お問い合わせなど

2014-04-23

法人が、資産を売却した時の減価償却費は?

 今日の前段ですが、大手ス-パ-が小型店をふやすとのことです。この背景は、なんなんでしょうか。大型店は、あらゆるものをとり備えて、多くの人をその場所に取り込むこと、一つの場所ということから。、効率がいいなどが大きいように感じます。しかし、今後、取り巻く状況は変わってきますね。たとえば、市場は、飽和状態気味。対応は、機動的に対応することができるか、地域性にあったものをそろえられるかですかね。まだ、お客さんになっていない潜在客をつかもうとしています。こうなれば、小、零細にも影響します。これから、さらに、お客さんの立場に立ち、本当にほしいものはなんなのかをつかんでいく必要があると思います。購入してくれるのは、御客さんですから。そのためには、まず、直接聞くのがいいのですが。




今日は、法人が、資産を売却した時の減価償却費は?について、

                        お話しします。


 (ケ-ス)

  法人を営んでいますが、機械を年の中途に売却しようと思いま

 す。このようなとき、会計処理として、その年における減価償却

 費を計上するつもりです。しかし、会計処理を税務の処理に合わ

 せようと思います。この時、年の中途における減価償却費を計上

 してもいいですか、というケ-ス。


 (結論)

  この減価償却資費は法人税額の計算上、損金の額に算入するこ

 とはできません。


 (考え方)

  内国法人の各事業年度終了時において有する減価償却資産につ

 き法令によりその事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入

 する金額はその内国法人のその事業年度において償却費として損

 金経理した金額のうち、一定の規定により計算した金額に達す

 るまでの金額とする、となっています。

  このようなことから、各事業年度終了時において有している減

 価償却資産において、減価償却費を計算することになります。だ

 から、事業年度終了時に減価償却資産を有していないときは、そ

 の減価償却資産における減価償却費を損金として処理することが

 できないことになります。


 (注意点)

  これは、所得税とは異なります。注意しましょう。




  なお、ここでは、大まかなことをわかりやすく、簡単に、お話しするの

 に、努めています。申告時には、必ず、税務専門家に相談してください。


  このような状況で、お困りがあるときは、すぐにでも、お気軽に、お問
  い合わせください。


 税法において、大枠を押さえ、原則、特例を、押さえることが重要です。
  これをもとに相談しましょう

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

  なお、税法上のお話は、作成日現在のもので、最新のものをご覧ください
         

         今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう