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2014-02-08

年の途中で、配偶者が死亡の時の配偶者控除は?

前段のお話ですが、阪急阪神百貨店がイズミヤを子会社化すると発表しました。この背景にあるのは、お客さんの囲い込みをする必要があると考えているからだと思います。それは、将来的に、人口が減る、インタ-ネットでも進出(ネットス-パ-)、それに、近々の消費税の増税と、特に関西では、百貨店、ス-パ-にとり、今後、厳しくなる可能性がありますね。それに対処するための方法と考えられます。阪神阪急にとり、高級品だけに特化するのでなく、幅が広がる、、イズミヤにとり、阪急阪神の関西でのネ-ムバリュ-は大きいですね。お互いの強みを生かしてのことです。このことから、小規模企業にしても、これから、どこかの企業と組んで事業を行うことも一つの方法と思います。


   今日は、年の途中で、配偶者が死亡の時の配偶者控除は?

                     について、お話しします。


 (ケ-ス)

  配偶者が昨年の途中でなくなりました。以前まで、配偶者控除として、

 私の申告時に控除していました。この場合、今回の申告では、配偶者控

 除できますか、再婚はしていません、というケ-ス。


 (結論)

  原則、配偶者控除の対象となります。


 (考え方)

  その配偶者の死亡の時の現況により、判断します。

  この配偶者控除は、生計を一にする、所得要件などがあります。つま

 り、この所得要件はその配偶者の合計所得金額が、38万円以下にある

 かです。この時の注意点は、昨年のその配偶者の合計所得金額(死亡時

 まで)がいくらかです。


 (注意点)

  このケ-スでは、働いているのであれば、所得がいくらあるかを把握し、

 それにより、、一定の基準があるかを判定なければなりません。

  この場合は、納税者が死亡した時と異なりますので、このお話は、次

 回以降お話ししたいと思います。

  なお、ここでは、大まかなことをわかりやすく、簡単に、お話しするの

 に、努めています。申告時には、必ず、税務専門家に相談してください。

 
  このような状況で、お困りがあるときは、すぐにでも、お気軽に、お問
  い合わせください


  税法において、大枠を押さえ、原則、特例を、押さえることが重要です。
  これをもとに相談しましょう

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので、最新のものをご確認ください。

     


          今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう