今日の前段ですが、消費税の増税後において、売上を上げているところもありますね。特に、商品に同じようなものであれば、差別化をしなければなりません。その差別化ですが、その内容は機能や操作などをどうしたらいいかです。しかし、その方法はほとんど限界のような感じがします。というより、本質のところを変えるのがいいといえます。これは、すぐにはできませんね。そうしたら、一番いいのは、その商品・サ-ビスにより、ワクワクするか、楽しさをどのように提供するかを考えることがいいと思います。
今日は、法人の償却超過額のある減価償却資産の売却の税務処理は?
について、お話しします。
(ケ-ス)
法人を営んでいますが、減価償却資産を有していました。しか
し、この資産を売却することになりました。この場合、以前から、
この資産について減価償却超過額があります。この場合、どのよ
うに法人税の申告を考えればいいですか、というケ-ス。
(結論)
この減価償却超過額は、別表四、で減算し、と別表五(一)で、
減をします。
(考え方)
ここでの問題は、次のように法人税の計算に影響します。
以前から、減価償却超過額があるということは、この超過額は、
以前に会計処理したした場合、税務上の金額より大きかったので、
認められなかった金額で、それがそのままになっていることです。
つまり、税務上損金に算入することができるものが、会計処理
によりできなかったことを示します
この資産を売却することは、この資産が法人からなくなったの
で、それに係る超過額もなくなります。
だから、この売却により、この超過額は、別表四で、減算しま
す。つまり、以前、加算されているので。
また、別表五(一)の期首現在利益積立金額にこの超過額が記
載されています。これを消すことになるので、当期の増減で減と
なります。
(注意点)
ここでは、以前の税務上の処理がどのようにしていたかを考え
て、売却などの税務上の処理をどうするかを考えるかです。更に、
重要なのは、売却時などで、会計処理をどのように行っていたか
です。
大前提、税法上の処理は、会計処理を前提にしていますので、
会計処理も考慮する必要があります。
なお、ここでは、大まかなことをわかりやすく、簡単に、お話しするの
に、努めています。申告時には、必ず、税務専門家に相談してください。
このような状況で、お困りがあるときは、すぐにでも、お気軽に、お問
い合わせください。
税法において、大枠を押さえ、原則、特例を、押さえることが重要です。
これをもとに相談しましょう
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
なお、税法上のお話は、作成日現在のもので、最新のものをご覧ください
今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう