前段のお話ですが、前回の労働について、今回もお話ししたいと思います。社会保険料の国の負担がますます大きくなってくるとのことです。このことから、社会保険料の支給年齢を上げようとの意見もあります。このようなことから、高齢者をどのように雇用するかが重要になってきます。高齢者の人は、永年の仕事を通してのノウハウを持っておられます。これを、若い人が引き継ぐことが言われていますが、それよりも、自社と異なる事業の人、異なる企業の人の意見を、取り入れることはいいこと思います。そのためにも、多くのノウハウを持っている高齢者の人を雇うことは、いろいろな意見が集まり、会社が元気になる一つの方法かもしれまえんね。
今日は、前回の続きで、一定の減価償却資産の
減価償却額の累計が取得価額の95%を超える場合の償却
についてお話しします。
(ケ-ス)
個人事業を営んでいますが、H19年3/31以前に取得した減価償却
資産で、前年24年に、減価償却額の累計が取得価額の95%を超えた
ので、その95%までを償却しました。今年どのように処理すればい
いですか、というケ-ス。
(前提)
このケ-スは、建物、車両などの減価償却資産をH19年3/31以前に
取得したのの減価償却額の累計が取得価額の95%を超えた場合の、その
翌年以降の処理について、簡単にお話しします。
(今年の償却方法)
(取得価額×0.05―1)/5の金額を
毎年、減価償却費として計上することになります。
しかし、1円を残すようにします。これは、現在、存在していること
を示しています。これを売却、除却した時などは、この1円を必要経費
に計上します。だから、最終的に、ゼロでなく、1円が計上されている
ことになりませ。
(注意点)
これは、H19年3/31以前に取得した減価償却資産ですが、機械、車
両、建物などは対象となりますが、一部適用のないものもあります。
お話は、大枠、流れを理解してもらうために、細かいところは、省い
ています。申告時には、必ず、税務専門家に相談して、行ってください。
このような状況で、お困りがあるときは、すぐにでも、お気軽に、お問
い合わせください。
税法において、大枠を押さえ、原則、特例を、押さえることが重要です。
これをもとに相談しましょう
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
なお、税法上のお話は、作成日現在のもので、最新のものを参考にしてください。
今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう