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2014-02-14

配偶者と死別、離婚した人の確定申告の注意点

 前段の話ですが, コンビニが、小型ス-パ-に参入してきています。最近、都会で、買い物難民が増加していることにより、それに対応するために、小型店を展開しています。その背景には、地元の商店街が衰退していたり、個々の商店が閉店していたりとのことがあるようです。少し前から、ロ-ソンでは、野菜などを売るお店を展開しています。インタ-ネットでの買い物もありますが、直接お店に買いに行く人が、やはり多いことから、近くにお店があることが必要となります。このようなことから、状況は常に変化するので、それを早く把握する必要があります。情報の収集は、常にしなくてはなりません。他といえば、同業者の県公館ばかりでなく、異業種との意見交換も日梅雨となりますね。


  今日は、配偶者と死別、離婚した人の確定申告の注意点

                     について、お話しします。


 (ケ-ス)

  所得があり、申告するときに、配偶者の方と死別、離婚をされている

 方がおられます。そして、H25年に配偶者がなくなって、再婚してい

 ない場合には、その年に寡婦控除を受けられないと思われている方がお

 られます。この時の注意、というケ-ス。


 (結論)

  寡婦(夫)控除があります。一定の条件がありますが、この条件に当

 てはまれば、控除が受けることができます。よく、忘れていることもあ

 ります、注意しましょう

  そして、この寡婦(夫)控除を受けられる、寡婦(夫)であるかは、

 その年12月31日現在の状況です。ただし、その人がその年の途中で

 死亡、出国しているときは、その死亡、出国の日の現況です。

  ここで、その扶養親族がいる場合の判定時期は、次回以降にお話しし

 たいと思います。

 (注意点)

  なお、ここでは、大まかなことをわかりやすく、簡単に、お話しするの

 に、努めています。申告時には、必ず、税務専門家に相談してください。

このような状況で、わかりずらいときは、すぐにでも、お気軽に、お問

 い合わせください。


税法において、大枠を押さえ、原則、特例を、押さえることが重要です。
  これをもとに相談しましょう

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
  なお、税法上のお話は、作成日現在のもので、最新のものをご覧ください。

   
         

         今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう