今日の前段ですが、コンビニを2014年、増加させるみたいですね。かんがえたらmコンビニは、あちこちにあるような気がしますね。しかし、その増加する一方、閉店しているお店もあります。そしてmその近くに、コンビニが新たに開店しています。そういえば、コンビニの閉店により、困りましたね。このことから言える音は、コンビニの必要性、お客さんがもとめるもの、喜ばれるものを提供すれば、必ず、お客さんは、来店してくれます。この時、どのようなお客さんに来店してほしいのか~考えるのがいいと思います。周囲の状況を考えましょう。
今日は、当選金品の所得はいつ計上?について、お話しします。
(ケ-ス)
当選金について、この金額についてですが、いつ、計上すればいい
ですか、というケ-ス。
(所得について)
この所得は、一時所得となります。
(一時所得の所得計算)
A=総収入金額―その収入を得るために支出した金額―特別控除額
B=AХ1/2
このBが課税対象となります。
特別控除額は50万
注)総収入金額からその収入を得るために支出した金額控除した残高
が50万円に満たない場合は、その残高となります。
(総収入金額の計上時期)
基本的な考え
・・権利確定主義になります。簡単にいうと、その金銭等をもらう
ことが確実となり、金額の計算が可能であるなどデス。しかし、
これでは、抽象的となるので、たとえば、商品の売り上げなどで
は、引渡した時に計上するなどの基準により計上することになっ
ています。
一時所得の原則、
その支払いを受けた日となります。一般的に、金銭の支払いを受
けたときに自らの所得があると思われることから、
このケ-スでは、この金額を受けたとき、当選がわかる、所得を知る
ので、原則によります。
ただし、例外があります。
その支払いを受けるべき金額がその日前に支払者から通知されてい
るものについてはその通知を受けた日、や、生命保険契約等に基づ
く一時金また損害保険契約等に基づく満期返戻金等のようなものに
ついてはその支払を受けるべき事実が生じた日となります。
(注意点)
ここでも、状況により、計上時期が異なります。
なお、ここでは、大まかなことをわかりやすく、簡単に、お話しするの
に、努めています。申告時には、必ず、税務専門家に相談してください。
このような状況で、お困りがあるときは、すぐにでも、お気軽に、お問
い合わせください。
なるべく、税法の考え方について、大枠を押さえ、流れを掴むことだと
思います。知識についても、原則、特例を、おさえることが大切だと思
います。知らなければ、相談もできませんから
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう。
なお、税法上のお話は、作成日現在のものです
今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう