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2014-04-16

法人の帳簿の減価償却費が税務の限度額を超えるときは?

 今日の前段ですが、厚生労働省の国立社会保障・人口問題研究所は、2035年には高齢世帯が四割を超えるとの予想を発表しました。これから、消費の傾向は変わりますね。たとえば、若い人であれば、量ということが大きいウエ-トを占めています。しかし、年を取るにつれ、量は少なくなりますね。その分、質を求める人が増えていく傾向にあるようです。さrに、高齢者の独り暮らしの人が、20352035年には、全体に占める割合が35%を超えるそうです。これから、高齢者の方の困りごとが増えてきそうです。高齢者の方それぞれに合った支援ができればいいですね。





今日は、法人の帳簿の減価償却費が税務の限度額を超えるときは?

                   について、お話しします。


 (ケ-ス)

  法人を営んでいますが、会計の計算で会社の状況に合わせて、

 減価償却費を計上しようと思います。この時、会計の計算すれば

 、税法上の減価償却費が会計の金額よりも小さくなります。この

 ようなときは、法人税の申告の時、どのようになりますか、とい

 うケ-ス。


 (考え方)

  まず、大前提は、会計基準により計算した金額があります。こ

 の金額に基づき、税法の規定により、法人税額を計算することに

 なります。

  そして、法人税の計算において、所得の計算上損金の額に算入

 する金額は、内国法人が償却費として損金経理した金額(損金経

 理額)のうち、税法上の規定により計算した金額(償却限度額)

 に達するまでの金額となります。

  ここでの損金経理とは、法人がその確定した決算において費用

 又は損失として経理することをいいます。


  よって、法人税の計算上、損金の額として認められるのは、償

 却限度額までです。

  これを超えるものは、損金の額に算入できないので、

    その超える金額を別表四で加算されます。

    その同額を別表五(一)で、当期増減で増に計上し、差引

    翌期首現在利益積立金額を計算します。そして、その差引

    翌期首現在利益積立金額が翌期の五(一)も期首に繰り越

    されます



 (注意点)

  また、帳簿上の減価償却費が償却限度額より少ない場合は、税

 法上の処理として、何もありません。

  なお、会計における減価償却費の計算を税法上の規定により計

 算すれば、このようなことは発生しません。

  どのように会計の処理をするかは、会社の状況を考えましょう。





  なお、ここでは、大まかなことをわかりやすく、簡単に、お話しするの

 に、努めています。申告時には、必ず、税務専門家に相談してください。


  このような状況で、お困りがあるときは、すぐにでも、お気軽に、お問
  い合わせください。


 税法において、大枠を押さえ、原則、特例を、押さえることが重要です。
  これをもとに相談しましょう

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

  なお、税法上のお話は、作成日現在のもので、最新のものをご覧ください
         

         今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう