◆今日の前段の話
運転中の居眠り防止のメガネが2015年春に販売するとの発表がありました。目の動きで、瞬きなどを感知して、居眠りの上体を、スマホに伝え、警告音を鳴らす方法だそうです。これは、すごいですね。人の行動を熟知し、居眠りかどうかを知るのですから。それにしても、その技術はすごいですね。さらに、スマホを使用することは、今の時代の流れですね。このことから言えることは、スマホが、どこで利用できるかは、思いもよらないことも多いです。自分の扱っている商品が何か、その商品と直接かかわらなくても、代替できるという点から、間接的に利用できるものもサ害しましょう。常識外、異業種の人とかかわることはいいことかもしれません
◆後段
消費税における住宅の貸付である非課税から除かれるものは?
ついて、お話しします。
(ケ-ス)
個人事業を行っていますが、人に一時的に、住宅用として部屋
を貸そうと思います。この時、消費税は、どのように考えればい
いですか、なお、旅館業というものではありません、というケ-ス。
(考え方)
まず、消費税は、国内において事業者が行った資産の譲渡等に
は、消費税法により、消費税を課す、とあります。
そして、国内において行われる資産の譲渡等のうち、一定のも
のは、消費税を課さないとあります。
その一定の中に、住宅の貸付(その貸し付けに係る契約におい
て人の居住の用に供することが明らかにされているものに限る)
があります。その住宅とは、人の居住の用に供する家屋又は家屋
のうち人の居住の用に供する部分をいう。
なお、住宅の貸付から除かれるものは、一時的に使用させる場
合たとえば、住宅貸付期間が一月に満たない場合およびその貸し
付けが旅館業法2条第1項に規定する旅館業に係る施設の貸付に該
当する場合とするとあります。ここでの旅館業において少し注意
することがあります。これについては、次回以降お話しできれば
と思います。
流れとしては、課税か、非課税かを判断し、この場合、その非
課税の内容、つまり、住宅の貸付に当てはめていくことになります。
なお、ここでは、大まかなことをわかりやすく、簡単に、お話しするの
に、努めています。申告時には、必ず、税務専門家に相談してください。
このような状況で、お困りがあるときは、すぐにでも、お気軽に、お問
い合わせください。
税法において、大枠を押さえ、原則、特例を、押さえることが重要です。
これをもとに相談しましょう
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。
今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう