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2014-01-16

消費税の課税の対象の考えかたは?

 前段の話ですが、最近の景気はどうでしょうか。新聞で言われているほどではないような気がします。このようなとき、お客さんを集める方法として、日本旅行が、オンラインで、旅行の説明会を開くとのことです。チャットで説明もできるとのことです。このようにより、自社にこられない人に対しても商品の手厚い説明をすることができ、お客さんからしても安心を与えることができます。これは、大手ばかりでなく、小・零細企業でも、オンラインを利用し、お客さんに対し、安心を与えることができると思います。やはり、紙などでの情報よりも、話ができるほうがいいと思いますから。


今日は、消費税の課税の対象の考えかたは?について、

                         お話しします。


 (ケ-ス)

  消費税のかかるとき、いろいろなものが、消費税の計算上、考慮しない

 ものもあると聞きました。どのように、考えればいいですか、というケ-

 ス。

 
 (資産の譲渡等)

  まず、資産の譲渡等であるかを考えます。

  この資産の譲渡等とは、事業として対価を得て行われる資産の譲渡およ

 び貸付並びに役務の提供(一定のものを含む)をいいます。


 (消費税の課税の対象)

  国内において事業者が行った資産の譲渡等が消費税が課される対象にな

 ります。

  なお、事業として対価を得て行われた、個人事業者が事業資産を家事の

 ため消費、使用のその消費、使用、または、法人が資産をその役員に贈与

 した時のその贈与も資産の譲渡とみなされます。


 (不課税)

  一般的に、消費税の課税の対象とならないものを不課税といいます。


 (非課税)  

  国内において行われる資産の譲渡等のうち、土地の譲渡及び貸付、住宅

 の貸付などがあります。

  
 (課税資産の譲渡等)

  資産の譲渡等叶内非課税のもの以外のものが、原則、消費税の計算の対

 象となります。


 (注意点)

  特に、不課税と、非課税を明確に区分する必要があります。課税売上割

 合を計算するときは非課税がかかわりますので、注意する必要があります。

  なお、ここでは、海外取引のことは、除いています。これについては、

 後日お話ししたいと思います。

  基本的な流れ、手続きなどをお話ししていますので、申告時には、税務

 専門家に見てもらってください

  なお、このお話は、作成日の状況ですので、最新版かを確認してください。


 
このような状況で、お困りがあるときは、すぐにでも、お気軽に、お問
  い合わせください。

  なるべく、税法の考え方について、大枠を押さえ、流れを掴むことだと
  思います。知識についても、原則、特例を、おさえることが大切だと思
  います。知らなければ、相談もできませんから


      
   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

    

          今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう