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2014-01-27

個人事業の減価償却資産の譲渡時の償却費の処理は?

前段のお話ですが、ソフトバンクは、スマホの利用料金が定額制とのことです。いまのスマホの利用料金は、高いと思います。というのも、パソコンと機能は同じで、違いは、持ち運びがいいという点です。その持ち運びなど、の違いでこれだけの料金の違いがあるとは少し考えさせられます。これの流れは、当たり前かもしれません。さらに、すぐに、他社も同様な状況を導入するでしょう。このようなことから、同じ商品、サ-ビスを扱ってい手、価格を下げるのであれば、今は、すぐに、他社も価格を下げてくるでしょう。このことを考え、先先、手を打つことを考えておきましょう。


今日は、個人事業の減価償却資産の譲渡時の償却費の処理は?について

                           お話しします。


 (ケ-ス)

  個人事業を営んでいますが、今所有している減価償却資産を年の途中

 に、譲渡しています。この時、この資産は、譲渡所得に該当するとのこ

 とです。この場合、この資産のこの年の償却費の処理をどうすればいい

 ですか、というケ-ス。


 (処理・・原則)

  この譲渡が譲渡所得の対象となる場合には、譲渡所得とは、簡単には

  総収入金額―(その資産の取得費+その資産の譲渡に要した費用の額)

   この取得費の中に、その資産の取得の日から譲渡の日までの期間の

  償却額の合計が含まれます。

   つまり、その年に必要経費とされる償却費はこの取得費に組み込ま

 れるということです。


 (認められる処理)

  この年の必要経費に計上すべき償却費は、事業所得、不動産所得、山

 林所得、雑所得の計算上、必要経費に計上しても差し支えないと、され

 ています。


 (注意点)

  選択する時は、事業の状況を考え、選択しましょう。

 (選択の注意点)

  事業税の計算において、その資産により、異なるので、それも考えて

 、選択しましょう。

 
  なお、ここでは、大まかなことをわかりやすく、簡単に、お話しするの

 に、努めています。申告時には、必ず、税務専門家に相談してください。

  
  このような状況で、お困りがあるときは、すぐにでも、お気軽に、お問
  い合わせください。


 
  税法において、大枠を押さえ、原則、特例を、押さえることが重要です。
  これをもとに相談しましょう

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

    なお、税法上のお話は、作成日現在のもので、最新のもので確認してください。

          今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう