前段のお話ですが、アメリカで寒波により、経済が落ち込んだとのことです。実質的に、寒波になれば、雪や、道路の凍結、などにより、輸送が滞ることになりかねません。そして、その寒波により、外出することがなく、お店をしているところにしては、来店する人が少なくなります。これにより売り上げが、減ることになります。さらに、寒波により、暖房が多く使われることになります。そうなれば、暖房費がおいつもより多くなり、人は、その分、消費と控えようとする可能性も出てく来ます。このことから、事業者は、人の行動、政治状態、だけでなく、環境、特に機構の状況もいつも考えながら、経営をしましょう。
今日は、年の中途に死亡した老人扶養親族の判定時期は?ついて
お話しします。
(ケ-ス)
H24年まで、老人扶養親族を控除対象としていた者がH25年の途中にな
くなりました。この時、25年度申告において、そのなくなった者は、25年中
生存していないんですが、前年と同じように、老人扶養親族として、申告で
きますか、というケ-ス。
(結論)
この場合は、原則、老人扶養親族として控除を受けることができます。
(考え方)
原則は、老人扶養親族に該当するかの判定は、その年の12月31日
の現況によります。
しかし、その者が、その当時すでに死亡しているときは、その死亡の
時の現況によります。
よって、このケ-スでは、年の途中になくなっているので、死亡の時
の現況で老人扶養親族であるかを判定することになります。
(注意点)
判定時期は、上でお話ししたとおりですが、その前提となる、老人扶
養親族であるかを確認しなくてはなりません。
この老人扶養親族かは、まず扶養親族に該当するかです。
扶養親族とは、今日従者の親族(その居住者の配偶者を除く)、老人
福祉法の規定する養護受託者に委託された老人などでその居住者と生計
を一にするもの(一定のものを除く)のうち、合計所得金額が38万円
以下のものをいいます。
次に、控除対象扶養親族は上記の扶養親族に該当する者のうち、年齢
が16歳以上のものです。
そして、老人扶養親族とは、上記の控除対象扶養親族に該当する者の
うち、年齢が70歳以上の者をいいます。
この老人扶養親族は順序だてて、判定していきます。注意してくださ
い。
以前お話ししたその配偶者がなくなったときの所得要件のところと異
なりますので、注意してください。
なお、ここでは、大まかなことをわかりやすく、簡単に、お話しするの
に、努めています。申告時には、必ず、税務専門家に相談してください。
このような状況で、お困りがあるときは、すぐにでも、お気軽に、お問
い合わせください。
税法において、大枠を押さえ、原則、特例を、押さえることが重要です。
これをもとに相談しましょう
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
なお、税法上のお話は、作成日現在のもので、最新のものを確認してください
今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう