前段の話ですが,もう、高齢者の全人口の比率が25%を超えたとのことです。しかしこのうち60歳から65歳の比率が著しく増加しました。このことから、これらの人に喜んでもらうサ-ビス、商品をどのように提供していくことだと思います。少し前から、コンビニなど、は対応していますね。しかし、小・零細企業においては、高齢者においても多くの方がおられます。資本力が小さい企業にとっては、高齢者の中でも、どの範囲も人を対象にするかを、、自社の取り扱う商品等の機能や内容を通して、絞っていくことが必要になると思います。
今日は、青色申告承認申請はいつまで?について、お話しします。
(ケ-ス)
個人事業を営んでいますが、青色申告をしようと思います。この時、いつ
まで行えばいいですか、というケ-ス。
(青色申告承認申請書を提出できる所得)
不動産所得、事業所得、山林所得を業務を行う居住者です。
(青色申告承認申請書の提出期限)
このケ-スでは、事業を営んでいるので、
原則、その年の3月15日まで、となります。
(補足-提出期限)
開業の時
その年1月16日以後、新たに同上の業務を開始
原則、その業務を開始した日から2月以内
注)その年1月15日以前に新たに業務を開始した時は、
原則、3月15日まで
(青色申告の承認を受けたときの内容)
青色申告特別控除(状況により、65万円、10万円)、青色事業専従
者給与、などがあります。
(注意点)
承認を受けた場合は、他にもいろいろあります。業務において、どのよ
うなものが適応されるかなどを考え、申請するかを決めましょう。
なお、ここでは、大まかなことをわかりやすく、簡単に、お話しするの
に、努めています。申告時には、必ず、税務専門家に相談してください。
このような状況で、わかりずらいときは、すぐにでも、お気軽に、お問
い合わせください。
なるべく、税法の考え方について、大枠を押さえ、流れを掴むことだと
思います。知識についても、原則、特例を、おさえることが大切だと思
います。知らなければ、相談もできませんから
なお、税法上のお話は、作成日現在のもので、わかりやすくす
るため簡単に書くことに努めています。状況が少しでも違えば、
適用も違うので、申告時には、必ず、税理士、税務署に相談して
ください
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう。
今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう