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2014-05-31

繰延資産の広告宣伝用資産の贈与したことにより生じた費用とは?

  ◆前段のお話

  法隆寺界隈で、人の流れをその周囲の商店街に呼び込もうとしていることが新聞に載っていました。商売を行うことは、まず、人の集まるところ、来てくれるところに、お店を構えるということですね。この点でいえば、ブランド、名声などがなければ、人は率先して来てくれません。そこで、近くに、人が集まっていないかを探すことです。周囲の人の流れがどうかを考えることです。たとえば、ここで言えば、観光地、遊園地など人が集まっているところがないかです。
 これがあれば、次は、人をこちらにどう来てもらうかを考えることです。ここでは、その来ている人は、何に興味があるかをつかむことです。たとえば、法隆寺仁来る人は、神社仏閣に興味がある人が多いので、自社の商品等をこの興味をどのように関連させるかを考えていくことです。まずは、人をどのように集めるかですが。


 ◆後段
  ・・・繰延資産の広告宣伝用資産の贈与したことにより生じた費用とは?について 、お話しします。


 (ケ-ス)

  個人事業を営んでいますが、広告宣伝用資産を贈与により生じた費用が繰延資産の対象と聞きました。この広告宣伝用資産を贈与により生じた費用とはどのようなものですか、というケ-ス。


 (内容)

  個人が支出する費用(資産の取得に要した金額とされるべき費用および前払費用を除く)のうち、開業費、開発費のほか、製品等の広告宣伝の用に供する資産を贈与したことにより生ずる費用・・・・などで、支出の効果がその支出の日以後1年以上に及ぶもの、と規定されています。

  なお、製品等の広告宣伝の用に供する資産を贈与したことにより生ずる費用とは、自己の製品等の広告宣伝等のため、特約店等に対し広告宣伝用の看板、ネオンサイン、緞帳、陳列棚、自動車のような資産(展示用モデルハウスのように見本としての性格を合わせ有するものを含む。以下同じ)を贈与した場合(その資産を取得することを条件として金銭を贈与した場合、又はその贈与した資産の改良等に充てるために金銭等を贈与した場合を含む)又は著しく低い対価で譲渡した場合におけるその資産の価額又はその資産の価額からその対価の額を控除した金額に相当する費用をいう。
  なお、その資産を自己の用に供しないで贈与又は譲渡したものである場合には、当該資産の価額を、当該資産の取得価額、とすることができる、
                                      とされています。

 
 (注意点)

  ここで、広告宣伝用の看板、ネオンサイン、緞帳、陳列棚、自動車のような資産であることを明確にしなくてはなりません。つまり、対象は、・・・のような資産となります。
  そして、何のためのものか。広告宣伝のためかです。状況を明確にしておくことが必要です。


  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。よって、申告時には、必ず、税務専門家に相談ください。

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

    
          今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう

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