれの利益があります、営業利益(損失)、営業外利益(損失)、特別利益(損失)、税引き前利益(損失)、というものがあります。

  ここで、3期分などを見比べ、どこが気になるかを見つけることです。そして、その利益が決まれば、なぜ、自分の思うことと違うのかを、考えることです。その方法として、どこの勘定項目かを見つけることです。
  そして、その項目の生じた金額が、なぜ生じたかを見ることです。たとえば、電気代の増加は、単価の増加によるとか、通信料の増加、など。

  この金額を自分の想定の範囲内に収まるために、どうするかです。たとえば、他の会社のものに代えることなど、いろいろな情報を集めることから、始めるのがいいです。

(注意点)

  利益から考える方法のほか、資金管理から考えることもできます。事業がお金が重要であるので、資金から見るのがいいと思います。現金主義で行っているのであれば、資金よりも利益から見るのがいいですね。資金で見るのは、少し資料の作成がいりますが。

  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。よって、申告時には、必ず、税務専門家に相談ください。

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2014-06-28

法人の設立の届出の考え方

 ◆前段のお話

  今日のお話しは、近畿の各府県の人口が減少しているとのことです。このようなことが続けば、、消費が減り、それにかかわるお店も減ります。そうなれば、さらに、人が減るという悪循環になります。このために、各府県では、いろいろな施策を打ち出しています。女性の働きやすい体制、保育所の秋保情報を提供、また、おかあさんの就職への相談窓口の開設。ジン国の減少を防ぐための方法は、女性の社会進出をどのように確保するかのようです。お店から見れば、自治体がどのような施策を取るのか、自社がそれに、積極的にどのようにかかわることできるか、を考えていかなくてはならないと思います。人口の減少は、来客に影響しますから。ただ、ネット通販などもありますが。
  ここで考えることは、人口もそうですが、どうして、減るのか、他府県に転居するのか、当自治体はどのような強味があるのか、を考えることですね。これは、企業が、お客さんに対する考え方と同じです。何か、参考になるものがあるかもしれませんね。

 ◆後段
  ・・・法人の設立の届出の考え方について 、お話しします。


 (ケ-ス)

  法人を設立しようと思います。このようなときに気を付けることはどのようことですか、というケ-ス。


 (内容)

  新たに設立された内国法人の普通法人又は協同組合等は、その設立の日以後二月以内に所轄税務署長に次のものを提出します。

  ・設立時の貸借対照表
  ・定款、寄付行為、規則もしくは規約又はこれらに準ずるものの写し
  ・設立の登記の登記事項証明書
  ・株主等の名簿の写し
  ・設立趣意書
  ・なお、内国法人である普通法人又は協同組合等が合併、分割などにより設立された場合、その合併等に係る被合併法人、分割法人などの名称又は氏名および納税地を記載した書類
  ・内国法人である普通法人が連結子法人である場合は、連結親法人の名称及び納税地を記載した書類


  なお、ここで考えることは、対象となる法人が何かです。

   対象は、内国法人の普通法人又は、協同組合等です。

  なお、普通法人とは、公共法人、公益法人等、協同組合等以外の法人をいい、人格のない社団等を含ません。

  なお、公益法人など、収益事業を行うときなどの時は、届け出が必要となります。注意してください。

  外国法人に該当する普通法人となった場合は、別の規定があります。

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2014-06-27

・所得税法上の必要経費をまず考えることは?

 ◆ 前段のお話

   信用保証協会による借入金の100%を保証する業種を現在のものより減らすことです。24の業種の減少となります。この背景は、景気の良いという状況があるようです。しかし、零細、中小企業にとり、言われているほど、業績は、戻ってきていないところもあります。それよりも、最近の傾向かもしれませんが、同じ業種でも、二極化されているようです。このようなことから、政府の考え方、方向は、把握しなくてはなりません。しかし、それより、自社が自ら、どのように変化したいかを考えることが、最も大切なことと思います。


 ◆ 後段
    ・・・所得税法上の必要経費をまず考えることは?について、お話しします。


 (ケ-ス)

  個人事業を営んでいますが、ここで、事業所得の必要経費を計上することとなっています。この時、この必要経費をどう考えたらいいのですか、というケ-ス。

 (考え方)

   事業所得を計算するときに、必要経費と家事費との区分を明確にしなければなりませんね。

  ここで、まず、考えることは、収入との関係です。

  大まかな話の流れをします。

  条文上は、

  その年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は雑所得の金額(事業所得の金額及び雑所得の金額のうち山林の伐採又は譲渡に係るもの並びに雑所得の金額のうち公的年金等に係るものを除く)の計算上必要経費に算入すべき金額は、別段の定めがある場合を除き、これらの所得の総収入金額に係る売上原価その他その総収入金額を得るため直接に要した費用の額及びその年における販売費、一般管理費その他これらの所得を生ずべき業務について生じた費用(償却費以外の費用でその年において債務の確定していないものを除く)の額とする、とあります。

 ここでは、売上原価のように収入を直接獲得するためのもの(個別対応)、と、販売費及び一般管理費のように収入を獲得することに直接把握ができないことから、期間で把握するもの(期間対応)に分けることができます。

  このようなことから、次のことが言えます。
  事業を行う子との目的は、収入を獲得することとしています。つまり、必要経費は、収入を獲得するためのものといえます。支出したお金は、収入を獲得するのに必要であるのかを、まず、考えることです。
  ここで注意しなくてはならないのは、主観的でなく、他者から見ても納得されるものです。この時、証拠を備えておくことも必要ですね。
  
  所得税法上、家事費と必要経費を区分されます。家事費は、必要経費となりません。だから問題となります。なお、家事費であるかどうかも、検討する必要があります。

  事業所得であれば、事業とは何か、債務確定主義など、いろいろなことを状況に応じて、検討することになります。
  総合して、必要経費となるかを検討することになります。
 
  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。よって、申告時には、必ず、税務専門家に相談ください。

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2014-06-26

居住者などの判定で国内に住所を有すると推定する場合とは?

 ◆今日の前段の話

  経済産業省のアンケ-トによると、電気の購入先の選択ができるようになると、消費者の54%が電気の購入先を変えることを考えているとのことです。これから、電力に関する、不満が見えてきますね。これまで、独占みたいな状態で、苦入社の意見よりも、事業者の意見が大きかったような気がします。しかし、2016年に家庭向けに電力自由化されることから、事業者だけの考え方ではなくなります。これからは、購入者の考えを取り入れなくては、事業が成り立たなくなります。電力会社は、購入者に電力会社のどのような気持ちを提供していくのでしょうか。楽しみです。

 ◆後段
   ・・・所得税法での居住者などの判定で国内に住所を有すると推定する場合とは?ついて、お話しします。


 (ケ-ス)

  よく、居住者、非居住者などを区別しなくてはならないと聞きました。ここで、国内に住所を有した場合は、居住者と考えればいいと思います。そのほか、何か注意することありますか、というケ-ス。

 
 (考え方)

  まず、居住者とは、国内に住所を有し、又は、現在まで引き続いて一年以上居所を有する個人をいいます。

  ここで、住所について、次のようなことに注意しなくてはなりません。

  国内に居住することなった個人が次に該当する場合は、その者は国内に住所を有する者と推定する。
  ・その者が国内において、継続して一年以上居住することを通常必要とする職業を有すること
  ・その者が日本国籍を有し、かつ、その者が国内において生計を一にする配偶者その他の親族を有することその他国内におけるその者の職業及び資産の有無等の状況に照らし、その者が国内において継続して一年以上居住するものと推測するに足りる事実があること。

  ここでの推定とは、その事実は、一応、そのように考えるが、それでないことの証明があれば、その事実が覆されることです。

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2014-06-25

法定福利費の消費税は?

 ◆今日の前段のお話し

  生活協同組合の業績が昨年よりいいようです。近畿圏ですが。これは、なぜかというと、お客さんの消費行動の変化をうまくとらえていると思います。この内容は、お店だけでは厳しいようです。この近辺でも、コ-プはあるのですが、大手のス-パ-が複数あることから、競争はきびしくなるのも納得ですね。しかし、注文方法を、スマホで行え、インタ-ネットでの利用出来るようにしたとのことです。そして、宅配にしても、夕食弁当など。決済にしても、クレジット払い。このように、お店に行かなくても、購入するることができることに重点を変えているようです。高齢化、女性の社会進出、共働きなどから、このような必要性は、ますます、大切になると思います。しかし、多くの小売りも同じようなことを行ってきます。これから、さらに、差別化をしなくてはなりません。そのために、いつも、お客さんの気持ちが同化を知る必要がありますね。、

 ◆後段
   ・・・法定福利費の消費税は?について、お話しします。

 (ケ-ス)

  法人を営んでいますが、消費税の計算をします。その時、従業員に関する社会保険料、つまり、厚生年金保険料、厚生健康保険料など、の会社負担分を法定福利費として計上します。この時、消費税をどのように考えればいいですか、というケ-ス。


 (結論)

   この時の法定福利費に関して、消費税は、非課税となります。

 (考え方)

  これに関しては、まずは、役務の提供を受けることから、課税仕入れに当てはまるかです。

課税仕入れとは、事業者が、事業として他の者から資産を譲り受け、もしくは、借受、又は、役務の提供(一定のものを除く)を受けること(その他の者が事業としてその資産の譲渡し、もしくは、貸付、又はその役務の提供をしたとした場合に課税資産の譲渡等に該当することとなるもので、法律、などの規定により消費税が免除されるもの以外ののものに限る)うをいう、とあります。

  そして、課税資産の譲渡等は、資産の譲渡等のうち、非課税の規定により消費税を課されないこととされているもの以外のものをいいます。
  資産の譲渡等とは、事業として対価を得て行われる資産の譲渡および貸付並びに役務の提供(一定のものを含む)をいう。
  
  このようなことから、この非課税のものに含まれるものを把握することです。

  非課税のものは、いろいろありますが、
  社会保険料、つまり、健康保険法、国民健康保険法、などの規定に基づく療養棟の給付などの療養もしくは医療又はこれらに類するものとしての資産の譲渡等については、消費税が課されません。

  だから、このケ-スでは、消費税は非課税となります。

  仕訳としては、考えられるのは、
  給与の支給時に、法定福利費を計上することと、納付時に法定福利費を計上する方法がかんがえれます。支払いの原因、金額の確定、債務の発生から、支給時にされるのがいいと思います。

  この支給時に計上する場合(健康保険、年金の場合のみ)の仕訳は、次のようになります。   
   支給日   給料  ***  /現金             ***
          現金  ***  /預り金(従業員負担分)  ***
          法定福利費  ***  / 未払金(会社負担分)  ***

   納付日  未払金  ***  / 現金  ***
         預り金   ***

  消費税の税抜き処理を考える必要はありませんね

   ここでの法定福利費には、原則、厚生保険料、厚生健康保険料、児童拠出金があてはまります。

 (注意点)

  この場合は、非課税となりますが、仕訳については、会社の状況により考えなくてはならないと思います。会社の状況に合わせてかんがえましょう


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2014-06-24

源泉徴収の所得税の納期の特例の対象は?

 ◆前段のお話ですが

  企業の内部留保が、過去最高を更新したとのことです。この内部留保とは、簡単にいうと、今まで会社が設立してから獲得した純利益の合計額から、配当金として外部に支出した金額を駆除した残りとなります。この内部留保を、どう使うかを考えることになります。その使い道が、現金、預金、土地の購入、設備、などに利用されていることになります。だから、預金だけではありません。そして、土地とか、設備などにおいても、今どのぐらいの価値があるかにより、会社の見方が変わると思います。会社を見るとき、貸借対照表で言うと、内部留保は資金調達となり、これを、どのように運用しているかを示すのが、現金、預金土地、などの資産となります。会社を見るとき、資金調達、その運用を考えていくことが大切ですね。


 ◆ 後段
     ・・・ 今日は、源泉徴収の所得税の納期の特例の対象は?について、お話しします。

 (ケ-ス)

  法人を営んでいます。所得税の源泉徴収の納付は、特例を受けています。この時、従業員の源泉徴収した所得税を、年二回の時に、納付しています。別に講演料等の時も、この2回の時に納付すればいいのですか、というケ-ス。


 (結論)

  このケ-スでは、特例を受けることができるのは、給与、退職、報酬及び料金(弁護士、税理士などの者で業務にかんするもの)が、原則、対象となります。
 
 (考え方)

  流れを簡単にいうと、報酬及び料金の場合

 原則 所得税を徴収した日の属する月の翌月 10日までに納付しなくてはなりません。

 特例として、申請書の提出により、年2回で納付することが認められます。

 この特例の対象については

 居住者に対して国内に給与等又は退職手当等の支払いをする者は所轄税務署長の承認を  受けた場合は、1月から6月、7月から12月までの期間において支払った給与等および退職手当等(非居住者に対する給与等及び退職手当等ならびに源泉徴収される報酬および料金(弁護士、税理士、などの者で政令で定めるものに係る業務に関するもの)を含む)において徴収した所得税の額において、特例を受けることができます。

 このことから、この対象となるもの以外のものは、原則となります。

 ここで注意すべきことは、報酬及び料金ですが、その中でさらに分類されています。上記の報酬および料金以外のものもあります。たとえば、講演料、原稿料など。
 この講演料の報酬は、弁護士等で政令で定めるものに係る業務に関するものに含まれません。
 よって、その徴収した日の属する月の翌月の10日までに、その徴収した所得税を納付しなくてはなりません。

 (注意点)
  特例を受けるときは、申請書を提出しなくてはなりません。しかし。すべての徴収した所得税とも言えません。特例を受けているときは、徴収した所得税が、何の支払いのものかを明確に把握し、判断してください。

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2014-06-23

基準期間が免税事業者である場合の課税売上高?

 ◆前段のお話ですが

  世界の食品メ-カ-や流通業者約400社が食品の栄養表示を共通化などの方針を決めたとのことです。つまり、消費者に対して、必要なものを提供しようとのことです。この背景の大きなものは、消費者の健康に対する関心が高いことがあるようです。このようなことから、健康に対して食品はどのように影響を与えているかは消費者の関心は高いですね。よく言われる、医食同源ですね。少し前まで、よく、農薬を少ないほうがいいといわれてました。これからも、健康に関しては、消費者の関心ごとが大きなウエ-トを占めていくでしょう。このことから、自社の商品など扱っているものが健康に対して、少しでも、どのような影響を与える子とはないかを考えましょう。なるべく、大きな流れに乗るほうが、事業の成功へ近づけると思います。

 ◆後段
   ・・・今日は、基準期間が免税事業者である場合の課税売上高?について、お話しします。


 (ケ-ス)

  個人事業を行っていますが、今まで、消費税を納付しなくてもよかったです。消費税は免除されていました。しかし、少し、売り上げが上がってきました。この時、基準期間の課税売上高で、消費税が、免除されるか否かを判断すると聞きました。この時、この課税売上高は、消費税率+1 で除して求めるのですか、というケ-ス。

 (結論)

  この場合、消費税率+1 で除して求ません。その売上げの金額になります。

 (考え方)

  基準期間における課税売上高とは、この場合には、基準期間中に国内において行った課税資産の譲渡等の対価の額(対価として収受し、又は収受すべき一切の金銭等とし、課税資産の譲渡等につき課されるべき消費税額及びその消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額に相当する額を含まないものとする)の合計額から、売り上げに係る税抜対価の返還等の金額の合計額を控除した残額、です。

  こののようなことから、税抜きとなります。

  免税事業者であった基準期間である課税期間中における課税資産の譲渡等においては、消費税等は課されていません。つまり、この売上の金額には消費税は、含まれていません。

  よって、基準期間が免税事業者であった場合における課税売上高は、その対価として収受し、又は、収受すべき一切の金銭等の金額となります。この場合では、売上金額で判定することになります。

(注意点)

  免税事業者と課税事業者では、異なります。事業者が、基準期間である課税期間において、どうかを明確にしましょう。


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2014-06-22

事業の貸借対照表と損益計算書、どちらが大切?


 ◆ 前段のお話し

  ウエアラブル端末が、本格的に、出てきましたね。このウエアラブとは、体に付けるコンピュ-タ-の機械です。具体的には、メガネ、腕輪、時計などがありますね。この特徴は、身に着けるものということです。このことだと、ほとんど、どの商品も同じになります。差別化が図れないですね。通常のメガネ、時計などは、差別化するため、デザイン、色、などにより差別化していますね。これと同じように、このウエアラブル端末も、デザイン、色などが、差別化の重要な要素となります。その使用する人が、どういう人かですね。どのようなことに歓心があるかです。また、機能です。つまり、その端末を、別の商品やサ-ビスに利用することができないかを考えることも重要となります。これから、いろいろとコラボして、広がっていくような気がします。この広がりがどうなるかを予想して、自社の商品などが、どのようにかかわるかを考えるのもいいかもしれません。

 ◆ 後段
    ・・・事業の貸借対照表と損益計算書、どちらが大切か?について、お話しします。


 (ケ-ス)

  事業を行うときに、年度末、損益計算書、貸借対照表を作成してもらっています。そして、もらうのですが、この表をどのように見ればいいですか、というケ-ス。


 (考え方)

  まず、はじめに、貸借対照表を見るのが一番だと思います。

  よく、経営者の方は、売り上げがいくらになっているかを見られます。それは、当たり前ですね。売上がなければ、お金が入ってきてないのですから。
  売上の結果を見るのは、将来どうするかを考える上では重要ですが。

  ただ、売り上げを上げることは、最終的な目標は、事業における資金が増えるようにすることです。簡単にいうと、年度末において保有している資金が少しでも増加することです。
  なぜ、資金を少しでも増加させなくてはならないのでしょうか。この資金は、将来の売上のために利用するためのものだからです。これにより、事業が成長することになります。
   このように、売り上げが増え、資金がふえ、その資金を売上を上げるために使う、という循環になります。

  よって、まずは、愛借対照表を見ることです。会社の資金の状態がどうかを把握しなくては、行動をどうするかを決められませんから。その見方は、会社ごと、経営者の方の考え方により、だいぶ、異なるものと思います。まずは、貸借対照表を見て、具体的に数字で会社の状況を押さえましょう。感覚で理解していることと異なっているかもしれません。


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2014-06-21

事業計画のための借入金どうかんがえればいい?

 ◆前段のお話

  日本にくる観光客の数がさらに多くなってきていると発表されています。関西国際空港に降りる観光客は、京都、大阪市内、奈良、などに、その関空の地元を通過してしまいます。このことに関して、どうにか、地元へと観光客を誘導しようといろいろな工夫をしています。このことから言えることは、人の移動の道がどのようになっているのか、その道が、自社のほうにどのように変えてもらえるかを考えなくてはなりませんね。そのためには、その観光客が、何に関心があるのか、を考えることです。しかし、そのためには、小、零細企業にとり、単独で行うことは、厳しいと思います。それを解消するためには、他企業、地域、など共同して行うことが大切ですね。多くのものがあることは多くの人が来てくれますから。

 ◆後段
  ・・・事業計画のための借入金どうかんがえればいい?について 、お話しします。

 (ケ-ス)

  法人を営んでいます。借入金をどのように考えればいいのか、よく、借入れをするほうがいいとか、無借金のほうがいいとか、いろいろいわれています。まず、どのようなことから考えていけばいいんですか、というケ-ス。


 (内容)

  まず、借入金を考える前の状況があると思います。資金繰りが、厳しい、さらに何か売上を拡大したいなど。それらを考える前に、その状況を改善するために事業の計画行動が、決定されていると思います。

 このようなことから、その行動のために、借入金が必要である、ということです。

 ここで、考えることは、借入金の必要となる状況をもう一度見ることだと思います。

  初めに、本当にその前提となる計画、つまり、行動計画「が必要かを考えることです。なぜなら、目的を得るためには、いろいろな方法の中から、選択していると思います。たとえば、売上を上げるために、どの商圏を責めるなど。
  まずは、さらに、いい方法がないかを探すことです。他企業、がどのようなことをしているかなども参考になります。

  次に、それが決まったとき、目的を達成するための具体的な方法を考えることが必要と思います。
  これにしても、具体的な方法のための手段はいろいろあります。たとえば、商圏を絞れば、次にどのように広告をするかなど。ここでは、なるべく、目的を達成できる方法をいくつも探すことだと思います。
  ここで、いろいろな選択の中から、選ぶときに、資金、借入金などを考えることがいいと思います。

  費用対効果、で考えることです。つまり、いくらお金をだし、いくらお金を得ることができるかを予想することです。
  更に、ここで借入金について大切なことは、返済計画がどうなっているかです。つまり、将来の事業の経営内容の予想を明確にしなくてはなりません。そうしなくては、将来、資金繰りに困りますから。

  その借入金を受けるにしても、金額をどうするかです。これは、先ほどお話ししたように、いろいろな方法の中から、自社に合った方法を選ぶことになります。たとえば、広告にしても、地域を自社に合った地域に絞り込むとか。少ない資金でもできる方法で効果のおおきなものはあると思います。

  借入金を借りるときは、将来の事業をどう考えることが、最も、大切と思います。
 
 (注意点)

  借入金を考えるときは、まず、その資金を利用して、何をするかを明確にしましょう。そして、将来どのように変化するかも明確にしましょう。


  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。よって、申告時には、必ず、税務専門家に相談ください

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

    
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2014-06-20

消費税において課税資産の譲渡等の取り消しなどの時どうする?


 ◆ 前段のお話

  自治体、ここでは、京都府が、農産物に対して支援を行うとのことです。販路を拡大し、地元の産業の発展を行おうとのことです。たとえば、京都では、有名なものは、九条ネギ、聖護院かぶら、など、いろいろあります。これらは、全国的にも有名なもので、九条ネギなどは、ブランドが確立されています。昔から、京野菜といわれています。しかし、これだと、保存、日持ちの関係から、販路拡大とは難しいですね。ブランドがあるのにもったいないです。野菜であれば、やはり、差別化は難しいことから、加工品にし、競争力を上げるとのことです。しかし、個々でするのは、難しいことから、自治体が、仲を持ちます。助成金やマッチングなど。このようなことから、小企業にとっても、提携などで、何か自社のものを活用することはできないかを考えましょう。資金においても、自治体に、助成金、補助金などがないかを調べましょう。

 ◆ 後段
    ・・・今日は、消費税において課税資産の譲渡等の取り消しなどの時どうする?について、お話しします。


 (ケ-ス)

  法人を営んでいます。商品を売り上げたのですが、その後に、これを取り消しました。このような場合、消費税において、どのように、考えればいいですか、というケ-ス。


 (考え方)

  売り上げたときは、消費税において、課税資産の譲渡等になります。

  しかし、これをその後に、取り消されたとき、どうなるかです

  まず、取り消しについて、取り消された行為は、はじめからなかったものとみなされます。

  消費税においても、課税資産の譲渡等を行った後に、その課税資産の譲渡等が取り消しのあった場合は、その課税資産の譲渡等はなかったものとします。
  ここでは、更正の請求を行うことになります。

  なお、その課税資産の譲渡等の時が、取り消しのされた日の属する課税期間前の課税期間である場合に、その取り消された日に売上に係る対価の返還等をしたものとして、売り上げに係る対価の返還等をした場合の消費税額の控除の規定を適用しているときは、これを認めるとあります。

 (注意点)

  原則、上記のような取り扱いとなりますが、まずは、状況を把握しましょう。

   選択をすることになるので、それぞれが、どのようになるかを考えて、選びましょう
 
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2014-06-19

消費税の簡易課税のみなし仕入れ率の見直しについて

 ◆今日の前段の話

  G20が、巨大銀行に対して、補助的な自己資本の導入を義務ズケルという検討に入ったそうです。この背景にあるのは、一部の銀行が大き杉、一国では、対応が難しくなってきたということです。銀行の商圏がグロ-バル化され規模が大きくなりました。そして、之では、もし破たんすることがあれば、経済への影響を考えると、資金を投入しなくてはなりません。つまり、各国の国民の税金、巨大な金額を支出しなくてはならない可能性が出てきます。このグロ-バル化された銀行を取り巻く流れは、これからも続く可能性があります。このようなことから、日本のメガバンクが、小・零細企業に対しての対応がどのような変化するかを見ていく必要があります。金融機関とのお付き合いは、銀行がどのように自社を見ているかを見極めることが重要ですね。

 ◆後段
   ・・・消費税の簡易課税のみなし仕入れ率の見直しについて、お話しします。

 (ケ-ス)

  個人事業を行っていますが、消費税の簡易課税のみなし仕入れ率が変更すると聞きました。これはどのように変わるのですかん、というケ-ス。

 (考え方)

  みなし仕入れ率は次のように変わります。

 ・今までは次のようになります。

  卸売業・・90%、小売業・・80%、製造業など・・・70%、その他の事業・・・60%
       サ-ビス業など・・・50%

 
 ・原則、平成27年4月1日以後に開始する課税期間から次のようになります。

  卸売業・・90%、小売業・・80%、製造業など・・・70%、
  今までのその他の事業のうち金融業および保険業については・・・50%
  今までのサ-ビス業などのうち不動産業については・・・40%

このように、原則変わります。消費税において、原則課税、簡易課税の選択、資金繰り表の作成、などに大きく影響するときもあります。消費税の簡易課税への変更などを考えているときは、この点を注意してください。

 (注意点)

  なお、新たなみなし仕入れ率は、平成27年4月1日以後に開始する課税期間から適用されますが、経過措置もあります。この経過措置については、後日、お話しできればと思います。

 
  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。よって、申告時には、必ず、税務専門家に相談ください。

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2014-06-18

給与所得者の扶養控除等申告書の期限後提出について

 ◆今日の前段のお話し

  IOTというものが、これから生活を変えていくことになるかもしれません。このIOTとは、家電や、生産設備などにインタ-ネットを接続させ、クラウドを利用して、そこから得られるデ-タを活用していくことです。このようなことから、利点は、その利用する人にとり、インタ-ネットを通して、一元化による効率的管理をすることができますね。そしてそのシステムを利用するものから言えば、今提供する、しているサ-ビスの幅を広げることができます。死海、インタ-ネット、又は、一元化により、安全化、つまり、ウイルスなどの問題点もあると思えます。これらを今後どうするかを明確に対処できればいいですね。しかし、」流れとして、この流れは続くような感じです。中小、零細企業にとっても、インタ-ネットは関係ないというのでなく、少しでも、利用できるところは利用しましょう。


 ◆後段
  ・・・給与所得者の扶養控除等申告書の期限後提出について、お話しします。

 (ケ-ス)

  従業員に対して、給与所得者の扶養控除等申告書を提出を求め、最初の給与支給後に、この申告書の提出を受けました。この時、注意点はどうですか、というケ-ス。

 (考え方)

  大きな流れをお話しします。

  規定は、次のようになっています。

  国内において給与等の支払いを受ける居住者はその給与等の支払い者(その支払い者が2以上ある場合は、主たる給与等の支払い者)から毎年最初に給与等の支払いを受ける日の前日までに、給与所得者の扶養控除等申告書をその給与等の支払い者を経由して、源泉徴収に係る所得税の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない、とあります。

  
  賞与以外の給与等に係る徴収税額は、次のように区分され、計算することになります。
    ・給与所得者の扶養控除等申告書を提出した居住者に対して、その提出の際にに経由した    給与の支払い者が支払う給与等
      ・・・・給与所得者の扶養控除等申告書の内容に応じて、計算することになります。

    ・上記以外

    それぞれの源泉徴収の計算においては、それぞれ、細かく規定されています。
      

  このことから、毎年最初に給与等の支払いを受ける日の前日までとあるので、新採用、などの時に,その日の後に提出された場合は、その提出後最初に支払う給与等から、この申告書に記載されたところにより源泉徴収を計算します。

  
 (注意点)

  この申告書には、内容の変更についても、この申告書の変更を通して、源泉が徴収されることになります。このお話は、後日したいと思います。


  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。よって、申告時には、必ず、税務専門家に相談ください。

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

    
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2014-06-17

減価償却資産の取得は何を表している?

 ◆前段のお話ですが

  最近、女性の進出が、目覚ましいと思います。たとえば、電車の車掌さん、タクシ-のドライバ-など、ちょくちょく見かけます。さらに、報道などで、パイロット、トラックのドライバ-などと。男性だけと思われていたところが、少なくなってきたような感じです。
  逆に、女性だけと思われる職業にも男性が進出してますが。この世なことから、これから、女性の進出により、女性の行動も変わりますね。
  ということは、この行動の変化に対して、自社が何をできるかを考えてみてはいかがでしょうか。新しい業種への進出も考えられます。その時、女性が、喜ぶことは何かをいつも考えていくことが大切ですね。

 ◆ 後段
         ・・・今日は、減価償却資産の取得は何を表している?について、お話しします。

 (ケ-ス)

  個人事業を営んでいます。減価償却資産の定額法、旧定額法など、の適用をするとき、又は、選択するとき、取得とありますが、これは、購入とか、自分で制作したものと考えればいいですか、というケ-ス。
 
 (考え方)

  この取得には、購入、自己建設によるもの、相続、遺贈、又は贈与によるものも含まれることから、平成10年4月1日以後に相続等により取得した建物の償却方法は、定額法となることに留意するとあります。

  この減価償却資産の償却方法」においては、平成19年4月1日以後に取得したもの、平成19年19年3月31日以前に取得したものにより、償却方法を、定額法、定率法など、と、旧定額法、旧定率法など、計算式が異なります。この時の取得において、その内容が相続、なども含まれることになります。

 (注意点)

  この時においても、取得した時の内容がどのようなものかを明確に押さえましょう。そして、その時の書類は、必ず、保存しましょう
  



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2014-06-16

消費税の対象をどう考えるのか?

前段のお話ですが

  今日は、価格について、お話ししたいと思います。最近、やたらと、無料が言われています。しかし、事業にとり、最終的には、資金を確保しなくてはなりません。無料だけだと、事業は、続けられませんね。ということは、この無料は、何のために行うのでしょうか?売上を上げるためですね。このことから、無料は、自社の製品、サ-ビスが知られていないので、知ってもらうためのもの。第二に、商品、サ-ビスを使用することにより、付随的に、何らかの有料の商品、サ-ビスを使用しなくてはならない。などが、よく言われています。事業にとり、まず、無料でもいいのですが、この無料は、事業の確保、成長のため、どのような影響を与えるか、具体的にどうかを考えて、行えたらいいですね。、

 ◆後段
   ・・・消費税の対象をどう考えるのか?について、お話しします。


 (ケ-ス)

  法人を営んでいますが、消費税を今年から、課税されます。この時、消費税が課されることについて、どのように考えたらいいですか、というケ-ス。
 
 (考え方)

   消費税の大きな流れをお話しします。大方の考えの順序を理解し、その中で、一つ一つ、その状況をあてはめていくことが大切になります。


  ・ 国内において事業者が行った資産の譲渡等には、この消費税法により消費税を課すとあります。
  このところでは、この取引が、国内取引か、国外取引かを区別します。この国内取引の判定をしなくてはなりません。国外取引であれば、不課税取引となります。
  そして、これから、国内取引であることを前提に考えます。
  そこで、事業者かです。
  次に、資産の譲渡等に該当するかです。資産の譲渡等に該当しないものは、不課税取引となります。そして、資産の譲渡等に該当するものを、非課税となるか、課税資産の譲渡等になるかに分けます。
  資産の譲渡等とは、事業として対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付、ならびに役務の提供(一定のものを含む)をいいます。
  課税資産の譲渡等とは、資産の譲渡等のうち非課税の規定により消費税を課さないこととされているもの以外のものをいいます。
  その課税資産の譲渡等を、免税取引と課税取引に分けることができます。

  ここで、事業として対価を得て行われる資産の譲渡とみなすものもあります。



  ・ 保税地域から引き取られる外国貨物には、この消費税法により、消費税を課するとあります。
  ここで、課税取引と非課税取引に分けます。
  この非課税取引とは、保税地域から引き取られるが外国貨物のうち、印紙、物品切手等、などにかかげるものは消費税を課さないとされています。

  このように、課税されるものかを考えることになります。

 (注意点)

  このように、流れがありますが、ひとつひとつ検討することが重要となります。そのためには、自社の取引の内容が具体的にどうなのかを把握しましょう



  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。よって、申告時には、必ず、税務専門家に相談ください。

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2014-06-15

簿記の仕訳の項目は?

◆ 前段のお話し

  2016年に電力の小売りが全面自由化されますね。この自由化により、電話会社が、この電力に算入するとのことです。この電力に算入することにより、電話とセットでの販売を考えているみたいです。これは、電力の価格が、今上昇していますね。効率的経営で価格を下げ、価格の魅力を消費者に示し、これにより、セット売りでさらにお得感を出すとのことです。そして、電話だけでは、価格の低いところに移るリスクは高いです。それが、二つであれば、移ることは、低くなりますね。このようなことから、小・零細企業にとり、時事者においても、何か、セット販売できるものがないかを考えるのもいいかもしれません。
 
 ◆ 後段
    ・・・簿記の仕訳の項目は?について、お話しします。

 (ケ-ス)

  簿記の仕訳をします。この時、項目がいろいろ出てきます。たとえば、ガソリン代、電車賃、など多く出てきます。そして、仕訳をするのですが、どの感情を使用するかが、わかりずらいです。どのように考えればいいのですか、というケ-ス。


 (内容)

  そもそも、仕訳をすることは、つまり、給料、租税公課などを使って、何の為にするのでしょうか。

  それは、損益計算書、貸借対照表、キャシュフロ-計算書などの財務資料を作成するためのものです。

  その貸借対照表、損益計算書などは、何のために作成するのでしょうか。

  この作成は、税金の計算のため、経営の行動を考えるうえで使用するため、などが考えられます。たとえば、どのようなものに支出しているとか、どのような状況で、お金が入ってきたのかなどがしめされます。つまり、外部の第三者にわかるようなもの、自社の過去の状況と比較できるようなものであればいいですね
  ここでの大前提は、その支出、、収入の内容を大体表しているものですね。 

  なお、金額の重要性、つまり、少額で、重要でないものは、雑費、などの勘定項目を使用すればいいですね。

  よって、勘定項目は、必ず、これというものではありません。なお、示すものが、個々の会社の状況に合わせ、重要性などを考える必要はありますが、

  このようなことから、ガソリン代であれば、消耗品、車両費などに計上することになります。

 (注意点)

  計上する勘定項目を決めたなら、その計上場所を、継続して行うことです。
  そうしなければ、たとえば、昨年の状況と比較することが困難になります。
  

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2014-06-14

経営で作成した計画の使い方・注意点は?

 ◆前段のお話

  政府の成長戦略に関して、外国人ン受け入れの範囲を広げるとのことです。少し前に、日本の人口が、このままだと、将来的に、減少が続き、1億人を割り込むのが高い割合で、予想されると発表されています。この人口減少により経済の衰退がもたらされるといわれています。簡単にいえば、人口減少は消費が減少し、消費が減少すれば、生産活動も減少するという流れですね。だから、最近、どのような業種も、海外へと出ていっています。これは、政府が、国内で対処するための方法ですね。この議論は別として、流れとしては、この方向になるようです。特に、小・零細企業にとり、、どのような影響があるかを考え、どうするかを、あらかじめ、考えていきましょう。


 ◆後段
     ・・・経営で作成した計画の使い方・注意点は?について

                         、お話しします。


 (ケ-ス)

  事業に経営計画を作成しなくてはならないといわれています。しかし、経営計画を作成するのは、大切であるとは、わかるのですが。この計画を、どのように作成すれば、いいのか、どのようなことに注意すればいいのかが、わかりずらいです、というケ-ス。


 (内容)

  経営計画を作成することは、以前にもお話ししたように、最終的に事業のための行動を決め、その行動を淡々と実行するためのものでです。

  このようなことから、行動することを決めることから、

  第一に考えることは、目標を決めることです。ここでは、具体的な数値がいいですね。なぜなら、数値は比較することができます。そして、その数値を口に出すだけではなく、紙等に記載されていることがいいです。このことにより、目にとまることができますから。

  第二に、目標値のために実行したのち、その実績値を明確に把握しなくてはなりません。
  ここでの注意点は、よく、決算期ののちしか実績値を図らないこともあります。このようなことであれば、たとえば、一年の途中で状況が変わっても対処が難しくなります。
  だから、毎月、3か月おきに作成することをお勧めします。この作成の状況は、会社、事業の、状況により決めることがいいです。

  そして、その目標値と実績値を比較しながら、修正していくことになります。その差額は、会社の問題点を表しています。この問題点をどのように修正するかを考えていくことになります。

 
 (注意点)

  ここでの重要なことは、会社、社長、従業員、のやる気を出していくためにどうするかです。


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2014-06-13

通勤手当の消費税は?

 ◆ 前段のお話

  今年の、ビ-ルの売れ行きにおいて、高級のものがよく売れているとのことです。この背景には、お金の余裕のある中高年者、又は、若者ということがあるかもしれません。お酒において、多く、飲む人は、高級ビ-ルにおいて、出費がすごく多くなり、お財布に、厳しくなります。こう考えれば、高級ビ-ルを選択する人はどのような人でしょうか? 出費を気にしbないことです。このことから、量をおおく飲まない人、があげられます。この人たちは、中高年者、女性などがあげられます。また、富裕層があげられます。このような人が出向く場所を分析することは、大切かもしれません。こう考えると、商品を考え、どのような人が、どこで、どのように、消費するかを想定しながら、戦略を立てなくてはと思います。


 ◆ 後段
    ・・・通勤手当の消費税は?について、お話しします。


 (ケ-ス)

  従業員に通勤手当を支給しようと思います。この時、所得税において、通勤手当の認められる金額、非課税限度額がありますが、消費税においても計算の対象とする金額とすればいいですか、というケ-ス。

 (結論)

  原則、対象となる金額は消費税と所得税では、異なります。

 (考え方)

  消費税法では、課税仕入れは事業として他の者から資産を譲り受け、もしくは、借受、又は役務の提供(所得税法の給与所得に規定する給与等を対価とする役務の提供を除く)を受けること(法律等により「消費税が免除さえるもの以外のものに限る)をいう。

 また、通勤手当において、
   事業者が使用人等で通勤者である者に支給する通勤手当(定期券等の支給など現物による支給を含む)のうち、当該通勤者がその通勤に必要な交通機関の利用又は交通用具の使用のために支出する費用に充てるものとした場合に、その通勤に通常必要であると認められる部分の金額は課税仕入れにかかる支払い対価に該当するものと取り扱うこととされています。

  このことから、通勤手当のうち、通勤に必要な交通機関の利用などのために充てたもの
         通勤に通常必要であると認められる金額
                                    が重要となります。

  よって、所得税において、非課税とされる通勤手当が規定され、通勤手当のうち、給与と認められるものがあります。
  しかし、消費税においては、通勤に通常必要であると認められる金額とあります。これは必ずしも、所得税と一致するとは限りません。

  所得税で、給与等とされるものでも、消費税において課税仕入れから除かれる給与等となるとは限りません。

 (注意点)

  通勤手当においては、消費税と、所得税において、別々に考えることが大切になると思います。明確に区別することが大切になります。

 
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2014-06-12

今日の前段の話

  富士通が、女性向けのノ-トパソコンを販売しました。このことから、いえるのは、購入する人を、絞り込んでいることです。一般的に、客層を広げようとする方向にあるのですが。しかし、こレは的を得ていますね。なぜなら、ノ-トパソコンは、女性用の視点はないような気がします。どちらかといえば、男性用?のような気がします。女性の視点、かわいらしさ、女性から見ての使いやすさ、雰囲気、などがあるのではないですかね。購入者が、飽和状態にあるときは、他の会社の製品と差別化することが大切です。この点で、老若男女の視点から、自社の製品、販売方法を考えるのも一つかもしれませんね。

 ◆後段
    ・・・アルバイトを採用した時の所得税の源泉徴収税額で、まずすることついて、お話しします。


 (ケ-ス)

  個人事業を行っています。アルバイトを、採用することをし酔うと思います。この時、源泉徴収を徴収しなくてはならないと聞きました。この時、所得税に関して、どのようなことに注意しなくてはなりませんか、というケ-ス。

 
 (考え方)

  まず、採用した者に、給与所得者の扶養控除等申告書を書いてもらい、それを事業者、つまり、個人事業主、会社が、原則、保存することになります。

  そして、徴収簿を記載することになります。

  ここで、源泉徴収する所得税額の計算については、給与所得者の扶養控除等申告書の記載内容に応じて、その勤務状況、支払い状況などにより、次の表により行います。

                   月額表                甲欄、乙欄、

                   日額表                甲欄、乙欄、丙欄

             賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表、      甲欄、乙欄

   
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2014-06-11

販売商品の引き渡し時に金額未確定の後の処理は?

今日の前段のお話し

  最近、チラシを見ていると、やたらと、無料体験、お試しのため、無料、割引、お得などなど、このような文字が躍っています。この背景には、まだまだ、価格に対して厳しいものが消費者にあるようです。そういえば、現在、価格は上がっていたり、社会保険料が上昇、年金がどうなるかわからないなどが、新聞など報道で言われています。こうなれば、現時点、なるべく消費を少なくしようと思うのもわかります。このようなことを考え、自社の商品が、どのようなお客さんなのかを明確にすることが大切になります。現在のお客さんが、競争にさらされているものであれば、価格を下げる、またいまのお客さんと異なる層のお客さんはいないのかを考えることも大切と思います。


 ◆後段
   ・・・販売商品の引き渡し時に金額未確定の後の処理は?について、お話しします。

 (ケ-ス)

  個人を営んでいます。このたび、商品を販売し、引渡しを完了時に、年末までに確定しませんでした。この時、年末に合理的に見積もったのですが、翌年、確定しました。この時、どのような処理をすればいいので、というケ-ス。


 (考え方)

  まず、販売金額が未確定の時は次のようになります。

  所得税においては、収入金額とすべき金額、総収入金額に算入すべき金額は、別段の定めがある場合を除き、収入すべき金額とする。とあります。

  そして、事業所得の総収入金額の収入すべき時期は、別元の定めがある場合を除き、棚卸資産の販売(試用販売、委託販売を除く)による収入金額については、引渡しのあった日とします。

  このことから、12月31日の現況により、合理的に見積もり、総収入金額に算入します。

  次に、翌年に確定した時には次のようになります。

  翌年に、その販売価格が確定した時は、その見積もった金額と、確定した金額が、異なるときは、その確定した日の年の総収入金額、又は、、必要経費に計上します。

  ここでは、昨年に戻って、修正、などすることでないです。



  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。よって、申告時には、必ず、税務専門家に相談ください。

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

    
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2014-06-10

消費税法上の調整対象固定資産の金額とは?

前段のお話ですが
  これから、薬局において、薬をもらうとき、お薬手帳を持参しているかを聞かれることがあります。この光景が、今年の終わりごろから、少し変わるようですね。今までは、情報の紙を、その手帳に貼っていたのですが。処方箋をスマホで管理することのようです。このことは、スマホを持っている人にとり、手帳を持ち歩く必要がなくなります。つまり、一つのもので、何事もなしえることです。これは便利ですね。ここで、注意しなくてはならないのは、他人にその情報を見られないようにしなくてはなりません。健康に関する情報は重要でありますから。それにまして、現時点、無料とのことです。広告などにより、費用を回収し、さらに、クラウドというシステムによることが、価格を抑えるのに貢献しています。このようなことから、これから、スマホをどのように、自社の商品、サ-ビスに組み込んでいけるかを考え、便利さ、コスト削減による販売価格の低減を考えることができるようです。この時、まず、どれだけ、粗利を確保するかを考えることが先ですけど。

 ◆ 後段
    ・・・今日は、消費税法上の調整対象固定資産の金額とは?について、お話しします。

 (ケ-ス)

  法人を営んでいますが、調整対象固定資産であれば、課税売上割合が著しく変動した場合には、消費税を調整しなくてはならないと聞きました。この時の、調整対象固定資産とはどのようなものですか、取得価額が、60万円の機械などはどうですか、というケ-ス。
 
 (考え方)
  
  考え方のおおかたな流れをお話しします。

  まず、調整対象固定資産の消費税法上の定義は、建物、構築物、機会及び装置、船舶、航空機、車両及び運搬具、工具、」器具及び備品、鉱業権その他の資産でその価額が少額でないものとして政令で定めるものをいう。
  政令においては、棚卸資産以外の資産で、建物、機械及び装置など一定のもののうち、課税仕入れにかかる支払い対価の額の百五分(平成26年4月1日以降、百八分)の百に相当する金額又は、保税地域から引き取られるその資産の課税標準である金額は、一の取引の単位(通常一組又は一式をもって取引単位とされるものにあっては、一組又は一式)につき百万円以上のものとする。

  ここでの課税仕入れにかかる支払い対価の額とは、その資産の支払対価の額であり、購入のために要する引き取り運賃、冷え切費、購入手数料など又は、その資産を事業のように供するために必要な課税仕入れにかかる支払い対価の額は含まれません。

  つまり、その金額の判定は、その資産の支払対価の額で判定することになります。

 (注意点)

 ここでの金額は、法人税などにおける、資産の取得価額とは状況により異なることがあります。


   ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。よって、申告時には、必ず、税務専門家に相談ください。

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2014-06-09

経営の会計上などの資料をどう考えるのか

 ◆前段のお話ですが

  ソフトバンクが、ロボット事業を具体的に行うとのことです。ソフトバンクは、事業を広げていく方向に、ロボットということですね。目的は、事業の成長、つまり、大きく、とのことです。その背景は、通信において、飽和状態が存在していることです。これであれば、同じサ-ビスであれば、価格競争となる傾向にあります。これでは、財務状態が苦しくなります。これでは、規模を大きくすることは厳しいです。このことから、横の広がりを考えることです。このケ-スでは、通信に関する事業がどのようなものかを考えていくことですね。そうなれば、価格競争に組み込まれることを避けることができます。これについて、大企業にかかわらず、小・零細にとり、縦、横、どのように事業を考えるかが大切ですね

 ◆後段
   ・・・経営の会計上などの資料をどう考えるのかについて、お話しします。

 (ケ-ス)

  よく、経営のために将来の目標を立てなくてはならないといわれます。しかし、その目標を立てるにしても、どのように財務資料をどう考えたらいいか、というケ-ス。

 (結論)

  この場合、必要な資料をどのように確保するかです。
 
 (考え方)

  そもそも、会社の財務資料というものは、多くありますね。ソフトにおいても、経営分析のための資料は多いですね。このうち、どのような資料を、その中から、どのように見つけるかです。

  そのために、まず、考えることは、社長さんが何を目標にしているかです。たとえば、短期の目標、売り上げを3か月後150万にしたいというのであれば、そのうち、何を中心に意識を集中し、行動するかを明確に考えることです。これは、社長さんがどの資料を見て行動して行くかです。他の人とは、異なるかもしれません。ほかの人がこれといっても、自分がしっくりしなくては、買うかが少ないような気がします。

  そして、その目標のための行動を示す資料は、一体何かを見つけることです。

  それを見つけたら、その数値を参考に行動を行い、修正を行っていくことがいいと思います。

  ここでの経営の資料は、たとえば、売り上げについて、、売上→数量、価格→それぞれの売上先の数量、価格のように分解することができます。このように、社長さんの考えを数値の分解から考えることが大切になります。これを経営の計画(簡単にいえば、行動するための計画)に反映します。

 
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2014-06-08

・法人の設立期間中の消費税の課税仕入れをどう考える?

◆ 前段のお話し

  フロマジェり-・ベルのフランスの大手乳業が、日本でチ-ズを生産するとのことです。これから、全般的に、健康市場が、のびていきそうです。
  これは、日本市場では、健康志向が高く、需要が盛んということが背景にあると思います。お店に行けば、いろいろな種類のチ-ズが売られていますね。
  このベルにしても」、日本で生産するということは、提携するにしても、日本でチ-ズの消費が」今後も伸びるとの予想です。
 また、高齢化により、栄養価の高いものが好まれているということもあります。
 このようなことから、自社に関しても、健康面を考えることは、今後、重要になってくると思われます。
 
 ◆ 後段
    ・・・法人の設立期間中の消費税の課税仕入れをどう考える?について、お話しします。

 (ケ-ス)
 
  法人の設立期間中に課税仕入れを行います。この時、どのように、消費税を考えればいいですか、というケ-ス。


 (考え方)

  まず、法人は、設立の登記をすることにより、成立することになります。
  このことから、この設立期間は、法人は、成立していません。この期間、法人でないので、消費税法において、事業者ではないですね。

  しかし、実体的に考えれば、この期間の課税仕入れをどうするかです。

  このことについては、通達に次のようにあります。

  法人の設立期間中にその設立中の法人が行った資産の譲渡等および課税仕入れは、その法人のその設立後最初の課税期間における資産の譲渡等及び課税仕入れとすることができるものとする。
  ただし、設立期間が通常の期間を超える場合、法人が個人事業を引き継いだ場合には、異なる処理があります。

  だから、通常の期間を超える場合、個人事業を引き継ぐ場合などでない限り、原則、設立後最初の課税期間の課税期間とすることができます。

 (注意点)

  まず考えることは、納税義務の免除の特例(資本金の額による)などにより、消費税の課税をどうするかです。
 法人の設立が、どのようになされているのかを明確にしましょう。


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2014-06-07

内国法人の法人税の納税地について

 ◆前段のお話
  
  サ-クルKがコンビニにカフェを併設するお店を全国展開すると発表しました。そして、食料品、料理も提供する。ここでは、タ-ゲットを高齢者などとした場合、どのような形態がいいのかを考えることが必要となります。ここで、コンビニにおける環境が厳しさを増しているのが背景にあります。第一に、コンビニは、どこにでもあります。というより、近くにあります。気楽に行ける。第二に、そこに行けば、必要なものが手に入る。第三に、よく言われるのは、滞在時間が長ければ、消費が多くなります。のんびり、ゆっくり買い物ができるカフェ併設はいいと思います。このことから、大手ス-パ-も小型店、、コンビニもス-パ-の小型化と何か、最終的には、よく似たようなものになっていうような気がします。

 ◆後段
  ・・・内国法人の法人税の納税地について 、お話しします。


 (ケ-ス)

  法人を営みます。この時、法人税の申告のための納税地はどのようになりますか、というケ-ス。


 (内容)

  この場合、その内国法人の本店、又は主たる事務所の所在地となります。

  なお、内国普通法人を設立した場合には、届出には次のものがあります。
  その設立の日以後2月以内に法 人 設 立 届 出 書 をその法人の納税地の所轄税務署長に提出しなくてはなりません。
  その他に、源泉所得税、消費税に関するもの、青色申告にかんするもの、減価償却方法、棚卸資産の評価っ方法、、など、必要に応じて、提出することになります。

 (注意点)

  給与などの支払いに対する、源泉徴収すべき所得税の納税地は、別に規定があります。



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2014-06-06

仕入れに伴って取得した空き箱は棚卸資産?


 ◆ 前段の話

  第一生命保険が、アメリカのプロテクティブ声明を買収すると発表しました。そういえば、保険会社は、海外での販売など海外進出はあまり聞きませんでした。外資系の保険会社の名前はよく聞くのですが。
  この背景は、国内市場の、飽和状態があると考えられます。売上を伸ばすことは、お客さんの幅、を広げることと、お客さんの要求を掘り起こすことになると思います。この点で言えば、お客さんの要求を掘り起こすのは難しそうですね。そうなれば、幅を広げること、海外への展開が必要になってくることです。
  国内を対象とする小・零細企業にとり、お客さんを広げるためには、自社のお客さんがどのような人かを計画に把握することから始めなくてはなりません。

 ◆ 後段
    ・・・仕入れに伴って取得した空き箱は棚卸資産?について、お話しします。

 (ケ-ス)

  個人事業を営んでいます。この時、商品を仕入れています。この仕入れに伴って空き箱をも取得します。これは、棚卸資産として計上すればいいのですか、というケ-ス。

 (考え方)

  所得税法において、
  棚卸資産とは、事業所得を生ずべき事業に係る商品、製品、半製品、仕掛品、原材料その他の資産(有価証券及び山林を除く)で棚卸をすべきものとして政令で定めるものをいう、とあります
  ここでの政令とは、商品又は製品(副産物および作業屑)を含む)、半製品、仕掛品(半成工事を含む)、主要原材料、補助原材料、消耗品で貯蔵中のもの、前掲の資産に準ずるもの、とあります。
  前掲の資産に準ずるものとは一般に販売(家事消費を含む)の目的で保有されるもので、次のようなものが含まれます。
   仕入等に伴って取得した空き缶、空き箱、空き瓶等   など

  このように、、例示的なものがあげられています。~のようなものとなるので、どのように考えるかです。

  棚卸資産は、一般的に、通常の営業過程において販売を目的として保有するものとされてます。このことを踏まえ、状況をいろいろ検討しなくてはなりません。

  このケ-スでは、例示に挙げられているので、一般に販売(家事消費)の目的で保有されるものであれば、棚卸資産となります。

 (注意点)

  例示にないものにおいては、特に、具体的に、どのようなものかを検討しましょう

 
  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。よって、申告時には、必ず、税務専門家に相談ください。

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          今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう

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2014-06-05

減価償却資産の消費税の計上はいつ?

 ◆今日の前段の話

  イオンが、小型格安店を増加させるとのことです。これから、このような小型店は増えそうですね。
  小型店にすれば、コストを抑えることができ、割と安く商品を提供することができそうです。
  その理由は、小型店なので、売れ筋のものをそろえなくてはなりません。お客さんにより多く来てもらうために。そして、売ることができれば、同じ商品を購入することになるので、減価を抑えることが可能となります。価格交渉できますから。更に、小型店なので、人件費も抑えられ、競争が厳しくなれば、占めるコストも少なくて済みます。
  このようなことから、価格を低く抑えられ、お客さんに喜んでもらえます。このためには、より多くのお客さんに来てもらう方法を考えるのがまず、第一ですが。

 ◆後段
   ・・・減価償却資産の消費税の計上はいつ?ついて、お話しします。
 (ケ-ス)

  法人を行っていますが、備品を購入します。金額は70万円ぐらいになります。この時、消費税を計算するとき、いつ計上すればいいのですか、というケ-ス。

 (考え方)

  消費税の計算は、簡単にいえば、課税資産の譲渡等の課税標準額に係る消費税額から課税仕入れにかかる消費税額の合計額などを控除して求められます。

  ここでの消費税において、課税仕入に係る消費税額を求めることになります。
  課税仕入れとは、事業者が事業として他の者から資産の譲り受け、もしくは借受、又は役務の提供(一定のものを除く)を受けること(法律などにより消費税が免除されるもの以外のものに限る)を言います。

 このことから、この減価償却資産は、課税仕入れに該当すると考えられます。

 次に、いつ課税仕入れが生じるかですが、国内において課税仕入れを行った場合は、その課税仕入れを行った時となります。原則、引渡しのあった日になります。

  よって、この場合は、引渡しを受けた日の課税期間となります。

 (注意点)

  減価償却の計算に合わせて計上するのではありません。
  また、税抜き100万円以上でないので、調整対象固定資産に該当しないことになります。
  

  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。よって、申告時には、必ず、税務専門家に相談ください。

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2014-06-04

不動産業者が販売のための不動産の一時貸付の所得は?

今日の前段のお話し

  信用保証の比率が下がってきたようです。政府は、この保証をさらに下げることを議論しているようです。保証を付けて融資を受けることは、特に中小、零細企業にとり、いいことです。なぜなら、大企業のように担保を有していることは少ないからです。しかし、制度はこの方向にいうような感じです。そうなれば、どう対処するかです。この方法は、零細企業にとり、財務の強化、つまり、資金を確保するビジネスモデルを作ることですね。
 どのようにこのビジネスモデルを作るかです。まずは、自社の資金の流れがどうか、どこに非効率か、を把握することだとおもいます。そして、この対処が、やる気などにどのように影響するかを考えていくことも大切になりますね。

 ◆後段
   ・・・不動産業者が販売のための不動産の一時貸付の所得は?について、お話しします。

 (ケ-ス)

  個人事業で不動産業を営んでいます。販売する目的で不動産を所有しています。しかし、これを一時的に貸し付けようと思います。この時、この貸付による所得は、どのような所得になるのですか、というケ-ス。

 (結論)
  
  不動産業から生ずる事業所得となります。


 (考え方)

  まず、不動産所得とは、不動産、不動産の上に存する権利、船舶又は航空機(以下不動産等という)の貸付(一定のものを含む)による所得(事業所得又は譲渡所得に該当するものを除く)をいいます。

なお、すべてについて、不動産などの貸付は、不動産所得とは言えないこともあります。
  通達により、不動産業者が販売の目的で取得した土地、建物等の不動産を一時に貸し付けた場合のその貸し付けによる所得は、不動産業から生ずる事業所得に該当すると、されています。


 (注意点)

  ここでは、この不動産がどのように貸付らえているかを明確に把握しなくてはなりません。


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2014-06-03

消費税での退職金はどう扱う?

前段のお話ですが

  経団連が、大手企業ですが夏の美ボ-ナスの一回集計、前年にくらべて、8.8%増加するとのことです。中小・零細企業、特に、ス-パ-、などの小売業、その卸業にとり、まだまだわかりませんね。kれから、この動向を見ていくことが必要となります。つまり、そのボ-ナスがどのように使用されかですから。その消費は、旅行などに消費されることが考えられます。人それぞれかもしれませんが、消費の順序は存在します。つまり、自社の商品が、どの範囲のものかを明確にすることが大切です。このボ-ナスの動き、消費がどうかをを予想し、支出をどうするかを考えて行かなくてはなりませんね。

 ◆ 後段
    ・・・消費税での退職金はどう扱う?について、お話しします。

 (ケ-ス)

  法人を営んでいます。この時、従業員に退職金を支払うことにしています。消費税を計算する際、この退職金を計算に含めていいですか、というケ-ス。

 (結論)

  このケ-スでは、この退職金は、課税仕入れに含めません。

 (考え方)

  消費税の計算は、簡単にいうと、課税標準額に対する消費税額から、課税仕入れにかかる消費税額及び課税貨物につき課された又は課されるべき消費税額などを控除して求めることになります。

  ここで、退職金は課税仕入れに入るかです。

  課税仕入れとは、事業者が、事業として他の者から資産を譲り受け、もしくは借受、又は役務の提供(所得税法28条1項(給与所得)に規定する給与等を対価とする役務の提供を除く)を受けることをいう、とあります。

  そして、退職金は、所得税法28条1項(給与所得)に規定する給与等を対価とする役務の提供に該当するかです。
  退職金も労務の提供となります。このことから、退職金も、給与等に含まれます。

  よって、退職金は課税仕入れから除かれることになります。

 (注意点)

  この退職金が課税仕入れから除かれるのは、過去の労務の提供を給付原因とするものが給与等に該当するからです。
  内容がどうかを明確にしましょう。

  
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2014-06-02

法人から贈与により資産を取得した時の所得は何所得?

 ◆ 前段のお話し

  最近は、ポイントについて、新聞紙上で踊っています。ポイントは、値引きと同じです。大きいス-パ-や量販店ではその効果はあると思います。しかし、一つのお店だけではお得感は出ませんね。どこでも使えるから、おとくかん、つまり、値引きの意識も強くなるのでしょう。このようなことから、小・零細企業にとって、ポイント制度を利用する時に考えることは、使えるところをおおくすることです。その方法として、ほかのお店と提携することもあります。また、大きなポイントを運営している会社のポイントに参加することが、いいかもしれません。やはり、値引きは魅力がありますから。しかし、この加盟するにも費用が掛かるので、その費用をすべて考えて加盟することがいいですね。もしかして、マイナスになることがあるかもしれませんから。
 
 ◆ 後段
    ・・・法人から贈与により個人が資産を取得した時の所得は何所得?について、お話しします。


 (ケ-ス)

  私は、法人から資産を贈与してもらうことにしています。しかし、この時、申告の時、どのような所得として計上すればいいのですか、というケ-ス。


 (結論)

  原則、一時所得として申告することになります。

 (考え方)

  ここで、一時所得とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得及び譲渡所得以外の所得のうち、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得で労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しないものをいう。

  そして、法人から贈与により取得した資産は、業務に関して受けるものおよび継続的に受けるものを除く、とあります。
  業務に関して受けるものは、事業所得におけるものと考えられます。
  また、継続的に受けるものとは、一時の所得ではありません。
  このことから、これらは、一時所得から除かれてます。

  よって、業務に関して受けるものおよび継続的に受けるもの以外のものであれば、一時所得と考えられます。

  なお、資産を贈与により取得することは、贈与税とも考えらえます。しかし、贈与税では、法人からの贈与により取得した資産は、非課税財産とされています。

 (注意点)

  ここでは、法人からの贈与、ということです。
  まずは、その贈与がどのようなものかを明確にしましょう。

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2014-06-01

目標を作るとき資金ぐりをどうかんがえる?

前段のお話ですが

  今、東南アジアでのテ-マパ-クの開業がふえているとのことです。これは各国において、経済の成長の伸びが鈍くなったりしていることが背景にあります。このようなことから、海外からの観光客を増加さ、そして、その観光客が、消費をしてくれることを期待していますね。そして、この観光客は、海外から来る人なので、一般的にお金の消費に対しては積極的な人が多いのも事実です。日本においても観光に力を入れると以前から目指しています。これから、海外、特に東南アジアが競争相手となります。これから、政府は、いったい海外と何が違うのか、訪日客は何を求めてくるのかを明確にする必要ですね。それにまして、国内の企業、商店街なども、この観光客をどのよ取り込むかですね。

後段
   ・・・目標を作るとき資金ぐりをどうかんがえる?について、お話しします。


 (ケ-ス)

  目標を考えるとき、いつも思っていることは、資金がどうかを考えることだと思います。この時、考える方法は、いろいろあると思います。これについて、お話ししたいと思います。


 (内容)

  以前から、経営計画において目標の考え方は、目標値から考える方法と積み上げる方法があるとお話ししました。

  共通するのは、目標値の決定、祖の目標値を達成するための行動、この二つを決めるためのことですね。

  資金繰りを考えるとき、この二つの方法で異なります。それぞれをお話ししたいと思います。

  第一に、目標値から考える方法では、達成するための行動において資金をどうするかを考えることになります。
  つまり、目標100とすると、これを達成する方法があり、その方法に資金がいくらいるのか、どのように調達するのか、、それができなければ、他の方法で達成できないか、提携できないかなどを考えることになります。これでも、できなければ、最終的に、目標値を変えることになります。

  第二の方法として、積み上げ方式では、現在の状況からどのような方法ができるかを決めることです。この現状の中で資金繰りを考えることになります。

 資金繰りを考えることは、両方法において、行動を決定するときになります。

 資金繰りを考えるうえで、なぜ、資金繰りを考えるのか、本当に必要なのか、他に代替する方法はないかなどを考えることが最も、大切なことですね。



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