今日の前段ですが、少し前に、文房具店で、いろいろなカラフルな万年筆や、ボ-ルペン、、マ-カ―が売られていますね。然し、その数hが前に比べれば、だいぶ、減ってきているようです。それも当たり前ですね。パソコン、スマホなどで、スケジュ-ル管理、メ-ルなどで、万年筆などの使用する場所が少なくなりましたから。然し、手帳も、最近、よく、新聞などで取りざたされています。このことから、筆記具も、これから、必要になってくるかもしれませんね。それより、きれいな字を書く人にはあこがれます。
今日は、繰延資産の少額のものとは?について、お話しします。
(ケ-ス)
繰延資産に、少額、20万円未満のものは、その全額を、経費に算
入すると聞きました。この時、すべての繰延資産のものが対象となる
のですか、というケ-ス。
(繰延資産の少額の処理)
規定では、居住者が支出する繰延資産のうち、その支出の金額が
20万円未満のものは、その金額は、その支出年の不動産所得、事
業所得、山林所得、雑所得の必要経費とするとあります。
(対象の資産)
この少額のものは、繰延資産のうち、開業費、開発費以外の費用
で、支出の効果がその支出日以後一年以上に及ぶものが、対象とな
ります。
(注意点)
20万円以上のもの、開業費、開発費については、異なる計算と
なるので、次回以降、お話ししたいと思います。
なお、ここでは、大まかなことをわかりやすく、簡単に、お話しするの
に、努めています。申告時には、必ず、税務専門家に相談してください。
このような状況で、お困りがあるときは、すぐにでも、お気軽に、お問
い合わせください。
税法において、大枠を押さえ、原則、特例を、押さえることが重要です。
これをもとに相談しましょう
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
なお、税法上のお話は、作成日現在のもので、最新のものをご覧ください
今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう