前段ですが、最近、スマホに関する新聞紙上の記事が多いですね。スマホに関することは,、現状のものを変革し湯とするものが目に付きます。たとえば、依然お話ししていた、スマホのメガネ、腕時計などがあります。これは、体のに着けていることから、健康に関すること、情報を管理できるようになるそうです。更に、出さなくてもいいので、便利ですね。また、車にスマホを装備し、か―ナビなどを利用するとのことです。これは、新しい情報を利用できるとのことです。これらは、お困りごとに対応するために、スマホはすごく、役立ちますね。これから、まだまだスマホを利用数場面があると思います。スマホは、情報の管理、その必要なときに、必要な分だけ得ることができるという面が大きいかもしれません。自社の事業にも利用できるかを考えましょう。コストも、安くなってますから。
今日は、青色事業専従者給与の扱いは?について お話しします。
(ケ-ス)
個人事業を営んでいますが、妻に事業に従事してもらいますが、この時
、青色事業専従者に該当するとのことです。妻に、給与を支払います。何
かを注意しなくてはなりませんか、というケ-ス。
これから、青色事業専従者給与には該当し、青色事業専従者給与に関す
る届出書を提出し、承認を受けていることを前提にお話しします。
(給与としての処理)
これは、通常の給与を支払っているのと同じように、処理します。
給与所得として、必要経費に算入します。この時、所得税の徴収に関し
て、給与者が、事業主に、その年の最初の給与の支払いの時までに、給与
所得者の扶養控除等申告書を提出することもできます。
(源泉徴収した所得税の納期限)
源泉所得税があるときは、次な点も考えましょう。
事業者が源泉徴収した所得税を納付する方法として、原則、徴収日の翌
月10日まで納付ですが、特例として、源泉所得税の納期の特例の承認に
関する申請書を提出し。年2回、7/10、1/20とできます。
なお、源泉徴収した所得税がない場合でも、所得税徴収高計算書(納付
書)を税務署に提出することになっています。
(申告時)
この青色事業専従者として給与の支払いを受ける人は、配偶者控除、配
偶者特別控除、扶養者控除の対象とはできません。
(注意点)
青色事業専従者給与の時、他に従業員がいないときは、処理、手続きが
、あります。期限などにも注意しましょう
なお、ここでは、大まかなことをわかりやすく、簡単に、お話しするの
に、努めています。申告時には、必ず、税務専門家に相談してください。
このような状況で、お困りがあるときは、すぐにでも、お気軽に、お問
い合わせください。
なるべく、税法の考え方について、大枠を押さえ、流れを掴むことだと
思います。知識についても、原則、特例を、おさえることが大切だと思
います。知らなければ、相談もできませんから
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
なお、税法上のお話は、作成日現在のものです
今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう