前段の話ですが, 消費税増税により、H26年4月1日から、消費者の消費行動がどうなるのでしょうか。新聞紙上では、あまり落ち込むことはないとか、すこしおちこむのが続くなど、様々です。しか足、消費者個人のことを考えると、今まで買っていたものが高くなれば、少し考えてしまいますね。特に、今の財布の中に入っているお金が前と変わらなければ。そして、将来に入ってくるお金が、今と変わらなければ。ということは、4/1以降の給料など使うお金が上がっていればいいのですが。そうでなければ、消費、つまり、企業の売り上げは、落ちますね。その対処をどうするかです。小規模企業は、特に、自分のお客さんがどのような消費行動をとるのかを想定し、対処しましょう。行動するためには、大企業と違い、お客さんに近いので、お話を聞いたり、アンケ-トをとったりして、まずは、お客さんの声を聴くのがいいと思います。
今日は、2000万円を超える所得金額の合計額のある時の添付書類は?
について、お話しします。
(ケ-ス)
財産及び債務の明細書があると聞いていますが、何か、2000万円以上
の所得あれば、提出するものと聞いています。これはどのようなもの
ですか、というケ-ス。
以下のお話は、海外に財産などがない場合を前提にしています。
(内容)
「財産および債務の明細書」は、確定申告書に記載されている総所得
金額、申告分離課税の上場株式等に係る配当所得の金額、分離課税の土
地等にかかる譲渡所得の金額(特別控除後)、分離課税の株式等にかか
る譲渡所得等の金額、分離課税の先物取引にかかる雑所得等の金額及び
山林所得の金額の合計額が2000万円超える場合に確定申告書に添付しな
ければなりません。
��手続き)
この時は、確定申告書に、「財産および債務の明細書」を添付しなけ
ればなりません。
(いつのものを記載))
「財産および債務の明細書」は、その年の12月31日(年の途中で
死亡、出国の場合は、その死亡、出国の日)現在の財産債務です。
(注意点)
修正申告をし、上記の内容により2000万円を超えるときも、この明細
書の添付が必要となります。
なお、ここでは、大まかなことをわかりやすく、簡単に、お話しするの
に、努めています。申告時には、必ず、税務専門家に相談してください。
このような状況で、わかりずらいときは、すぐにでも、お気軽に、お問
い合わせください。
税法において、大枠を押さえ、原則、特例を、押さえることが重要です。
これをもとに相談しましょう
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
なお、税法上のお話は、作成日現在のもので、最新のものをご覧ください。
今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう