前段のお話ですが、低価格競争についてお話ししたいと思います。いま、給与が思ったほど上がっていませんね。報道では、賃金を上げる企業は少ないとのことです。企業から言えば、損安易簡単にあげられません。なぜなら、円安で、原材料費が高くなり、景気も、本当に上がるのかが、不透明な状況で、コスト、とくに、固定費用がふえることはよくないことから言えます。このようなことから、景気は上がらず、日地用品については、低価格競争が厳しくなる可能性があります。この場合、どうするかです。差別化を図ることです。その一つの方法は、便利さというものが考えられます。その便利さはどのようなものかを考えなくてはなりません。つまり、具体的にです。そのためには、お客さんから直接お聞きして、その対応をすることです。アンケ-トなどにより知ることが重要になります。その方法は、お客さんとの親密度により異なります。直移設お聞きすることがいいこともあります。いろいろ考えましょう。。
今日は、消費税の納税義務の免除についてお話しします。
消費税の納税するかしないかの制度がかわりました。これについて
簡単に、お話ししたいと思います。
��従来のもの)
基準期間の課税売上高が1000万円以下の場合は、原則、納税義務が
免除されていました。
��H25年度からのもの)
Ⅰいつからかは、個人事業、法人により異なります。
1、個人事業
H25年度から
2、法人 原則
H25年1/1以後開始の事業年度から
Ⅱ新たな内容
従来のものに加えてつぎのものが加わりました。
(内容)
従来の制度で、1000万円以下であっても、特定期間の課税売
上高が1000万円を超えるときは免除がないことになりました。
ここでいう特定期間とは、原則、次のようになります。
・個人事業では
前年1/1から6/30までの期間
・法人
その事業年度の前事業年度開始の日以後6月の期間
なお、この特定期間の課税売り上げ高に代えて、特定期間におけ
る給与支給額の合計額を選択することができます。
たとえば
特定期間の課税売上高が1000万円を超えていても、特定期間の
給与支給額の総額が1000万以下の場合は、消費税は、免除となり
ます。
(注意点)
ここでの話は、大枠を、そして、流れをお話ししているため、細か
なところは省略しています。
この場合は、特定期間、給与の金額には、細かい規定があります。
申告時には、税務専門家に、相談して申告してください。
このような状況で、お困りがあるときは、すぐにでも、お気軽に、お問
い合わせください。
なるべく、税法の考え方について、大枠を押さえ、流れを掴むことだと
思います。知識についても、原則、特例を、おさえることが大切だと思
います。知らなければ、相談もできませんから
なお、税法上のお話は、作成日現在のもので、わかりやすくす
るため簡単に書くことに努めています。申告時には、状況などを
把握し、必ず、税理士、税務署に相談してください。
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう