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2014-04-28

棚卸資産の取得価額の計算の特例に該当しない場合は?

前段のお話ですが、少し前ですが、東京都教育委員会が大手予備校と提携し、都立高校の大学受験レベルを上げるとのことです。そもそも、高校へ進学する人は、なぜ、高校へ進学進学するのでしょうか。いろいろな進学の目的はあると思います。その一つに、大学受験があります。そうなれば、大学受験のノウハウなどにたけているのは、予備校です。その予備校を利用することが最もいいと思います。予備校も、教育委員会と提携することにより、信頼が上がります。その背景は、都立高校は、今後、少子化などにより、競争が激化します。都立高校も、生き残るためには、受験生、在校生の要求にこたえることを考えなくてはなりませんね。受験生は、入学後、どのようなことができるのかが、明確になうこと、イメ-ジできることはいいことですね。企業も、同じで、商品購入後、どうなるかをイメ-ジできることが大切です。




  今日は、棚卸資産の取得価額の計算の特例に該当しない場合は?

                     について、お話しします。


 (ケ-ス)

  個人事業を行っていますが、期末棚卸資産の評価額の計算をする

 とき、特例があると聞きました。この特例をうけられないようなことはあ

 るのですか、というケ-ス。



 (考え方)

 棚卸資産の売上原価等を計算するときに前提となるものが、その資産

 の取得価額となります。


  原則、棚卸資産の評価額の計算の基礎となる取得価額は、

   たとえば、購入したものにおいては、

    その資産の購入代価(引き取り費用その他その資産の購入のため

    に要した費用がある場合は、その費用の額を加算した金額)

   と

    その資産を消費又は販売の用に供するために直接要した費用の額

   の合計

    など、が規定されています。



   ただし、特例として、その棚卸資産の評価額の計算についてはその

  資産が著しく陳腐化したこと、などが生じた場合はその事実が生じた

  年以後の各年、その年の12月31日のその資産の価額を原則における取

  得価額とすることができる、とあります。

   これは、品質等の変化などにより通常の方法で販売することができ

  ない、物質的欠陥がないのに経済環境の変化により価値が減少しその

  価額が今後回復すると認められない、というようなことが前提となり
 
  ます。

   このようなことから、この特例が適用できない場合もあります。

   それは、その棚卸資産の価額が、単に物価変動、過剰生産、建値変更

  などの事情によって低下しただけ、というような場合です。

   これらは、原則の前提に該当しないことといえます。



  なお、ここでは、大まかなことをわかりやすく、簡単に、お話しするの

 に、努めています。申告時には、必ず、税務専門家に相談してください。

  
  このような状況で、お困りがあるときは、すぐにでも、お気軽に、お問
  い合わせください。

 
  税法において、大枠を押さえ、原則、特例を、押さえることが重要です。
  これをもとに相談しましょう

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

  なお、税法上のお話は、作成日現在のものです、最新のものかを注意してください

          今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう