お問い合わせなど

2014-07-30

法人税法の普通法人とは?

 ◆今日の前段の話

  いま、現金を使用することは、めっきり減りましたね。ス-パ-や電車の改札での光景は、現金に換えて、カ-ドやスマホなどを利用しています。その代り、ス-パ-のレジ、改札などではやくなりましたね。それに、切符の販売機のところで並ばなくてもいいですね。こうなれば、スム-ズに進むのは、気持ち的にいいですね。利用者にとり、便利でめんどうから解放されるので、普及するのは当たり前ですね。、

 ◆後段
  ・・・今日は、法人税法の普通法人とは?について、お話しします。


 (ケ-ス)

  法人税を計算するときに、翌、普通法人といわれるときがあります。この時の普通法人とは」どのようなものですか、というケ-ス。

 
 (考え方)

  法人税において、一般的には、普通法人を前提としていますが、まず、内国法人、外国法人に分けたりとします。

  ここでは、普通法人とはどのようなものかを説明します。

  普通法人とは、第5号から第7号までに掲げる法人以外の法人をいい、人格のない社団等を含まない、とあります。

  第5号とは、公共法人(別表第一に掲げる法人を言います)
  第6号とは、公益法人等(別表第二に掲げる法人をいいます)
  第7号とは、協同組合等(別表第三に掲げる法人をいいます)

  人格のない社団等とは、法人でない社団又は財団で代表者又は管理者の定めがあるものをいいます。

  規定の対象として、どのような法人なのかを明確にする必要があります。自社が、どのようなものかを把握するとともに、法人税法の適用となる法人とはどのようなものかを正確に押さえましょう。

  (注意点)

  公共法人、公益法人等、協同組合等、人格のない社団等についても、状況により、さらに検討することがある場合もあります。注意してください。


 
  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。よって、申告時には、必ず、税務専門家に相談ください

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

    
          今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう

事業についてのお悩み、心配のある方・・・事業のための必要な資料の提供、財務強化を  
          まずは、こちらの     ホ-ムぺ-ジ   へ

 
質問、お問い合わせは・・・不明な点があれば、早期解決を
          まずは、こちらから   お問い合わせ   へ

2014-07-29

法人税法において損金の額とは?

 ◆前段のお話ですが

  シンプルがベストといわれますね。これは、なぜ言われるのでしょうか。三つぐらいあると思います。まず、第一に考えられるのはシンプルゆえに、行動するのに簡単ということです。第二に、どこが問題あるかが簡単にわかるということです。ここまでは、自分のことです。最後に、シンプルゆえに、相手に対して、簡単に説明することができます。すべてのものは、すごく複雑になっていますが、一つ一つが結びついて全体を構成しています。このようなことから、どのように構成して、結びついているかを分析してから、問題を見つけましょう。
 
 ◆ 後段
    ・・・今日は、法人税法において損金の額とは?について、お話しします。

 (ケ-ス)

   法人の営業を行うのですが、法人税の計算上、損金の額をどのように考えればいいですか、というケ-ス。

 
 (考え方)
  
  考え方のおおかたな流れをお話しします。ここでは、内国法人を前提とします。

  まず、法人税法において、各事業年度の所得の金額は、当該事業年度の益金の額から当該事業年度の損金の額を控除した金額とします。

  そして、損金の額とは、次のように規定されています。

  内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上当該事業年度の損金の額に算入すべき金額は、別段の定めがある場合を除き、次に掲げる金額とする。
 一、当該事業年度の収益に係る売上原価、完成工事原価その他これらに準ずる減価の額
 二、前号に掲げるもののほか、当該事業年度の販売費、一般管理費その他の費用(償却費以外の費用で当該事業年度終了の日までに債務の確定していないものを除く)の額
 三、当該事業年度の損失の額で資本等取引以外の取引に係るもの

 そして、この損金の額は、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従って計算されるものとします。

 ここでいう資本等取引とは、法人の資本金等の額の増加又は減少を生ずる取引ならびに法人が行う利益又は剰余金の分配(資産の流動化に関する法律第115条第1項(中間配当)に規定する金銭の分配を含む)及び残余財産の分配又は引き渡しをいいます。

(注意点)

  これらは、原則になります。別段の定めがある場合を除き、とあるので、この別段の定めを確認しましょう。


   ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。よって、申告時には、必ず、税務専門家に相談ください

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

    
          今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう

事業についてのお悩み、心配のある方・・・事業のための必要な資料の提供、財務強化を  
          まずは、こちらの     ホ-ムぺ-ジ   へ

 
質問、お問い合わせは・・・不明な点があれば、早期解決を
          まずは、こちらから   お問い合わせ   へ 

2014-07-28

手形の振出はいつ寄附金として処理?


 ◆前段のお話ですが

  スマホの普及が著しいといわれていますね。私の周りの人は、スマホに一本の人は少ないですね。会社において利用する人は、携帯が多いような気がします。スマホの代わりに、タブレットを使用するのはありますが。そういえば、金融機関、営業の人たちに関しても、その傾向があるようですね。このようなことから、その状況により、必要なものであれば、スマホでいいですね。逆に言えば、部署により、スマホより、携帯のほうがいいかもしれません。これに加え、コストを考え、どのような組み合わせがいいかを考えましょう。

 ◆後段
  ・・・今は日、寄附金支払のための手形の振出はいつ寄附金?について、お話しします。


 (ケ-ス)

  法人を行っていますが、寄附金を手形により支払っています。つまり、その手形を振り出したときに、寄附金を支出したといえますか、というケ-ス。


 (結論)

  この場合、原則、寄附金の支出には該当しません。

  
 (考え方)

  内国法人が各事業年度において支出した寄附金の額の合計額のうち、その内国法人の当該事業年度の時の資本金等の額又は当該事業年度の所得のきんがくを基礎として政令に定めるところにより計算した金額を超える部分の金額は、当該内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない、とあります。

  また、寄附金とは、寄附金、拠出金、見舞金その他いずれの名義をもってするかを問わず、内国法人が金銭その他の資産又は経済的な利益の贈与又は無償の供与(広告宣伝及び見本品の飛揚その他これらに類する費用ならびに交際費、接待費および福利厚生費とされるべきものを除く)をした場合における当該金銭の額もしくは金銭以外の資産のその贈与の時における価額又は当該経済的な利益のその供与の時における価額によるものとする、とあります。

  そして、この寄附金の支出は、各事業年度の所得の金額の計算については、その支払いがされるまでの間、なかったものとする、とあります。
  このようなことから、このケ-スでは、その支払いに該当するかです。
  ここでは、その支払いとは、法人がその寄付金を現実に支払ったことをいいます。だから、手形の振出しは、現実に支払っていないことから、現実の支払には該当しないことになります。つまり、支払がなされるまでの間はなかったものとされます。


  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。よって、申告時には、必ず、税務専門家に相談ください

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

    
          今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう

事業についてのお悩み、心配のある方・・・事業のための必要な資料の提供、財務強化を  
          まずは、こちらの     ホ-ムぺ-ジ   へ

 
質問、お問い合わせは・・・不明な点があれば、早期解決を
          まずは、こちらから   お問い合わせ   へ

2014-07-27

管理のため、どのように資金を考える?

 ◆ 前段のお話し

  最近、ロボット、外見上、人と同じようなものや、震災に使うものなどいろいろなことが、報道されています。この流れはすごく速いですね。考えれば、昔は、駅の改札には、人がいて、切符の受け渡しをしていました。いまは、機械ですね。この流れは、工場などのところでも言われています。これから、機械化は避けて取れないような感じがします。しかし、この機械化は、企業にとり、コストに関係しうると思います。小・零細企業にとっても、どこか、機械化することはできないか、機械化でどのように変わるのか、コストがどのように変わるのか、などいろいろなことをかんがえていくこともいいかもしれませんね。

 ◆ 後段
   ・・・今日は、管理のため、どのように資金を考える?について、お話しします。


 (ケ-ス)

  会社を設立しますが、会社の資金の流れをどのようにすれば、効率よくなりますか、というケ-ス。


 (内容)

  前回のお話の続きとなりますが、会社の資金は、金融機関の通帳、つまり、当座預金、普通預金などを中心に考えることです。

  まず、会社外部からの入金はすべて、最終的には、通帳に入金することです。直接、振込、又は、現金での受け取りを通帳への入金という方法です。

  そして、通帳から小口現金に出金し、それに基づき、経費のために使用することになります。これは、少ない金額ですね。

  また、金額が大きなものは、なるべく、通帳からの振込み、引き落としとします。

  現金で支払う場合、給与などがある場合には、現金勘定を使用することも考えられえます。

  ここで、なるべく、通帳が利用することができるのであれば、通帳を使用すれば、通帳を見ればおおかたはわかりますし、資金の残高が即わかります。つまり、管理の簡単になります。
  さらに、帳簿の作成のためにも簡単です。このようなことから、時間の短縮に役立ちますね。会社の状況により、方法はいろいろあると思います。何ができるかを、とことん考えることから始めましょう
 
  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。よって、申告時には、必ず、税務専門家に相談ください

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

    
          今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう

事業についてのお悩み、心配のある方・・・事業のための必要な資料の提供、財務強化を  
          まずは、こちらの     ホ-ムぺ-ジ   へ

 
質問、お問い合わせは・・・不明な点があれば、早期解決を
          まずは、こちらから   お問い合わせ   へ 

2014-07-25

キャシュフロ-計算書と資金の流れとの関係?

 ◆ 前段のお話

  最近、久々に、コ-ヒ-ショップに行くことがありました。しかし、繁華街では、すごく多くて、どこに入るかに迷ってしまいます。その中~、どこを選ぶかです。これは人それぞれですね。明るいところがいい人、ジャズとかの音楽、自分に合った音楽がかかっているところ、ソファなどでくつろげるところ、などいろいろあります。しかしここで考えることは、来てくれる人がどのぐらいいるかですね。少なすぎれば、その人すべてが来てくれても採算が合いませんね。そして、採算が取れるのであれば、その人たちがどのくらいリピ-タ―になってくれるか、そのためにどうしたらいいのかを考えることです。これが確保できれば、赤字は出ず、事業は継続できます。まず、このようなことから考えましょう。

 ◆ 後段
    ・・・今日は、キャシュフロ-計算書と資金の流れとの関係について、お話しします。


 (ケ-ス)

  最近、キャシュフロ-が需要といわれています。このキャシュフロ-とは、資金ですね。その資金をどう見ていけばいいのですか、というケ-ス。

 (考え方)

  ここでは、キャシュフロ-計算書と資金の流れが会社のどのところを、示しているかを押さえることが大切ですね。

  まず、キャシュフロ-計算書とは、一定期間、たとえば、一か月、一年間、お金が、どこから入ってきて、どこに出ていってしまったのかを示していると考えてもらえればいいですね。つまり、簡単にいうと、会社外部のどこから入金され、会社外部のどこに出金されたかの結果です。

  資金の流れとは、会社内部の資金の流れです。つまり、会社外部から入金された資金が、会社内部にどのように流れて、会社外部に出金されているのかを示すことです。

  だから、キャシュフロ-計算書を見テ、問題のある支出する項目が何かを見つけ、改善し、また、会社内部の資金の流れの効率化を探していくことで、会社全体の資金を見ることができると思いまス。

  このようなことから、会社全体の資金を見ていけることができます。まずは、キャシュフロ-けいさんしょ、特に間接法(管理のためにはこれがいいですね)を作成しましょう。
 
  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。よって、申告時には、必ず、税務専門家に相談ください

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

    
          今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう

事業についてのお悩み、心配のある方・・・事業のための必要な資料の提供、財務強化を  
          まずは、こちらの     ホ-ムぺ-ジ   へ

 
質問、お問い合わせは・・・不明な点があれば、早期解決を
          まずは、こちらから   お問い合わせ   へ

売上原価の計算での消費税の注意点は?

 ◆前段のお話

 日本政府観光局は、今年の1月から6月までの日本に来日された外国人が半期で過去最高となったとの発表がありました。これに則して、地方へ外国人をとのことです。そのために、地方の空港を整備するとのことです。そういえば、地方空港は、入国審査などの人数なども少なく、大都市とは違いますね。外国の人からすると、その地方に行きたいのであれば、すごく便利になりますね。ということは、外国の人が地方に行きたいという気持ちを持ってもらわなくてはなりませんね。これに、空港の整備が加われば、いいですね。まずは、外国の人が日本にどのような関心を持っているかをつかみ、それを外国の人に、宣伝する必要がありますね。

 ◆後段
  ・・・今日は、売上原価の計算での消費税の注意点は?について 、お話しします。


 (ケ-ス)

  法人を営んでいます。法人税額の計算時、売上原価を計算します。この時、消費税額の計算の注意点は何ですか、というケ-ス。


 (内容)

  まず、法人税の計算では売上原価の計算は次のようになります。

   期首棚卸資産高+当期仕入高-期末棚卸資産高=売上原価

                                        となります。

  ここで言えるのは、当期仕入高のうち、売り上げに対応しないものは、売上原価に算入されません。

  一方、消費税においては、棚卸資産の仕入の時、どのように処理するかです。

  課税仕入れとは事業者が、事業として他の者から資産を譲り受け、もしくは借受、又は役務の提供(所得税法の給与所得に規定する給与等を対価とする役務の提供を除く)を受けること(当該他の者が事業として当該資産をy刷り私、もしくは貸付、又は当該役務の提供をした場合に課税資産の譲渡等に該当することとなるもので、法律又は条約の規定により消費税が免除されるもの以外の物に限る)を言います。

  ここで、課税仕入れの時期が重要になります。これについては、通達が次のようにあります。
  課税仕入れを行った日とは、課税仕入れに該当することとされる資産の譲り受けもしくは借受をした日又は役務の提供を受けた日をいうのであるが、これらの日がいつかについては、別の定めるものを除き、資産の譲渡等の時期に準ずる、とあります。

この資産の譲渡等の時期とは、棚卸資産においては、引渡しのあった日となります。

 このことから、仕入れた日の課税期間に課税仕入れとして処理することになります。

  (注意点)

  法人税の処理と消費税の処理、考え方は別物と考えましょう。更に状況により、処理が異なることがあります。注意してください。


  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。よって、申告時には、必ず、税務専門家に相談ください

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

    
          今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう

事業についてのお悩み、心配のある方・・・事業のための必要な資料の提供、財務強化を  
          まずは、こちらの     ホ-ムぺ-ジ   へ

 
質問、お問い合わせは・・・不明な点があれば、早期解決を
          まずは、こちらから   お問い合わせ   へ

2014-07-24

出向の時の給与負担金の消費税は?

 ◆今日の前段の話

  教育資金の贈与の非課税の制度があります。この制度の期間を2~3年延長することを検討しているそうです。また、その非課税の対象となるものを、教育以外にも広げるのも検討しているみたいです。かんがえれば、この制度は、お金を使ってもらって、経済の発展に寄与できるのを目的としています。この制度は、非課税というのが、利用者にとりいいことですね。更に、子供版NISAも検討していることです。これらの制度を利用するときは、なんでもそうですが、メリット、デメリットを考えて、選択しましょう。

 ◆後段
  ・・・今日は、出向の時の給与負担金の消費税は?ついて、お話しします。


 (ケ-ス)

  出向先法人が出向元法人に対して出向元法人から出向を受け入れている使用人の給与として給与負担金の額を支払っています。この時、消費税において、どのようなことを考えればいいですか、というケ-ス。

 (結論)

  その給与負担金は、出向先法人においてその出向者の給与となることから、不課税となります。

 (考え方)

  そもそも、その出向者は、出向先法人において、労務の提供を行っていることから、その出向先において給与の支給を受けます。しかし、このケ-スでは、出向元法人でその出向者の給与の支給としていることから、出向先法人がその給与負担金相当額を出向元法人に送金している状況です。

  よって、これは、給与ですので、不課税となります。

  つまり、出向先法人では、給与、出向元法人での受け入れた給与負担金も、内容は給与となるので、両方とも不課税となります。

(注意点)

  どんな時でも、その内容を検討しましょう。
 
  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。よって、申告時には、必ず、税務専門家に相談ください

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

    
          今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう

事業についてのお悩み、心配のある方・・・事業のための必要な資料の提供、財務強化を  
          まずは、こちらの     ホ-ムぺ-ジ   へ

 
質問、お問い合わせは・・・不明な点があれば、早期解決を
          まずは、こちらから   お問い合わせ   へ

2014-07-23

所得税法上の所得の把握をどう考える?

 ◆今日の前段のお話し
  
  電気料金の上昇が思っていたより、厳しいですね。物価の上昇が大きいように感じています。円安、材料費の高騰、エネルギ-代の高騰、ガソリン代の上昇、消費税の増税など、がげいいんですね。このようだと、事業にとり、コストがかさみます。以前は、消費税の上昇だから、しょうがないといわれてましたが。実際、消費税の増加以上に価格が上がっています。それ以上に、給与が上がればいいのですが、それが追い付いていません。実質、マイナスといわれています。これから、事業として、どのような立ち位置をとるかです。さらに、不確定要素が大きくなっているような感じですね。なるべく、会社の状況を把握し、収益の確実なものから手を付けるのがいいですね。

 ◆後段
  ・・・今日は、所得税法上の所得の把握をどう考える?について、お話しします。

 (ケ-ス)

  個人事業を開業しようと思います。この時、所得税額の計算の時、事業所得などがあります。これをどのように考えればいいですか、というケ-ス。

 (考え方)

  所得税の大きな考え方は、先ず、利子所得、配当所得、事業所得、などの所得を把握する必要があります。

 次に、非課税所得を把握することになります。つまり、この非課税所得は所得税を課さないものとなります。
  この中に、給与所得を有する者で通勤するものが通常の通勤に必要な交通機関の利用などに支出する費用に充てるものとして通常の給与に加算して受ける通勤手当のうち、一般の通勤者につき通常必要であると認められる部分として一定のもの、などいろいろなものがあります。

  更に、控除できるものなど、保険金の扱いなどいろいろ考えることになります。

  ここでは、先ず、所得を正確に把握し、そして、非課税所得でないかを考えることです。

 (注意点)

  ここでは、先ずは、非課税所得に該当するかないかを常に考える習慣をつけましょう。更に、いろいろ考えなくてはならないことがあると思いますが。まずは、これから、始めましょう。


  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。よって、申告時には、必ず、税務専門家に相談ください

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

    
          今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう

 事業についてのお悩み、心配のある方・・・事業のための必要な資料の提供、財務強化を  
          まずは、こちらの     ホ-ムぺ-ジ   へ

 
質問、お問い合わせは・・・不明な点があれば、早期解決を
          まずは、こちらから   お問い合わせ   へ 

2014-07-22

法人の創立費について

 ◆前段のお話ですが

  2013年度のアイスクリ-ムの販売が過去最高になったということです。これは、価格の高いものが売れてきているということです。これは、購入する人が、安いものよりも、たとえば、材料に本物を使用するなど、安いものとの違いを打ち出しています。それよりも、猛暑が大きく影響しています。だから、気候などを常に捕まえて行くことです。このようなことから、自社の製品において、外部環境、たとえば、気候、季節、天気、制度の変化など、どのようなものがあるかを、つかみ、その動きが、常に、どのように変化しているかを見ていかなくてはなりなせんね。先ず、これをすることです。

 ◆後段
  ・・・今日は、法人の創立費について、お話しします。


 (ケ-ス)

  法人を設立しました。この時、設立費用を繰延資産の創立費と考えています。これをどう考えればいいですか、というケ-ス。
  
 (考え方)

 まず、法人税法上、次のように規定されています。

 繰延資産とは、法人が支出する費用のうち次に掲げるものとあります。この次に掲げるものの中に創立費があります。
  ただ、法人が支出する費用が、資産の取得に要した金額とされるべき費用および前払費用は除かれます。これらは、資産の取得価額や、前払費用、などになるものです。

  創立費とは発起人に支払う報酬、設立のために支出する登録免許税その他法人の設立のために支出する費用で、当該法人の負担に帰すべきものをいう、とあります。

  創立費は、法人設立のための費用です。内容がどのようなものか確認しましょう

  設立の前の場合の処理ですが、設立前のものは、法人は存在していません。よって、この期間の会計処理は、できませんね。設立時に会社の状況により、仮受金、や、借入金などの項目を使用することになります。
  ここで重要なのは、取引の実態がどうかを明確にすることです。どのように流れているかですね。

  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。よって、申告時には、必ず、税務専門家に相談ください

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

    
          今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう

事業についてのお悩み、心配のある方・・・事業のための必要な資料の提供、財務強化を  
          まずは、こちらの     ホ-ムぺ-ジ   へ

 
質問、お問い合わせは・・・不明な点があれば、早期解決を
          まずは、こちらから   お問い合わせ   へ 

2014-07-21

源泉徴収をどう考える?

 ◆前段のお話ですが

  野菜ジュ-スの売上が落ちているとのことです。競争相手が多いということです。ここで、考えなくてはならないのは、野菜ジュ-スの購入者の購入目的、つまり、何のために購入するのかです。この点から言えることは、健康志向ですね。しかし、その健康志向に対応すれば売れるとなれば、多くのものが現れてきてます。初めのうちは、競争相手が少ないので、いいのですが、他に同じようなものがあると、購入している人が、その購入を続けてくれるかというと、商品が変わらなければ、通常、ほかに移ってしまいます。それを避けるためには、常に、お客さんは自分の商品のどこが好きで購入してくれるのか、どこに不満を持っているのか、を探っていくことが大切です。これを知るためにその体制、システムを作っておかなくてはなりません。ただ、運よく、いってもそれは一時的なものですから。まずは、情報を集まることです。

 ◆後段
  ・・・今日は、源泉徴収をどう考える?について、お話しします。


 (ケ-ス)

  個人に対する報酬について、源泉徴収することがありますが、報酬にはいろいろあると思います。すべてに対して、源泉徴収をしなければならないと考えればいいのですか、というケ-ス。

 (結論)

  この場合、報酬において、内容によっては、源泉徴収しないものもあります。

 (考え方)

  源泉徴収を行うものは、決められています。

  源泉徴収には次のようなものがあります。

  利子所得及び配当所得に係る源泉徴収、給与所得に対する源泉徴収、退職所得に係る源泉徴収、公的年金等に係る源泉徴収、報酬・料金等にかかる源泉徴収、、非居住者又は法人の所得に係る源泉徴収、などのように分けられています。

  なお、この中においても、さらに区分されるものもあります。源泉徴収するもの、要しないものがあります。

  このようなことから、これらに該当するものが、源泉徴収の対象となります。

  このケ-スの場合、報酬および料金において、源泉徴収するのは、限定されています。

  その内容を明確にして、それが、源泉徴収の対象に当てはまるかを検討しましょう。

  その内容については、後日お話ししたいと思います。

  

  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。よって、申告時には、必ず、税務専門家に相談ください。

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

    
          今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう

事業についてのお悩み、心配のある方・・・事業のための必要な資料の提供、財務強化を  
          まずは、こちらの     ホ-ムぺ-ジ   へ

 
質問、お問い合わせは・・・不明な点があれば、早期解決を
          まずは、こちらから   お問い合わせ   へ 

2014-07-20

なぜ、会社の状態を常に見ていかなくてはならないか?


 ◆ 前段のお話し

  全日空が羽田と那覇の間の便について、期間限定ですが、深夜便を始めたとのことです。考えれば、今までには、深夜便はあまり聞きませんね。一般的二日本の空港の状況から、深夜に飛ばすのは住居環境から難しいです。この状況を考慮して、深夜において、利用客が見込まれことから、期間限定で行うようですね。小・零細企業にとり、24時間のうち、どこにお客さんが少ないかを考えるのはいいことです。そして、それに対して障害となるものを一つずつ、なくす方法を考えていくことです。事業を成長するためには、お客さんを増やす、単価を増やす、の二つしかありません。ここでは、お客さんの数を増やす方法ですね。

 ◆ 後段
   ・・・今日は、なぜ、会社の状態を常に見ていかなくてはならないか?について、お話しします。

 (ケ-ス)

  最近、会社の状態を見ましょう、ということが言われています。しかし、これについて、なぜ、そのように考えるのかを考えて見たいと思います。

 (内容)

  会社の状態を見るというものは、手段です。つまり、何かを行うための手段となります。

  ここを意識することが、最も重要となります。

  そもそも、会社の上体を見ることは、何のためでしょうか。事業を行っていることであれば、事業を継続する為に何を行わなくてはならないのかを考えることです。過去よりも将来、継続することに障害があることを除いていくことを考えていくことです。又は、規模を増加させることを考えていくことです。

 つまり、何をするかを考えることとは、将来、行動を考えることですね。この将来のことを考えることとは、将来どのような状態でありたいのかを考えることです。

  このことから、将来の到達点に、現時点から、どのような手段で到達するかを考えていくことです。

  そのためには、会社の現時点の状態がどうなっているのかを、まず、知ることです。

  ここで重要なのは、会社をどのような状態でありたいのかを常に意識して、会社の現時点の状態を見ましょう。

  そうしなくては、何のために会社の状態を見ているかが、あやふやになり勝ちです。ただ、単に見ているだけになります。

  これを意識することは、会社の状態のどこを見るかも明確になり、効率的に対処もできます。


  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。よって、申告時には、必ず、税務専門家に相談ください。

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

    
          今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう

事業についてのお悩み、心配のある方・・・事業のための必要な資料の提供、財務強化を  
          まずは、こちらの     ホ-ムぺ-ジ   へ

 
質問、お問い合わせは・・・不明な点があれば、早期解決を
          まずは、こちらから   お問い合わせ   へ 

2014-07-19

交際費おける飲食費に係る交通費?

 ◆前段のお話

  スマホの機能が、すごい勢いで広がっていますね。いまでも、お店での決済、電車の乗車券の変わり、ス-パ-などのポイント、そして、基本的に、PCに替えてインタ-ネットへの接続など、多くの機能があります。それが、これから、その範囲が広がるって行くみたいですね。たとえば、ウエアラブルによる健康管理や、車における状態の確認などがあります。これは大変便利となることは間違以内ですね。持ち運びも簡単で、一つのものを持てば、何でも、できますから。これは、小・零細企業においても、何か、利用できないかを考えるのはいいかもしれません。利用者にとり、利便性がまし、喜ばれます。しかし、この利用により、情報が一つに集中することは、危険もありますね。ツン絵に、いいことと、問題の点を考えながら行動しましょう。

 ◆後段
  ・・・交際費おける飲食費に係る交通費?について、お話しします。

 (ケ-ス)

  法人を営んでいます。お得意さんに対して、飲食の接待をします。ここで、これに関して、一人当たり5000円以下の飲食で、損金不算入の規定する交際費には含まれない飲食費です。ここで本人に対して、交通費を支給します。この交通費も含めるのですか、というケ-ス。


 (内容)

  この交通費は、この飲食費には含まれません。

 (考え方)

  交際費等は次のように規定されています。交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人がその得意先、仕入先その他事業に関係する者等に対する接待、供応、慰安、贈答其の他これらに類する行為(接待等という)のために支出するもの(一定のものを除く)をいいます。

  そして、この一定ののものを除くの中に、飲食その他これに類する行為のために要する費用(一定のものを除く)であって、その支出する金額を基礎として計算した金額が5000円以下の費用、とあります。

  このようなことから、この交通費は飲食のために支出したものでないので、この飲食費には、算入しないことになります。この算入しない金額で、判定することになります。

 この交通費は、交際j費等に該当します。
 
 (注意点)

  飲食費についてrは、いろいろ考慮することがあります。誰に対するものか、その飲食の内容により、処理が異なることもあります。注意してください。


  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。よって、申告時には、必ず、税務専門家に相談ください。

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

    
          今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう

事業についてのお悩み、心配のある方・・・事業のための必要な資料の提供、財務強化を  
          まずは、こちらの     ホ-ムぺ-ジ   へ

 
質問、お問い合わせは・・・不明な点があれば、早期解決を
          まずは、こちらから   お問い合わせ   へ

2014-07-18

棚卸資産の棚卸の方法について

 ◆ 前段のお話

  酒税の課税の見直しをすべきとの意見があるそうです。この背景にあるのは、第三のビ-ルの消費がのびているとのことです、それはなぜかというと、価格ですね。その価格は、普通のビ-ルのィ比べ、安いですから。このことから、まだまだ、価格にに対する意識が強いとも言えます。しかし、これはどうかと思います。所得が多くなっても、変わらないと思います。なぜなら、そのビ-ルを飲む状況を考えると、家で飲む、ことを考えるとわかりやすいですね。そのほかの消費に、余ったお金を使うということを、デフレで学んだと思います。このことから、事業も同じですが、制限のあるお金を、どこに使うか、優先順位を考えることを、本当に大切にしましょう。

 ◆ 後段
    ・・・棚卸資産の棚卸の方法について、お話しします。


 (ケ-ス)

  法人を営んでいます。棚卸資産において、棚卸をしなければなりません。しかし、この時、期末に、棚卸ができないときは、どう考えればいいのですか、というケ-ス。

 (考え方)

  そもそも、棚卸資産の棚卸は、期末棚卸資産の金額を明確にし、それに基づき、売上原価を計算することとなります。

  だから、棚卸は、たいへん、重要なものとなります。

  棚卸資産の棚卸は、原則、事業年度の終了の時に、実地棚卸を行うこととなります。ここで、具体的に、その事業年度終了の時の棚卸資産の在庫数量などを調べることです。

  しかし、この事業年度終了の時に、実地棚卸ができないような場合は、その業種、業態、および棚卸資産の性質等に応じ、その実地棚卸に代えて部分計画棚卸その他合理的な方法によりその事業年度終了の時における棚卸資産の在高等を算定することとしている場合は、継続適用を条件としてこれを認める、とあります。

 (注意点)

  ここでの、合理的な方法は、会社の状況により、考えましょう。


  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。よって、申告時には、必ず、税務専門家に相談ください

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

    
          今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう

事業についてのお悩み、心配のある方・・・事業のための必要な資料の提供、財務強化を  
          まずは、こちらの     ホ-ムぺ-ジ   へ

 
質問、お問い合わせは・・・不明な点があれば、早期解決を
          まずは、こちらから   お問い合わせ   へ 

2014-07-17

福引の当選金品の所得は何?

 ◆今日の前段の話

  最近、キャンプに行くとき、何も持っていかなくてもいいところが増えてきました。これについて、利用者から考えたいと思います。以前は、少し前ですが、自分のところで用意して、それを車などに積んでキャンプ場に向かうという感じですね。しかし、この用意するものは割とめんどうで、そのうち一つでも忘れた場合は困ってしまいます。そこで、キャンプ場にすべてそろっていれば、わずらわしさがなくなり、手ぶらで行けるのも、そろえることの手間などのわずらわしさがないのは利用者にとりうれしいことですね。このようなことから、利用者は何の行動をとっているのかをすべて把握し、その中で困りごと、めんどうなことがないかを考え、それに対処しましょう。

 ◆後段
   ・・・福引の当選金品の所得は何?ついて、お話しします。


 (ケ-ス)

  個人が福引で当選しました。その時、どのような所得になりますか、というケ-ス。
 
 (考え方)

  このケ-スでは、原則、一時所得と考えられます。

  所得税において、所得について基本的な考え方・流れは次のようになります。

  まず、非課税所得ではないか、どのような所得に当てはまるかを考えることです。

  そして、収入すべき金額(経済的な利益を含む)があるかを、考えます。そして、必要経費を把握します。これらにより、原則、所得を計算することになります。そして、申告などを考えることになります。

  このケ-スでは、福引は何所得になるかですが、所得税法上、どのような所得があるかを考えなくてはなりません。

 ここでは、一時所得になると考えられます。

  一時所得とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、及び譲渡所得以外の所得のうち、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得で労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しないものをいう。

 これについて、
①、利子所得から譲渡所得までの各所得に当てはまらないかを考え、
②、①の各所得以外のもののうち、その所得が営利を目的とする継続的行為から生じた所得か
③、一時のものか
④、労務その他の役務又は資産の譲渡の対価の性質を有していないか

  一時所得であるかどうか、このようなことを検討することが必要となります。

 (注意点)

  福引という言葉ではなく、内容がどうかにより、判断しましょう。内容によっては、異なる場合があります。これは、すべてのことに言えます。

 
  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。よって、申告時には、必ず、税務専門家に相談ください

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

    
          今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう

事業についてのお悩み、心配のある方・・・事業のための必要な資料の提供、財務強化を  
          まずは、こちらの     ホ-ムぺ-ジ   へ

 
質問、お問い合わせは・・・不明な点があれば、早期解決を
          まずは、こちらから   お問い合わせ   へ

2014-07-16

消費税において、外国貨物に係る納税地は?

 ◆今日の前段のお話し

  今日は、数字についてお話しします。事業において、数字というものは、大切なものです。なぜなら、比較できますね。よく言われるのは、競争相手の業績と比較できます。また、自分の事業がどうなっているかをわかることができます。これらにおいて、感覚でわかっているといわれることがあるのですが、これを数値にすれば、全く違うことになることもあります。事業にとり、数値で把握することは、相手の状況、自社の状況を知ることですが、其れよりも重要なものは、経営者のやる気、つまりモチべ-ションを上げるためのものと考えるのがいいですね。しかし、数値は、結果を表しますが、その背景にあるものは、数値で把握できないものもあり、感覚や直観というものにより把握できます。だから、数値だけでなく、感覚や直観など五感を使い、情報を把握することに心がけましょう

 ◆後段
    ・・・消費税において、外国貨物に係る納税地は?について、お話しします。

 (ケ-ス)

  法人を営んでいます。外国貨物を保税地域から引き取り、消費税が課税されるのですが、この場合、消費税においては、納税地はどのようになりますか、というケ-ス。


 (考え方)

  消費税の課税の対象は、保税地域から引き取られる外国貨物には、消費税法により、消費税を課するとあります。

  そして、消費税の納税地は、次のように規定されています。

  保税地域から引き取られる外国貨物に係る消費税の納税地は、その保税地域の所在地とする。

  ここでの外国貨物とは、関税法二条一項第三号に規定する外国貨物(同法73条の二(輸出を許可された貨物とみなすもの)の規定により輸出の許可された貨物とみなされるものを含む)をいう

 (注意点)

  まずは、消費税が課されるのかを検討することになります。そして、次に、納税地がどこかを検討することになります。


  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。よって、申告時には、必ず、税務専門家に相談ください。

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

    
          今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう

 事業についてのお悩み、心配のある方・・・事業のための必要な資料の提供、財務強化を  
          まずは、こちらの     ホ-ムぺ-ジ   へ

 
質問、お問い合わせは・・・不明な点があれば、早期解決を
          まずは、こちらから   お問い合わせ   へ 

2014-07-15

資金繰りをどう捉えるか?

 ◆前段のお話ですが

  生命保険会社がインタ-ネットによる販売を加速させています。以前にもお話ししましたが、前から、新興生保などでは、ネット販売は当たり前という感じでした。大手生保でも、その流れに乗り遅れないようにとのことのようです。特に、保険の状況では契約期間が長いので、若者をとらえなくてはなりません。その若者は、ネットを使いこなしています。この流れは当たり前ですね。これを、小・零細企業においても、自社の商品、サ-ビスの性質を考え、ネットの利用も選択肢に含め、経営をしましょう。
  
 ◆ 後段
     ・・・今日は、資金繰りをどう捉えるか?について、お話しします。

 (ケ-ス)

  法人を営んでいます。最近、資金繰りを常に見ていこうと思います。この時、何か、いい方法はありませんか、というケ-ス。
 
 (考え方)

  資金繰りとは、資金の残高を見ることでは、本来ありません。

  しかし、まずは、会社の残高を見ることから、始まります。

  そしてその残高が、思い道理になっていない場合に、どうするかを考えることになります。この時、資金の流れの把握をすることになります。これにより、どこを直せばいいのか、いろいろな方法を考えることになります。

 このようなことが、考える流れになります。

  ここで、はじめの残高の把握は、通帳でわかる方法があります。それには、すべての資金の流れを通帳に集めることです。こうすれば、その残高を見れば、どのぐらいの資金が増えた、減ったなどがわかります。

  また、その残高、その流れを見るためには、貸借対照表から見る方法、キャシュフロ-計算書(間接法)で見る方法などがあります。

  まずは、資金の残高から、つかみましょう。

  ここで重要なのは、資金の残高を把握するシステムを考えることです。それは、事務の管理の簡素化にもつながると思います。

   ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。よって、申告時には、必ず、税務専門家に相談ください

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

    
          今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう

事業についてのお悩み、心配のある方・・・事業のための必要な資料の提供、財務強化を  
          まずは、こちらの     ホ-ムぺ-ジ   へ

 
質問、お問い合わせは・・・不明な点があれば、早期解決を
          まずは、こちらから   お問い合わせ   へ

2014-07-14

消費税の処理、税込み、それとも、税抜き?


 ◆前段のお話ですが

  小売りなどお店での価格が安いというだけでは、これから厳しくなると思います。やっすいことは、その原価をさらに下げなくてはなりません。これは本当に可能でしょうか。この方法は、相手を撤退させる方法とも言えます。成功すれば、独占、河川状態を作れます。しかし、そのためには、コストを下げ続けなくてはなりませんし、そのための資金の調達も必要となる場合もあります。そうなれば、借金が多くなり、財務も苦しくなります。このことから、安値競争は、避けるべきですね。代替案としては、お店の雰囲気づくり、小さな子どもさん連れでもOK、ペット同伴OKなど、価格以外、何を求めているか、を考えましょう。人は、価格だけで、購入を考えていません。必ず、何かほかにあります

 ◆後段
    ・・・消費税の処理、税込み、それとも、税抜き?ついて、お話しします。


 (ケ-ス)

  法人を設立しようと思います。この時、消費税の処理の方法が、税込と税抜きの二つあると聞きました。どのように考えればいいのですか、というケ-ス。
  
 (考え方)

  これから、来年、消費税率10%になる可能性が高いと思います。

  この場合、消費税の処理をどうするかを考えなくてはなりません。特に、消費税率が大きくなれば、なるほど、どうするかを考えましょう。

  一般的に、税抜きの処理を採用する場合に、主なものは次のようなことになります。

  ・少額の減価償却資産、つまり、10万円、20万円、30万円の判定の時に、税抜きの場合は、取得価額も税込にくらべ、少なくなり、税込では全額、損金算入できない場合でも、全額、損金算入できる場合もあります。
   繰延資産、20万の判定においても同様です。

  ・交際費の損金算入限度額においても、税込と、税抜きでは、金額が変わるので、処理も異なります。税抜きのほうが、税込にくらべ、有利になることもあります。

  ・税抜き処理の場合、資産に係る控除対象消費税額の処理を考えなくてはなりません。

  ・また、取引の仕訳をするなど事務の場合には、税込にくらべ、煩雑になります。

   など、他にもさまざまなことが考えられます。

  税抜きを選択するかは、

  まずは、税抜き処理において税込にくらべ、どのように異なるかを検討しましょう。
  次に、税抜き処理が具体的に会社にどのような影響を与えるか、を考えて、選択しましょう。

  ここで、税抜き処理だけでなく、税込処理との比較で考えましょう。

  一般的に、税抜きがいいといわれますが、事務量、事務の煩雑さなどを考え、自社に合った方法を選択しましょう



  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。よって、申告時には、必ず、税務専門家に相談ください。

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

    
          今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう

事業についてのお悩み、心配のある方・・・事業のための必要な資料の提供、財務強化を  
          まずは、こちらの     ホ-ムぺ-ジ   へ

 
質問、お問い合わせは・・・不明な点があれば、早期解決を
          まずは、こちらから   お問い合わせ   へ 

2014-07-13

経営者は会社の数値、何から見る?

 ◆ 前段のお話し

  修学旅行の行き先が近畿では、和歌山県に広がっていると新聞紙上にありました。この背景には、和歌山県の面白さを伝え他ということですね。京都、奈良、大阪、神戸などとは違いますね。和歌山は、自然に触れ合える、とくに、海がありますね、地引網など、があります。これらは、他のところと違うところです。それに、地元の自治体の職員が直接アピ-ルしていることも大きいと思います。なぜなら、最も、よく知っている人は、地元の人であり、本当にいいところを知っていますね。その人が説明すれば、その気持ちもよく伝わります。本当に重要なのは、人の気持ちを動かすのは、その伝える人の気持ちかもしれませんね。

 ◆ 後段
    ・・・経営者は会社の数値、何から見る?について、お話しします。

 (内容)

  経営者は事業の継続のために何をするかをかんがえることが最も、重要なことです。

  しかし、ここで、何が重要かというと、以前にもお話ししたように資金がいくらあるかを把握することですね。
  なぜ、資金かというと、お金がなければ、事業は動きません。なぜなら、原則、ただで、物を取得したり、人を雇うことはできません。ボランティアなどはありますが、事業のために、一生懸命専念してもらえるかは、少し疑問ですね。ここでは、営利事業を前提としています。

  そして、資金をどう使用するかを考えなくてはなりません。

  このように、事業において、どのぐらい資金があるのか、会社の状態を先ず知ることが大切ですね。

  この具体的で、よく知られているものは、貸借対照表です。そして追加するのであれば、、キャシュフロ-計算書(直説法)です。

 (注意点)

  まずは、会社がどのような状態かを数値で把握しましょう。

  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。よって、申告時には、必ず、税務専門家に相談ください。

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

    
          今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう

事業についてのお悩み、心配のある方・・・事業のための必要な資料の提供、財務強化を  
          まずは、こちらの     ホ-ムぺ-ジ   へ

 
質問、お問い合わせは・・・不明な点があれば、早期解決を
          まずは、こちらから   お問い合わせ   へ 

2014-07-12

経営資料をどう集めたらいいのか?

 ◆前段のお話

  最近は、ビックデ-タや、スマホ、インタ-ネットによる注文などで、消費者の行動を集めていますね。特に、インタ-ネットを利用しています。これは、購入者がどうして、自社の商品、サ-ビスを購入するのか、つまり、他で購入することができるのになぜ、自社のものを購入してくれるのかをつかむ必要があります。これが、よく言われている、会社の強味です。このことは、大企業ばかりでなく、すべての企業に言えることです。ということは、小・零細企業においても、その強みををどのように集めるかを考えることです。集める方法は、大企業の方法がすべていいとは言えません。会社の状況において、集める方法はいろいろあると思います。完璧である必要はありません。少しでも、集めるようにしましょう。

 ◆後段
  ・・・経営資料をどう集めたらいいのか?について、お話しします。


 (ケ-ス)

   事業を行っています。この時、経営行動のため、どのように資料を集めるのがいいのですか、というケ-ス。

 (内容)

  よく、ただ、多くの経営の資料を作成していると思います。

  まず、考えることは、経営の行動をどうするかです。とくに、具体的に何がしたいのかです。

  その行動を決めるために何かの情報が必要となります。

  その情報は月ごとの試算表、損益推定表、月次キャシュフロ-などがあります。さらに、多くの資料を作成することもあるそうですね。

  ここで注意することは、何がしたいのかのための資料を集めるだけでいいですね。いらない資料があれば、分析する能力は落ちると思います。
  資料が多ければ多いほど、良い結果をもたらす障害となる可能性があります。

  これらを少なくするために、行動のための資料を的確に集めることとなります。

  ここで、注意しなくてはならないのは、本当に重要な資料を集めることです。
  資料は少ないほうがいいですね。

  目標となる行動にどのような資料が必要なのかを考えて、資料を集めるようにしましょう。たとえば、今月売上を上げようとするとき、仕入の資料など入りませんね。つまり、どの資料を見て、行動を決めているかを明確にしましょう。

  資料が多いのはいいことではありません。何の為に資料を作成しているのかを考えましょう。


  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。よって、申告時には、必ず、税務専門家に相談ください。

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

    
          今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう

事業についてのお悩み、心配のある方・・・事業のための必要な資料の提供、財務強化を  
          まずは、こちらの     ホ-ムぺ-ジ   へ

 
質問、お問い合わせは・・・不明な点があれば、早期解決を
          まずは、こちらから   お問い合わせ   へ 

2014-07-11

通勤手当において非課税の注意点?

 ◆ 前段のお話

  近畿の信用金庫の決算がありました。業績はまずまずとのことです。その背景には、景気がそこそこ上向きになってきたことがあります。しかし、これは、どこの企業がいいのでしょうか。いまは,
業種でいい、悪いとのことを考えてはいけないですね。同じ業種の中でも、いいところと悪いところがあります。そして、いい企業のところは、どの金融機関もお金を貸したいです。なぜなら、会社の資金繰りを考慮して、融資しなくてもいいからです。これは、将来のことについて、予想は難しいですから。そこで、将来は不確定なので、土地などの担保をとるのです。何しろ、金融機関は、いいところにお金を貸したいのです。確実に、返済のことを考えて、金融機関は、融資を考えていると思ったほうがいいですね。ここのことから、業績がよい企業で、複数の金融機関が、融資の依頼の要請あれば、より多くのところから、利率の見積りを出してもらうことも考えてはいかがですか。利子もコストであり、資金の支出となるのですから。更に、金融機関も、競争の激化に見舞われています。
  しかし、これらを考えるのにまずしなくてはならないのは、各々の金融機関が、どのように自社を見ているのかを明確にしなくてはなりませんが。業績が悪くなれば、即、返済圧力が大きくなることもありますから。

 ◆ 後段
    ・・・通勤手当において非課税の注意点?について、お話しします。


 (ケ-ス)

  法人を営んでいます。講演の講師として講演料を支払います。その人は、居住者です。この時、旅費についても給与を支払うときの旅費と同じように非課税とすることができると思うのですが、というケ-ス。


 (考え方)

  所得税が課される場合とは、簡単にいうと次のようになります。

  まず、所得税の規定において、その人の区分において、課する所得があります。つまり、人を区分し、それに対しどのような所得が課されるかです。

  たとえば、
   非永住者以外の居住者・・・すべての所得

   非永住者・・・161条(国内源泉所得)に規定する国内源泉所得及びこれ以外の所得で屋内において支払われ、又は、国外から送金されたもの

   など、です。

  さらに、本来なら課税されますが、社会的理由などにより所得税の課さない所得が規定されています。これが、非課税所得です。

  この非課税所得の中に、次のものがあります。
  給与所得を有する者で通勤するものがその通勤に必要な交通機関の利用又は交通用具の仕様のために支出する費用に充てるものとして通常の給与に加算して受ける通勤手当のうち、一般の通勤者につき通常必要であると認められる部分として一定のもの、とあります

  これは、給与所得を有する者ということになります。

このようなことから、報酬における旅費について、給与所得者のものでありませんので、この非課税規定には、該当しません。

  だから、報酬を支払うときと、給与者に支払うときの、旅費について、異なるといえます。


なお、一定の報酬(所得税法204条1項1号、2号、4号、5号)については、通達があります。簡単にいうと、内容は次のようになります。
  講演などの報酬料に関する旅費について、その報酬の支払者が負担する旅費、つまり、祖の支払者から交通機関等に直接支払い、かつ、通常必要と認められる範囲内のものの時は、源泉徴収しなくても差し支えないと、されています。この時、領収書等の証明が必要となります。


 (注意点)

  いろいろなことを検討しするためには、あらゆる取引の内容、状況などを精査することをしましょう。

 
  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。よって、申告時には、必ず、税務専門家に相談ください

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

    
          今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう

事業についてのお悩み、心配のある方・・・事業のための必要な資料の提供、財務強化を  
          まずは、こちらの     ホ-ムぺ-ジ   へ

 
質問、お問い合わせは・・・不明な点があれば、早期解決を
          まずは、こちらから   お問い合わせ   へ 

2014-07-10

消費税の不課税取引とは?

 ◆今日の前段の話

  低価格の競争が激化しているようです。これも、当たり前といえます。なぜなら、安いほうが、その差額を自分のおほしいものに使えますか。しかし、これは、その商品が他に代替できるものがあることが前提となります。同じようなものであれば、安いほうがいいですね。このようなことから、自社の商品、サ-ビスを低価格に向かうのか、低価格と違う方向に向かうのかを決めなくてはなりません。しかし、この時に共通として重要なものは、お客さんんがその商品等を通して何を得るのか、得たいのかを何よりも初めに考えることだと思います。

 ◆後段
   ・・・消費税の不課税取引とは?ついて、お話しします。


 (ケ-ス)

  個人事業を行っていますが、消費税を納めるときにこの消費税をどのように考えればいいですか、特に、不課税取引とありますが、どのようなものですか、というケ-ス。

 
 (考え方)

  消費税を考えるうえで、その取引が、消費税額の計算をするうえで、使用するものかどうかを考えることです。

  まず、消費税は、国内において事業者が行った資産の譲渡等には、消費税法により、消費税を課す、とあります。

  このようなことから、資産の譲渡等かを検討することになります。この資産の譲渡等とは、事業として対価を得て行われる資産の譲渡および貸付、ならびに役務の提供(一定のものを含む)をいう。

  消費税の課税の対象は、簡単にまとめると

  ・国内において
  ・事業者が行った
  ・事業として
  ・対価を得て行われる
  ・資産の譲渡等

    となります。ただ、状況において、この内容においても、さらに考えなくてはならないこともあります。

  これらを検討し、課税の対象とならないものが、不課税取引となります。

 (参考)

  まずは、不課税取引かどうかを検討することです。つまり、課税の対象となるかです。

  課税の対象となるものは、次に、非課税取引になるのか、輸出免税取引になるのかを検討することになります。
 
  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。よって、申告時には、必ず、税務専門家に相談ください

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

    
          今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう

事業についてのお悩み、心配のある方・・・事業のための必要な資料の提供、財務強化を  
          まずは、こちらの     ホ-ムぺ-ジ   へ

 
質問、お問い合わせは・・・不明な点があれば、早期解決を
          まずは、こちらから   お問い合わせ   へ

2014-07-09

報酬および料金の源泉徴収の注意点は?

 ◆今日の前段のお話し

  今、新聞紙上では、他業種に算入するとのことが多く書かれています。これについて、小・零細企業にとり、どうなんでしょうか。まず、なぜ、異業種二算入するのでしょうか。これは、自社の業種が飽和状態であり、成長する余地が少なくなっていることが考えられます。また、その市場が、成長の過程にあっても、競争相手の技術などが強力なため、自社のシェアが落ちる予想がある。などなどが考えられます。市場の状況、競争相手の状況を考えることは大企業であれ、小・零細企業であれ、関係ないですね。ということは、異業種に参入することは、自社にとり可能なのかを考えることもいいかもしれません。異業種に参入することは、それに関する知識、情報を持っているか、が重要になります。そのほか、提携できる会社があるかですね。まずは、できないと考えるより、それにどのように近づくことができるかを考えましょう。

 ◆後段
   ・・・報酬および料金の源泉徴収の注意点は?について、お話しします。

 (ケ-ス)

  法人を営んでいます。個人に講演料を支払いました。報酬および料金のうち、講演料で源泉徴収をする必要があると思います。これについて、源泉徴収をしなくてもいい場合があると聞きました。これは、金額5万円以下でいいのですか、というケ-ス。

 (結論)

  この場合は、源泉徴収しなくてはなりません。

 (考え方)

  まず、考えることは、その支払いの内容が、源泉徴収の対象になるかです。
  報酬および料金の源泉徴収する対象が規定されています。その中に、所得税法204条1項1号があります。これは、原稿、挿絵、作曲、デザイン、放送謝金、著作権、工業所有権、講演料 そのと一定のものに係る報酬および料金が当てはまります。
  このケ-スでは、講演料などで、この1号に該当します。
  これらの内容に当てはまるかですね。これに該当しないかを検討することです。

  次に、その内容に該当するときは、それに対して、どのような特例があるかを見ることです。
  たとえば、この1号において、次のいずれかに該当するもので、同一の人に対し1回に支払うべき謝金等(おおむね5万円以下)のものについては源泉徴収しなくても差し支えない、とあります。
  (1)懸賞応募作品等の入選者に支払う賞金等
  (2)新聞、雑誌等の読者投稿欄への投稿者又はニュ-ス写真等の提供者に支払う謝金等(あらかじめその投稿又は提供を委託した者にその対価を支払うものを除く)
  (3)ラジオ又はテレビジョン放送の聴視者番組への投稿又はニュ-ス写真等の提供者に支払う謝金等(あらかじめその投稿又は提供を委嘱した者にその対価として支払うものを除く)
  このケ-スでは、上記のものでないので、源泉徴収しなくてはなりません。

  このように考えるのですが、状況により、他に検討するものがあるかもしれません。

  このケ-スでは、講演を依頼して、報酬を支払ったので、源泉徴収を行う必要があります。

 (注意点)

  源泉徴収しなくてはならない場合には、これの納付については、その徴収した日の翌月10日までに納付しなくてはなりません。
この場合は、納期の特例を受けていても、これについては、この特例を受けることはできません。

  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。よって、申告時には、必ず、税務専門家に相談ください。

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

    
          今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう

 事業についてのお悩み、心配のある方・・・事業のための必要な資料の提供、財務強化を  
          まずは、こちらの     ホ-ムぺ-ジ   へ

 
質問、お問い合わせは・・・不明な点があれば、早期解決を
          まずは、こちらから   お問い合わせ   へ

2014-07-08

ビジネスモデルでまず考えることは?

前段のお話ですが

  USJ、とか、ディズ二-ランドなどの業績が、これからもいいということが言われています。そういえば、なぜ、景気が悪い時にも、いい業績はなぜなのでしょうかね。よく、言われるのは、常日頃の世界と違い、別世界にいることだそうです。悪いことから、少しでも逃れたいと思うことなのでしょうね。更に、それが、楽しいということが大切ですね。ここのところが大切だと思います。常日頃の時は、いいことも、いやなこともあるので、そこからの逃避、そして、そこが楽しいところであれば、行きたくなるのも納得します。この落差が大きいほど、行きたくなりますね。このことは、自社のお客さんに対する対応、サ-ビス、商品などを考えるうえで、参考になりますね。

 ◆ 後段
      今日は、ビジネスモデルでまず考えることは?について、お話しします。

 (ケ-ス)

  事業を行うことにおいて、考えることは、どのようにしたら利益が出るようにするかです。つまり、このようなビジネスモデルをどう考えるかというケ-ス。
 
 (考え方)

  事業において、どんなケ-スであっても、利益が出るものでなくてはなりません。

  利益が出るとは、簡単にいうと、売上-経費 が最低でもプラスになることです。
  そこで、プラスか否かを見るのは、金額べ-スでなくてはなりません。
  だから、ここで使うものは、売上総利益額、経常利益額、という金額べ-スで考えることです。

  事業を始めるとき、その事業を行えば、どのように、売上、そのために費用がいくらかかるかを予想することです。そして、利益が生じるのであれば、事業を行うということです。
  しかし、ここで、重要なのは、その予想の生ずる、つまり、その確率がいくらかです。
  その確率が高いものであれば、大きく行います。
  その確率が小さい時は、その事業を小さく、少しずつ行うか、、事業のスタイルを再構築することになると思います。
  この確率が最も重要となります。

  確率はわかりずらいですね。だからこの確率が、わかりずらいときは、少しずつ、行動していき、自信をつけていくことですね。その時、間違えたら、修正を繰り返し、確率の高いものに近づけていくことです。これを繰り返すことです。

  最終的に、利益の出ない行動をしていても、資金繰りが苦しく、事業を継続するのに苦しくなります。だから、利益の出る、ビジネスモデルはどうしたらいいのかを常に考えることです。

  この利益が出ているのであれば、その利益を大きくすることです。この時の指標として、次のようなものがあります。
   売上総利益率、売上経常利益率などがあります。これは、昨年のものとの比較のために使われるものです。どのように利益率を昨年より大きくするかを考えることになります。

  まず、考えることは、利益がでるか、どのように利益が出るか、収入、費用を含めて、考えることから、始めましょう。利益が出なければ、事業は、継続できませんから。
  

   ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。よって、申告時には、必ず、税務専門家に相談ください。

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

    
          今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう

事業についてのお悩み、心配のある方・・・事業のための必要な資料の提供、財務強化を  
          まずは、こちらの     ホ-ムぺ-ジ   へ

 
質問、お問い合わせは・・・不明な点があれば、早期解決を
          まずは、こちらから   お問い合わせ   へ 

2014-07-07

個人事業者が借入金で取得した固定資産のその利子の処理は?

 ◆前段のお話ですが

  いま、高齢者の健康の為にいろいろなことがされています。その主体となっているのが、市町村などの地方自治体です。これは、よく言われているのが、市町村における医療費の負担が大きくなってきていることが大きいようです。それは、相手、つまり、高齢者の視点から、まず、第一に考えなくてはなりません。まずは、クレイ社のために、ということです。その効果として、地方自治体の医療費負担の軽減が生じることがいいのではないかと思います。自分の視点が先になれば、相手はそのことを感じ取り、自分は、ただ、利用されているのではないか、大切にされていないのではないかと感じます。こうなれば、提供されているいいものでも、あまり役立たないのではないかと思います。これは、商品についてもいえることだと思います。まずは、自分よりも、まず、相手のことを感じ、それが自分にもいいことがある、つまり、WIN-WINのビジネスモデルを考えていきましょう。

 ◆後段
   ・・・個人事業者が借入金で取得した固定資産のその利子の処理は?について、お話しします。


 (ケ-ス)

  個人事業を行っています。建物を取得しました。その時、借入金を受け、その取得価額に充てました。この時、処理はどのようになりますか、というケ-ス。


 (結論)

  この場合、その時の利息は、必要経費に算入されることになります。

 (考え方)

  これについては、業務を営んでいる者がその業務の用に供する資産の取得のために借り入れた資金の利子は、その業務に係る租特の金額の計算上必要経費に算入する。ただし、その資産の使用開始の前までの」期間に対応する部分の金額については、その資産の取得費に算入することができるとあります。
  ここでの前提は、業務を営んでいる者です。

  なお、不動産所得、事業所得、山林所得、雑所得を生ずべき業務を開始する前にその業務の用に供する資産を取得のために借り入れた資金の利子のうちその業務を開始する前の期間に対応するものは、異なる扱いがあります。

 (注意点)

  まず、その利子に係る借入金を充てるものが、何か、そのものが、どのような状況のものかを把握して、そして、その利子の取り扱いを考えましょう。

  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。よって、申告時には、必ず、税務専門家に相談ください。

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

    
          今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう

事業についてのお悩み、心配のある方・・・事業のための必要な資料の提供、財務強化を  
          まずは、こちらの     ホ-ムぺ-ジ   へ

 
質問、お問い合わせは・・・不明な点があれば、早期解決を
          まずは、こちらから   お問い合わせ   へ 

2014-07-06

会社の資金の状態をどう考えればいいのか?

 ◆ 前段のお話し

  いま、景気が上がり気味といわれていますね。しかし、ス-パ-に行くと、本当かなと思います。なぜなら、バ―ゲンセ-ルなどがはやっています。価格の安いものを消費者は求めているとのことです。ス-パ-どこでも、行っていることですね。ということは、ス-パ-を対象とするお客さんの層は、まだまだ、所得が上がっていないことを示しています。一方、のびているところもあります。このことから、自分のところが、どのようなお客さんの層なのか、その人たちは、何を提供すれば、喜んでくれるのかを常に考えていくことが、まず、考えることだと思います。

 ◆ 後段
    ・・・会社の資金の状態をどう考えればいいのか?について、 お話しします。


 (ケ-ス)

  会社を維持するために、財務状態、つまり、会社をどのような状態にすればいいのかを簡単にお話しします。

 (内容)

  まず、会社の持つお金、つまり、資金をどのぐらいにすればいいのかを考えることです。つまり、資金がどのぐらい確保しておくかを考えることです。
  そのために、言われるのが、借入金をどうするかです。借入金、ない、ある。

  よく、借入金が必要、また、いらない、ということではないと思います。

  どう考えるかというと、簡単にいうと、次のようなことです。

   ① 現金預金   20    借入金   0

   ② 現金預金  150    借入金   130

   ①と②は、考えてみれば、この状況を維持できれば、同じですね。最終的に、20の資金残。
   資金が多いほうがいいことには越したことはないですね。なぜなら、お金が有れば、売り上げを上げるため仕入にお金を回すことができ、良い循環の可能性があるからです。

   実質的に、借入金があっても無借金であればいいですね。つまり、純無借金経営を行うことが必要と考えます。

   借金経営でも、純無借金の経営をどのように達成するかを、かんがえましょう。そのためには、資金の入り、資金の出をまず把握することです。そして、②であれば、売り上げのための仕入にも、有利になり、資金の入りにいい影響を与えることもあります。

 (注意点」)

  借入金があれば、将来の元本返済、支払利息ということは、借入返済完了まで続くものです。
  
  借入金があれば、その返済をどうであるのか、支払利子が経営にどう影響を与えるのか、将来の経営方針、予想をどう考えるのかにより、借入金の金額が決定されます。なにがなんでも、借入金を増やすことが最もいいとは限らないと思います。

  
  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。よって、申告時には、必ず、税務専門家に相談ください

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

    
          今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう

事業についてのお悩み、心配のある方・・・事業のための必要な資料の提供、財務強化を  
          まずは、こちらの     ホ-ムぺ-ジ   へ

 
質問、お問い合わせは・・・不明な点があれば、早期解決を
          まずは、こちらから   お問い合わせ   へ

2014-07-05

売上の前受金の受取時の消費税の処理と、その後の処理は?

 ◆前段のお話

  教育において、タブレットの利用により、効率化、コミュニケ-ションを活性化する方向にあります。ソニ-が大学に電子ノ-トを販売するとのことです。これは、以前と同じように紙に書いているような感覚でかけるとのことです。これは、書いている本人においては、貼り付け、編集、など簡単にできることはいいことですね。しかし、紙で書くときは、書く前から、いろいろなレイアウトなどを考える癖をつけ、編集等を少なくするよう考えます。このことが、なくなるのは少し困りますが。このことから言えることは、いいこともありますが、悪いこともあります。これは、すべてのことです。自社の商品を変えること二より、常に、いい点、悪い点がどのようなものかを考えることです。

 ◆後段
  ・・・売上の前受金の受取時の消費税の処理と、その後の処理は?について 、お話しします。


 (ケ-ス)

  法人を行っていますが、商品を販売しています。この時、いまだ、商品の引き渡しを受けておらづ、前受金を受けています。その後、商品を販売した時に、前受金で生産しています。このようなとき、消費税はどうなりますか、というケ-ス。

 (内容)

  この時の考え方は、、まず前受金を受けたときどうなるかです。

  前受金を受けることは、現金を商品販売前に受け取ることです。ということは、その時、現金をもらった時それに対し何も受け取っていないですね。だから、消費税において、不課税となります。

  ここで、消費税においては、国内において事業者が行った資産の譲渡等に消費税を課します。この資産の譲渡等は事情として対価を得て行われる資産の上とおよび貸付、ならびに役務の提供(一定のものを含む)を言います。
  そして、その資産の譲渡等とはいつかです。商品においては、引渡しの時となります。

  だから、前受金の取得時は、商品の引き渡しも何もないので、資産の譲渡等といえません。このようなことから、消費税は課されないので、不課税となります

  その後、商品を販売した時に、前受金を清算し、その差額を売掛金、現金でもらうことになります。
  この時、商品の引き渡しがありますので、資産の譲渡等が発生することになります。

  仕訳とすれば、たとえば、次のようになります(税抜き処理)

  前受金受取時

      現金   *** /  前受金   ***

    この前受金には、消費税の計算の対象からは、除かれます。

  商品販売時

      売掛金  ***      売上       ***
                   /
      前受金  ***      仮受消費税等  ***

    ここでの処理は、商品の売上は税抜きで、仮受消費税等はその売上げに係る消費税です。
    商品販売時に、消費税の計算の対象となります。


 (注意点)

  仕訳をするときは、どんな時でも、どのような状況であるかを常に考えるようにしましょう

  また、不課税、の区分することも大切です。


  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。よって、申告時には、必ず、税務専門家に相談ください。

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

    
          今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう

事業についてのお悩み、心配のある方・・・事業のための必要な資料の提供、財務強化を  
          まずは、こちらの     ホ-ムぺ-ジ   へ

 
質問、お問い合わせは・・・不明な点があれば、早期解決を
          まずは、こちらから   お問い合わせ   へ 

2014-07-04

給与等を支払うときの届出は?

 ◆ 前段のお話

  伊藤忠が保険代理店に参入するとのことです。保険の加入方法は、最近、保険窓口とか、がありますね。昔は、保険の外交員が主で、法人、個人に出向いて加入を依頼する方法でした。その加入の変化の背景には、インタ-ネットの普及、特にスマホなど、外部環境の変化があります。そのことより、購入する人は、選択することが可能となります。なぜ、選択するのでしょうか。なぜなら、提案されるものに、他にもっといいものがあるのではないかと思っているからです。これからの時代、購入に対して、さらに選択していくことが重要になっていくことだと思います。選択をすることを前提に、事業は対処しなければなりませんね。

 ◆ 後段
    ・・・給与等を支払うときの届出は?について、お話しします。


 (ケ-ス)

  法人を設立するのですが、従業員を雇うことになります。この時、税務署に対して、何をすればいいのですか、というケ-ス。

 (結論)

  給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書を税務署長に提出することになります。

 (考え方)

  条文において、次のように規定されています。

  国内において、給与等の支払事務を取り扱う事務所、事業所その他これらに準ずるものを設け、又はこれらを移転しもしくは廃止した者はその事実につき一定の届出書を提出すべき場合を除き、その旨その他必要な事項を記載した届出書を、その事実があった日から、一月以内に税務署長に提出しなければなりません。

 (注意点)

  ここで、一定の場合とは、居住者又は非居住者が国内において新たに事業を開始し、又はその事業に係る事務所、事業所などを設け、移転、廃止した場合です。これは、個人事業の開業・廃業等届出書 の中に、記載するところがあるからです。ただ、この一定の場合は、個人事業が対象となります。
  次に、給与等について、給与所得者の扶養控除等申告書の有無などにより、源泉所得税額の計算を行うことになります。

 
  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。よって、申告時には、必ず、税務専門家に相談ください

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

    
          今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう

事業についてのお悩み、心配のある方・・・事業のための必要な資料の提供、財務強化を  
          まずは、こちらの     ホ-ムぺ-ジ   へ

 
質問、お問い合わせは・・・不明な点があれば、早期解決を
          まずは、こちらから   お問い合わせ   へ 

2014-07-03

臨時日雇い賃金の源泉徴収の計算は?

 ◆今日の前段の話

  今年の夏商戦において、通常の価格で販売する割合が増えてくるみたいです。これは企業にとり、利益率が上がり、資金繰りも改善します。これは、企業にとり、すごくいいことです。すべての企業ができればいいです。しかし、これができるには、条件があります。第一に、自社のブランドを確保することです。第二に、その商品がその使用する人に役に立つ物であることです。第三に、そのことを他人に知れせること、つまり、広告をすることです。その広告には、消費者を引き付ける文言が必要となることは言うに及びませんが。

 ◆後段
   ・・・臨時日雇い賃金の源泉徴収の計算は?ついて、お話しします。


 (ケ-ス)

  法人をぴとなんでいます。この時、時間により算定し、臨時の雇いの賃金をその日に支払うことになります。この人は、この一日だけです。この時、所得税の源泉徴収を考えなくてはならないと聞きました。どのようになりますか、というケ-ス。

 
 (考え方)

  このケ-スでは、原則、別表三(給与所得の源泉徴収税額表(日額表))の丙欄を使用し、計算することになります。

  この第三表の丙欄の対象となる給与等とは、労働した日又は時間により算定され、かつ、労働した日ごとに支払を受ける給与等で、日々雇い入れられる者が支払いを受ける給与等です。

  ただし、一の給与等の支払い者から継続して二月を超えて支払いを受ける場合におけるその二月をこえて支払いを受けるものは除かれます。

  よって、継続して、一の給与の支払者から給与の支払を受けていないことから、丙欄を用いて計算することになります。この表により、税額を計算することになります。

 (注意点)

  厳密によれば丙欄の対象でない給与等においても、状況により、丙欄を用いることもあります。これについては、後日お話ししたいと思います。


 
  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。よって、申告時には、必ず、税務専門家に相談ください

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

    
          今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう

事業についてのお悩み、心配のある方・・・事業のための必要な資料の提供、財務強化を  
          まずは、こちらの     ホ-ムぺ-ジ   へ

 
質問、お問い合わせは・・・不明な点があれば、早期解決を
          まずは、こちらから   お問い合わせ   へ 

2014-07-02

事業を行うとき、まず、何を考える?

 ◆今日の前段のお話し

  スマ-トホンに関する料金が下がるようです。 simロックの解除を義務づける方針を総務省が示しました。つまり、本体を、会社を変更するときには新たに買替えなくてはならないのが、本体をそのまま別の会社で使用していたものを使用できることです。このロックの解除が可能になることにより、利用者が、通信速度が遅かったり、容量が少なかったりしてでも、価格を少なく抑えたいと考えることもあります。そのほか、自分に合った利用方法を選択できるようになります。このことから、会社も、通信料を考えるとき、本体の変更がなく、通信料だけを考え」選択することは、いいことですね。しかし、これも、最終的に、どうなるか、見守らなくてはなりません。しかし、会社にとり、経費が減る可能性があります。自社において、これから、どう通信料を減らせるかは、会社にとり、影響は大きいと思います。

 ◆後段
   ・・・事業を行うとき、まず、何を考える?について、お話しします。

 (ケ-ス)

  今日は、事業を行っているとき、事業の営業に忙しくて、営業にだけも考えている方もおられます。このことについて、少し考えたいと思います。

 (考え方)

  事業を行っているときは、この事業を継続したいと思うことは、誰しも同じだと思います。

  ここで、よく、言われるのは、売り上げを上げればいい、ということです。

  しかし、これは、売り上げという事業の一部に関してです。
  事業には、仕入、経費の支出、融資などいろいろあります。
  その前提となるのが、資金をどう確保するか、です。基本的に、事業の流れは、経費を使って(資金を使い)、資金を獲得(売上など)です。この獲得した資金が、支出した資金より大きいのであれば、事業を継続できるということです。

  このようなことから、まずは、獲得した資金>支出した資金、を目標にしなくてはなりません

  だから、まず、資金が大切であることを明確にし、常に、意識するのが大切だと思います。

 (注意点)

  資金に関して、次には、その動きの把握、予想などを立てることが必要になります。


  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。よって、申告時には、必ず、税務専門家に相談ください

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

    
          今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう

 事業についてのお悩み、心配のある方・・・事業のための必要な資料の提供、財務強化を  
          まずは、こちらの     ホ-ムぺ-ジ   へ

 
質問、お問い合わせは・・・不明な点があれば、早期解決を
          まずは、こちらから   お問い合わせ   へ 

2014-07-01

源泉徴収の納付方法の選択の注意点は?

 ◆前段のお話ですが

  電気代や、材料費の動向が、今後の動向にどのように影響するのでしょうか。電気代など、昨年やその前のように下がることは経済環境が激変しない限り、考えられませんね。それより、この1から2年、上がるか、このまま維持かということになるみたいですね。その背景には、円安があります。電気に関しては、特に、寡占があります。この伝記に関しては、自由化も始まります。ということは、選択がふえ、条件に合うものを、選んでいくことがいいでしょうね。特に、小・零細企業にとり、これから、どうコストを下げることができるかを考えなくてはなりません。ここで、材料費など電気量を含め、経費として計上されているものに関して、選択肢がどこかにないかを常に意識することが重要と思います。

 ◆ 後段
   ・・・源泉徴収の納付方法の選択の注意点は?について、お話しします。

 (ケ-ス)

  従業員が5人います。この時、源泉徴収の納付を毎月行っています。さらに、時々、報酬として支払うこともあります。納付には、特例もあると聞きました。どのように選択を考えればいいですか、というケ-ス。

 (結論)

  このケ-スでは、年2回の特例を受け、納付することと、毎月行うことを選択することができます。ここで、考えることは、報酬がどのようなものか、どのぐらい発生するかで、選択すればいいです。
 
 (考え方)

  原則は、源泉徴収をした月の翌月10日までに納付することになっています。

  特例として、年二回(7/10、1/20)の納付もできます。
  しかし、この特例を受けるものは、限定されています。給与等、と退職手当等、そして、一定の報酬および料金です。
  ここで、一定のものとは、弁護士、司法書士、土地家屋調査士、公認会計士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、測量士、建築士、不動産鑑定士、技術士などでのものです。

  このようなことから、この一定の報酬であれば、年2回が事務量も、少なくなります。

  しかし、一定のもの以外のものであれば、年間、どのぐらい発生するか、集中するのが一定の期間のみなどをかんがえ、選択を考えればいいと思います。一定のもの以外のものは、給与・退職手当・一定の報酬とは別に、原則、になりますから。

 (注意点)

  なお、特例を受けるときも、要件があり、源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書を提出して、承認を受けなくてはなりません。

  一定のもの報酬・料金以外のものにつては、報酬・料金等の所得税徴収高計算書によります。



   ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。よって、申告時には、必ず、税務専門家に相談ください。

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

    
          今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう

事業についてのお悩み、心配のある方・・・事業のための必要な資料の提供、財務強化を  
          まずは、こちらの     ホ-ムぺ-ジ   へ

 
質問、お問い合わせは・・・不明な点があれば、早期解決を
          まずは、こちらから   お問い合わせ   へ