前段のお話ですが、今、小売り、とくに、大手ス-パ-において、あの手この手と割安感を前面にアピ-ルしています。たとえば、ポイントカ-ドのポイント率を上げるとか、消費税の増税があっても、実質、値上げをしていないものもあり、、さらに、特定のものにおいては、増税前に比べて安くなっているものなどがあります。このことから、これからの小売りの状況が厳しくなると予想してのことです。こうなれば、小さな小売りにとり、厳しさが増しますね。小さな小売りにとり、価格だけでなく、そのほかの便利さ、困りごとの解消など、お客さんの喜ぶことが何かを考えていきましょう
今日は、自社の商品を広告に消費時の消費税は?について、
お話しします。
(ケ-ス)
法人を営んでいますが、このたび、当社の商品を広告のために消費し
たいと思います。この時、この商品についても、課税売り上げとして処
理するのですか、というケ-ス。
(結論)
この場合は、消費税の課税対象とはなりません。つまり、この消費は
資産の譲渡に該当しません。
。
(考え方)
消費税は、国内において事業者が行った資産の譲渡等には、消費税法
により消費税が課されます。なお、非課税もあります。
この資産の譲渡等とは、事業として対価を得て行われる資産の譲渡、
および貸付又は役務の提供(一定のものを含む)をいう。
そして資産の譲渡とは資産につき、その同一性を保持しつつ、他人に
移転させることとされています。
ここでは、商品を広告のために消費することは、売上のように対価を
得て行われる資産の譲渡でなく、他人に移転することでもないことから、
資産の譲渡には該当しないことになります。
(注意点)
この時もそうですが、常に、税法を考えるとき、実態がどうであるか
を考え、それに基づき資産の譲渡等であるかを検討しましょう。
なお、ここでは、大まかなことをわかりやすく、簡単に、お話しするの
に、努めています。申告時には、必ず、税務専門家に相談してください。
このような状況で、お困りがあるときは、すぐにでも、お気軽に、お問
い合わせください。
税法において、大枠を押さえ、原則、特例を、押さえることが重要です。
これをもとに相談しましょう
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
なお、税法上のお話は、作成日現在のものです、最新のものかを注意してください
今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう