今日の前段ですが、購入者が本当に求めているものは、なんなのでしょうか?いろいろ言われているのは、欲求、困っていることを解決することであるとのことです。これは当たり前ですね。購入者が直接、意識していることですから、これらに対処することであることは必要です。しかし、個俺で、購入者は納得するでしょうか。最終的に、購入者が気分的に、うれしくなったり、楽しくなったり、その解決により、わくわくするような状態になることです。だから、解決などを通して、これを達成するための方法を考えることをしましょう。
今日は、医療費控除の年をまたがる医療費の未払い分は?について、
お話しします。
(ケ-ス)
今年の申告ですが、昨年末から、病院に通っています。しかし、そ
の病院に支払うものを、その年の12月31日まで、支払っていませ
ん。そして、翌年1月に支払いました。その病院に通っているので、
その通ったものを見積もって医療費控除を計算するのですか、という
ケ-ス。
(結論)
その医療費は、翌年の医療費控除として計上することになります。
(考え方)
規定上、居住者が、各年において、その申告者又はその申告者と
生計を一にする配偶者その他の親族の医療費を支払った場合、その
年中に、支払った医療費の金額とされています。つまり、医療費は、
支払った年の医療費控除となります。
(注意点)
未払の場合は、対象とはなりません。支払った時の年はいつかです。
なお、ここでは、大まかなことをわかりやすく、簡単に、お話しするの
に、努めています。申告時には、必ず、税務専門家に相談してください。
このような状況で、お困りがあるときは、すぐにでも、お気軽に、お問
い合わせください。
税法において、大枠を押さえ、原則、特例を、押さえることが重要です。
これをもとに相談しましょう
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
なお、税法上のお話は、作成日現在のもので、最新のものをご覧ください
今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう