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2014-06-19

消費税の簡易課税のみなし仕入れ率の見直しについて

 ◆今日の前段の話

  G20が、巨大銀行に対して、補助的な自己資本の導入を義務ズケルという検討に入ったそうです。この背景にあるのは、一部の銀行が大き杉、一国では、対応が難しくなってきたということです。銀行の商圏がグロ-バル化され規模が大きくなりました。そして、之では、もし破たんすることがあれば、経済への影響を考えると、資金を投入しなくてはなりません。つまり、各国の国民の税金、巨大な金額を支出しなくてはならない可能性が出てきます。このグロ-バル化された銀行を取り巻く流れは、これからも続く可能性があります。このようなことから、日本のメガバンクが、小・零細企業に対しての対応がどのような変化するかを見ていく必要があります。金融機関とのお付き合いは、銀行がどのように自社を見ているかを見極めることが重要ですね。

 ◆後段
   ・・・消費税の簡易課税のみなし仕入れ率の見直しについて、お話しします。

 (ケ-ス)

  個人事業を行っていますが、消費税の簡易課税のみなし仕入れ率が変更すると聞きました。これはどのように変わるのですかん、というケ-ス。

 (考え方)

  みなし仕入れ率は次のように変わります。

 ・今までは次のようになります。

  卸売業・・90%、小売業・・80%、製造業など・・・70%、その他の事業・・・60%
       サ-ビス業など・・・50%

 
 ・原則、平成27年4月1日以後に開始する課税期間から次のようになります。

  卸売業・・90%、小売業・・80%、製造業など・・・70%、
  今までのその他の事業のうち金融業および保険業については・・・50%
  今までのサ-ビス業などのうち不動産業については・・・40%

このように、原則変わります。消費税において、原則課税、簡易課税の選択、資金繰り表の作成、などに大きく影響するときもあります。消費税の簡易課税への変更などを考えているときは、この点を注意してください。

 (注意点)

  なお、新たなみなし仕入れ率は、平成27年4月1日以後に開始する課税期間から適用されますが、経過措置もあります。この経過措置については、後日、お話しできればと思います。

 
  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。よって、申告時には、必ず、税務専門家に相談ください。

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

    
          今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう

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