今日のお話は、これまで景気の悪かったときに培われた方法がこれから役立つことです。これから、少しずつ、景気がよくなるという雰囲気のようです。新聞紙上では、特にですね。ほとんどの場合には、大企業に対するアンケ-トなどによることだと思います。小・零細企業、個人事業にとって、まず、大企業が利益をだし、その影響で小・零細企業にのちに利益が出るということです。となれば、小・零細企業にとり、まだまだなような気がします。業種にもよりますが。それより、これから、コスト、海外からの原材料費などは上がります。今までに培ったコストの方法よりさらにいい方法がないかを、常にアンテナを張っておく必要があります。ここで注意しなくてはならないことは、売上に対しての必要なコストと、そうでないコストをちゃっんと見分けることをまず考えることです。
◆ 後段
・・・今日は、特許権の消費税の国内判定は?について、お話しします。
(ケ-ス)
会社が特許権を譲渡するときに、消費税の課税の対象をどのように考えればいいんですか、というケ-ス。
(考え方)
考え方のおおかたな流れをお話しします。
まず、国内において事業者が行った資産の譲渡等には、消費税法により、消費税を課されます。
そして、この資産の譲渡等が国内において行われていたかどうかの判定は、特許権の場合、次のようになります。
特許権等においては、この特許権の登録した機関の所在地で判定します。その所在地が国内であれば、国内においてに該当することになります。
なお、同一の権利について二以上の国に登録しているときはこの譲渡又は貸付うを行う者の住所地となります。つまり、日本と外国で登録している場合は、この譲渡又は貸付を行う者の住所地で判定します。
なお、ここでの資産の譲渡等とは、事業として対価を得て行われる資産の譲渡および貸付、ならびに役務の提供(一定のものを含む)をいいます。
これらの条件が同化を一つずつ検討することになります。
(注意点)
国内取引の判定は、特許権ばかりでなく、船舶、著作権など」いろいろなものにより、判定の判断基準が異なります。資産、役務がなにかを明確にして、判断しましょう
ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。よって、申告時には、必ず、税務専門家に相談ください。
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。
今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう
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