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2014-03-16

純損失の金額が生じたときの申告は?

 前段ですが、消費者の行動はどのように見ていけばいいのでしょうか。今、景気が上向いている状況といわれています。高額品のものなど、は、いいと報道されていますね。これは、商品に目が行っています。つまり、商品が、どうとかいうことではないと思います。然し、これよりも、だれが購入しているのかを見ていくことだと思います。この景気がいいというのは、富裕層が購入していることです。つまり、高額品でも、なんでもそうですが、購入者がどうかです。この購入する人が、これから、どのように広がっていくかですね。少し考え方を変えて、自社の購入者がなぜ自社の商品を購入してくれるのか、自社の購入者の層がどのような状況であるかを知ることはたいせつですよね。



    今日は、純損失の金額が生じたときの申告は?

                   についてお話しします。


 (ケ-ス)

  個人事業をしているのですが、今年、純損失の金額が生じることに

 なりました。つまり、事業所得があり、その事業所得の金額がマイナ

 スになります。そして、青色申告を受けています。この時、その損失

 を繰り延べたいのですが、何に注意すればいいですか、というケ-ス。


 (考え方)

  このケ-スでは、損失申告、つまり、確定申告第四表を提出するこ

 とができます。

 (理由)

  青色申告の場合は、純損失が生じた年の翌年から3年間、その金額を

 繰り越すことができます。つまり、この期間に、利益が出ても、その

 損失と相殺できます。

 (手続き)

  居住者は、純損失の生じた年の所得税につき確定申告書(青色申告書

 )を提出し、かつ、その後、連続して確定申告書を提出している場合に

 限り、適用します。


 (注意点)

  純損失の金額を繰り越す場合は、その純損失を生じたときに、原則、

 第四表を提出する必要があります。注意してください。

  
  なお、ここでは、大まかなことをわかりやすく、簡単に、お話しするの

 に、努めています。申告時には、必ず、税務専門家に相談してください。

  
  
  このような状況で、お困りがあるときは、すぐにでも、お気軽に、お問
  い合わせください。


  税法において、大枠を押さえ、原則、特例を、押さえることが重要です。
  これをもとに相談しましょう

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

    なお、税法上のお話は、作成日現在のものです

    
         今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう