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2014-02-28

事業専従者の必要経費の注意点?

 前段の話ですが, タブレットの価格が、さらに安くなってきています。機能を求める物は高価なものもありますが、最低の機能のものは安いですね。こうなれば、この代替物は、ノ-トパソコンだと思います。タブレットが安くなれば、ノ-トパソコンからの乗り換えが進むかもしれません。デスクトップからノ-トパソコン、そして、タブレットという流れで、格安、小型化、の流れのような気がします。然し、小型化については、今、スマホは、画面が大きくなっているからすれば、どこまで小さくなる野でしょうか。考えてみれば、スマホも、タブレットの小型版といってもいいかもしれません。検索というなど一般的に使用するのであれば、スマホに集約するかもしれませんね。


  今日は、事業専従者の必要経費の注意点?について、お話しします。


 (ケ-ス)

  個人事業をいとなんでいます。白色申告です。このような場合、配偶

 者に対するもので、86万円を必要経費に計上することができます。こ

 のようなとき、私の妻は、その他、個人年金、公的年金を受けています

 。このような場合、妻は、どのような注意をすればいいですかか、とい

 うケ-ス。


 (結論)

  この場合、この事業専従者の事業所得、不動産所得、山林所得の必要

 経費に計上した金額は、給与所得の収入金額とみなされます。つまり

 、もらった給与とされます。。


 (注意点)

  これらのことから、申告を考えなくてはなりません。まずは、事業専

 従者に関する必要経費算入金額は、給与所得の収入金額とみなされ

るのを押さえておきましょう。

また、青色事業専従者とは取り扱いが、少し異なります。これについ

 ても、注意しましょう。


  なお、ここでは、大まかなことをわかりやすく、簡単に、お話しするの

 に、努めています。申告時には、必ず、税務専門家に相談してください。

このような状況で、わかりずらいときは、すぐにでも、お気軽に、お問

 い合わせください。


税法において、大枠を押さえ、原則、特例を、押さえることが重要です。
  これをもとに相談しましょう

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

  なお、税法上のお話は、作成日現在のもので、最新のものをご覧ください。

   
         

         今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう