前段のお話ですが、凸版印刷が雑誌の記事をばら売りするそうです。そういえば、お歳暮などの箱売りで、そのお歳暮の時期を過ぎれば、ばら売りをして、それが割と盛況っですね。その本を対象としています。そして、電子版を使用すれば、コスト面で言えば、可能となっているようです。このばら売りはいいことですね。何故なら、雑誌を購入するとき、すべてが必要かといえば、そうでもないですね。それに、ばら売りすることにより、購入費も安くなることもいいことです。購入者の視点に立ちいろいろなことを考えることは、いいことだと思います。自社においても、ばら売りできないかを考えてもいいかもしれませんね。しかし、購入者が、何を求めているかが第一ですが
今日は、給与者に納付する源泉徴収税額がない時の報酬の源泉徴収は?
について、お話しします。
(ケ-ス)
個人事業を営んでいますが、司法書士に報酬を支払うことになり
ます。そのほかに、アルバイトがいますが、源泉徴収税額は生じて
いません。このようなときは、この報酬だけですが、源泉徴収はす
るのですか、というケ-ス。
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(結論)
源泉徴収をする必要があります。
(考え方)
居住者に対しこのような報酬の支払いをする者はこの報酬に対し
所得税を徴収し、徴収の日の属する月の翌月10日(特例あり)まで
に、国に納付することになります。
ただし、一定の報酬において、給与所得の源泉徴収義務により給
与等につき所得税を徴収して納付すべき個人 以外の個人から支払
われるものについては、源泉徴収義務がないことになります。
なお、給与所得の源泉徴収義務により給与等につき所得税を徴収
して納付すべき個人には、実際に徴収して納付する税額がない者も
含まれるとあります。
このケ-スでは、給与に対する所得税の源泉徴収はあるのですが、
たまたま、アルバイトに関して計算をすれば、徴収し、納付する税
額が、ないだけです。だから、給与所得の源泉徴収義務より給与等
につき所得税を徴収して納付すべき場合に該当するので、給与所得
の源泉徴収義務により給与等につき所得税を徴収して納付すべき個
人に該当します。よって、この報酬において、源泉徴収して納付す
ることになります。
お話は、大枠、流れを理解してもらうために、細かいところは、省い
ています。申告時には、必ず、税務専門家に相談して、行ってください。
このような状況で、お困りがあるときは、すぐにでも、お気軽に、お問
い合わせください。
税法において、大枠を押さえ、原則、特例を、押さえることが重要です。
これをもとに相談しましょう
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
なお、税法上のお話は、作成日現在のもので、最新のものを参考にしてください。
今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう