前段のお話ですが、ビックデ-タが最近、よく、言われています。当たり前ですが、お客さんの行動を理解することが最も大切です。人は、何かを考え、それに基づき、行動します。最終的に、人の行動は、人の気持ちを表すということですかね。人の行動が完全に予想できれば最高ですね。しかし、人は感情があり、人それぞれ違い、同じ人でも、状況などにより、異なる行動をします。このデ-タは、大きなものであり、大企業の対象となると思われます。小企業は、このデ-タよりも、もっと、身近な情報を集めることが大切です。直接、お客さんの声を聴くことからを。
今日は、個人事業の資産の売却時の減価償却費の処理は?
について、お話しします。
(ケ-ス)
個人事業を営んでいます。事業に使用している車両を年の途中に
売却しようと思います。この時、事業所得で減価償却費の処理をす
ればいいですか、というケ-ス。
(結論)
この場合は、事業所得にその減価償却費を計上してもいいです。
しかし、譲渡所得の取得費に算入することもできます。選択するこ
とになります。
(考え方)
所得税において、原則、減価償却費は、その年12月31日に有する
減価償却資産につき償却費として計算した金額となります。
そもそも、売却、つまり、譲渡は、譲渡所得になるので、減価償
却費も、譲渡所得の取得費となります。
しかし、取得費に算入せず、事業所得、不動産所得、山林所得、雑
所得の金額の計算上、必要経費に算入してもよいとなっています。
なお、 一定の資産について、事業税の計算が異なる場合もありま
す。
最後の年の月数の計算に一月未満の端数があるときは、その一月
未満の端数を一月とします。
(注意点)
所得税においては、減価償却費は強制計上となります。
選択ができることから、状況に応じて、いろいろなことを考えましょう。
年の中途の資産の売却においる減価償却費の処理は、法人税法で
は、異なります。
お話は、大枠、流れを理解してもらうために、細かいところは、省い
ています。申告時には、必ず、税務専門家に相談して、行ってください。
このような状況で、お困りがあるときは、すぐにでも、お気軽に、お問
い合わせください。
税法において、大枠を押さえ、原則、特例を、押さえることが重要です。
これをもとに相談しましょう
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
なお、税法上のお話は、作成日現在のもので、最新のものを参考にしてください。
今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう