経団連が、大手企業ですが夏の美ボ-ナスの一回集計、前年にくらべて、8.8%増加するとのことです。中小・零細企業、特に、ス-パ-、などの小売業、その卸業にとり、まだまだわかりませんね。kれから、この動向を見ていくことが必要となります。つまり、そのボ-ナスがどのように使用されかですから。その消費は、旅行などに消費されることが考えられます。人それぞれかもしれませんが、消費の順序は存在します。つまり、自社の商品が、どの範囲のものかを明確にすることが大切です。このボ-ナスの動き、消費がどうかをを予想し、支出をどうするかを考えて行かなくてはなりませんね。
◆ 後段
・・・消費税での退職金はどう扱う?について、お話しします。
(ケ-ス)
法人を営んでいます。この時、従業員に退職金を支払うことにしています。消費税を計算する際、この退職金を計算に含めていいですか、というケ-ス。
(結論)
このケ-スでは、この退職金は、課税仕入れに含めません。
(考え方)
消費税の計算は、簡単にいうと、課税標準額に対する消費税額から、課税仕入れにかかる消費税額及び課税貨物につき課された又は課されるべき消費税額などを控除して求めることになります。
ここで、退職金は課税仕入れに入るかです。
課税仕入れとは、事業者が、事業として他の者から資産を譲り受け、もしくは借受、又は役務の提供(所得税法28条1項(給与所得)に規定する給与等を対価とする役務の提供を除く)を受けることをいう、とあります。
そして、退職金は、所得税法28条1項(給与所得)に規定する給与等を対価とする役務の提供に該当するかです。
退職金も労務の提供となります。このことから、退職金も、給与等に含まれます。
よって、退職金は課税仕入れから除かれることになります。
(注意点)
この退職金が課税仕入れから除かれるのは、過去の労務の提供を給付原因とするものが給与等に該当するからです。
内容がどうかを明確にしましょう。
ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。よって、申告時には、必ず、税務専門家に相談ください。
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。
今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう
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