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2014-02-24

同居の子供の年金保険料の社会保険料控除は?

前段のお話ですが、最近、商品、たとえば、家電、食料品など、どれも同じような気がします。商品数が多くて昔のものを買ってしまっていることがたびたびあります。しかし、その商品も、生産中止などにより、次に何を買えばいいのかに迷うことがあります。以前お話ししたように、どこか購入者の欲求にこたえることが大切になります。色合いもその一つです。特に、パっケ-ジの色はすごく伝わりますね。つまり、購入者に、インパクトのあるものを伝えることができるかです。その方法として、色は、大切ですね。

  今日は、同居の子供の年金保険料の社会保険料控除は?ついて

                           お話しします。


 (ケ-ス)

  私の申告に対して、私と同居している子供の国民年金の保険料を私が

 支払っています。この時、この保険料は、私の社会保険料控除の対象と

 なりますか、なお、子供はアルバイトをしています、、というケ-ス。


 (結論)

  この場合は、この子供の国民年金の支払っている保険料は、社会保険

 料控除の対象となります。


 (考え方)

  社会保険料控除は、居住者が自己又は自己と生計を一にする配偶者そ

 の他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合、又は、給与から控

 除される場合、その支払った金額又はその控除される金額が対象となり

 ます。

  このケ-スでは、子供ですので、その申告する者の親族であり、そして

 、生計を一にしているから、社会保険料控除の対象となります。


 (注意点)

  その親族、配偶者には、所得要件はありません。生計を一にすることが

 要件となります。 

  また、社会保険には範囲があります。

 
  なお、ここでは、大まかなことをわかりやすく、簡単に、お話しするの

 に、努めています。申告時には、必ず、税務専門家に相談してください。

  
  このような状況で、お困りがあるときは、すぐにでも、お気軽に、お問
  い合わせください。

 
  税法において、大枠を押さえ、原則、特例を、押さえることが重要です。
  これをもとに相談しましょう

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

    なお、税法上のお話は、作成日現在のものです

          今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう