前段のお話ですが、もうすぐ、春闘が始まりますね。給料が上がらなければ、物が売れず、会社が利益が出ず、従業員に支払うお金が少なくなり、給与が減り、物を買わない、という悪い循環を断ち切るためには、給料を上げなくてはならないのは一致した意見といえます。しかし、大企業の、従業員だけでなく、中小・零細企業の従業員においても同じだとおもいます。しかし、中小、零細企業にとり、業種により変わりますが、物価上昇によるコストの増加傾向時の今の状況では、難しいですね。大企業など好調なのは、一般的に、海外取引、富裕層対象がキ-ワ-ドになっています。中小零細にとり、何かヒントはあると思います。同業でも、必ず、うまくいっているところはあると思います。それも、ヒントになりますね。
今日は、株主優待乗車券などについて、お話しします。
(ケ-ス)
個人として、株主優待入場券や株主優待施設利用券などは、株主とし
てもらっていると思いますので、配当所得と思われますが、どうなりま
すか、というケ-ス。
(結論)
原則、配当所得ではなく、雑所得となります。
(考え方)
法人が株主としての地位に基づき与えた経済的利益であっても、法人
の利益の有無にかかわらず、供与している株主優待乗車券、株主優待入
場券などは、法人が剰余金または利益の処分として扱わない限り、配当
等には含まれないものとされています。
よって、原則、配当所得とならないものは、雑所得と取り扱われます。
(注意点)
これは、配当所得でない場合は、配当控除はないことになります。、
なお、ここでは、大まかなことをわかりやすく、簡単に、お話しするの
に、努めています。申告時には、必ず、税務専門家に相談してください。
このような状況で、お困りがあるときは、すぐにでも、お気軽に、お問
い合わせください。
税法において、大枠を押さえ、原則、特例を、押さえることが重要です。
これをもとに相談しましょう
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
なお、税法上のお話は、作成日現在のもので、最新のものをご確認ください。
今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう