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2014-05-09

給料の消費税は?について

 前段の話ですが, チラシとか、新聞の広告において、無料の体験をしてみませんか、という文言が大きく書かれています。無料体験は、なぜ、よく見かけるのでしょうか。一度、体験、つまり、物を触ったり、実際行動したり、声を聴いたり、サプリメントを飲んだり、などなど、すれば、そのサ-ビス、商品が、良い点が、使用したりしなけば、わかりませんね。だから、サ-ビス、商品の良いところを知らしめる方法として、無料体験があります。さらに、何も知らない人たちに、お金を払って好かってくれません。だから無料とすると思います。しかし、のんだり、身につけるものに対しては、さらに、その製品の安全などを利用者にアピ-ルする方法も利用者に伝えることを考えなくてはなりませんね。




      今日は、給料の消費税は?について、お話しします。


 (ケ-ス)

  法人を営んでいます。給料を支払いますが、消費税に関して、この給

 料は、どのようなに考えればいいですか、というケ-ス。


 (考え方)

  消費税の計算は、このケ-スにおいて、課税仕入れがどうなるかを考

 えなくてはなりません。

  つまり、課税仕入れに係る消費税額を計算されることになります。

  消費税の計算では、課税仕入がどうなるかです。

  ここでいう課税仕入れとは、次のように定義されています。

  事業者が、事業として他の者から資産の譲り受け、もしくは借受、又

 は役務の提供(所得税法の給与所得に規定する給与等を対価とする役務

 の提供を除く)を受けること(当該他の者が事業として当該資産を譲渡

 し、もしくは貸付、又はその役務の提供をしたとした場合に課税資産の

 譲渡等に該当することとなるもので、輸出免税等の資産の譲渡等など法

 律等により消費税が免除されるもの以外のものに限る)をいう。


  所得税法の給与所得に規定する給与等を対価とする役務の提供は除く

 とありますので、給与等とされる場合は、課税しれには該当しません。


  ここで、議論されるのは、外注費です。

  このようなことから、所得税法の給与所得に規定する給与等を対価と

 する役務の提供は、雇用関係にあるかどうかを考えることです。この雇

 用関係に該当するときは、課税仕入れに該当しないことになります。

  しかし、この雇用関係ですが、役務を提供する者と事業者の間でどの

 ような状況かです。この時、この内容が他人と代替できるか、役務の提

 供の材料などを供与されているか、役務の提供に当たり事業者の指揮監

 督を受けている、まだ引渡しを了していない完成品が不可抗力のため滅

 失した場合等においても、その個人が権利としてすでに提供した役務に

 係る報酬の請求をなすことができるか、などを総合的に判定するものと

 するとなっています。実態がどうなっているかです。

 消費税において、給与所得として支払っているのであれば、課税仕入れ

 に該当しませんが、課税仕入れとなる個人事業者への報酬は、とくに、

 いろいろ考慮しなくてはなりません


 
  なお、ここでは、大まかなことをわかりやすく、簡単に、お話しするの

 に、努めています。申告時には、必ず、税務専門家に相談してください。

このような状況で、わかりずらいときは、すぐにでも、お気軽に、お問

 い合わせください。


税法において、大枠を押さえ、原則、特例を、押さえることが重要です。
  これをもとに相談しましょう

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

  なお、税法上のお話は、作成日現在のもので、最新のものをご覧ください。

   
         

         今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう