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2014-06-18

給与所得者の扶養控除等申告書の期限後提出について

 ◆今日の前段のお話し

  IOTというものが、これから生活を変えていくことになるかもしれません。このIOTとは、家電や、生産設備などにインタ-ネットを接続させ、クラウドを利用して、そこから得られるデ-タを活用していくことです。このようなことから、利点は、その利用する人にとり、インタ-ネットを通して、一元化による効率的管理をすることができますね。そしてそのシステムを利用するものから言えば、今提供する、しているサ-ビスの幅を広げることができます。死海、インタ-ネット、又は、一元化により、安全化、つまり、ウイルスなどの問題点もあると思えます。これらを今後どうするかを明確に対処できればいいですね。しかし、」流れとして、この流れは続くような感じです。中小、零細企業にとっても、インタ-ネットは関係ないというのでなく、少しでも、利用できるところは利用しましょう。


 ◆後段
  ・・・給与所得者の扶養控除等申告書の期限後提出について、お話しします。

 (ケ-ス)

  従業員に対して、給与所得者の扶養控除等申告書を提出を求め、最初の給与支給後に、この申告書の提出を受けました。この時、注意点はどうですか、というケ-ス。

 (考え方)

  大きな流れをお話しします。

  規定は、次のようになっています。

  国内において給与等の支払いを受ける居住者はその給与等の支払い者(その支払い者が2以上ある場合は、主たる給与等の支払い者)から毎年最初に給与等の支払いを受ける日の前日までに、給与所得者の扶養控除等申告書をその給与等の支払い者を経由して、源泉徴収に係る所得税の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない、とあります。

  
  賞与以外の給与等に係る徴収税額は、次のように区分され、計算することになります。
    ・給与所得者の扶養控除等申告書を提出した居住者に対して、その提出の際にに経由した    給与の支払い者が支払う給与等
      ・・・・給与所得者の扶養控除等申告書の内容に応じて、計算することになります。

    ・上記以外

    それぞれの源泉徴収の計算においては、それぞれ、細かく規定されています。
      

  このことから、毎年最初に給与等の支払いを受ける日の前日までとあるので、新採用、などの時に,その日の後に提出された場合は、その提出後最初に支払う給与等から、この申告書に記載されたところにより源泉徴収を計算します。

  
 (注意点)

  この申告書には、内容の変更についても、この申告書の変更を通して、源泉が徴収されることになります。このお話は、後日したいと思います。


  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。よって、申告時には、必ず、税務専門家に相談ください。

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

    
          今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう

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