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2014-02-12

上場株式での譲渡損失のある場合の手続き

 前段のお話ですが、最近のス-パ-での商品、とくに、食料品は面白いですね。たとえば、じゃがいもが誰が作っているのか、どのように作っているのか、農薬がどうかなど、いろいろな情報が、webなどを通して、消費者に対して提供されています。ここで、いえることは、今、商品に対する不安があるとのことです。とくに、口に入る食品には、安全、安心が求められています。このことから、食品だけではなく、すべての商品に言えることですが、商品に対してどの様なことが、不安であるのかを考えることは、すごく大切であると思います。自社の商品に対する不安を解消するためにどうするかを考えましょう。


  今日は、上場株式での譲渡損失のある場合の手続き

                            について、お話しします。

 (ケ-ス)

  25年の上場株式において、譲渡損失が生じました。この場合、所

 得は、株の取引の所得はゼロなので、株の取引の申告に関してはしな

 くてもいいですか、というケ-ス。


 (結論)

  この取引において、譲渡損失が生じていますので、この上場株式の

 譲渡損失を来年以降3年間繰り越すために、申告が必要になります。


 (手続き)

  上場株式等の譲渡損失の金額が生じた年分の所得税において次の書

 類を添付した確定申告書を提出し、かつ、その後、連続して確定申告

 書を提出している必要です。

  ここでの書類とは

 ・所得税の確定申告書付表(上場株式等に係る譲渡損失の損益計算及

 び繰越控除用)

 ・株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書

  
 このケ-スにおいては、この譲渡損失を繰り越すために、譲渡損失が

 生じた年度の申告においては、所得税の確定申告書付表(上場株式等

 に係る譲渡損失の損益計算及び繰越控除用)、株式等に係る譲渡所得

 等の金額の計算明細書を確定申告書に添付する必要があります。

  なお、その年中の株式等の譲渡について、一の特定口座以外に申告

 すべきものがない場合には、「特定口座年間取引報告書」を「株式等

 に係る譲渡所得等の金額の計算明細書」の添付に代えることができます

 。また、特定口座(源泉徴収口座)の譲渡所得等の金額を申告する場

 合、「特定口座年間取引報告書」の原本も併せて添付する必要があり

 ます。

 
 (注意点)
   
  お話は、大枠、流れを理解してもらうために、細かいところは、省い

  ています。申告時には、必ず、税務専門家に相談して、行ってください。
 

このような状況で、お困りがあるときは、すぐにでも、お気軽に、お問
  い合わせください。


税法において、大枠を押さえ、原則、特例を、押さえることが重要です。
  これをもとに相談しましょう

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので、最新のものを参考にしてください。


        今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう