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2014-03-26

青色申告承認申請の承認とは?

 今日の前段ですが、最近、コンビニに行くと何か、人の数が多くなったような気がします。これは、少しお店を見回したら、人の層が変わっているような気がします。お年寄りの方が増えているようです。これに対して、その人たちに合わせて棚や、置いているものも変わってきてるようです。ス-パ-と競合してますね。それでも、コンビニがいいといわれてるのは、一人一人に対応することができやすいと思います。このことから、小さいお店も、コンビニを参考に営業方法、などを学び、行動を起こしてはどうでしょうか。必ず何か、見つかると思います。




 今日は、青色申告承認申請の承認とは?について、お話しします。


 (ケ-ス)

  個人事業を行っているのですが、青色申告承認申請書を提出し

 、その青色申告を受けよう年の1月に提出しました。これについ

 て、提出すれば、その年から青色申告で処理することになります

 か、というケ-ス。


 (結論)

  これについては、青色申告承認申請書を提出したからといって、

 自動的に、青色申告で申告するとはいきません。つまり、これは、

 税務署長の承認が必要となります。


 (内容)

  まず、税務署長は、その申請があった場合、その承認、却下の

 処分をする時は、その申請者に書面により通知するとあります。

  なお、つぎのような場合は、承認があったものとみなされます。

  その承認を受けようとする年の12月31日(その年11月1

 日以後新たに業務を開始した時はその年の翌年2月15日)までに、

 承認、又は却下の処分がなかったときは、その日、つまり、12月

 31日(翌年2月15日)に承認があったものとみなされます。

  このことから、税務署長の承認を得ることが必要ということで

 す。

  現実的には、帳簿作成は、青色申告の要件にあったものを行っ

 ていくのがいいと思います。承認が判明してからだと、事務のやり

 なおしなどは面倒ですから



  なお、ここでは、大まかなことをわかりやすく、簡単に、お話しするの

 に、努めています。申告時には、必ず、税務専門家に相談してください。


  このような状況で、お困りがあるときは、すぐにでも、お気軽に、お問
  い合わせください。


 税法において、大枠を押さえ、原則、特例を、押さえることが重要です。
  これをもとに相談しましょう

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

  なお、税法上のお話は、作成日現在のもので、最新のものをご覧ください
         

         今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう