前段のお話ですが、前回の続きになりますが、新たな事業など、新規参入すること、競争相手が存在することになります。このようなことであれば、企業は、競争相手より価格を抑えること、そして、以前からお話ししていた差別化の2点を考えなくてはなりません。これを同時に考えなくてはなりません。自社の製品が、他社と同じものであるなら、価格を抑えることが第一です。そのためには、会社の資金の流れが商品サ-ビスの流れの中でどのようになっているかを見ていくことです。そうすれば、不要なもの、必要なもの何かが見えてくると思います。ここで注意することは、行動すれば、問題が生じると思います。この時、修正するために、徐々にしたり、従業員との前持った話し合いなど、会社にあった方法で進めていくことがいいと思います。
今日は、H26年4/1以降のゴルフ会員権の譲渡損失の
損益通算は?について、お話しします。
(ケ-ス)
H26年4月1日以降にゴルフ会員権を譲渡した場合に、取り扱いが変わ
ったとのことですが、どのように変わったのですか、というケ-ス。
(内容)
簡単にいえば、この場合には、他の所得と損益通算ができないこと
です。H26年4月1日以降の譲渡です。
(考え方)
まず、損益通算には、生活に通常必要でない資産などは、対象から外
されています。
所得税で、その生活に通常必要でない資産とは次のようになります。
所得税では、生活に通常必要でない資産の範囲は、H26年3/31以前は、
・競走馬(一定のものを除く)その他射こう的行為の手段となる動産
・通常自己および自己と生計を一にする親族が居住の用に供しない家
屋で主として趣味、娯楽、保養の用に供する目的で所有するものその
他主として趣味、娯楽、保養、又は鑑賞の目的で所有する不動産
・生活の用に供する動産で生活に通常必要な動産のうち、次のものに
該当しないもの
貴石、半貴石、貴金属、真珠、およびこれらの製品、鼈甲製品
、サンゴ製品、象牙製品、並びに七宝製品、書画、骨董、およ
び美術工芸品(一個又は一組の価額が30万を超えるものに限る)
以外のもの
H26年4/1以降において、上のものに加えて、主として趣味、娯楽、
保養又は鑑賞の目的で所有する不動産以外の資産がくわえられました。
これに、ゴルフ会員権が含まれます。
(注意点)
よって、ゴルフ会員権は、生活に通常必要でない資産に含まれたこ
とから、ゴルフ会員権は損益通算ができないこととなります。
譲渡の時期には気を付けましょう
なお、ここでは、大まかなことをわかりやすく、簡単に、お話しするの
に、努めています。申告時には、必ず、税務専門家に相談してください。
このような状況で、お困りがあるときは、すぐにでも、お気軽に、お問
い合わせください。
税法において、大枠を押さえ、原則、特例を、押さえることが重要です。
これをもとに相談しましょう
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
なお、税法上のお話は、作成日現在のもので、最新のものをご確認ください。
今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう