今日の前段ですが、今、新聞も、WEBで閲覧いていますね。まして、無料です。一部有料のものもあります。プロバイダ-にかかる費用は払ってますが。このようなことから、新聞がこれから、どうなるのでしょうか。そのほかに、電子書籍もありますね。流れとしては、WEB、つまり、インタ-ネットの進むにつれ、ますます、紙媒体からWEBへと。このようなことから、インタ-ネットを利用することが、重要と思います。しかし、最近、セキュリティのこともありますので、どういう問題点が生じるか、いろいろ考えたほうがいいですね。たとえば、人件費がかかりすぎる、セキュリティの費用が相当高い、情報漏えいの時の損害賠償費用など、会社の状況を考えていきましょう。
今日は、
個人事業の取得価額10万円未満で取得した減価償却資産の売却の所得は?
について、お話しします。
(ケ-ス)
個人事業を営んでいますが、以前、取得価額が10万円未満で取
得した減価償却資産を売却することにしました。このようなとき
は、譲渡所得として、計上するのですか、なお、この資産は営業
のために使用しているものです、というケ-ス。
(結論)
この場合は、原則、譲渡所得には、該当しません。つまり、事業
所得に計上することになります。
(考え方)
減価償却資産の売却は、原則、譲渡所得となります。つまり、譲
渡所得は、資産の譲渡(一定のものを含む)による所得をいいます。
しかし、この所得には、棚卸資産(これに準ずる資産として政令
で定めるものを含む)の譲渡その他営利を目的として継続的に行わ
れる資産の譲渡による所得、などは含まれないとあります。つまり
、事業所得又は雑所得になります
この政令には、次の資産が含まれます。
減価償却資産で少額の減価償却資産の取得価額の必要経費算入の
規定(減価償却資産(一定のものを除く)で、取得価額が10万円未満
などのものについては、その取得価額を必要経費に算入する)による
もの(次のものを除く)
除かれるものは、取得価額が10万円未満のもののうち、その者の業
務の性質上基本的に重要なものです。その者の業務の性質上基本的に
重要なものとは、その業務の遂行上直接必要なもので、その業務の遂
行上欠くことができないものをいいます
更に、このようなものでも、事業の用に供された後において反復継
続して譲渡することがその事業の性質上通常であるものは、譲渡所得
でなく、事業所得になります。
(注意点)
なお、この少額の減価償却資産が営利を目的ととして継続的に行わ
れる場合に該当するときは、事業所得又は雑所得となります。
いろいろと考慮しなくてならないですが、順序だてて当てはまるか
を一つ一つ検討することが大切ですね。
なお、ここでは、大まかなことをわかりやすく、簡単に、お話しするの
に、努めています。申告時には、必ず、税務専門家に相談してください。
このような状況で、お困りがあるときは、すぐにでも、お気軽に、お問
い合わせください。
税法において、大枠を押さえ、原則、特例を、押さえることが重要です。
これをもとに相談しましょう
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
なお、税法上のお話は、作成日現在のもので、最新のものをご覧ください
今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう