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2014-04-07

法人で役員の親族の同伴者の海外出張は?

前段のお話ですが、GWの国内旅行、海外旅行の菱光社が前年より、減少との見込みと発表しました。この原因は、円安、つまり、海外に行くとき、100万円で行けたものが110万円などのように同じものでも多くのお金がいるとのこと、又は、消費税、これはよく言われているように、消費税増税のための駆け込み需要をしたため、旅行を控えているなどがえいきょうしています。このようなことから、全般的に、日用品のものは、買わざるを得ないですが、嗜好品などは、少し、消費が落ちるのを予想できます。しかし、自社の商品が、どのような動きをするのかは、その購入者がどのように自社製品を利用しているかをつかむのがまず重要ですね。そこから、どうするかを考え、行動しましょう。




  今日は、法人で役員の親族の同伴者の海外出張は?について、

                         お話しします。


 (ケ-ス)


  法人を営んでいますが、自社の役員が、親族を同伴して、業務のた

 め海外に出張することになります。この場合、役員は、足が悪く、補

 佐人がいなければ、行動が困難です。この場合、この同伴者の費用は、

 どうなりますか、というケ-ス。


 (結論)

  この場合は、原則、その費用が通常の金額であれば、同伴者の費用は

 、通常必要であると認められる範囲内で、旅費出張費(海外渡航費)と

 して計上できます。

 (考え方)

  損金について、大原則、業務にかかわるものは計上することになりま

 す。

  この場合は、同伴者がその役員の業務のためにどのような役割を果た

 しているかです。

  このことに関して、法人の役員がその法人の業務の遂行上必要と認め

 られている海外渡航に際し、その親族又はその業務に常時従事していな

 いものを同伴した場合において、その旅費をその法人が負担した時はそ

 の旅費はその役員の給与とするとあります。

  しかし、その同伴が、その役員が常時補佐する必要がある身体障害者

 であるため保佐人を同伴するとき などのように明らかにその海外渡航

 の目的を達成するために必要な同伴と認められるときは、その旅行につ

 いて通常必要と認められる費用の金額は、この限りでない、とされてい

 ます。



 (注意点)

  この場合には、原則は、役員報酬となりますが、その役員の状況がど

 うかにより、その同伴者の旅費を損金に算入することもできます。

  その状況は、いろいろなことが考えられます。なぜ同伴するのかから

 考えましょう。



  なお、ここでは、大まかなことをわかりやすく、簡単に、お話しするの

 に、努めています。申告時には、必ず、税務専門家に相談してください。

  
  このような状況で、お困りがあるときは、すぐにでも、お気軽に、お問
  い合わせください


 
  税法において、大枠を押さえ、原則、特例を、押さえることが重要です。
  これをもとに相談しましょう

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

  なお、税法上のお話は、作成日現在のものです、最新のものかを注意してください

          今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう