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2014-05-28

消費税の仕入税額控除の原則課税の適用を受けようとするときの注意点は?

 ◆今日の前段のお話し

  総務省は観光などのお訪日の外国人のために、自動翻訳システムを構築するための実験を来年度から行うとのことです。その利用は、観光や病院などです。今、自動翻訳は、日常会話ではありますね。その範囲をビジネスの専門用語、病気になったときの言葉というところまで広げていくとのことです。そういえば、海外に行くときに、病気になり、医者に症状を伝えられないことは、病気自体に正確に対処できませんね。個なれば、不安ですね。言葉をしゃべれたらいいのですが。日本語を全くしゃべれなくても、多くの人が日本へ来てくれます。つまり、日本に来てもらうために、外国人の困りごとを減らすのが、自動翻訳です。これから言えることは、お客さんが何に困っているのか、そのために何をするのかを考えることを教えてくれてます。
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 ◆後段
    ・・・消費税の仕入税額控除の原則課税の適用を受けようとするときの注意点は?について、お話しします。

 (ケ-ス)

  法人を営んでいますが、法人の設立後に消費税を課されるとき、消費税簡易課税制度選択届出書を提出し、簡易課税制度を受けていました。しかし、その後、簡易課税制度を受けず、原則課税で消費税を計算していました。最近、簡易課税制度を受けることもできるようになりました。この時、原則課税を受けたいのですが、今まで、原則課税で消費税を計算していましたので、原則課税で計算すればいいですか、というケ-ス。

 (結論)

  この場合、原則課税を適用するのであれば、消費税簡易課税制度選択不適用届出書を提出しなくてはなりません。

 (考え方)

 消費税の計算は、原則、原則課税となります。これは、簡単にいうと、課税仕入れから消費税額を求めます。何もしなければ、原則、消費税の計算は原則課税となります。

  しかし、簡易課税制度を受けるためには、簡易課税制度選択届出書を提出することが必要となります。この届出書を提出した後は、簡易課税制度を選択できる場合は、必ず、簡易課税制度を選択しなくてはなりません。

  つまり、簡易課税制度選択届出書を提出した時は、一般課税方式と簡易課税方式を選択できるときは、簡易課税を選択しなくてはなりません。
  しかし、一般課税を選択するときなど、消費税簡易課税制度選択不適用届出書を提出し、簡易課税制度を適用しないことができます。

 消費税簡易課税制度選択不適用届出書については
  簡易課税制度選択届出書を提出した事業者はこの制度を受けることをやめようとするときまたは事業を廃止したときは、その旨を記載した届出書(消費税簡易課税制度選択不適用届出書)を祖の納税地の所轄する税務署長に提出しなければなりません、と規定されています。
 さらに、その簡易課税の適用をやめようとする課税期間の初日の前日までに、消費税簡易課税制度選択不適用届出を提出しなくてはなりません。

 このようなことから、以前、簡易課税制度選択届出書、消費税簡易課税制度選択不適用届出書を提出しているかを確認しましょう


 (注意点)

  期限、又は、選択が本当にいいのかなどを考えましょう。そのためには、課税期間の末などに検討することなく、余裕をもって考えましょう。


  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。よって、申告時には、必ず、税務専門家に相談ください。

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

    
          今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう

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