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2014-03-17

売上のお金をもらった時が収入金額?

前段のお話ですが、消費者は、何に基づき、購入の行動をとるのでしょうか。この時期、特に消費税の増税でこのことが明確になりましたね。特に、富裕層を除いて、どのようなことが、購入のきっかけになるのでしょうか。ここで、たとえば、日用品について考えれば、割安感だと思います。割安感、得を」している、をどのように消費者にわかってもらい、楽しくしてもらえるかを考えることです。同じものであれば、何か得なものがあることです。その得なものは、何か、です。物、雰囲気、気持ちなどいろいろあると思います、



  今日は、売上のお金をもらった時が収入金額?

                      について、お話しします。


 (ケ-ス)

  個人事業をしていますが、商品を売っています。商品を渡して、お金

 を後でもらいます。この時、お金をもらうときに、売上に計上していま

 す、年間の売上金額は、800万ぐらいで、すべて、あとでもらうもので

 す、というケ-ス。


 (結論)

  このケ-スは、原則、商品を引き渡したときに、売上を計上します。

  
 (考え方)

  この時、期間中で、すべて、お金をもらっていたら、売上金額は変わ

 りません。これは、結果、オ-ライです。

  たとえば、12/31をまたぐ場合は、売上金額は変わります。

  つまり、12/30引渡し、お金を1/15にお金をもらいます。
  12/30に売り上げを計上します。だから、1/15には売上を計上しません

  原則の考え方を押さえて、正しい所得計算をしましょう。


 (注意点)

  なお、現金を収入した時に売り上げを計上する方法もあります。これは

 、収入した金額、支出した金額をそれぞれ総収入金額、必要経費に算入す

 る方法です。

  これには、青色申告者、不動産所得と事業所得(一定の計算)の合計額

 が300万以下などの要件があります。そして、税務署への届け出が必要です。


  なお、ここでは、大まかなことをわかりやすく、簡単に、お話しするの

 に、努めています。申告時には、必ず、税務専門家に相談してください。

  
  このような状況で、お困りがあるときは、すぐにでも、お気軽に、お問
  い合わせください。


 
  税法において、大枠を押さえ、原則、特例を、押さえることが重要です。
  これをもとに相談しましょう

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

  なお、税法上のお話は、作成日現在のものです、最新のものかを注意してください

          今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう