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2014-03-21

個人事業が損害賠償金を支払った時の大まかな流れは?

 前段の話ですが, 新聞紙上で、配偶者控除の見直しを首相が指示したと報じています。これは、働いていない主婦(’夫)の所得控除を少なくする方向のようです。働いていない主婦、103万円を考えながら働いている主婦が気にせず、働くことに対して気にせず、どんどん働けるようになります、ということを政府は考えているのでしょう。また、所得税において、増税となりますね。方向としては、法人税の減税に対して、何の税金により、その穴埋めをしなければなりません。この穴埋めの一つに、配偶者控除の見直しといえるかもしれません。この見直しはどうなるかわかりません。しかし、働くのであれば、予想をして、働くのをどうするかを前もって、考えておきましょう。



  今日は、個人事業が損害賠償金を支払った時の大まかな流れは?

                     について、お話しします。


 (ケ-ス)

  個人事業を営んでいますが、業務の遂行上、損害賠償金を支払うこと

 になりました。このようなときに、この損害賠償金の処理をどのように

 考えればいいですか、というケ-ス。


 (考え方)

  この場合、所得税の流れとして、まず、原則、業務の遂行上支払うも

 のは、必要経費となります。しかし、必要経費に算入しない規定があり

 ます。

  この中に損害賠償金があります。そして、この必要経費に算入されな

 い損害賠償金は、家事上の経費などにかかるもののほか、不動産所得、

 事業所得、山林所得、雑所得の業務に関して、故意または重大な過失に

 よって他人の権利を侵害したことにより支払うものです。


 
 (注意点)

  ここで、損害賠償金の内容、故意または重大な過失などを検討する必

 要があります。さらに、事業者が使用人の行為に対する損害賠償金を負

 担した場合は条件により、必要経費に算入する場合と、算入しない場合

 があります。少し細かくなりますね。このお話は、後日に行いたいと思

 います。大きな流れを押さえましょう。


 
  なお、ここでは、大まかなことをわかりやすく、簡単に、お話しするの

 に、努めています。申告時には、必ず、税務専門家に相談してください。

このような状況で、わかりずらいときは、すぐにでも、お気軽に、お問

 い合わせください。


税法において、大枠を押さえ、原則、特例を、押さえることが重要です。
  これをもとに相談しましょう

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

  なお、税法上のお話は、作成日現在のもので、最新のものをご覧ください。

   
         

         今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう