お問い合わせなど

2014-03-12

所得補償の受取保険金の取り扱いは?

 今日の前段ですが、最近しょうひぜいのぞうぜいに祖名手、いろいろな行動をとっていますね。たとえば、消費者は、消費税増税の前により多くのものを購入しておくことが、報道などで報じられています。これは心理ですね。この消費者の心理は、企業の心理と同じですね。事業は、人が動かしているのですから。然しこの行動について少し考えたいと思います。そもそも、消費において、購入するものが本当に必要なものかを考えることが大切です。なるべく、必要でないものは控えたほうがいいかもしれません。自分以外の意見に左右されることなく、まずは自分でのみ考えましょう。その後、他の人の意見を聞くのがいいですね。そこでの節約の視点は、少しだけですが、余裕を持たせることを考えてみてはいかがですか。特に、気持ちの余裕はいいですね。


 今日は、所得補償の受取保険金の取り扱いは?について、

                        お話しします。


 (ケ-ス)

  所得補償の保険金を受け取ることになりました、というケ-ス。


 (結論)

  この保険金は、非課税となります。つまり、所得の計算上、考

 慮されず、所得税が課せられません。

 
 (考え方)

  まず、損害保険会社等の締結した保険契約に基づき支払を受ける

 保険金等で、心身に加えられた損害等に基因すして取得するものは、

 所得税を課さないとあります。

  そして、損害保険契約、生命保険契約などに基づく保険金などで

 、身体の障害に基因して支払われる保険金など、心身に加えられた

 損害につき支払いを受けた慰謝料等が含まれます。

  さらにその損害に基因して勤務又は業務に従事することができな

 くなったことによる給与、収益の補償として受けるものを含みます。

  このことから、この収益補償より受ける保証金は、非課税となり

 ます

  なお、これらのうち、所得計算上、必要経費に算入される金額を

 補てんするものがある場合は、それを控除した金額が、非課税とな

 ります。


 (注意点)

  保険金を受けたとき、何に対して支払われたものか、つまり、保

 険の対象となるものが、人、モノかを、まず、考えましょう。




  なお、ここでは、大まかなことをわかりやすく、簡単に、お話しするの

 に、努めています。申告時には、必ず、税務専門家に相談してください。


  このような状況で、お困りがあるときは、すぐにでも、お気軽に、お問
  い合わせください。


 税法において、大枠を押さえ、原則、特例を、押さえることが重要です。
  これをもとに相談しましょう

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

  なお、税法上のお話は、作成日現在のもので、最新のものをご覧ください
         

         今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう