今日の前段ですが、イオンの電子マネ-のワオンが決済端末の初期費用を下げ、中小の商店でも使いやすくするとのことです。そういえば、一部のコンビニでも前から、使えることができます。それが中小商店に広げようとしています。電子マネ-を使えることは、使う本人において、小銭を持ち、釣銭をもらわないことは、いいですね。わりと、小銭をもらうことは、面倒ですし、財布が、小銭でまんぱんになるのも、ちょっと、ですから。それにまして、ポイントが付く、つまり、割り引くと同じですから。企業のほうからいえば、割安感を与えることができます。後は、どの程度の来店のお客さんが、利用するのかを考えることから、始めなければなりませんね。基本料金、手数料などがありますから。
今日は、寄付金控除の注意点について、お話しします。
(ケ-ス)
H25年度の確定申告をするのですが、寄付金控除を受けます。この
時、学校に対するもので、その寄付金は、寄付金控除の対象とのこと
です。この時、受領者の氏名が、親の名前になっています。親が、
このお金を支出していますので、親の寄附金控除を受けたいのですが
、どうですかというケ-ス。
(寄附金控除のできる人は)
規定では、居住者が、各年において、特定寄附金を支出した場合に
おいて、一定の算式により計算した金額をその年分に総所得金額等か
ら控除する、とあります。
このことから、親が特定寄附金を支出した時は、親の所得から寄附
金控除として控除するので、この証明となる、受領書などの受取人の
名前は親の名前となります。
(注意点)
受領書等の受取の時、受領書の名前を確認しましょう。
一定の寄附金については、寄附金にかかる所得税の特別控除との選
択もあります。このことについては、次回以降、お話しできればと思
います。
なお、ここでは、大まかなことをわかりやすく、簡単に、お話しするの
に、努めています。申告時には、必ず、税務専門家に相談してください。
このような状況で、お困りがあるときは、すぐにでも、お気軽に、お問
い合わせください。
税法において、大枠を押さえ、原則、特例を、押さえることが重要です。
これをもとに相談しましょう
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
なお、税法上のお話は、作成日現在のもので、最新のものをご覧ください
今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう