前段のお話ですが、ソフトバンクは、スマホの利用料金が定額制とのことです。いまのスマホの利用料金は、高いと思います。というのも、パソコンと機能は同じで、違いは、持ち運びがいいという点です。その持ち運びなど、の違いでこれだけの料金の違いがあるとは少し考えさせられます。これの流れは、当たり前かもしれません。さらに、すぐに、他社も同様な状況を導入するでしょう。このようなことから、同じ商品、サ-ビスを扱ってい手、価格を下げるのであれば、今は、すぐに、他社も価格を下げてくるでしょう。このことを考え、先先、手を打つことを考えておきましょう。
今日は、個人事業の減価償却資産の譲渡時の償却費の処理は?について
お話しします。
(ケ-ス)
個人事業を営んでいますが、今所有している減価償却資産を年の途中
に、譲渡しています。この時、この資産は、譲渡所得に該当するとのこ
とです。この場合、この資産のこの年の償却費の処理をどうすればいい
ですか、というケ-ス。
(処理・・原則)
この譲渡が譲渡所得の対象となる場合には、譲渡所得とは、簡単には
総収入金額―(その資産の取得費+その資産の譲渡に要した費用の額)
この取得費の中に、その資産の取得の日から譲渡の日までの期間の
償却額の合計が含まれます。
つまり、その年に必要経費とされる償却費はこの取得費に組み込ま
れるということです。
(認められる処理)
この年の必要経費に計上すべき償却費は、事業所得、不動産所得、山
林所得、雑所得の計算上、必要経費に計上しても差し支えないと、され
ています。
(注意点)
選択する時は、事業の状況を考え、選択しましょう。
(選択の注意点)
事業税の計算において、その資産により、異なるので、それも考えて
、選択しましょう。
なお、ここでは、大まかなことをわかりやすく、簡単に、お話しするの
に、努めています。申告時には、必ず、税務専門家に相談してください。
このような状況で、お困りがあるときは、すぐにでも、お気軽に、お問
い合わせください。
税法において、大枠を押さえ、原則、特例を、押さえることが重要です。
これをもとに相談しましょう
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
なお、税法上のお話は、作成日現在のもので、最新のもので確認してください。
今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう