前段の話ですが, 新聞紙上で、配偶者控除の見直しを首相が指示したと報じています。これは、働いていない主婦(’夫)の所得控除を少なくする方向のようです。働いていない主婦、103万円を考えながら働いている主婦が気にせず、働くことに対して気にせず、どんどん働けるようになります、ということを政府は考えているのでしょう。また、所得税において、増税となりますね。方向としては、法人税の減税に対して、何の税金により、その穴埋めをしなければなりません。この穴埋めの一つに、配偶者控除の見直しといえるかもしれません。この見直しはどうなるかわかりません。しかし、働くのであれば、予想をして、働くのをどうするかを前もって、考えておきましょう。
今日は、個人事業が損害賠償金を支払った時の大まかな流れは?
について、お話しします。
(ケ-ス)
個人事業を営んでいますが、業務の遂行上、損害賠償金を支払うこと
になりました。このようなときに、この損害賠償金の処理をどのように
考えればいいですか、というケ-ス。
(考え方)
この場合、所得税の流れとして、まず、原則、業務の遂行上支払うも
のは、必要経費となります。しかし、必要経費に算入しない規定があり
ます。
この中に損害賠償金があります。そして、この必要経費に算入されな
い損害賠償金は、家事上の経費などにかかるもののほか、不動産所得、
事業所得、山林所得、雑所得の業務に関して、故意または重大な過失に
よって他人の権利を侵害したことにより支払うものです。
(注意点)
ここで、損害賠償金の内容、故意または重大な過失などを検討する必
要があります。さらに、事業者が使用人の行為に対する損害賠償金を負
担した場合は条件により、必要経費に算入する場合と、算入しない場合
があります。少し細かくなりますね。このお話は、後日に行いたいと思
います。大きな流れを押さえましょう。
なお、ここでは、大まかなことをわかりやすく、簡単に、お話しするの
に、努めています。申告時には、必ず、税務専門家に相談してください。
このような状況で、わかりずらいときは、すぐにでも、お気軽に、お問
い合わせください。
税法において、大枠を押さえ、原則、特例を、押さえることが重要です。
これをもとに相談しましょう
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
なお、税法上のお話は、作成日現在のもので、最新のものをご覧ください。
今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう