前段のお話ですが、百貨店の消費税の増税の影響がそんなに内容ですね。これは、百貨店に来る人がどのよな人を見ることが必要ですね。これは、とくに、富裕層ということですね。しかし、この中でも、日本に来る外国人の影響が大きいようです。百貨店においては、外国人への対応を考えていますね。それぞれの外国語を話せる人をそろえているとかなど。お客さんをどのように広げるかですね。円安になれば、日本へ来る外国の富裕層は多くなりますね。しかし、この円安にしても、どうなるかは、わかりません。しかし、海外の富裕層がこれからどのように動くかを予想することは必要です。為替の流れから、この流れは続くようですね。しかし、いつまで続くか、アベノミクスが同化です。常日頃、この流れを確認しながら、事業の方向性の修正を。目先のことが刈りでなく、少し先のことも考えましょう。
今日は、動産の貸付はどの所得?について、お話しします。
(ケ-ス)
個人で自動車を賃貸料をもらい、貸し付けています。この時どのよ
うに考えればいいのですか、というケ-ス。
(結論)
このケ-スでは、事業所得もしくは雑所得になります。
(考え方)
考え方のおおかたな流れをお話しします。
所得税において、非課税を考え、次に、どのような所得に該当する
かを考えることになります。このケ-スでは、事業所得に該当するか
を判断することになり、それに該当しなければ、雑所得に該当するこ
とになります。
所得税においては、まず、事業所得か否かを検討することになりま
す。事業所得とは、農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サ-ビス
業その他の事業で一定の物から生じる所得(山林所得又は譲渡所得に
該当するものを除く)をいう。
ここでの事業とは、農業、林業、漁業、小売業、卸売業など、その
ほか、対価を得て継続的に行う事業とされています。
なお、対価を得て継続的に行う事業の意味がどうかです。これは、
自己の計算と危険において独立して行われ、営利があるか、有償か、
反復継続して遂行する意思があるか、などを考慮しなくてはなりま
せん。この判断は、総合的に考えることになると思います。
これにより、判例などを考慮し、事業所得か雑所得を判断するこ
とになります。
お話は、大枠、流れを理解してもらうために、細かいところは、省い
ています。申告時には、必ず、税務専門家に相談して、行ってください。
このような状況で、お困りがあるときは、すぐにでも、お気軽に、お問
い合わせください。
税法において、大枠を押さえ、原則、特例を、押さえることが重要です。
これをもとに相談しましょう
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
なお、税法上のお話は、作成日現在のもので、最新のものを参考にしてください。
今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう