前段のお話ですが、最近、スパ-に行くと、御惣菜のところでは、小分けした少量のパックのものが多いことに気づきました。以前は、量が多いものが多かったような気がしますが。このような状況を考えたら、一人、又は二人ぐらいの世帯が増えていることを示しているのでしょうか。核家族、一人暮らしの高齢者、高齢者の二人暮らしが増えているとも言われています。このようなことから、人の生活の形式が変わってきました。このことから、以前と同じ方法で商品を販売したり、同じ商品を販売することにより売り上げを上げることは困難になってくると思います。身近な消費者の行動がどのようにかなってきているのかを、常にアンテナを張りましょう。
今日は、医療保険控除の保険金の注意点は?
について、お話しします。
(ケ-ス)
H25年の申告で、医療費控除での医療費に対する保険金を受け取
りました。この時、入院費に対する保険金を受け取りました。その
保険金は入院費を超えるものです。その他に、歯医者などの医療費
があります。この時、この保険金はどうなりますか、というケ-ス。
(結論)
この場合は、入院費に対する保険金は、その入院費から引くこと
になります。そして、その金額がマイナスであれば、その金額は、
ゼロとなり、そのマイナス分は他の医療費からは引きません。
たとえば、
入院費 100
この入院費にかかる保険金 150
歯医者の医療費 50
入院費100-保険金150=-50 → 0
歯医者の医療費 50
医療費控除の対象のの金額 0+50=50
となります。
(注意点)
この保険金は、どの医療費を補てんするために受け取ったものか
を、押さえることがたいせつです。また、次のようなことも考える
必要があります。
医療費控除については、保険金の話のほか、そもそも、医療費の
対象となるか、控除される保険金にはいらないもの、だれのものの
医療費が対象となるのか、などいろいろ考えることがありますね。
お話は、大枠、流れを理解してもらうために、細かいところは、省い
ています。申告時には、必ず、税務専門家に相談して、行ってください。
このような状況で、お困りがあるときは、すぐにでも、お気軽に、お問
い合わせください。
税法において、大枠を押さえ、原則、特例を、押さえることが重要です。
これをもとに相談しましょう
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
なお、税法上のお話は、作成日現在のもので、最新のものを参考にしてください。
今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう