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2014-01-07

消費税の課税事業者選択届出書は誰が提出?

 前段の話ですが、少し前から、コンビニで、いれたてコ-ヒ―を入れて、好調ということが言われて今いた。しかし、今、この入れたてコ-ヒ-をス-パ-においても販売してきました。これにより、このいれたてコ-ヒ-で、競争が厳しくなりそうです。この入れたてコ-ヒ-の話は、そんなに昔のことでないと思います。ということは、よいものは、すぐに、真似されることdすね。いまは、情報が発達していますから。このことから、はじめに始めたもの、新たに参加するものも、どのように差別化するかが、参入時から、考えることが必要になりますね。他のものが真似できるものはとくにですね。この差別化は、自社のお客さん、まず、分析しましょう。



今日は、消費税の課税事業者選択届出書は誰が提出?について、

                         お話しします。


  消費税を来年還付を受けたいと思いますが、この時、課税事業者選択届

 出書を提出することができますか、というケ-ス。



  消費税の納税義務者が誰かをまず考えなくてはなりません。ここでは、

 このことについて簡単に流れをお話しします。。

��納税義務者―原則)

  消費税について、要件に当てはまれば、原則、すべての者(法人、個人

 事業者など)が課税されます。

 (納税義務―免税)

  しかし、事務量の負担等を考慮し、小規模事業者に対しては免税(基準

 期間の課税売上高が1000万円以下)としています。しかし、平成25年

 度から個人事業者は、法人は、平成25年1/1以後開始の事業年度から特定

 期間の課税売上高が1000万円以下(または特定期間の給与等の支給額が

 1000万円以下か否かにより、免税されることができます。)これについ

 ては、前回お話ししました。

 (課税事業者になる場合)

  基準期間の課税売上高が1000万円を超えていても、特定期間の課税売上高

 などが1000万円以下であれば、消費税は免除されますので、申告する必

 要がありません。

 しかし、還付を受けるときは、申告をしなければなりません。

 (手続き)

  この時の手続きが、課税事業者選択届出書の提出です。だから、その還

 付を受ける年度が免税となるのであれば、これらの者は提出することがで

 きます。

  よって、その届出書を提出するとき免税事業者だけでなく、その時課税

 事業者であっても提出ことができます。だから、提出時に課税事業者でも

 その届出書を提出することができることは押さえておいてください。

 (注意点)

  ただし、この届出書には、原則2年間、課税事業者選択不適用届出書を

 提出できません。状況により、3年ということもあります。このようなこ

 とを考慮し決めることになります。

  また、還付を受けたが、合計では、税金を払うことになる場合もありま

 すから、将来の状況を考えましょう。

  また、この課税事業者選択届出書には、届け出期間もありますので注意

 しましょう。

  基本的な流れ、手続きなどをお話ししていますので、申告時には、税務

 専門家に見てもらってください


 
このような状況で、お困りがあるときは、すぐにでも、お気軽に、お問
  い合わせください。


  なるべく、税法の考え方について、大枠を押さえ、流れを掴むことだと
  思います。知識についても、原則、特例を、おさえることが大切だと思
  います。知らなければ、相談もできませんから


      
   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう


   なお、税法上のお話は、作成日現在のもので、わかりやすくす
   るため簡単に書くことに努めています。状況が少しでも違えば、
   適用も違うので、申告時には、必ず、税理士、税務署に相談して
   ください

    

          今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう

          平成25年12月現在に基づきます。