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2014-01-06

消費税の納税義務の免除?

前段のお話ですが、低価格競争についてお話ししたいと思います。いま、給与が思ったほど上がっていませんね。報道では、賃金を上げる企業は少ないとのことです。企業から言えば、損安易簡単にあげられません。なぜなら、円安で、原材料費が高くなり、景気も、本当に上がるのかが、不透明な状況で、コスト、とくに、固定費用がふえることはよくないことから言えます。このようなことから、景気は上がらず、日地用品については、低価格競争が厳しくなる可能性があります。この場合、どうするかです。差別化を図ることです。その一つの方法は、便利さというものが考えられます。その便利さはどのようなものかを考えなくてはなりません。つまり、具体的にです。そのためには、お客さんから直接お聞きして、その対応をすることです。アンケ-トなどにより知ることが重要になります。その方法は、お客さんとの親密度により異なります。直移設お聞きすることがいいこともあります。いろいろ考えましょう。。


  今日は、消費税の納税義務の免除についてお話しします。

  消費税の納税するかしないかの制度がかわりました。これについて

 簡単に、お話ししたいと思います。

��従来のもの)

  基準期間の課税売上高が1000万円以下の場合は、原則、納税義務が

 免除されていました。

��H25年度からのもの)

 Ⅰいつからかは、個人事業、法人により異なります。

  1、個人事業

   H25年度から

  2、法人 原則

   H25年1/1以後開始の事業年度から

 Ⅱ新たな内容

    従来のものに加えてつぎのものが加わりました。

 (内容)

    従来の制度で、1000万円以下であっても、特定期間の課税売

   上高が1000万円を超えるときは免除がないことになりました。

     ここでいう特定期間とは、原則、次のようになります。

      ・個人事業では

        前年1/1から6/30までの期間

      ・法人

        その事業年度の前事業年度開始の日以後6月の期間

    なお、この特定期間の課税売り上げ高に代えて、特定期間におけ

   る給与支給額の合計額を選択することができます。

     たとえば

      特定期間の課税売上高が1000万円を超えていても、特定期間の

     給与支給額の総額が1000万以下の場合は、消費税は、免除となり

     ます。

  (注意点)

    ここでの話は、大枠を、そして、流れをお話ししているため、細か

   なところは省略しています。
   
    この場合は、特定期間、給与の金額には、細かい規定があります。

   申告時には、税務専門家に、相談して申告してください。
 

このような状況で、お困りがあるときは、すぐにでも、お気軽に、お問
  い合わせください。


なるべく、税法の考え方について、大枠を押さえ、流れを掴むことだと
  思います。知識についても、原則、特例を、おさえることが大切だと思
  います。知らなければ、相談もできませんから


 
    なお、税法上のお話は、作成日現在のもので、わかりやすくす
   るため簡単に書くことに努めています。申告時には、状況などを
   把握し、必ず、税理士、税務署に相談してください。


   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

    

          今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう