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2014-04-08

買掛金の免除を受けた時の消費税は?

 前段のお話ですが、今年の土地の状況が変わってきました。つまり、時価が上昇してきました、この背景には、アベノミクスによる景気の好転などといわれています。それにまして、海外からの投資も大きいように思います。これから、この時価の上昇が続くような気がするのですが。小野時価の上昇は、企業にとり影響があります。それは、金融機関からの融資です。経営の姿勢などが融資の要件といわれていますが、一番は土地の担保力です。このようなことから、これから、融資の増加が増える可能性があります。このことを考慮して、経営を予想することも大切ですね。




  今日は、買掛金の免除を受けた時の消費税は?について、

                       お話しします。

 (ケ-ス)

  事業を行っていますが、課税仕入れの取引先に対する買掛金があ

 ります。しかし、相手から、その金額の免除を受けました。この時

 、これを仕入に係る対価の返還等になりますか、というケ-ス。


 (結論)

  この場合は、仕入れに係る対価の返還等には該当しないことになり

 ます。


 (考え方)

  仕入れに係る対価の返還とは、たとえば、値引き、割引など、仕入

 債務の金額の修正と考えられます。このことから、債務免除は、仕入

 債務の金額の修正と考えられません。
  

 (注意点)

  なお、この債務免除については、消費税がどうかを考えなくてはなり

 ません。

  この債務免除の状況により、消費税については、不課税となる場合が

 あります。ここでの視点は、取引先の状況を考えなくてはなりません。

 つまり、会社の場合には、返済することが困難な場合、たとえば、会社

 更生法を受けている等、をいろいろ検討しなくてはなりません。、

      
  お話は、大枠、流れを理解してもらうために、細かいところは、省い

  ています。申告時には、必ず、税務専門家に相談して、行ってください。
 

このような状況で、お困りがあるときは、すぐにでも、お気軽に、お問
  い合わせください。


税法において、大枠を押さえ、原則、特例を、押さえることが重要です。
  これをもとに相談しましょう

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので、最新のものを参考にしてください。


        今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう