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2014-02-01

株主優待乗車券などについて

前段のお話ですが、もうすぐ、春闘が始まりますね。給料が上がらなければ、物が売れず、会社が利益が出ず、従業員に支払うお金が少なくなり、給与が減り、物を買わない、という悪い循環を断ち切るためには、給料を上げなくてはならないのは一致した意見といえます。しかし、大企業の、従業員だけでなく、中小・零細企業の従業員においても同じだとおもいます。しかし、中小、零細企業にとり、業種により変わりますが、物価上昇によるコストの増加傾向時の今の状況では、難しいですね。大企業など好調なのは、一般的に、海外取引、富裕層対象がキ-ワ-ドになっています。中小零細にとり、何かヒントはあると思います。同業でも、必ず、うまくいっているところはあると思います。それも、ヒントになりますね。


   今日は、株主優待乗車券などについて、お話しします。


 (ケ-ス)

  個人として、株主優待入場券や株主優待施設利用券などは、株主とし

 てもらっていると思いますので、配当所得と思われますが、どうなりま

 すか、というケ-ス。


 (結論)

  原則、配当所得ではなく、雑所得となります。


 (考え方)

  法人が株主としての地位に基づき与えた経済的利益であっても、法人

 の利益の有無にかかわらず、供与している株主優待乗車券、株主優待入

 場券などは、法人が剰余金または利益の処分として扱わない限り、配当

 等には含まれないものとされています。

  よって、原則、配当所得とならないものは、雑所得と取り扱われます。

 (注意点)

  これは、配当所得でない場合は、配当控除はないことになります。、


  なお、ここでは、大まかなことをわかりやすく、簡単に、お話しするの

 に、努めています。申告時には、必ず、税務専門家に相談してください。

 
  このような状況で、お困りがあるときは、すぐにでも、お気軽に、お問
  い合わせください。


  税法において、大枠を押さえ、原則、特例を、押さえることが重要です。
  これをもとに相談しましょう

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので、最新のものをご確認ください。

     


          今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう