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2014-06-07

内国法人の法人税の納税地について

 ◆前段のお話
  
  サ-クルKがコンビニにカフェを併設するお店を全国展開すると発表しました。そして、食料品、料理も提供する。ここでは、タ-ゲットを高齢者などとした場合、どのような形態がいいのかを考えることが必要となります。ここで、コンビニにおける環境が厳しさを増しているのが背景にあります。第一に、コンビニは、どこにでもあります。というより、近くにあります。気楽に行ける。第二に、そこに行けば、必要なものが手に入る。第三に、よく言われるのは、滞在時間が長ければ、消費が多くなります。のんびり、ゆっくり買い物ができるカフェ併設はいいと思います。このことから、大手ス-パ-も小型店、、コンビニもス-パ-の小型化と何か、最終的には、よく似たようなものになっていうような気がします。

 ◆後段
  ・・・内国法人の法人税の納税地について 、お話しします。


 (ケ-ス)

  法人を営みます。この時、法人税の申告のための納税地はどのようになりますか、というケ-ス。


 (内容)

  この場合、その内国法人の本店、又は主たる事務所の所在地となります。

  なお、内国普通法人を設立した場合には、届出には次のものがあります。
  その設立の日以後2月以内に法 人 設 立 届 出 書 をその法人の納税地の所轄税務署長に提出しなくてはなりません。
  その他に、源泉所得税、消費税に関するもの、青色申告にかんするもの、減価償却方法、棚卸資産の評価っ方法、、など、必要に応じて、提出することになります。

 (注意点)

  給与などの支払いに対する、源泉徴収すべき所得税の納税地は、別に規定があります。



  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。よって、申告時には、必ず、税務専門家に相談ください

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

    
          今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう

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