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2014-02-07

2000万円を超える所得金額の合計額のある時の添付書類は?

 前段の話ですが, 消費税増税により、H26年4月1日から、消費者の消費行動がどうなるのでしょうか。新聞紙上では、あまり落ち込むことはないとか、すこしおちこむのが続くなど、様々です。しか足、消費者個人のことを考えると、今まで買っていたものが高くなれば、少し考えてしまいますね。特に、今の財布の中に入っているお金が前と変わらなければ。そして、将来に入ってくるお金が、今と変わらなければ。ということは、4/1以降の給料など使うお金が上がっていればいいのですが。そうでなければ、消費、つまり、企業の売り上げは、落ちますね。その対処をどうするかです。小規模企業は、特に、自分のお客さんがどのような消費行動をとるのかを想定し、対処しましょう。行動するためには、大企業と違い、お客さんに近いので、お話を聞いたり、アンケ-トをとったりして、まずは、お客さんの声を聴くのがいいと思います。


  今日は、2000万円を超える所得金額の合計額のある時の添付書類は?

                     について、お話しします。


 (ケ-ス)

  財産及び債務の明細書があると聞いていますが、何か、2000万円以上

 の所得あれば、提出するものと聞いています。これはどのようなもの

 ですか、というケ-ス。

  以下のお話は、海外に財産などがない場合を前提にしています。


 (内容)
  
  「財産および債務の明細書」は、確定申告書に記載されている総所得

 金額、申告分離課税の上場株式等に係る配当所得の金額、分離課税の土

 地等にかかる譲渡所得の金額(特別控除後)、分離課税の株式等にかか

 る譲渡所得等の金額、分離課税の先物取引にかかる雑所得等の金額及び

 山林所得の金額の合計額が2000万円超える場合に確定申告書に添付しな

 ければなりません。


��手続き)

  この時は、確定申告書に、「財産および債務の明細書」を添付しなけ

 ればなりません。


 (いつのものを記載))

  「財産および債務の明細書」は、その年の12月31日(年の途中で

 死亡、出国の場合は、その死亡、出国の日)現在の財産債務です。


 (注意点)

  修正申告をし、上記の内容により2000万円を超えるときも、この明細

 書の添付が必要となります。


  なお、ここでは、大まかなことをわかりやすく、簡単に、お話しするの

 に、努めています。申告時には、必ず、税務専門家に相談してください。

このような状況で、わかりずらいときは、すぐにでも、お気軽に、お問

 い合わせください。


税法において、大枠を押さえ、原則、特例を、押さえることが重要です。
  これをもとに相談しましょう

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

  なお、税法上のお話は、作成日現在のもので、最新のものをご覧ください。

   
         

         今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう